==> 国立大学独立行政法人化の諸問題
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最終報告「新しい『国立大学法人』像について」の検討結果

国立大学協会設置形態検討特別委員会 2002.4.1


#コメント:文部科学省と「二人三脚」で法人化案を作成してきた「専門委員」作成文書。国立大学協会の総意でもないし、国立大学社会世論には大きく離反した意見である。
この文書は国立大学通信読者からの送付されたもので、国立大学幹部に広く配付されていると推測される。)

1. はじめに

 国立大学協会は、文部科学省,国立大学等の独立行政法人化に開する調査検討会護の中
間報告に対して、「国立大学法人化のありうべき方向を示すものとして評価することがで
きる。しかし、なお、いくつかの重大な問題点が残されている。」として、総括的な問題
と具体的な問題を指摘していた。ここでは、中間報告と比べて変化しあるいは新たに定ま
った点を中心に、最終報告をどう受け比めるべきかということを検討する。

2.総評

 国立大学の法人化は、戦後日本の大学制度改革の中でもっとも大きな改革の1つである。
国立大学等関係者だけでなく、公私立大学、経済界、言論界、高等教育や学術・科学技術
政策についての有織者、それに担当の文部科学省等から広く知恵を結集して未決着部分も
決着させ、最終報告がまとめられた。

 最終報告の法人像は、全体として、国立大学法人法による法人化、国を設置者・経費負
担者とすること、大学と法人一体の組織、教学経営が統一された運営組織、大学業務の特
性を尊重した中期目標・中期計画、外部意見を入れた学長選考制度、さらには柔軟な人事
制度等において、基本的に国の経費で教育研究等を行う開かれた自主・自律の責任組織と
なっており、国立大学におおむね適合的な法人像になっている。

 また、同時に、「高等教育・学術研究等への効果的で十分な支援について責任が問われる」
と、国の責任も明示されている。

 従って、国立大学協会は、最終報告を、基本的には、国立大学が国民の期待に応えて教
育研究等において世界的な競争カをもち地域に貢献する大学として飛躍していくための改
革案であると受け止める。大学構成員は新たな意織で取り組むことが必要である。

 ただ、問題点や懸念がないということではない。とくに職員身分の非公務員型について
は、環壊整備や法的整備などの点で多くの検討課題があり、また、財務会計制度の財政的
基盤を確保する方式や運営費交付金の積算・配分方式等が依然不明である。これらについ
ては、政府は国立大学協会と協議しつつ、今後早急な取り組みを行うべきである。

3. 設置者

 国立大学協会は中間報告に対して、学校教育法第2条・第5条との関係で、国を設置者と
し、国立大学に対する経賞負担者としての国の責任を明確にするように求めていた。また、
国を国立大学の設置者とすることにより、大学組織と法人組織を一体とすることになる点
からも、国を国立大学の殻置者とすることが必要であると見ていた。
 最終報告においても、国を国立大学の設置者とすることが堅持された点は評価できる。

4.運営組織

 国立大学協会は中間報告の複数案に対して、それぞれ経営事項と教学事項を中心にした
運営協議会と評議会という審議機関のほかに、役員組織について役員会方式も参考になる
とした。ただし、もともと経営と教学の分離には無理があることを指摘するとともに、役
員会に議決制を持ち込むことには賛同せず、また運営組織のあり方について大学ごとの幅
を認めるよう主張した。

 最終報告では、役員会・運営協議会・評議会からなる運営組織に落ち着き、経営・教学
の双方にまたがる案件の扱いや、役員会で議決すべき「特定の重要事項」の内容について
は、各大学の裁量を認めるなど、一定の配慮がなされている。

 なお、役員の選考方法については、学長を中心にした役員会が国立大学法人運営に責任
を持つことになるので、副学長の任命は学長が自らの責任で行なうとともに、大学の外部
の者や事務職員から学長が任命すべき役員の数や比率、選任の基準に特段の定めはないも
のと解する。

