http://www.bur.hiroshima-u.ac.jp/~houjin/agency/specialcommittees/specom12siryou1.pdf
「国立大学法人法案の概要」に対する各国立大学からの意見の概要と
本特別委員会で検討の対象とする意見について(案)
2003.2.20
「国立大学法人法案の概要」に対する各国立大学からの意見の概要と
本特別委員会で検討の対象とする意見について(案)
I 法人化特別委員会で検討し、合意が得られれば、法制化対応グループの作
成したレポートを修正して、法人化特別委員会の見解に取り入れることも考え
られるものを含むもの
1 経営協議会と教育研究評議会との関係
(例)
・対等な位置付けの実現が必要(山形大、東京工業大、島根大)
・両者の審議事項は重複することを明確にすべき(広島大、山形大)
・教育研究評議会の審議事項を拡大すべき(福島大、千葉大、大阪大、愛知教育大、宮崎大)
・教育研究評議会が経営協議会に優越すべき(高知大)
・学生定員変更の審議機関はどのように解すべきか(広島大)
・教育研究評議会の審議事項に「学生定員「教育研究組織」を入れるべき(愛知教育大)
【修正案】
レポート5頁4の末尾の段落を、以下のように変更する。(略)
2 国立大学法人と国立大学の関係
(例)
・一体的運営の根拠は不明確(宇都宮大)
・国立大学と法人とは一体とはいえない(滋賀大学)
・両者の法的関係の明確化を求める(愛知教育大、高知大、和歌山大)
・一体的運営への懸念(北教大、東京外大)
【修正案】(略)
II 国大協特別委員会で検討することに無理があるもの
1 国立大学協会から文部科学省に要望・質問として示す方向で検討するもの
(例)
・学外常勤理事の取り扱について、非常勤理事も可能にしてほしい(室蘭工大)
・高等教育に対する公財政の支出の拡大の要望(室蘭工大 )(和歌山大)
・社会に対して国大協としての明確な態度表明をすべき(千葉大)
・高等教育のグランドデザインの面からみると、高等教育に対する将来展望を
欠くのではないか(滋賀大)
・評価に対する異議申し立て制度を導入すべき(滋賀大)
・医学部附属病院の開設承認を必要としないよう工夫をして欲しい(滋賀医科大)
・教育研究評価の適切化が図られるように(滋賀医科大)
・単科大学理事は併任とすることも可能に(小樽商科大)
・国立大学法人の概要を的確に説明する資料を作成してほしい(弘前大)
・最終報告の位置づけ、扱いについて見解を示すべき(弘前大)
・経営協議会学外委員は解任できるか(弘前大)
・付属学校の業務にかかる運営費交付金は、適切な区分で(上越教育大)
・国立大学法人法の性格の明確化(高知大)
・一法人複数大学の設置の可否(高知大(佐賀大) )
・Q&Aを早急に提示してほしい(高知大)
・業務に関する規定は幅広く規定してほしい(佐賀大)
・学債の発行は可能か(佐賀大)
・職員身分の承継が概要の表現では明確でない(高知大)
2 法案概要を再確認すれば各大学で対応できるのではないかと考えられるもの
(例)
・国の財政面等の責任の明確化(山形大、福島大、千葉大、高知大)
・大学の自律性の尊重の明確化(福島大、和歌山大)
・通則法準用の在り方について(静岡大)(弘前大)
・学部長の選任に学長の意向を適切に反映するための手続きの必要(弘前大)
・国の責任範囲の明確化(和歌山大)
・学長解任に関する大学構成員からのチェック機能の欠如(高知大)
3 大学の自主的対応に委ねられている事柄と考えられるもの
<国立大学協会が、法人化後の自主的・自律的な大学運営の中でその判断によ
り対応していくべきであるという点を指摘すべき事項>
(例)
・学長選考会議への学長の参加の理由は何か(山形大、北教大、小樽商科大、高
知大)
・経営協議会の学外委員の具体的選任方法・資質について(福島大)(弘前大)
・法制化グループの分析が甘いとするもの(宇都宮大)
・法人と大学の一体的運営の実現の不明確性(宇都宮大)
・大学の主体性の確保の必要(宇都宮大)
