意見書
1 国立大学協会 設置形態検討特別委員会 平成13年6月12日
2 委員長 長尾 真 殿
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4 静岡大学長 佐藤博明
5 他 21名
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7 「国立大学法人化についての基本的考え方」および「国立大学法人化の枠組」
8 について 一意見一
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10 国立大学ののぞましい設置形態のあり方について、貴特別委員会がこの間、
11 精力的なご検討を重ねてこられたことに敬意を表し、感謝申し上げます。
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13 文部科学省のもとに置かれた調査検討会議での検討状況もあわせて、国立大
14 学の新しい設置形態をめぐる論議が、いよいよ中間段階のまとめに向けて、所
15 要の整理が進んでいるように思われます。それだけに、私たちは、最終段階で
16 の判断を誤らないためにも、いま次第にその輪郭を明らかにしつつある制度設
17 計の内容について、可能なかぎり、みずから適切な吟味を加え、理解を深める
18 努力が必要と考えます。
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20 ついては、上記二つの文書が、来る6月12目がらの第108回総会に提案される
21 にあたり、以下の諸点について、若干の疑義も含めあらかじめ意見を申し上げ
22 ることと致します。
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26 I. 「国立大学法人化についての基本釣考え方」(以下、「基本的考え方」)
27 について国立大学の法人化を考えるにあたり、「通則法」に対する国大協の基
28 本的なスタンスを確認した上で、法人化が、大学の自律性を拡大し個性化をす
29 すめ、教育・研究の質を高める契機となりうるとした、前文の認識は十分、理
30 解できます。
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32 そして、1. 高等教育もよび学術研究に対する国の責務、2. 大学の自主性・
33 自律性、3. 社会に開かれた大学、を法人化問題を考え、検討するに当っての
34 基本点としたところも極めて当をえたものと考えます。
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36 その上で、「基本的考え方」に示されているものの中で、とくに共通認識と
37 して共有すべき点を確認し、あわせて若干気がかり・疑問と思われる点を、以
38 下に述ぺておきます。
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40 (1)(1ぺ一ジ中段・1.の2行目以下)「・・・、とくに高等教育に対する国
41 の財政的責任は、[グローバルな科学技術革新]に適切に対応するためにも、堅
42 持され・・・」について
43 (上の斜体[ ]部分は、5月21日以後、同30日までの間で、最初の原案に加筆
44 したもの)
45 ここで《気がかり》な点は、何故「とくに高等教育に対する国の財政的責任」
46 として斜体部分が、特化される形であえて強調され、挿入されているのかです。
47 基礎系や文系分野の目からすれば、「高等教育」に対して国の負うべき責任を、
48 このように、とくに<科学技術革新>対応に求める発想には違和感を覚えます。
49 「高等教育」について言えば、むしろ次代を担う有為な人材を育成し、国や
50 地域社会、の文化や教育、福祉の発展・充実のためにこそ、財政的にも国が責
51 任を負うべきはずのものと考えるからです。いささか問題を矮小化されている
52 という印象です。
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54 (2)(1ぺージの2.および3ぺージ中段)「大学の自主性・自律性」について
55 「基本的考え方」の前文および2.としての当該箇所、とりわけ3ぺージ中段
56 でのこの点の展開・説示は、国立大学の法人化問題を考えるにあたって、最も
57 重要な基本的認識と考えます。この点は、大学人の見識と矜持を明確かつ格調
58 高く説示されたものとして高く評価し、敬意を表します。とくに、大学の自主
59 性・自律性が、「高等教育および学術研究の本質」に根ざしたものであり、し
60 かもそれを一層「保障し拡大」しうるという意味で、法人化問題も検討に値す
61 るとした点は、そにつづく制度設計のあり方に関わる具体的な論議の中で、終
62 始、貫ぬかれるべき基本的な論理であり、共通認識として堅持されるべきもの
63 でもあります。
64 それに伴ない、「自律的かつ効率的な意思決定と執行」を可能とする、管理
