国立大学独立行政法人化の諸問題
国大協、第7回国立大学法人化特別委員会関連資料
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/021012upkokudaikyou-0920.htm
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/kokudaikyou020920-1012up.pdf

国立大学の法人化に関する法制的検討上の重要論点(案)

国立大学協会法人化特別委員会法制化グループ

2002.9.20

国立大学については、これまで学校教育法における国公私立大学共通の規定を踏
まえ、その設置及び組織運営については国立学校設置法、教員人事については教
育公務員特例法及び国立学校特別会計については国立学校特別会計法といった法
律並びに関連法令で大学の自主性を確保する仕組みを制度上確立した上で、国の
施設等機関として位置付けられてきた。今回、国立大学の法人化を行うに当たっ
ては、現在の国立大学法制における制度的な自律性を前提にそれを一層高めると
ともに教育研究の質的向上のためのシステムを内在化させる観点から独立行政法
人制度との調整が必要である。国立大学協会としては、調査検討会議の最終報告
を踏まえ、政府における法制化作業に当たって、以下の論点に重大な関心をもつ
とともに、その趣旨の実現等について積極的に対応すべきと考える。

1 国立大学の法人化に当たっては、広義の独立行政法人制度の下で、その自律
性を高め教育研究の質的向上を図るという国立大学の特性を踏まえた制度設計を
行う必要があること。

2 法人化後の国立大学に関する学校教育法上の設置者は国であるとの基本的な
枠組みは堅持する必要があること。学校教育法上の設置者は国であるとの法制的
な整理は可能であり、法人化後の国立大学に対する国の設置者としての責任の明
確化の観点からも必要であること。

3 国立大学の運営や国と国立大学との関係に関する規定については、大学にお
ける教育研究の特性やその自主性を尊重する観点を踏まえ整備すること。

4 学長等の役員、役員会並びに運営協議会(仮称)及び評議会などの学内の執
行機関と審議機関の位置付け、構成及び役割分担等については、現在の国立大学
法制と法人化の趣旨とを踏まえ、自主的な教育研究の実施と大学経営への幅広い
有識者の識見の活用とのバランスを考慮した適切なものとなるよう規定を整備す
ること。

5 国立大学評価委員会(仮称)など国立大学の評価等に関する制度設計に当たっ
ては、国立大学の教育研究の質的向上を図る上で適切なものとすること。