2001年4月18日
法人化間題検討WG
中村研一作成
目標と評価について一一討論の継続一一
1. 通常の独立行攻法人の目標・計画・評価
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主務大臣 「中期目標」
企画立案 ↓ ↓ ↓
指示 認可・予算化 評価委員会→勧告・意見
実施 ↓ ↓ ↓
独立行政法人 → 「中期計画」 5年間の実施
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2. 国立大学法人の目標・計画・評価
主務大臣 関与 ┏→「中期目標」
┃ ┏━━━━━━┓
企画立案 ┃ ↓ ↑ ┃
大学の「申請」・双方の協議 認可・予算化 大学評価機構 意見表明
企画立案 ┃ ↓ ↑ ↓
国立大学法人 理念 ┗→「中期目標」→「中期計画」━━━━━ 評価
「長期目標」
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1)大学による企画立案:「(独立行政法人制度は、企画立案とは切り離され
た)実施機能をになうものとされる独立行政法人の業務運営の効容化を念頭に
おいて構築されたものである。しかるに国立大学法人は、教育研究について自
ら企画立案した上これを実施する機能を有している。」
2)中期目標の設定:このように、国立大学が自らの企画立案を行なう場合、
独立行 政法人通則法の定める、「主務大臣が目標を設定し、それを独立行政
法人に指示する」という一方的指示は、国立大学法人には不適当になる。それ
では、文部科学省の部分修正案(「文部科学大臣が「中期目標」を定める際に
は、大学の教育研究の自主性・自律性を担保するために、大臣は各大学からの
事前の意見聴取義務を負う」)はどう評価されるか。
「中期目標を定める際、各大学から事前に意見を聴取する義務を負うこと等、
一定の配慮をしている」が、しかし、「他律的な目標設定は、大学の企画立案
を主務大臣に委譲することになり、大学の本質を損なう。」
3)国の関与の一形態としての中期目標:国立大学が企画立案を自ら行ない、
他方、主務大臣も企画立案を行なう。また、国は設置者として国立大学の企画
立案に関する国の関与が必要になる.大学の企画立案と文部科学省の企画立案
の2つが併存し、その問の調整と協議が必要になる。その調整・協議の形をど
うするのか。
4)「中期計画」:中期計画の内容に何を盛り込むかは、重要な判断となる。
(1)「その計画の妥当性を示し、説明責任と透明性を確保する」
(2)「「活動計画」は、機能的には予算作成の基礎として利用される側面を持つ。」
5)評価を「厳密な評価」を目標にして、包括的な方針でいくのか、それとも
限定主義的な方針でいくのか。 (以上)
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