岡山大・白井です。01.1.24.
独立行政法人化の問題に関する情報です。

三輪定宣・論文の要約です(題:国立大学の独立行政法人化と「国立大学法人」問題)。   

また、この問題に関しての年表(1996-2000、6ページ分)も付随しています。大変、参考になるので、要約して、お知らせします。添付いたします。

原文は、お近くのJSA会員にお問合せください。コピーをもらえるでしょう。なお、雑誌 「日本の科学者・2001年・3月号」 にも同じ内容の論文が載ります、購入出来ます。これもお近くの会員にお問合せください。

要約:「国立大学の独立行政法人化と「国立大学法人」問題 

2001.1.25
独立行政法人問題の資料です。
下記の論文の要約です(要約者:岡山大・白井浩子)。

題:「国立大学の独立行政法人化と「国立大学法人」問題 

(年表: 国立大学の国立大学の独立行政法人化問題)

目次は全部で、「はじめに/1. 問題の展開と現段階/2. 国立大学の設置形
態/3. 諸外国の例/4e. 三輪私論/註/年表」です。

要約の見方:1p、2p、などは、パラグラフの順番です。eは、endの意味であり、
最後の章や、また、章や節内での最後のパラグラフであること、などを意味し
ます。
----------------------------------------------------------------------
目次細目
●1. 問題の展開と現段階 (1p2p3p4pe)
●2. 国立大学の設置形態 (1p2p3pe)
●3. 諸外国の例 (1p2p3p4p5pe)
●4e. 三輪私論 (1pe。5節)
(1) 大学の本質と設置形態 (1p2p3p4pe)
(2) 国立大学と独立行政法人 (1p2pe)
(3) 国と法人と大学との関係 (1p2p3p4pe)
(4) 大学の組織・業務 (1p2p3pe)
(5e) 大学財政の独立性、国と大学、大学間の調整 (1p2p3p4pe)
●註、●年表が続きます。
----------------------------------------------------------------------
以下要約です。
●1. 問題の展開と現段階
1p国立大学・法人化の問題の扱われてきた経緯。

1971 中央境域審議会の答申。教育改革論として。
1984 臨時教育審議会の答申。教育改革論として。
1996 政府の「財政構造改革」「行政改革」の一環として浮上。
1997「行政改革最終報告」では、「大学改革方策の一つの選択肢」にとどまる。
1998 中央省庁等改革基本法でも、大学審議会の答申でも、独法化ではなく、競
     争・管理強化が指向されていた。
1999自民党が国家公務員10年25%削減案をだす。89機関の独法化の閣議決定。
     国立大学は2003年までに結論と。

2p転機。2001年度からの定員削減に備え、その概算要求期限の2000・8まで
    に国立大学の独法化も方向決定が必要と。

1996・6 藤田論文、公表(註1)。
1996・7「独立行政法人通則法」の成立。文部省が通則法の特例措置による国
        立大学・独法化を検討始め。
1999・9文部省が案を学長会議に提起(註2)。以降、多くの大学でその案に沿った検討始まる。
    かつ、教授会、教職員組合、関係団体、教員・学生の反対も続き、個
        別大学の枠を越え、学部長会議(理学部、人文系、農学)、学会、団体、学生
        自治会、有志ネットなど、全国的・地域的な組織から批判・反対の声が広がる。

3p自民党が独法化の枠内での法人化を確定。
  1999・11 自民党が法人化の検討チームを組織。
  2000・5自民党が独法化の枠内での法人化を確定(註3)。
     文部省が、これに従うことを学長会議で説明(註4)。2001年度中
            の文部省の検討会議報告を経て結論を出すと。
     国立大学協会は、見解をだす:通則法の国立大学への適用反対、検
            討委員会の設置、文部省の検討会議への参加、と。

4pe現段階。
  1999・8〜文部省「今後の国立大学等の在り方に関する懇談会」。
  2000・7〜文部省「国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議」
                    予その付置の5委員会での検討が進む。
  2000・7〜国立大学協会「設置形態検討特別委員会」 (註5)。
----------------------------------------------------------------------
●2. 国立大学の設置形態
1p 「国立大学法人」問題が焦点に。自民党・政府案、各団体、個別大学で
検討中。それらは多様で、大別すれば、次の類(@〜Fなど):@通則法のよ
る、A通則法の部分修正による、B通則法の抜本修正による、C学校法人への
統一、D特別の法人(独立行政法人でもなく、学校法人でもない)による、E
民営化、F「国の施設」(現行制度)など。@ABの例を以下に。

