北海道大学総長選考基準

(昭和二十四年制定)
第一条 総長の選考は、この基準により評議会が行う。

第二条 総長の選考は、左の場合にこれを行う。
 一 総長の任期が満了するとき
 二 総長が文部大臣に辞任を申出たとき
 三 総長が欠けたとき

第三条 被選考資格者は、学の内外を問わず大学教授の経験あるものとする。
 2 前項の被選考資格は、選挙の日を公示した日にこれを有しなければならない。

第四条 総長の選考は選挙によりこれを行う。
 2 選挙は、第一次選挙及び第二次選挙とする。
 3 第二条第一号の場合において選挙は任期満了の日より少くとも三十日前に行わなけれぱならない。
 4 選挙の期日は、少くとも三十日前にこれを公示しなければならない。
 5 選挙の事務及び管理は評繊評議会がこれを行う。但し侯補者となつた評議員はこれを行うことが出来ない。

第五条 第一次遷挙は、総長並びに専任の教授、助教授及び講師の投票により行い、第二次選挙は、総長並びに専任の教授、助教授、講師及び助手の投票により行う。
 2 前項の選挙資格は、選挙の日を公示した日にこれを有しなければならない。但し選挙の日までに退官したものは選挙資格を有しない。
 3 不在投票及び代理投票は認めない。
 4 投票は、一人一票に限る。

第六条 第一次選挙においては、二名連記の無記名投票により得票多敷の十名までを第一次侯補者とする。但し、末位に得票同数の者があるときは、これを第一次侯補者に加える。
 2 第一次候補者の氏名及びその得票敷は、即時これを公示しなければならない。
 3 第一次候補者中辞退する者があるときはこれを補充しない。

第七条 第二次選挙においては、第一次侯補者の中から単記の無記名投票により過半数の票を得た者を当選者とする。
 2 なお、過半敷の票を得た者がないときは、得票多敷の三名について(但し、末位に得票同数の者があるときはこれを加える)さらに投票を行い、過半数の票を得た者を当選者とする。
 3 前項の選挙により過半数の票を得た者がないときは、得票多数の二名につき投票し、得票多数の者を当選者とする。
 4 得票同敷のときは、年長者を当選者とする。

第八条 評議会は前条による当選者を総長侯補者として、その旨総長に報告し、且つ公示する。
 2 前条による当選者の辞退は評議会の承認を要する。
 3 前項により当選者が辞退したときは直ちに前条の選挙を行う。

第九条 総長の任期は四年とし、再選を妨げない。ただし、引き続き六年をこえて在任することはできない。

第十条 この基準の解釈につき疑義があるときは評議会がこれを決定する。
 2 前項の決定には評議員の三分の二以上が出席した評議会において、出席者の過半数の議決を要する。

第十一条 この基準の実施に関し必要な事項は評議会がこれを定める。
第十二条 この基準の改正は、評議員の四分の三以上が出席した評議会において出席者の三分の二以上の議決によらなけれぱならない。