==> 国立大学独立行政法人化に抗して
独立行政法人化に係る質問事項等まとめ (北海道地区) I 全般的事項 1.理念として (1)現行の設置形態での存続の可能性について ○○大学 仮に、25%の削減を受けても現行の設置形態で国立大学として残る可能性は あるか。 (2)進められてきた大学改革と独立行政法人化との整合性について ○○大学 独立行政法人化は、文部省の進めてきた大学改革と整合するのか、言い換え れば大学改革の終着駅が独立行政法人化であるのか。 (3)高等教育及び学術への投資の拡充について −高等教育及び学術への投資の拡充について− ○○大学 独立行政法人化にあたって、個別法等において高等教育及び学術への一層 の投資の拡充について具体的に触れることはないのか。 また、このこと(投資拡大)については、どのように考えられているのか。 −国立大学を独立行政法人にすることによる学術行政のビジョンについて− ○○大学 国立大学の設置形態を独立行政法人に変更するという提案において、行財 政改革推進本部等で、掲げられている "行政コスト30%削減" という改革目 標がある中で例えば「高等教育(大学における教育・研究)にGDPの1〜 1.2%は財政支出する。」等、財政的サポートに関する国民的合意の獲得な ど、文部・科学政策の基本姿勢を示して欲しい。 (4)法人化と学校教員の「計画養成」について ○○大学 法人化にもかかわらず、学校教育教員(小・中)について、民間に委ねら れないものとして、その量質にわたる計画的な養成が必要ではないか。 各大学の目的・目標設定について、各大学の自主性・主体性が維持できる かどうか。 現行の「課程認定」、教員免許制度との関係はどうなるか。 2.独立行政法人化にあたって (1)通則法・個別法以外の可能性について ○○大学 独立行政法人化にあたって、通則法・個別法による方向での検討がなされ ている様であるが、大学特例法のようなものは考えられないか。 (2)特例措置の実施の可能性について ○○大学 独立行政法人化の利点確保のため、「検討の方向」にあるような特例措置 実施の可能性については、どのように考えられているのか。 (3)独立行政法人化に伴う大学統廃合の可能性について ○○大学 現時点で考えとして、統廃合は行わず、99大学が全て法人に移行するも のと理解しているが、今後の政治的な動向如何では、この方針も変わる可能 性があるものと認識する必要があるか。 可能性があるとすれば、どのような視点から統廃合が行われるか(例:1 県 1大学等地域的な問題、近隣同一学部の統合等) (4)独立行政法人化の段階的移行について ○○大学 仮に、99大学が独立行政法人化するとした場合、一斉かつ同時期に移行 するか、または年次的に一定数の大学を移行させていくのか。 年次的に移行させる場合、先行される大学と、後発の大学では差異が生ず るような要素は考えられないか。 (5)独立行政法人化へのスケジュール及び手続き等について −独立行政法人化への時間的スケジュールについて− ○○大学・○○大学 独立行政法人化するとしたときに、各法人では財務、労務等に関する高度 の専門家を獲得・養成する必要があるが、独立行政法人化への時間的スケジ ュールはどのようになるのか。国立大学の独立行政法人化の時期(年次)は、 平成何年度から行われる可能性が強いか。 また、独立行政法人化は民営化になるまでの道なのか。 −独立行政法人に移行する手順について− ○○大学 既存の国立大学が、独立行政法人に移行するスタート時点では、どのよう な手順で行われるのか。つまり、法令を制定するにあたって、関係事項につ いて文部科学大臣に、各大学の意見を申し出る機会が与えられるのか。 −法人設立のプロセスについて− ○○大学 設立委員会の構成をどう考えたらいいか。(大学外部者の必要の有無) 法人「認可」の手続き。(必要書類等) 現行設置基準法との関係。 現行規則が、どの程度維持されるのか等。 3.定員削減との関係について (1)独立行政法人化後の定員削減について −独立行政法人化と国家公務員の定員削減との関連ついて− ○○大学 国立大学の12万5千人が総定員法の枠外の国家公務員(特例独立行政法 人職員)と位置づけられるか疑問が生ずるがいかがか。 