2p @の例。自民党提言・文部省方針(2000年5月)。「国立大学について
      も充分適合する」と。

3pe Aの例。国大協の中間報告(註6)、および、それに準じて作成された
 名古屋大学の案(「国立大学法人名古屋大学法(仮称)案」)(註7)。通則
 法の個別法でなく、特例法、または、「国立大学法」の制定。

   Bの例。東京大学研究会報告(註8)。「国立大学基本法」、または、
「国立大学法人法」を定め、国が法人格の大学を設置し経費を負担し、大学が
管理・運営する「国立大学法人」(1大学1法人、「国立大学法人何々大学」と
する案。いずれも、大学の自主性・自律性・特殊性や公的財政の拡充が強調さ
れている。ただし、@の「大学の自主性・自律性」は、学長体制の強化と大学・
学部自治の形骸化、財政拡充には評価による賃金差別などの問題を含む。

これに対して、独法化に対抗的な論では、学問の自由、大学の自治、教育研究
の危機とその擁護、などが共通点。
----------------------------------------------------------------------
●3. 諸外国の例
1p アメリカ:州立大学の殆どが法人格を付与されている。立法・行政・司
   法の3権に並ぶ第4権的地位が与えられている。
  管理組織(大学理事会)の理事は、州知事が任命、学長や教官は理事会が任命。
  学部設置・改廃や授業料は大学の裁量、予算は大学が州政府に要求。

2p イギリス:ほぼ全大学は実質、国立大学で法人格をもつ。
  管理組織がその委員を決め学長や教員を任命。
  学部設置などは大学の裁量。
  予算は政府の「大学財政カウンシル」との契約。

3p フランス:ほぼ全大学が国立大学で法人格・自治権をもつ。
  大学と別の管理組織はなく、学長や教員は学内で選考し、国が任命。
  学部の設置などは法令に規定され、授業料は無償。
  予算は政府の決定や4年契約による。

4p ドイツ:殆ど州立大学で、法人格と行政機関の性格がある。
  大学と別の管理組織はなく、学長や教員は学内で選考し、州政府が任命。
  授業料は無償。
  予算は大学が州政府に要求する。

5pe 国立学校財務センターが、以上の比較研究をまとめた(註9)。冒頭、
    同センター長・大崎氏が次のようにのべる。
 「欧米各国とも、大学の設立、運営は、基本的に国家(州)の責任」であり、
欧州3国では私立大学は「例外的存在」、アメリカでも「比重は減少している」。
「法人格を有するが、これは大学の自治的運営を保障強化するための措置」で
ある。『独立行政法人』のような法人類型を大学に適用する例はない。
 財政では、「大学の自主性と自治的運営を尊重して、特別の配慮を払って
いる。政府による目標の指示、計画の許可、変更命令など、『独立行政法人』
的手法を採る例はない。」と。

 このように、政府機関である国立学校財務センターでさえ、独立行政法人化
に強く反発の姿勢。
----------------------------------------------------------------------
●4e. 三輪私論  (1pe。5節)
1pe 三輪私論をのべ、論議の発展に資すれば、と。

結論は、大学の設置形態を「大学法人」とし、公立大学もこれに準じ、私立大
学にもこの形態を広げる方向。国と大学、大学間の調整のため「大学調整委員
会」を設ける。

主要国では、私学は例外的存在で、国際条約でも高等教育の無償制導入が規定
されている。

(1) 大学の本質と設置形態 (1p2p3p4pe)
1p 設置形態は大学の原理・本質に即して構想されるべき。
  大学の原理は、「学問の自由」(憲法23条、教育基本法2条)、その一環
としての「大学の自治」、「教育を受ける権利」、「教育の機会均等」、「不
当に支配」の禁止・国民全体への直接責任・教育条件整備、「個人の尊厳を重
んじ、真理と平和を希求する人間の育成」、「普遍にしてしかも個性豊な文化
の創造」、など。これは国内法のみならず国際法規も明記する人間の普遍的原
理で、近年ますます強調される傾向。
2p 例えば、ユネスコの規定 (「学問の自由」、「大学の自治」、に関して)。
3p 同じく、ユネスコの宣言 (人権・民主主義・持続的発展・平和の主柱
      を達成する知的共同体が大学であると)。
4pe フランスの1984高等教育法の例。

(2) 国立大学と独立行政法人 (1p2pe)
1p 現行法では、学校の設置主体となりうるのは、国、地方公共団体、学校
      法人、の3団体(学校教育法)。

