発 行
全環境労働組合 全環境庁労働組合
国立環境研分会 国立環境研分会
執行委員会発行 2000年2月1日
第400号(1)
昨年職員の皆様から「独立行政法人化に関する組合アンケート」の自由記述欄にいただいたご意見・質問等に関して、組合の執行部で要約を行い、それを質問状として総務部長宛てに昨年11月4日に行われた「独立行政法人個別法の説明会」に先立って渡していました。(職員の皆様にもすでに電子メールにて送付済みです。)その質問状に対する回答が執行委員と総務部長との話し合いという形で1月20日(木)に行われましたので報告します。まずは、総務部長より、質問状に則って個別に質問事項に対する回答が出され、その後、質疑応答・意見交換が行われました。参考資料として、「中央省庁等改革の推進に関する方針」、通則法、個別法が配布されました。
出席者
組合:大坪(執行委員長)、佐治(執行副委員長)、水落(書記長)、永田(執行委員)、寺園(執行委員)、河地(執行委員)、玉置(執行委員)、土屋(執行委員)、猪俣(執行委員)
(次期執行委員予定者)田村、菅谷、中嶋、戸部、赤羽、佐野
総務部:斉藤(総務部長)、山本(総務課長)、稲葉(会計課長)、野口(総務課長補佐)、久米(会計課長補佐)、吉成(総務係長)、小林(人事係長)
企画官室:須藤(研究企画官)
はじめに
独立行政法人(以下、独法と記述)にはできるだけ自由度を与える、ということで、法律で厳しく縛らずに裁量の余地を大きくしたことから実際の中味は活動を行なう原資である予算がどれだけとれるかに委ねられているところが大きい。従って現時点では、個別法、通則法、平成11年4月27日に中央省庁等改革推進本部によって決定された「中央省庁等改革の推進に関する方針」は決っているが、残りについては本年末の予算編成で決ったところを受けて各独法が自分で中期計画や規程を決めていくという仕組みになっている。従って、これからの予算編成というところに委ねられている面が多く、逆に言うとまだ詰まっていない点が多い。本日は現在決っている状況と今後の見通しについて説明する。
全般
回答:閣議決定レベルで昨年4月に決定された「中央省庁等改革の推進に関する方針」(以下、「方針」と記述)の「(1)考え方
ア」の通り、当研究所が独法になっても基本的には独立採算性ではない。必要な活動のお金は国費で賄うということで国は財源措置を行うこととなっている。独立行政法人国立環境研究所法(以下、個別法と記述)の第三章、第十条に業務の範囲が決められているように、基本的には収益事業は予定されていない。むしろ、第十四条第一項の通り、業務以外の業務を行なった場合は役員が処罰される。基本的には収益事業を行なわず、研究業務、情報の業務、それに関連する知的共有基盤型の研究などの付帯業務を行なっていく。もちろん、委託を受けての研究、寄付金を受けての研究はいいが、儲け仕事を行なうとかベンチャー企業を起こして儲けるということは当研究所ではできない。
(2)大学院生の教育、研究を支援する仕組み、例えば学位を出す仕組みを研究所として作ることはできるか。
回答:博士過程の学生の研究機会の拡大は非常に大事なことではあるが、研究所は教育機関ではなく学位授与については難しい。博士過程の学生の研究機会の拡大ということで連携大学院制度を使うとか、理研が行っている、研究者のもとで有能な博士課程の学生を集めてそこで研究をしてもらうというジュニアリサーチアソシエイトというような仕組みを、NIESポスドクフェローと併せて、今後は考えていきたい。しかし財源をどうするかが課題である。よく戦略を練って当面何に優先的にお金を充当していくのがいいのかを考え合わせながら必要な制度を設けていくことが今後の当研究所の課題である。
(3)他機関の個別法との比較(可能な限り,他機関の情報が欲しい)が,論点がはっきりするかと思います。
回答:個別法は推進本部の雛形があって、雛形に則って皆書いている。59の独法が設立されているが、個別法において名称、目的、業務範囲という固有事項はあるが、残りの積立金の処分の方法や出資・現物出資などに関してはほぼ同様の規定ぶりになっている。役員の任期を中期計画に連動させたような書き方をしているところや任期を2年にするところと4年にするところなど、少しの差はあるが、そういう点を除いてはほぼ共通という状況である。
(4)独法化までに何が、いつ、どのように決まる予定なのかを明確に示してほしい。各部長を通じて入ってくる情報は伝える人によってバラバラなので困惑している。特に処遇に関する間違った噂が絶えない。研究所にいるすべての人に関わる問題なので、一部の人だけが情報を握っている現状はおかしいのではないか。