仮に、国家公務員と位置づけられても、運営費交付金の圧縮により、定員 削減に匹敵する人員整理を余儀なくされるものと考えられるがいかがか。 −定員削減の見通しについて− ○○大学・○○大学 独立行政法人化した場合に定員削減はどのようになるのか。 国立大学が仮に平成15年度より独立行政法人に決定したとすると、平成 13年度と14年度の定員削減は割り当てられることになるのか。あるいは 全く定員削減を割り当てされずに、法人化への準備にかかりなさいとなるの か。 II 示された「検討の方向」にある事項別 1.中期目標等について (1)中期目標の設定について ○○大学 中期目標の設定並びに中期計画の認可に当たっては、各大学の教育研究の 長期的な展望の下に設定・策定されるよう配慮するとあるが、どのような配 慮がなされるのか。 (2)中期目標の内容について ○○大学 定められる中期目標の文言はどのようなものになるのか。(抽象的な表現 となるのか) また、大学において、数値による目標が可能なものととして は、どのようなものを想定しているのか。 (3)内部組織の改廃及び学生定員の変更について −学生定員の設定と設置基準の制約について− ○○大学 学生定員の変更は、法人が定め、中期計画に記載する事項とするように検 討されるようですが、既存の設置基準は存続し、その制約の範囲で定員等の 設定を行うことになるのですか。設置基準の存廃も含めてお伺い伺いたい。 −内部組織の改廃について− ○○大学 内部組織の改廃は法令変更に連なる事項と思われるが、法人の長(大学) が従来の概算要求に準じて、申請することが原則となるのか。学部等の新設 も中期計画で表明し、認可を受ける許認可事項となるのか。 (4)独立行政法人化とした時の入試制度について ○○大学 独立行政法人に移行すると、各法人の間で多様な選抜方法を模索し、生き 残りを図ることになるものと思われる。センター試験の利用や選抜時期の規 制緩和等、今後どのようなことになるのか、伺いたい。入学者選抜を秩序付 ける上で、どのようなスキームを考えておられるのか伺いたい。 2.学長選考基準について (1)学長の選考方法について ○○大学・○○大学 このことについて「現行の教育公務員特例法の規定に則り、評議会により 実質的な学長選考が行われるよう学長の選考方法を検討する。」とあるが、 実質的な選考とは何を示しているのか。 3.役員について (1)監事の役割について ○○大学 役員として監事が複数人置くことになっているが、大学の場合、監事の具 体的役割、役目は、どのようなことを想定しているか。 (2)役員の解任手続き等について ○○大学 法人の長が、その任命に係る役員の解任ができるとされているが、その解 任に当たっての手続きはどのようなものか。 (注)「検討の方向」においては、「原則として教育公務員特例法を前提に、 適用すべき範囲を検討する。」とある。 (3)管理職ポストの設定と交付金の配分について ○○大学 副学長ポストは、今後はどのような手続きで設けられることになるのか。 また、その給与や手当が関係するが、交付金に組み込まれるためには、従来 の概算要求に準じた手続きが必要となるのか。 4.教職員について a教員について (1)不利益処分について ○○大学 現在、教員の不利益処分は教育公務員特例法によりその手続きが定められ ているが、これはどのように考えられているか。 (注)「検討の方向」においては、「原則として教育公務員特例法を前提に、 適用すべき範囲を検討する。」とある。 (2)法人間の教員の流動性の促進について ○○大学 地方大学では、せっかく投資してようやく学術的に蓄積もあがりこれから という時期に、割愛されるケースが多く、残念なことが起こっている。この ようなケースも当該大学の貢献として評価されるのですか。金銭トレードの ように、転出先の大学から、研究資源を補填されるような交渉案件とはなら ないのか。 