「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(略称:事業革新法)」 (平成7年4月1日施行)の中で、
また、本法の国会審議の過程においても、産学連携の重要性と積極的な政策の 必要性を多くの議員から指摘されており、衆参両院での附帯決議もなされた。
かかる法的措置等を受け、産業技術課に「大学等連携推進室」(訓令室)が、 平成7年4月1日付けで設置された。
2.設置の主旨(当初)
民間企業の新規事業分野の開拓と新規産業の創出を通じた経済フロンティアの 拡大に向けて、大学等と産業との連携協力による研究開発の促進・効率化、高 度の技術・知識を駆使しうる技術系人材の育成・確保を推進するため、産学の 連携施策を企画立案し実施する。
大学等を経済社会へ有為な人材を提供する極めて重要な機関として再認識する とともに、高度な知的資産が集積された機関として、その活性化・活用を図る ことが、我が国経済社会の活性化・高度化のためには不可欠。
アプローチとしては、大学等と産業界との連携を、人・金・情報・モノあらゆる面 で促進し、
(1) 大学等と経済社会とのインターフェースの抜本的拡充
(2) 大学間の競争意識の醸成
等を図ることにより、
(3) 実践的な知識・技術を中核とする人材育成(教育)の
推進による労働需給の質的ミス・マッチの解消
(4) 大学の知的資産と企業の実践的ノウ・ハウと融合した研究開発の推進
等を目指す。
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