65 運営の自主的な体制を確立する形等での「自己責任」の拡大も当然であります。
66
67 (3)(3〜4ぺージ)「3. 社会に開かれた大学」について
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69 いわゆる「開かれた大学」は、今日、大学が社会の公共財として、そこでの
70 研究成果を社会に還元し、教育機能を社会に開放する形で、負託に応えるもの
71 として当然のことです。国立大学が今後、新しい設置形態のもとでも、ひきつ
72 づき公の財政的負担において運営されることから、適切な形で説明責任を果た
73 すべきことはもちろん、さらには大学組織の新設・改編等についで「国ないし
74 国民の同意」と一定の「関与」を必要とすることは否定しえないところです。
75 そのための「制度的仕組み」として、より相応しい形で、学外有識者が大学運
76 営に参画しうる、所要の措置を講じることも必要でありましょう。
77 しかし、その際とくに留意すべきは、過度の「関与」によって、前述の「大
78 学の自主性・自律性」を失わせ、さらには大学の「生命」ともいうべき自由で
79 独創的な研究と教育活動を萎縮させることにならないことです。大学法人の具
80 体的な制度設計を構想するにあたっては、その点への配慮が十分に払われなけ
81 ればならないと考えます。
82 また国土の均衡のとれた発展というの観点からすれば、日頃、大学の教育研
83 究の成果と機能をもって、さまざまな形で地域社会への貢献に努め、密接な連
84 携関係を築いている地方大学が、法人化によってその力を衰退させることのな
85 いよう、制度設計上、所要の措置が工夫されるべく、そのことを基本点に据え
86 る必要があると考えます。
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88 II. 「国立大学法人化の枠組」〈以下、「枠組」)について
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90 国立大学法人の具体的な制度設計にあたっては、なにより先の「基本釣考え
91 方」に示された理念、とりわけ「高等教育および学術研究の本質」に根ざす大
92 学の自主性・自律性が、各般にわたって貫かれ、堅持されることが肝要です。
93 国立大学の法人化が、大学の自主性・自律性の保障と拡大に資するものとした
94 認識こそが、制度設計のあり方を検討するにあたって、欠くことのできない
95 立脚点と考えるからです。以下、「枠組」における制度設計の構成と内容につ
96 いて、上記の「大学の自主性・自筆性の保障と拡大」の観点から、また一層の
97 理解を深める上で必要と考えた、その他の部分も含めて意見を述べることとし
98 ます。
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100 1. 法人の基本および組織・業務
101 (1)(1ぺージ)4)「法人化の方法」
102 「国立大学法人法」(または「国立大学法」or「・・特例法」)によって直
103 接に法人化するとしているが、立法形態として「直接に」という場合、「通則
104 法」との関係をどうみるのか。また具体的な制度設計の枠組み等への「通則法」
105 のしばり(準拠)の関係は?
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107 (2)(2ぺージ)12)「学長の選考」
108 大学の自主性・自律性の証しとして、また経営と教学を一体と考えた時、学
109 長の選考を評議会が行なうことは当然として、この項後段でいう「外部者の意
110 見」の反映の仕方は、あくまで間接的な形に止めるべきである。( 20)運営
111 諮問会議の諮問事項と関連)
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113 (3)(2ぺージ)16)「法人化に伴う権限・責任」および17)「役員組織」
114 17)で、「法人の業務について企画し執行にあたる」執行機関とされている
115 役員会が、16)では、カッコ内に例示されている事項の決定「権限」をも有す
116 る形になっている。「・・役員組織(役員会)で担うものとする」という表現
117 とともに、「企画・執行」と「権限・責任」の関係を明確にしておくべきであ
118 る。
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120 (4)(3ぺージ)27)「研究教育組織の新設・改廃」
121 ii「目標・計画」(5ぺージ) 3)の項とも関連して、大学の基本的業務
122 (教育研究等)に関わる目標・計画の策定方法と手続きは、予算措置が伴う事
123 項の場合にあっても、大学の自主性・自律性が十分、尊重され保障されるよう
124 配慮されなければならない。
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126 (5〕(3ぺージ)28)および29)「・・改廃」