   政府の説明は「国の施設」の場合、現行形態の他、「法人格を持つ施設」
      の形態が考えられ、独立行政法人はその一つと。

2pe しかし、独立行政法人制度は、効率重視、企業会計原則、評価とリン
      クの財源措置、などが基本原理であって、それをどのように修正しても、
      大学に適合的にはならない。

(3) 国と法人と大学との関係 (1p2p3p4pe)
1p 独立行政法人とは異なるもので大学に適合的な法人格として、何が必要か。

2p 国と法人と大学との関係では、「直接方式」(フランスやドイツ)と、
       「間接方式」(アメリカ、イギリス、日本の私立大学)がある。
   一長一短だが、自主性・自治的運営・公共性を高めるには「直接方式」が適当。

3p 「間接方式」では、大学の管理・経営に関して、国からの共通枠組みは
小さくなり、法人(理事会など)が経営を、大学が教学を、分担。大学は経営
負担を免れるが、現行の一部私学のように大学が法人に従属してしまい、教学
の自主性が脅かされる危険がある。

4pe 三輪案の立法形式は、「国立大学法人法」(仮称)を制定する。国立
大学が自治権と法人格をもつ公的施設であって、国と大学の関係は契約関係で
ある旨、および、法人に即した組織・権限等、を規定する必要がある。

(4) 大学の組織・業務 (1p2p3pe)
1p 大学の組織は、2大別される:執行機関と議決機関。大学の長は執行機
関の長であって、任期4年、選任は教授の中から構成員の選挙で選出され、文
部科学大臣が任命する。

2p 執行機関の業務は、2大別:経営的と教学的。

3pe 最高議決機関は大学の評議会。互選する長が会議を主催。評議会は、
定数ごとの部局教員、職員、学生の各代表と学外者で構成され、教員は過半数。
教育に関する事項は多数決。

 学部の議決機関は教授会。学部自治の中心で、学部運営の学生参加が保障さ
れる。

(5e) 大学財政の独立性、国と大学、大学間の調整 (1p2p3p4pe)

1p 大学財政の独立性、国と大学や大学間の調整のための組織として、「大
学委員会」(註11)が必要。委員会の法的性格は、政府から独立した行政委員
会とする。委員の定数はほぼ30人、任期4年、地域別、分野別、大学内外別、
などの定数を設けて選出し、政府が任命。
 権限は執行業務の調整であって、とくに財政の自主的運営が重要事項。委員
会は、「大学財政委員会」、「大学調整委員会」の分けて運営。

2p 大学運営の財源は公費負担が原則。授業料無償化、給与制奨学金の拡充、
        学生寮整備などを進める。
   大学の事業収入は当大学の財源。

3p 予算執行は、独立性、客観性、公正性、透明性、責任性が確保されるよ
うに努める。補助金統制・誘導を禁止。地方交付税のように、測定単位に単位
費用を乗じ、規模や地域に応じて補正。全国共通水準が達成されるようにする
など、合理的な算定方法を工夫する。各大学の予算要求は、「大学財政委員会」
に対して行う。財政情報の公開、監査が必要。

4pe 実績や能力に応じた研究費補助は、現行の科学研究費補助金等の改善・
拡充による。政府の評価とリンクした資金配分は慎重にすべき。
 
●註:
1. 藤田宙靖。ジュリストno.1156.(1998.6.1.)
2. 文部省。「国立大学の独立行政法人化の検討の方向」 (1999.9.20.)
3. 自民党「提言 これからの国立大学の在り方について」 (2000.5.9.)
4. 「国立大学長・大学共同利用機関長等会議における文部大臣説明」 
   (2000.5.26.)
5. 資料として、文部省の調査検討会議は「議事要旨」を、国立大学協会は
    「議事の概要」を、公表。
6. 国大協第1常置委員会中間報告 (1999.9.7.)
7. 「国立大学法人名古屋大学法(仮称)案」 (2000.11月)
8. 東京大学・国立大学制度研究会中間報告 (2000.7月、同10月に最終報告)
9. 国立学校財務センター『大学の設置形態と管理・財務に関する国際比較研
      究―第一次中間まとめ―』 (2001.1.)、
  同センター長・大崎仁「国立大学法人化への国際的視点」 『学士会会報』
      No.830. (2001.1.)
10. 大学審議会「グローバル化時代に求められる高等教育の在り方について
      (答申)」 (2000.11.22.)
11e. 同前センター『国立大学財務システム改革の課題(中間まとめ)』
      (2000.11.)は、「英国のファンデング・カウンセルのような独立的な
       機関」を「検討に値する」とのべている。

●年表(1996〜2000):略します(6ページ分)。