回答:独法までの作業に大きく3つのステップがある。1つ目は中期目標と中期計画の案を準備すること。2つ目は通則法、個別法の政令、省令に任せられているものを決めていくこと。3つ目が予算要求。政省令については、基本的には、当研究所にも話はあるだろうが、本庁ベースで進んでいく。研究所でやらなければいけないのは中期目標・中期計画・予算である。予算に関しては8月までに大蔵省に概算要求を出さなければならない。会計課長説明がだいたい7月であるので、遅くとも6月ぐらいまでには中期目標・中期計画の案を決め、5年間の大まかな予算の積み上げをやる必要がある。これに先立って、国環研の組織をどうするか、それに則った研究プロジェクトをどうするかをまとめあげていかなければならない。具体的にどう進めていくかは難しいところがあるが、国公研から国環研に変わる時には、評議委員会において検討いただき、報告書を貰った。今回も、近藤先生を中心として評議委員会に2月から議論を開始していただき、遅くとも6月には中間報告書等を頂くプロセスを踏む予定で、所長から近藤先生に評議委員会の立ち上げを依頼している。予算要求のDead
lineは8月であるが、その前に本庁に提出し調整をしなければならない。今回の予算は政府交付金の予算で、かなり本庁側の作業も必要である。8月末に大蔵省に提出して大蔵省の査定があり、12月に本決まり、来年の1月に評価委員会が環境省の中に立ち上がり、評価委員会に中期目標・中期計画を提出して了承を得る。4月から独法が動き出すことになる。次々にdead
lineが有りながら進んでいくという形であるが、職員の皆様のご意見もうかがいながら進めていきたい。
(5)とにかく今と比べて何が変わらなくて、何が変わる(予定)なのか、明確に示してほしい。こちらに不利なことでも包み隠さず教えてほしい。そこから議論が始まるので。
回答:通則法 第二条、第三条に独法の定義が書かれており、公共上の見地からぜひとも必要な機能をきちんとやる、しかしそれをやるのに当たって、政府の中に置くのではなくて、自主性を与えてやった方がいいのではないかという形であり、お金は基本的には国が面倒を見るという組織である。また、個別法第四条に本研究所は通則法第二条二項で規定する「特定独立行政法人」とすることが明記されており、身分は国家公務員で、共済組合にも引き続き入るので、根本からいうと大きな変化はない。だた、運営や監査などのやり方は変わってくるので準備は大変である。大事な仕事であるので、決して国が切り捨てるわけではなく、国がお金の面倒を見、身分も国家公務員にするということなので基本的には安心していいと思う。不利な点で組合にも関係すると思われることは、通則法の第五十九条1項四号で「一般職の職員の給与に関する法律の規定」が適用除外になっていることである。これは給与に関して人事院の庇護がなくなることを意味する。通則法第五十七条では、職員の給与は独法の長が組合との交渉によって決めることになる。独法に弾力性を与え、機能を十分に発揮できるようにしようということになっている。給与の基準は第五十七条3項に書かれている通りで、国家公務員と大体似たものというのが気持ちにはある。給与を決める際に一番大きく影響すると思うものは、中期計画にある人件費の見積りであり、中期計画で5年間分の人件費を見積るので基本的にはこれが天井になる。そこは本年末の予算編成で決まる。政府の閣議決定で決まる予算の中に人件費を含む独法の交付金があり、それと連動して中期計画の中で給与に関する事項が書き込まれる。いかにして、予算で頑張るかによって実質的に中味が決まる。この点は今後の予算折衝の大きなテーマである。
給与・処遇
(1)個々の職員の給与はどのようにして決められるのか、また、給与の体系(行政職と研究職の俸給表は一本化されるのか。)はどのようになるのか。 例えば、業績により給与が変化することがあるのか。 あるのならば、その評価方法をどのように考えているのか。 また、諸手当はどのようになるのか。 特に独法化後、研究員調整手当(旧つくば手当)、超勤手当、勤勉手当等の支給はどうなるのか。
回答:独法の研究所が給与の支給基準を作るが、その中に本俸や諸手当、格付けが入ってくる。自分で決められるのでどんどん良くすることができるかというとそうではなく、予算によって制約がある。どうしても他の独法と横並びというのがあるであろう。特殊法人の場合も、特殊法人毎に労使交渉によって決めるという建前であるが、実際は大蔵省の査定があるので横並びになっている。私としても努力をして、よそよりよくしたいが、基本的には他の独法と横並びで動いていくであろう。
(2)組織の概要が固まらないとわからないかも知れないが、独法化として移行する場合、今の給料(格付け)は保証されるのか。
回答:基本的には身分は国家公務員であるということ、共済組合にも加入するということで、処遇や福利厚生の面で現状と比べて不利になることはないと思う。
(3)処遇について昇格の基準を明確にしてほしい。また、公務員ではなくなるが、長期的な福利厚生はどうなるのか。
回答:身分は国家公務員、共済組合についても内閣府の共済組合環境省支部に環境省と一緒に入る。昇格の基準に関しては、所内の研究組織がまだ決まらないので、その辺を見ながら考えていく必要がある。
(4)今後給与の総額が増加(人員増、物価上昇)した場合、どのように対応するのか。
