1999.12.19
第21回北大を語る会メモ
渡邉 信久
hu-membersの皆様
12月17日の夕方開かれた第21回 北大を語る会 に参加しました。詳細は後日世話人のみ
なさんから報告があるのでしょうが、私自身、宮脇 淳教授(法学部)「独法化問題
の力学と予算会計制度」を聞いて結構驚きもあったので、当日参加できなかったみな
さんのためにメモを作成してみました。
メモ作成の段階で何人かの方からコメントをいただきました。以下のメモ中 #で始
まる行は、コメント(会中に出たものではない)です。
渡邉 信久
理学研究科生物科学専攻
○ 現状
・2月上旬に文部省案が提示されるだろう。
・年明けから自民党の国立大学部会(名前は?)が活動を始める。
・国立大学協会は年明けに整理するだろう。しかし、国立大学協会はもはや機能して
いない。
・国立大学協会以外の所での検討が重要。(たとえば副学長会議か?という声があっ
た。)
・文部省案と会計制は独立している。
国立大学の資産をどうするか、中期計画を早めに達成したときに、プラスと評
価するかマイナスと評価するかどうか等、会計上の未決定事項は2月の段階で
は未決のままだろう。
・国立大学が何か左右できることではない。
・先行する機関の個別法はほとんど通則法のまま。
#「独立行政法人大学入試センター法(案)」では「長の任命にあたっての意見聴
# 取義務(10条)」「教育公務員特例法等の準用(4,5条等)」と「大学等関係団
# 体との緊密な連携協力体制の整備」が「特例措置」として規定されている。
・改革推進本部には大蔵省職員が多く、しかも強い。改革推進本部顧問会議には経団
連からも多く参加。
・族議員はほとんど改革推進本部(総務庁)側で文部省側に立つものは居ない。
・総務庁は「国立大学の側が独法の制度に入ってくるのであり、総務庁側からお願い
しているわけではない」という立場。
・従って、このままでは大学も通則法ベースの法人になると考えるのが現実的。
・その場合、通則法の「コア部分」は決して譲れないはずであるから、「特例法(国
立大学協会第一常置委員会の中間報告にあるような、大学の理念や特質に照らして
自主的な企画立案機能の確保等を担保するような特例法)」は認められない。
・文部省は「別の法人」とした場合、私大との区別がつきにくい等からそういう方向
にすすめる気は無い。
○ 会計
・企業会計制はキャッシュフローを記載するものでファンド等が入る余地はない。
・会計的にも自由度は無い。
・「数値」として必ず結果が出る。
・「数値」は具体的であるので、評価は必ずそれに引きずられる。先行している他の
独立行政法人と比較される。
・交付金は複式簿記に負債として計上される。負債である交付金を使用したとき、使
用に伴う効果をを何らかの方法で金額にして負債を棒引きにする。
# 3億円使い2億円と算定された効果しかなかったとき1億円を無駄にしたこと
# になる。
・余剰金が出来た場合も中期計画にある事項以外には使えない。
・予算が余ったら、その分次回の予算が削られるはず。
# 5年の中期計画終了年の夏頃に仮決算を出し、それに基づき次5年間運営交付金
# を算出するので自然にそうなる可能性が高い。
・資金を外部調達した場合、その分国からの交付金が減らされる。
# 委託研究や寄付を集める誘因がなくなる。
・現有資産も全て法人に移行するわけでは無い。国立学校特別会計の1兆円の赤字分の
補填用に使われる。
# 国立大学協会の中間報告では、この1兆円の赤字を独立行政法人大学が引き継
# ぐことのないよう要望していたが、引き継ぐことが10月頃に決まっている。
○ 職員
・スタート時は公務員型だが、途中で非公務員型に移行可能。
・退職金は労使交渉事項。退職金の財源も運営交付金。
・公務員型の職員の人数は国会?に報告義務がある。
○ 中期計画
・5年計画を4年で早期に達成した場合、「マイナスの評価」となる。
・そういうことは中期計画の修正としてでないと認められない。
・大蔵省の考え方からすると早期達成は「予算の先食い」を意味し、認められない。
・中期計画に書いたものしか評価されないから、中期計画次第で「評価」が大きくか
わる。
・中期計画の業務方法書(これは抽象的でよい)の書き方は大学が案出するもの。
教育・研究に適したものが作れるかどうかの責任は大学にある。
○ 授業料
・独法化しても授業料は文部省に予算要求すべき事項であり、勝手に変更は
出来ない。
# 運営交付金が減っても、勝手に授業料を上げられない(多くの大学は破産)
・国立学校特別会計は、おそらく維持されない。
○ その他
・独法化されても、まずは何も変わらないが、1回目の中期評価の時に大学以外
の他の機関と比較される。
・(会計監査の他に)公認会計士の監査が加わる