註1:中期目標を文部科学大臣が定める必要はあるのだろうか?
註2:その期待は、次の2点がなければ、空虚なものとなる。
高等教育予算の充実。
教育基本法第10条を守り、官の関与を教育・研究環境の整備に止めること。
註3:学外者の参画の目的を具体的に記載し制限していないことは禍根を残すだろう。
註4:「いかに大学の自治が冒されるか」