回答:非常に頭の痛い話で、5年間の分の人件費をどの様にみていくのか、財政当局との折衝により決めていくという形になり、他の独法と横並びということも出てくると思われる。良く情報を集め、また良く勉強し、財政当局のご理解を得てできるだけ良いものにしたい。
(5)職員を運営交付金で賄われる職員とそれ以外の資金で賄われる職員の二つに分ける案があるらしいが、職員の差別につながらないか。職員の定期昇給やベースアップのための財源確保が理由らしいが、他の方法はないのか。
回答:この点については、これまでの議論の過程でかなり混乱があったが、配布した参考資料「方針」の
(1)考え方 ア、イの中にあるように、職員に関しての給料は当然交付金で確実に手当てしてもらうことが必要である。中国の場合、給料のうち半分は国費で半分は自分で稼ぐ様になっており、オーストラリアは7割が国費で3割が自分で稼ぐようになっている。ニュージーランドのように資金を稼ぐのに汲々として本務の遂行がおろそかになる悪い面が出ている例もあると聞く。日本政府の考え方は独法は公共上の見地から確実に実施が必要な業務を行うものであって、必要なお金はきちんとみるという前提で設計されている。基本的には事業費支弁職員は作らない。定期昇給もベースアップも交付金でみてもらうようにお願いしていくことになる。
(6)(平成13年1月〜3月)と独立法人化後(平成13年4月〜12月)の有給休暇や特別休暇の扱いについてはどうなるのか。
回答:就業規則等で決めることになるが、まずは、これに先立ち必要な予算を要求していくことになる。
(7)勤務形態(休日)は,完全に所の自由裁量になるか。(例えば,新組織では誰も新人なので半年間有給を与える必要がない、レク休暇は職員数の3分の1未満が同時取得可能になる条件の改廃、等)
回答:法律的には、その通りである。ただし、給与のところであったように国家公務員よりもあまりにもいいものにはできないし、業績を反映しなければならない等の条件はあるが、基本的には研究所が決められる。また、予算である程度決まってしまう。
(8)年金・退職金は共済からはずれないということでとりあえず安泰と考えられるが、このような理解で良いか。
回答:年金に関しては引き続き同様の扱いである。国家公務員退職手当法に独法の職員も入るのでこれまで通りの扱いと考えて良い。ただし、退職金や共済の事業主負担金はこれまで本庁が支払っていたが、今後は独立するため独法が自分で支払わなければならない。このための予算の組み方が難しいが、当然に必要なものとして組んでいきたい。この分だけで5億円ぐらいになりそうであるが頑張って取っていきたい。
(9)定年年齢は独自に決めることができるのか。決めることができるのならば、どれくらいに設定しようとしているのか。
回答:定年年齢は国家公務員型なので、引き続き国家公務員の基本定年の60歳が適用される。ただし、人事院規則で定める職員に関しては定年の特例が人事院規則で定められており、当研究所は所長と副所長が対象となっているが、この点に関しては独法が決めていいことになった。しかし、所長、副所長のポストは独法では理事長、理事になるため、特別職になり定年制度がなくなるので直接的には意味がない。基本的には国家公務員の定年がこれまで通り適用されると考えていただきたい。
(10)公務員宿舎には引き続き住むことができるのか。できるとしても、何か面倒なこと(家賃の引き上げ等)をともなう可能性は無いのか。
回答:国家公務員宿舎法が改正されており、独法の職員も国家公務員正規の職員と同様に扱われるのでこれまでと同じ扱いである。住宅事情調査がこれまで直接来ていたのが、監督省庁経由で来るといった少し変わるところもある。
予算関連
(1)運営交付金のうち人件費の総額が、独法化後固定され、定期昇給やベースアップがなくなるという報告が幹部会で流されたと聴いている。何年間固定されるのか。(中期計画の期間の固定であって、次の期間には増額がありうると考えてよいのか。)他の研究所では伝わっていないもようですが、どのようなレベルの根拠(何らかの指針、大蔵省の意向、など)に基づいているのか。研究所として、増額は要求されないのか。もし人件費の総額が固定されるとしても、本来、運営交付金の使い方を決める権限は研究所にあるはずで、他の予算を人件費に流用することなども可能ではないのか。(給与・処遇の(4)(5)と関連)
回答:「運営交付金のうち人件費の総額が、独法化後固定され、定期昇給やベースアップがなくなるという報告が幹部会でされた」というのは正しく伝わっていない情報である。このような話が公式な通知であったとか、本部の運営方針であったという話はない。人件費の総額が固定されるということはなく、基本的にはこれから夏の予算の勝負である。しかし昨年の夏の段階で大蔵省の感触が少し示されたが、それはかなり厳しいものであった。それは個別法の理事の数を決めていく段階で、理事長のポストを4人ぐらいほしかったが最終的には2人に決まった。交渉の過程で本庁が大蔵省から呼び出しを受けて、「理事の数を多く要求するのはいいが、人件費は増やさないで理事の給料は大蔵省は見ないよ。」といわれた。多くすると大変だよというジャブを出してきた。こういう話があったので人件費の折衝は厳しそうであるが、正式にはこれから要求を出していくという話である。