127 それぞれの本文の内容からすれば、28)は「・・新設・改廃」であり、29)
128 は「・・再編改組」とすべきかと思うが。
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130 (6)(4ぺージ)別記一「運営諮問会議または評議会の改組」
131 学外有識者の運営参画の意義(①〜④)は、十分理解できるが、その構成お
132 よび所掌事項等については、大学の意思決定と執行上、肝心の大学の自主性・
133 自律性が損なわれることのないよう配慮した定めとすべきである。
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135 ii 目標・評価
136 (1)(5ぺージ)3)「中期目標・中期計画の策定」
137 中期目標・計画をどう策定するかは、大学業務の意思決定と執行の根幹に関
138 わる問題であることから、その方法と手続きについても、国の過度な関与によっ
139 て、実質的に大学の自主性・自律性が損なわれないよう配慮すべきである。少
140 なくとも教育研究の内容については、大臣が審査・認可する中期目標・中期計
141 画から除外しなければならない。
142
143 (2)(5ぺージ)7)「目標・計画の記載方針」
144 中期計画は、国民に対する説明責任を果たす上での、必要最小限の事項にと
145 どめるべきであり、とくに「・・数(3)(5ぺージ)9)「目標・計画の記載
146 事項」
147 「競争的経費の項目」を記載事項としておきながら、「大学の業務運営の根
148 幹として継続的に維持していくべき事項」であるはずの「基盤的教育研究経費」
149 が除かれていることと、それが 11)で「・・一括して記載する」・とされて
150 いることの意味が分かりにくい。
151
152 (4)(6ぺージ)19)「大学め自己点検評価」
153 「・・運営諮問会議等の評価を」とあるが、2ぺージの20)では「評価に関
154 する事項」は諮問事項としてあるだけで、運営諮問会議がみずから評価を行な
155 うことはどこにもうたっていない。
156
157 (5)(6ぺージ)20)「評価結果の予算配分への反映」 評価結果は「政策的」
158 運営費交付金に反映されるとしているが、ここで対応関係にたつ評価要素は何
159 かが、反映の方法・手続きとともに明確にされなければならない。少なくとも
160 教育については、イギリスの制度におけるごとく、評価によって予算の傾斜配
161 分を行わない。また大学評価機構の行なう」評価情報や財務諸表上の会計情報
162 との反映関係は?
163
164 (6)(6ぺージ)22)「基盤的教育研究経費の算定」
165 「外形標準的」に定めるとしているが、「外形標準」にも評価が加わるのか?
166 また同じく「外形標準的」に定めるとする、9ぺージ6)での「基盤的運営費交
167 付金」との異同と、同 7)で具体的に掲げられている「算定要素」との関係は?
168
169 III. 人事制度
170 (1)〈7ぺージ)3)「職員の身分」
171 「非公務員型」の可能性を示唆しているが、そうした場合、1)および2)で
172 の「基本」にそって、4)以降の諸項目にわたる人事御度の変更がどう整合的
173 に行なわれうるのか?
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175 (2)(8ぺージ)18)「給与体系」
176 「成果・業績」の評価を基調とした給与体系の場合、その前提として、評価
177 が明確に成され難い中長期の研究分野や教育評価の適切な反映の方法・システ
178 ムが確立されなければならない。その場合の評価主体は、学内か外部一機構、
179 主務省等一かも問題。
180
181 IV. 財務・会計
182 (1)(9ぺージ)7)「運営費交付金の構成」
183 「政策的運営費交付金」の範疇と算定要素・方法が不明である。運営費交付
184 金の構造からして、なにより傾向的減額こよる恒常的飢餓と財政基盤の不安定
185 性が懸念される。
186
187 (2)(9ぺージ)11)「財務制度原則」
188 とくに後段の「・・成果・業績を反映したインセンティブを待つ人事給与体
189 系の実現」を財務調度の原則とすることの意味が分かりにくい。
190
191 (3)(10ぺージ)15)「特別会計借入債務返済」
192 大学法人が「借入債務」を「使途特定自己収入」によって返済するというこ
193 とと、後段の「・・臨床部門を含めた人的、財務的措置が図られる仕組み」と
194 の関係は?
195
196 (4)(10ぺージ)17)「会計基準」
197 「・・教育研究機能の特殊性」を踏まえた、国立大学法人固有の会計基準を
198 つくることは当然としても、それと同時に「各法人ごとの…弾力的な扱いがで
199 きる会計基準」をつくることが可能なのだろうか。それを会計原則、財務諸表
200 およびその処理方法等においてどう具体化するのかが問題である。
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