b職員人事等について (1)事務職員人事の任命権について ○○大学 事務職員人事の活性化のため、法人間等の交流を可能とする方途について 検討するとあるが、法人の長の権限とはどのように整合するのか。 (2)給与支給基準の設定と労働三権について ○○大学 現行では、労働三権の争議が認められないことの代替として、人事院によ る給与の引上げ勧告が実施されているが、今後、人事院のような組織的調査 機能を各法人にすべて任されることになるのか。 (3)職員の採用について ○○大学 教員に関しては、法人になると予算定員という概念がなくなるようで、法 人の長は、毎年常勤職員の数を主務大臣に報告する。また、政府は国会に常 勤職員数を報告するというスキームのようであるが、各法人に、常勤職員の 上限枠が設定される見通しなのか。それとも交付金の範囲で、自由に採用せ よとなるのか。 5.業務範囲について (1)業務範囲について ○○大学・○○大学 法人の業務の範囲については、「法律で全大学に共通の業務を規定し、法 令で各大学ごとの業務をある程度具体的に規定する。」とあるが、(1) どの ような過程を経て規定され、また、(2) 「共通の業務」とは具体的にどのよ うなことか。さらに、(3) 「各大学ごとの業務」とはどのようなことか。 (2)業務方法書について ○○大学 業務方法書の意味が分からないのですが、内部組織に関する事項もこれに 含まれるものか。 6.予算・会計制度について (1)国立学校特別会計制度について ○○大学 現行の国立学校特別会計制度の有するの利点をできるだけ維持するとある が、どのようなことを想定しているのか。 (2)会計制度について ○○大学 現在の会計関係法令等について、その運用、手続きの思い切った改革が図 らなければならないが、どのようになるのか。 (3)予算要求と中期計画期間の毎年度予算措置との関係について −予算要求について− ○○大学 3〜5年の期間で中期計画を策定するときの予算の算定方式はどのように なるのか。 現在と同じく文部科学省から財務省に要求することになるのか。そのとき、 単年度の予算要求と中期計画期間の予算との関係はどうなるのか。 −交付金について− ○○大学 国立大学法人への交付金の総額は、行政コスト30%カットの財政改革目 標に制約されますか。聖域にはならないのか。 (4)運営交付金(積算校費の配分)について ○○大学 外部からの資金導入がない分野にあって、今後の積算校費ようなものの積 み上げが考えられているのか。 (5)寄附金等について ○○大学 大学の独自の努力で集められた浄財の多寡が、交付金の査定に影響するこ とになるのか。資産賦与や積立金その他資産処分等はどのように行われます か。国立大学へ資産賦与がなされ、その処分権もある程度の範囲で法人に与 えられるのか。 (6)授業料の取扱いについて ○○大学 現行では、授業料等の額は法令で一律に規定されているが、授業料は各法 人の収入に直接計上することが可能になることから、額の設定方法等につい ては、各大学の判断によることが可能になるのか。 7.評価について (1)評価委員会と第三者評価機関との関係について ○○大学 主務省の評価委員会と第3者評価機構との評価方法、役割の区別。 (2)評価と予算の関係について ○○大学 評価と予算との関連づけの具体的方法。 (3)外部評価について ○○大学 個別大学における自己評価の中での第3者評価の必要性の有無。(運営諮 問会議での評価等) 8.その他 (1)大学間協力(国費留学生の日本語教育)について ○○大学 現在、国費留学生の日本語教育は、大学間協力によって一部大学において 行っている。独立行政法人化になったとき、他大学にサービスすることとな るこのようなことはどう取り扱われるのか。 (2)出資について ○○大学 各大学による外部との連携、研究成果の普及等のためのTLO等への出資 等について検討するとあるが、出資できる範囲とはどのようなものか。 (3)法人の解散について ○○大学 通則法第66条で「独立行政法人の解散については、別に法律で定める。」 とされているが、どのようなものになるのか方針を明示して大学の意見を求め るようにして欲しい。