それから、配布した参考資料「方針」(3)運営交付金、ア、イ、ウにある通り、流用に関しては、中期計画で定めた業務に交付金を流用することは可能である。
気になる所は通則法の第三十条、中期計画についての第2項、一号の「業務運営の効率化に関する事項を定めること」という条文である。これは、行革の精神がスリム化であることを考えると、職員の定数、処遇、給与についてスリム化を打ち出すことを求められていると考えられる。まだ明確ではないが、財務大臣協議があって、その際に人員、人事、人件費のスリム化も考えられている節がある。また、同三号に予算(人件費の見積りを含む)があり、このなかに「人件費」というのをわざわざ出している。どういうことを中期計画に具体的に書くかは今後の予算折衝の中で他の法人の横並びも考えながら折衝を行なっていくことになる。中期計画は守らなければならないので、あまりに具体的に書かされると動きにくくなるという点がある。
もう1つ考えておかなければならないことは、通則法第六十条、国会への実員報告義務がある。国会報告で常勤職員の数がどうなっているか把握しコントロールしていこうとしている。自由度は増したものの、これをどう現実化していくかというところで、人件費への流用を野放図にさせたくはないと思っている人もいるので、この辺の攻めぎあいもある。予算折衝の過程でだきるだけ予算をもらって、しかも流用ができるようなあまり拘束が無いような形にしたい。
(2)「運営交付金」で何をどこまでまかなう考えでいるのか。人件費、研究費、その他などをこの中でどのようなバランスで見積もるつもりか。
回答:基本的には施設費を除く全てを運営交付金でまかなうことを考えている。人件費、研究費、大型施設費等を賄う。施設費に関しては、「方針」(4)施設費等に書かれているように国債発行対象経費なので施設費として別途計上して、繰り越す必要があるものは繰越明許費というスタイルをとる。国債発行との関係で消費的な使途とは区別するが、その中でできるだけ弾力的に繰越しは認めようというものである。
(3)今後「運営交付金」だけでは不足すると考えられるが、外部より資金調達する予定があるのか。あるのならば、どのような方法が検討されているのか。
回答:必ず行わなければならない事業は運営交付金と施設費で対応する。その外として競争資金ということで地球推進費、科研費、科技庁の研究調整費などのお金を貰い、研究を広げていくことは有益と考えられる。受託事業を受けることもいいことと思う。それらは基本的にはあったらいいというもので、不可欠なベースのお金は運営交付金と施設費で手当てする。
(4)予算要求や実行はどのように行われるのか。たとえば、3〜5年間分をまとめてし、毎年しなくてもよくなるのか。
回答:予算措置の手法は、配布した参考資料の「方針」(2)に書かれている。環境省が予算要求をして独法に交付をする。独法に対する国の予算措置は中期計画に定めるところに従い運営交付金と施設費を毎年度の予算編成の中で手当てする。5年分に関しては具体的には手法1と手法2がある。手法1は総額を国庫債務負担行為として定めて担保しておき、これを毎年歳出化していく形で、手法2はルールを作り、それに基づいて措置を行なっていく方法である。単年度ごとに予算編成を行なう点と、5年分を計画的に執行して繰越しを認めるということの調整をどうするかということで、今考えられていることとして手法1、2が出されている。これ以上の詳細は明らかになっておらず、どちらを取るかも決まっていない。予算時期が近くなるともう少し具体的になるのではないかと思う。毎年分は予算要求はしなければならないが、これまでのようにゼロからではなく、最初の年は大変だが、2年目以降はかなり楽になると考えられる。
組織
(1)定員の概念.職員の増員方法と,過員状態の解消方法を示してほしい。
回答:総定員法の適用はなくなるので、定員は予算定員となる。予算上の人件費によって措置されている人数になる。実員は国会に毎年報告しなければならない。したがって、予算を増やせれば増員は可能である。予算が減ると大変である。
(2)研究所の定員、年齢構成バランスをどのようにしていくのか。
回答:中期計画を立てる中で中期計画のミッションを達成していくために人的な資源に関する戦略を立てなければいけない。常勤の正規の研究員を考えていくこともあるし、NIESフェローやNIESポスドクフェローのような契約研究員といった研究費的なところでみていくという考え方もある。いずれにしろ予算のなかで決まっていく。
(3)職員の採用は今後どのような形で行われるのか。独法化後に考えられる形を、事務職、研究職にわけて教えてほしい。本省との間での人事交流の形態を教えてほしい。