5.非公務員型

 最終報告では、職員身分について「非公務員型とすることが適当である」と結論された。
一方、国立大学協会も、「現行法のままでは非公務員型も考慮に値する」としていた。公
務員制度改革が小幅な場合、非公務員型の検討もありうると見ていた。

 最終報告では、非公務員型は、柔軟かつ弾力的な届用形態・採用方法・給与・勤務時間、
外国人の管理織への登用、兼職兼業の弾力化などにメリットをもっており、しかも、非公
務員型の場合でも、法人への職員の引継や退職手当の期間通算には法的措置を講ずるとし、
また、医療保険・年金、宿舎については、国家公務員と同じ扱いになるとしている。

 ただ、最終報告では、非公務員型で任期制を広く導入するための法整備や労使関孫を円
滑に処理する仕組み、国家公務員に準じる公共性の確保、職員身分の切り替えに伴う各種
の代替措置や移行の問題など、なお検討課題が多い。付随的な法令・予算上の措置も必要で
ある。非公務員型の長所を生かし、移行に伴う当面の混乱を出来るだけ避けるためにも、
政府は国立大学協会と協力して、責任を持ってこれらの課題の検討と整備に当たるべきで
ある。

6. 教員等の人事

 非公務員型の場合、教員等人事に「教育公務員特例法」が適用されない。最終報告では、
その代替措置として、教員の人事方針・基準・手続きは、「評議会の審議」を経ることにな
っており、具体的には選考についても「専門性を有する学部等の考え」も重視されるべき
だとしている。国立大学協会はその点の法令化も求めてきた。

 不明なのは、学部長等の選考である,この基準・手続き等の扱いは、教員の場合とは違っ
ている。教員と同様の基準・手続き等を採りうるものと解する。

7. 学長選考

 最終報告は、「学長選考委員会」を学長選考機閣とした。この「学長選考委員会」は、
遅営協議会と評犠会の両方のメンバー(の代表)からなり、候補者の調査や絞り込みと学
長侯補者の最終的な決定を行うことになっており、学内での投票はその中間での学内意向
聴取手続きに位置付けられている。

 この学長選考手続きは国立大学法人における学長の性格や運営組織と整合的なものであ
る。ここで、「学長選考委員会」を学長選考機関とする基本点を踏まえれば、運営協議会と
評議会の両方を学長選考機関とするなど、ある程度大学ごとの工夫の余地も残すものと理
解する。なお、学長の解任に関しては、どのような学内機関がどのように関与するかなど、
基本的な仕組みの検討が必要である。

8. 目標・評価

 最終報告では、理念や長期的な目標が大学の自主性や個性の根元としてとらえられ、中
期目標は文部科学大臣が「定める」ものの、国立大学法人法等によって、各大学の理念等
を踏まえた中期目標原案への配慮の義務や大学業務の特性への配慮の義務を文部科学大臣
に課すことになった。また中期目標に掲げる項目から大学の「理念」が削除されたし、中
期目標・中期計画の原案を各大学で一体的に検討することになった。かなり大学らしい特
徴が出るようになった。

 もっとも、運用上の考慮は必要である。例えば、大学評価・学位授与機構の教育研究評
価について、評価基準や人的資源の面で法人化に見合った整備が必要であり、一斉移行後
の評価サイクルの工夫も必要であり、また目標・評価の労カが過大となり大学から教育研
究の時間を奪ってしまうことのないよう配慮すべきである。

9.財務会計

 財務会計制度については、特定運営費交付金が「特定の教育研究の施設の運営や事業の
実施」として明確になったこと、「システム」について国立学校財務センターを活用する
とされたこと、長期債務を病院を有する大学に承継させる点が改められたこと以外、中間
報告と変わらない。

 とくに、「高等教育や科学技術・学術研究に対する公的支援を拡充する」する具体的な
方法と、運営費交付金の算定基礎・配分方式、評価の予算配分への反映方式については、
政府は国立大学協会とも協議しつつ早急に検討作業を進め、骨格の姿を示すことが望まれ
る。