・経営協議会のメンバー、人数について(宇都宮大、神戸大、広島大)
・教育研究評議会のメンバー人数について(宇都宮大、神戸大、宮崎大、弘前大、広島大)
・経営協議会と教育研究評議会による合同の委員会開催について触れられていない(高知大)
・学外理事の具体的イメージについて(宇都宮大)
・学長の任期の定め方(宇都宮大)
・学問の自由の保障、教特法の趣旨の確保(千葉大)
・法人と大学が別組織では一体的運営が出来ない(千葉大)
・教学と経営との分離により経営優位の危険性(千葉大)
・学外役員による責任ある参画の保障が不明確(千葉大)
・法人と大学との分離により経営優位の運営を生じる(静岡大)
・国立大学に関する規定を欠く(宮崎大)
・大学の自治および学問の自由の確保の明確化が必要(宮崎大)
・学長選考への教職員の参加を明記すべき(宮崎大、高知大)
・学長選考手続き中に、学内者の意向聴取手続き(投票など)を明記すべき(小樽商科大・大阪大)
・各大学の学内措置について文科省は指針を示すか(弘前大)
・理事に教員、事務職員を「充て職」として任用できるか(大阪大)
・副学長への外部者登用に関する懸念(高知大)
4 国立大学への社会の声の反映に関わる事柄で国大協として対応困難と考え
られるもの
<これらの事項は法人法の基本的考え方に関わり、また、最終報告でも方向性
が示されている。>
(例)
・経営協議会の学外委員の数について(福島大、北教大、愛知教育大、高知大)
・学長選考会議の学外委員数について(福島大)
・学長選考会議への学外者の参加と大学構成員の意向反映に関する問題点(千葉大)
・学外者の参加する役員会、経営協議会の権限を強化し、研究教育組織の権限を弱
めることは本末転倒(高知大)
5 法制上の問題であり国大協として対応の対象外と考えられるもの
<内閣法制局等との法制上の調整にかかわる問題>
(例)
・「国が設置者」とする最終報告と食い違いがある
(静岡大、小樽商科大、東京外語大、愛知教育大)
・「副学長」「経営協議会」「教育研究評議会」の名称は、最終報告の名称とすべ(北教大、愛知教育大)
・副学長、教授会について法人法で規定すべき(北教大、小樽商科大、高知大、佐賀大)
・付属学校の設置は、法人の基本業務として法人法に規定すべき(上越教育大)
・学長選考会議の経営協議会からのメンバーが学外委員に限定(大阪大)
・教育研究評議会の審議事項に「学生定員」「教育研究組織」を入れるべき(愛知教育大)
・経営事項と教学事項の機械的分離の問題(高知大)
・中期目標中「自己評価や情報発信に関する事項」が最終報告と異なる(大阪大)
・国立大学法人法の前文として高邁な理想と精神を入れ、学術研究と教育に対
するのグランドデザインと方向性を謳うべき(大阪大)
6 法制度との関わりがあり実現できるかどうか不明なもの
(例)
・国立大学図書館を省令で規定する(多数の大学)
・附属病院を省令組織から外している理由、加えて欲しい(神戸大、広島大)
7 「法人法案の概要」への意見として応えることは難しいもの
(例)
・法律制定過程を開示すべき(宇都宮大、高知大)
・法制化対応グループ「重要論点」で示された見解の理解に対する疑義(宇都宮大)
・財務会計に関する詳細な規定の要求(静岡大)(北教大)
・運営費交付金について規定すべき(滋賀大)
・役員の解任事由の具体的内容について(神戸大、北教大、高知大)
・国立大学法人法、整備等に関する法律の早急な開示の要求(宮崎大、広島大)
・法律施行を数年先にせよ(宮崎大)
・「概要」では中期目標期間終了時の評価に関する通則法準用について触れていないが、
制度的に問題がある(東京外大)
・学長選考方法は執行権限と議決権限の分離と相互チェック原則から逸脱(高知大)
・国が学長を規制する仕組みが設定されている(高知大)
・文部科学省が国立大学の教育研究の自主性・主体性を制約するシステムは修正す
べき(高知大)
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