(6)中期目標は,文部科学大臣が定め,各大学は中期計画をつくり遂行することが義務づけられています.
a: 大学の中期目標を国が定めることは当然であり,何ら問題はない.
b: 大学の中期目標を手続き的には国が定めるにしても,実質的には大学の意見が最大限尊重されるような仕組みが必要である.
c: 中期目標は大学自身が定めるべきであり,文部科学大臣の関与は中期計画の認可にとどめるべき.
d: 目標-計画という独立行政法人通則法に倣ったシステムは,大学の研究・教育活動にそもそもなじまない.取り入れるべきでない.