回答:国家公務員としての採用となるのでこれまでとあまり大きな違いは無い。独法についは人事院規則を少し緩和して、選考採用の弾力化など独法の長の裁量権を広げようという話が昨年の人事院勧告には出ているが、規則はまだ改正されていない。国家公務員ということで一定の手続きは必要であろう。
人事交流は引き続きある。国家公務員であるので比較的交流はしやすいと思う。
(4)現在の任期付き職員の独法化後の雇用はどうなるのか。
回答:個別法と同じ時期に、「独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整理等に関する法律」が成立しており、その第六条で任期付き研究員の採用法が改正され、「国の研究機関に勤める研究者および独法の研究者」というように独法も入っており、任期付研究員法が基本的にはそのまま適用される。ただし、任期付研究員法の中の俸給表は採用されず、これは独法の長が定めることとなる。
(5)任期付き研究員の採用はこれからもあるのか。
回答:各研究部が全体的にどの様に研究を進めていくかという方針に関わるが、任期付研究者の方が研究を進めるのに良いということであれば引き続き任期付研究員の方を採用することは可能である。現在は試行的にやるということで進めているが、その様な枠の中で研究部のほうから話があれば引き続き採用していくということになる。
(6)職員の引継ぎ等に関して「個別法付則第2条 ・・・・別に辞令を発せられない限り・・・・・・」とあるが別に辞令を発する場合とは何を指すのか具体的な事例を示してほしい
回答:基本的にはそのまま移行するが、機構改革を独法化時に行なうことになったときには新ポストの辞令が出る。今のところ、機構改革が検討されているので、辞令は出る可能性が高い。機構改革があるとすれば新しい機構に応じた職名の辞令が出るし、機構改革がなければそのまま移行する形になる。
(7)「支援部門の組織体制」を含む独法化に向けての組織作りの進捗状況は。
((8)のなかで回答)
(8)独法化に向けての総務部門の具体的な業務運用の体制作りの進捗状況は。
・会計部門職員の体制と教育
・人事部門の体制と教育
・貸借対照表の開示先範囲や新規職員の採用決定方針
回答:独法化に向けて研究職については新しい研究テーマを出していけば増員も可能であるが、事務スタッフに関しては要求しても大変厳しいものがある。その中で企業会計システムなど新たな仕事を行なっていかなければならないので大変である。支援部門の組織体制は研究部門がどうなるか、その固まり具合を見て考えていく必要がある。例えば、受託研究が出てくれば、契約関係の業務やそれをフォローしていく会計検査もあると思うのでそれを整理する事務スタッフが必要となるし、寄付金事業も行っていくのであればそれに伴い、寄付金の受け入れや管理の手続きも必要と考えている。会計部門については企業会計システムの導入は義務付けられているので、財務諸表づくり、またこれを公表していかなければならないことがあるのでスタッフを手厚くしていかなければならない。こう考えると、総務部門もやはり辞令は出る可能性が高い。
情報部門は、既に環境省の情報部門とどの様に手分けしながら情報機能を強化していくかについて検討PTが立ち上がってすでに進めている。情報部門の組織改革も本庁の動きを見ながら行われる可能性がある。
人事部門に関しては、job gradeがどのようになるのか、リサーチアソシエイトやジュニアリサーチアソシエイトやNIESフェローやポスドクフェローや、また研究職の俸給表がどのようになるのか、この辺を踏まえて人事部門としていろいろ支える仕事があると考える。ここも最終的に研究部門の組織や俸給表がどうなるかをみながら考えていく必要がある。
貸借対照表(バランスシート)の開示範囲は通則法の第三十八条に書かれている。独法は、毎事業年度、貸借対照表、…について事業年度の終了後3ヶ月以内、つまり6月までに主務大臣の承認を得なければならない。独法の業績評価の重要な資料になる。これが承認されると第4項で官報に公示し、各事務所に備え置き、一定の期間一般の閲覧に供しなければならない事になっている。基本的には独法には自由を与えるが、それは勝手ではなく、アカウンタビリティーがある。国民に対して財務運営の状況、事業の実績状況をきちんと公開して国民の評価を受けていかなければならないという考え方になっている。資料作成をきちんとやれる体制を考えていきたい。
新規職員の採用決定方針に関して、当面は総務部門は人事交流になると思う。パーマネントの人を雇った場合、きちんと処遇していかなければならないが、小さな総務部門の中だけで処遇していくには少し難しいと思う。トレーニングの面からもいろんなことを学んでもらうには人事交流がいいのではと考えている。この点に関してはもう少し検討したい。
(9)研究員,事務職員それぞれの人事交流の形態を示してほしい。
回答:国家公務員型なので国立大学、行政官庁との交流はやりやすいと考えている。
(10)研究所の役員は、それぞれ具体的に何をし、どのような方法で選ばれるのか。
