==> 国立大学独立行政法人化に抗して
通則法に規定する政令で定める審議会として政策評価・独立行政法人評価委員会(仮称)を総務省に置くものとする。
(1)政策評価・独立行政法人評価委員会(仮称)の委員は外部有識者のうちから総務大臣が任命するものとする。
(2)政策評価・独立行政法人評価委員会(仮称)の事務局機能を果たす部局を特定するものとする。
(3)政策評価・独立行政法人評価委員会(仮称)は、独立行政法人に関する公表資料を取りまとめ、公表するものとする(独立行政法人に関する報告のためのブックレット等の定期的作成)。このため、独立行政法人の主務大臣は、公表資料を、政策評価・独立行政法人評価委員会(仮称)に対して提供するものとする。
(4)政策評価・独立行政法人評価委員会(仮称)は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、独立行政法人の主務大臣又は独立行政法人の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができるものと する。
(5)政策評価・独立行政法人評価委員会(仮称)は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、独立行政法人の主務大臣又は独立行政法人の長以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができるものとする。
(6)政策評価・独立行政法人評価委員会(仮称)の意見及び勧告については、主務大臣及び独立行政法人は尊重するものとする。
(7)独立行政法人については、その制度の趣旨にかんがみ、独自の評価等を定期的に行う仕組みが設けられるため、行政評価等の機能との重複を防止するものとする。 総務省が府省の政策を評価するために必要な範囲内で独立行政法人に対して関連する調査を行う場合においても、原則として公表資料又は総務大臣若しくは主務大臣が保有する資料等を活用することとし、これにより難い場合には、事前に主務大臣を通じて独立行政法人に連絡を行った上で調査を行う等調査が必要最小限のものとなるようにする。