==> 国立大学独立行政法人化の諸問題
「中央省庁改革と国会改革ますます国民から遠い国家」より [he-forum 542],[reform:02542] より転載

『法学セミナー』2000.2号(No.542)p.26

「中央省庁改革と国会改革ますます国民から遠い国家」より

村田尚紀(関西大学)
 独立行政法人とは、公共上の見地から確実に実施しな
ければならない業務のうち、国家が実施主体となる必要
はないが民間に委ねると確実な実施が期待できないもの
を効率的に行わせるために設立する法人をいう(独立行
政法人通則法二条)。この制度には、二つの大きな問題
がある。

 第一に、「独立」というが、省庁からの統制は強く維
持されることになっている。独立行政法人は、主務大臣
が定める中期目標を達成するために中期計画を作成し、
毎年度これに基づく計画を作成しなければならない。毎
年度業務実績が評価され、中期目標の期間終了時には業
務評価が行われることになっている(独立行政法人通則
法二九条以下)。業績評価は、独立行政法人の職員の給
与に影響するのみならず(同五二条三項、五七条三
項)、法人の存亡さえ左右する(同三五条)。このた
め、独立行政法人が事業を「主体的に国民のために効率
的に実施する」ことは期待できない。

 第二に、三〜五年の期間を定められる中期計画によっ
て業務が実施される結果、効率性原理に馴染まない業務
がスクラップ化される危険性が高い。国立大学や国立研
究機関における基礎研究は、独立法人化によって切り捨
てられる可能性が高い。これは憲法の文化国家の理念に
逆行するものともいえる。

『法学セミナー』2000.2号(No.542)p.26