回答:個別法の第七条に書かれているとおり、役員として、まず理事長および監事二人が置かれる。理事長がトップであり、監事2人はアカウンタビリティーを重視するため、あとは理事は2人以内が置かれる。理事の職務は個別法第八条に書かれている。任命権者は通則法第二十条にかかれているとおり理事長は主務大臣が任命する。平成13年の1月には理事長予定者が指名され、設立準備をする。監事も主務大臣が任命する。理事は理事長が任命する。どの様な方法でという点については、基本的には理事長および監事は大臣の政治責任で任命される。問題が起れば大臣が責任を取ることになる。業績があがらなかった場合には主務大臣が役員の解任ができる(通則法第二十三条)。
終わりに
基本的に予算の中で決まるところが非常に大きく、それだけ自主性を与えているという面があるが、今後の予算作業の重大さということがわかってもらえると思う。その予算も5年分の見積りをした上でそのうちの1年分を要求するという形になるので、相当ハードな作業である。その前に組織と研究のウエイトや重点方向なども決めなければならず、目の前にハードルが何重にもあるといった感じであり、その後に大蔵省が厳しく出てくるといった感じである。しかし時間が決っているので、逆にどんどん決っていくという面もある。基本的には横並びを見ながら、落ち着くところに落ち着くのではないかと思っている。とにかく最大限良いものにすべく努力していきたい。
(質問)運営交付金の性質がなかなかわかりにくい。最初の中期計画で5年分を要求するのと毎年毎の要求の関係は。運営交付金の用途は自由なのかそれとも人件費の分は決まっているのか。
回答:「方針」 (3)運営交付金
イの所に書いてあるとおり、運営交付金はいわば「渡し切りの交付金」で、使途の内訳は特定しないとなっているが、一方で中期計画を立てたり、国会に報告するという規定が通則法にある。中期計画は守っていかなければならず、守らないと評価委員会の厳しい評価を受けるので困る。交付金の性格の制約ではなく、中期計画に書かれたことは守っていかなければならないところにある。交付金は何に使っても自由ということになっているが、使ったお金は毎年評価を受ける。評価をにらみながら、実行予算を立てて、中期計画で書いたことを達成できるようにしなければならない。中期計画もあまりにも具体的に書くと弾力的執行が苦しくなるが、できるだけ定量的に書くように求められているので、5年後に目に見える成果を上げるプロジェクトや、もっと基盤的な、今後良いseedが出てくる研究など、ある程度国民へのサービスとして目にみえるような業績達成のできるテーマを散りばめられれば良いと思う。年度計画も作成するが、評価委員会の評価もみながら年度計画も練り直していくことになるであろう。運営交付金は何にでも使えるといいながら、独法の評価委員会とか中期計画とか国会報告等をよく頭において、その時困るとまずいというところにポイントをおいて適切に対処しなければならない。
(質問)予算措置の手法で手法1、2というのがあったが、現時点ではどちらになりそうなのか。
回答:感じとしてはどっちを選択してもいいような感じである。省庁に任されているような感じである。本庁の方もどっちというのは現時点ではない。
(質問)人事の管理は人事院の管理からはずれるが、不利益なことがあった場合は人事院のほうへ申し入れる制度があったが、それはどうなるのか。
回答:公平委員会のほうは残る。給与の項目が外れるだけである。
(質問)給与に関してこれまでは人事院勧告で自動なものが出されていたが、今後は民間企業と同じように春闘のような形で組合と当局側の話し合いで決めていくのか。
回答:理念的にはその通りだが、実態は通則法第五十七条3項にある通り、支給基準の勘案事項がある。基本的には独法が決めて良いが、予算が無いと良い給与条件を妥結しても支払えないことになる。先ほど特殊法人の例を挙げたが、実態としては大蔵省の給与課でだいたい決めた基準が特殊法人間で横並びで採用されている。組合側と当局側は団体交渉はやるが、当局側は、「すみません。大蔵省からはこれだけしか出せないということです。」というようになっている。とにかく、予算を多く取ることが大事である。
(質問)平成13年3月31日に貰っている給料は4月1日以降も保証されるのか。
回答:現給保証でいきたい。この点は大蔵省も認めないことはないと思う。一方で、同じ仕事をしていて独法になったからといって急に給料をあげるのはおかしいと言われるかもしれない。
(質問)昇格処遇に関連して、これまでは勤務評定は強くはやってこなかったと思うが、独法が給与を決めるようになる今後は勤務評定はどうなるのか。
回答:昇給の根拠が必要で、業績評価を何か説明できるものにしていかなければいけないが、組織改革の中味がまだ決っておらず、室長等のポストが維持されるかどうかといった根本的なところがまだ決っていないため、もう少し様子を見てからと考えている。
(質問)国家公務員の場合、勤務評定は労使間の極めてこれまでタブーな部分だったと思うが、これからはどうしてもそれが出てくると思うが、これからそれを協議するのか。
回答:そうしていきたい。
(質問)給与・処遇の(6)に関して、独法に変わった時の有給休暇の繰越しはどうなるのか。
回答:移行時の経過措置は横並びを見る必要があるが、独法になるだけで実際の異動があったわけではないので職員の不利にならないようにしたい。情報を集めながら判断したい。
(質問)大学等から来た人の有給休暇の繰越し分はどうなるのか。
回答:国家公務員の中での異動の場合には繰越しはある。私立大学から来た人や、新規採用相当の人には当てはまらない。
(質問)給与規定、俸給表、就業規則はどういうスケジュールで決められるのか。予算を決めてから決めるのか。予算が決る前に決めるのか。またどの様に決めるのか。
回答:これは鶏と卵の関係で、それらは結局予算で決まるというのが最終的な答えである。予算が12月に確定した後に、それを踏まえて最終案を起草していきながら所の意思決定手続きで決めていく。その前の8月の概算要求に当たって、人件費をはじかなければならない。その中で諸手当はどうか、本給をどうするのか、これを積み上げていかなければならない。仮の俸給表が作業仮説として必要である。4月末までには仮の俸給表案を作成しなければならないので、できた時点で組合や職員に話をし、意見を聞きながらやっていきたい。最終的には大蔵省で査定を受けて決まっていく。12月の時点で、横並びが整理されてくると思う。
(質問)企業会計が導入されることで、入札、指名競争の価格などの会計の規定は大きく変わるのか。
回答:公正な調達は大事であることから、通則法第二十八条に業務方法書を作成しなければならないことが明記されている。その中に、競争入札の仕方、調達の仕方などを記載しなければならないとなっている。
(質問)業務範囲で個別法の第十三条で付帯する業務とはどこまで入るのか。誰が判断するのか。
回答:研究成果の普及を図るもの、例えば年次報告書を出版して売る行為は付帯業務と考えて良い。系統保存や環境標準試料の販布は外郭団体経由でやっているが、これらは今後は直接、付帯業務として歳入にあてることができる。
誰が判断するかに関しては、実務上は予算要求して、その業務が通れば大丈夫と判断して良いと思われるが、当面は手堅く行くのがよい。評価委員会で評価を受ける。主務官庁が違法行為の是正の監督ができるという規定が通則法第六十五条にあるが、まずは行政指導があるだろう。
(質問)通則法ではスリム化という話があるが、予算を少なくとも現状維持、さらに増やしていく見通しはどうか。
回答:12年度予算の93億円/年はおそらく大丈夫か。これを増やすことは厳しい折衝となり、予断を許さない。初年度をどれだけ細かく積み上げるかで、その5倍ぐらいが中期計画の基本になる。途中で事業規模を増やしたいと思うと競争資金や受託事業を別途調達する必要があるが、場合によっては財務省の了解の下に計画を変更することになる。
(質問)予算措置の手法2は中期計画の最初の段階で予算の総額を決めないで、人件費の要求は毎年毎に行なうこれまで通りと考えて良いのか。
回答:手法1は5年間の予算を国庫債務負担行為という形で、担保してしまう手法。手法2は5年分の事業の内容はわかったが、予算は一定のルールにより、その年毎にきめていこうという手法。手法1では大蔵省が例えば450億を最初に一気に認めるかという問題がある。この点に関しては大蔵の考え方次第なので様子を見る必要がある。その中で人件費も考えていくということになる。一方、これとは別に、中期計画には5年間の全体の予算計画は盛り込まなければならなず、これは手法2を採用した時でも同じである。(通則法第三十条2項三号)
(質問)定期昇給分は説明できるが、5年間のベースアップ分は合理的に説明できるか。
回答:いろんな経済指標をからめて何らかの合理的な説明をすることになる。
(質問)支援部門の組織体制の見直しは誰の意見が反映され、どの様に見直しがされていくのか。
回答:内部組織は理事長が決める。原案を誰かが作って様々な手続きを踏んでいろんな意見をくみ上げて、最終的には理事長が組織規程として決める。
(質問)通則法、個別法の政令、省令のスケジュールは。
回答:政令、省令ともに3月まで原案の準備作業をする。6月ぐらいまでに外部折衝を経て政令が確定する。省令は少し遅れて7月ぐらいに確定することとなる。
(質問)就業規則は省令が確定してからか、もっと早くからか。
回答:政令、省令というよりも、基本フレームとなる国環研の組織・人員の姿が決まれば、給与基準案を定めて予算折衝を行ない、秋ぐらいにはその状況を踏まえ、就業規則について所内で公聴会ができるようにしたい。
(質問)所内組織づくりの進捗状況の情報が少ないし、時間もなさそうであるが。
回答:極端な話をすると、独法化時点で必ず新組織にする必要はない。内部組織は理事長が決められるので、何かあれば柔軟に修正可能なしくみになっている。これまでは全て総務庁の審査を受けなければならなかった。
研究体制に関しては、所長が、研究部長談話会でまとめたものを職員にこまめに意見を聞き検討されている。ただもう時間がないので組織について判断していかなければいけないと思う。(注:研究部長談話会の位置付けと、準備委員会との関連について質問がなされた。)
評議委員会に出す案は、所内では準備委員会、幹部会で決定されたものであるだろうから、評議委員会に出したらその後は速いであろうし、状況を所員にお話しできるであろう。
(質問)就業規則に関して組合に意見を聞く時の聞き方をどの様に考えているか。大勢の前で話し合うことができるか。決定版ではなく、作成途中で話し合いの場を持ってほしい。
回答:就業規則を含め、新たに決めなければいけない規程が50〜60あり、できるだけ意見を聞いていきたいと思う。所内公聴会を開いたり、ネットワークを用いたり、紙で配ったりと様々なルートから行ないたいと考えている。ただし、予算によるところが大きいので、ある時期に一気に決まっていくということが予想されるため、意見を調整する期間が短いかもしれないことを懸念している。できるだけ前倒しで、また広くやりたいと思っている。
他の独法の人事・給与の情報がなかなか出てこない。情報が取れ次第報告したいが、現在のところコネクションを付けたぐらいでなかなか情報は出てこない。勤務時間や休暇等は労働基準法が最低限のものとしてあるし、労働慣行も就業規則にあるので、いままである労働慣行を引き続いて行けるようにしたい。ただし、それに大蔵の査定が入るかどうかである。
(質問)これまでの国家公務員と何が違うのか。総定員法にはなぜ引っかからないのか。
回答:身分としては国家公務員であるが、組織が政府機関の外となるので、総定員法から外れる。独法は国の事業でありながら国の資金を基本に違う組織で行なう新しい形である。その上、環境研の場合には名前にも「国立」が付くことになっている。
(質問)国公研で採用された職員の処遇や人事交流、現在、本庁から研究所に来ている事務官でエージェンシー化の後、本庁に戻られる方の処遇に対して不利益にはならないか。
回答:研究組織をきちんと支える支援組織とすべく、そのあり方を検討していきたい。
(質問)行政職部門では本庁から来た人が処遇で優遇されるということはあるのか。
回答:本人が希望すれば本庁に行ける可能性があり、機会は対等である。流れとしてはこれまでと変わらない。
発 行
全環境労働組合 全環境庁労働組合
国立環境研分会 国立環境研分会
執行委員会発行 2000年2月1日
第400号(2)
以前行った「独立行政法人化に関するアンケート」では独法化後の処遇・職場環境・組合活動について81名の組合員から回答をいただきました。そのうち、組合活動に関しては、独法化後組合ができたら加入するか?組合の活動を強化すべきか?についての回答をいただきました。その結果、加入する意思のある人(設立過程より参加したい、加入したい)が64名いました。この結果は、これまでの組合活動が評価されたものとして受け止めています。また、独法化後に組合活動を「強化すべき」とした人が40名いたことから今後、これまで以上の活動を展開していくことを期待されていると感じました。
組合活動に専従職員は必要かという質問に対しては、34名が「必要である」と答え、「必要ない」の20名と比べてより多くの方が専従職員の必要性を感じている結果となりました。ただし、予算的には組合費の増額を伴うことになるので実現は難しいだろうとのご意見が複数ありました。現在の組合活動はボランティアの要素が強く、定期的な行事をこなすのに精一杯という状況です。独法化後は組合の必要性が増大していくと考えられますので、今後、専従職員の問題も含めてどのような活動形態を取っていけばよいかについて広く、深く議論する必要があります。
最後にアンケートに書かれていた組合に関する以下のご質問についてお答えします。
(1)学研労協のような機関がどのような形で残るのか?
学研労協のように各研究所の単組を結びつける組織が残ることはほぼ確定しているようです。ただし、どのような形で残るのかは現在のところ不明です。情報が入りしだい皆さんにお知らせします。
(2)独法化後の組合がどのような位置づけになるのか?
現在は職員団体である全環境労組の国環研分会という位置づけになっていますが、独法化に伴い全環境から脱退し、独立行政法人の労働組合となる見通しです。そのために必要な処置や手続きについては現在調査中ですが、これまでに、(1)今までの組合は人事院に登録されている職員団体であったものが、(争議権はないが)労働委員会へ登録する正式な労働組合となる必要がある、(2)組合の組織率が職員の過半数以上なければ労使協定を結べない、ことなどがわかっています。
また、今後の活動の重要な点としては、給与および就業規則が人事院の管理から外されて独立行政法人の裁量で決められるようになるため、基本的には独立行政法人との労使交渉によって決められるようになることが挙げられます。この場合の労使交渉は組合を通じて行うことになると予想されるため、今後の組合のあり方としてより積極的な姿勢が求められます。そのためには、現在よりも組織率を上げ、活動を強化していくことが肝要であります。