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Subject: [kd 03-02-05] 1945年9月3日文部省省議「敗因の分析」
From: TSUJISHITA Toru 
Date: Wed, 05 Feb 2003 01:43:46 +0900

国公立大学通信 2003.02.05(水)

--[kd 03-02-05 目次]---------------------------------------------------
[1] 1945-09-03 文部省省議(「有光日記」より):「敗因の分析」
[2] (毎日 2003-01-29) 今松英悦「レッテル張りのむなしさ」(<発信箱>)
[3] (毎日 2003-01-28)牧 太郎「<ここだけの話>「民営化」の安売り」 
[4] (教育学術新聞 2003-01-22)井出 嘉憲「大学改革ーquo vadis, Domine?」
[5] 佐賀大学・全国ネット 豊島耕一「2・1集会参加記」より
[6] 国立大学法人法案概要 2003-01-31(各国立大学に配布されたもの)
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各位

  マスメディアも国立大学の独立行政法人化という「改革」は大学改革ではな
い、ということに気付きはじめたようです[2][3][4]。「改革」をみだりに口に
する人たちを信用してはいけない、という落着きが最近ようやく、かすかなが
ら、日本社会に戻りつつあるように思います。「「守旧派」と呼ばれてもひる
んではならない。」というジャーナリスト今松英悦氏の訴え[2]を真摯に受け
とめるべきではないでしょうか。

  例えば、産学官連携の推進が「大学改革の証し」であるかのように語られ、
産学連携への真剣な取組み姿勢を示すことを大学は財政誘導により半ば強要さ
れていますが、広義の「産学連携」は、大学が本来の使命を果しているとき最
も良く果せるものです。成熟した有能な卒業生出すこと、大学でなければでき
ない基盤的な研究を行い研究成果を広く公表すること、などが「産学連携」の
本体です。

  しかし、「大学改革」と称して現在進められている「産学官連携」では、
特定企業と大学が契約を結び、研究成果についての守秘義務を大学教員が負う
タイプが中心的に位置付けられています。大学での研究成果で特許を取ること
も重視されています。しかし、これらは、大部分を学費や公費で支えられてい
る大学の諸活動の公共性に著しく反する性格のものです。間接経費で大学財政
が潤うのだから良いという正当化は嘘に近いものです、というのは、スタン
フォード大学のように産学連携が盛んな大学でも、企業からの資金は大学運営
費の5% にも満たないのですから(*1)。

      (*1) 日本経済政策学会(2002-5-26)での宮田氏他の講演のレジュメ
        「アメリカの産学連携:バイオテクノロジーにおける技術専有性と利
         益相反問題」
         http://seisaku.econ.kobe-u.ac.jp/miyata_yoshi.pdf

  産学連携に関わろうとしない大学や部局や教員には金は出さない、というに
等しい学術政策が進行しています。狭義の「産学連携」が大学の中心的使命で
あるかのように祭り上げられ、大学の使命をここまで歪め転倒させ始めている
ことは、狭義の「産学連携」が、大学にとって根本的に有害な本性を持つもの
であることを証明していると思います。

  学術政策の混迷を利用し自らの研究体制を拡充しようとして大学運営の中枢
に入って、大学と社会双方にとって有害な「狭義産学連携」を推進している人
たちは居ないと信じたいですが、もしもそうではないとすると、そういう方々
に短慮を猛省することを促す活動を開始しなければ、大学社会として、とりか
えしのつかないことになるように思います。

			    ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

 2月1日の集会に参加された、国立大学行政法人化阻止全国ネットワーク事務
局長の豊島氏の速報[5]には、独立行政法人化が憲法と教育基本法の実質的改
変である、という認識が広がりつつあることを報告されています。

			    ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

  戦争終結直後の1945年9月3日の文部省省議における「敗因の分析」について
有光科学局長のメモが残っています[1]。意外に感じた見解がいくつかありま
す。学徒動員局長の「科学者の戦争協力不足」という批判。科学者達は実質的
に戦争協力を拒否していた可能性はないのかとも推測しました、が、何かご存
知の方が居れば教えてください。有光局長自身は「科学ガ功利的ニノミ扱ハレ
タリ」と述べています。また、官房文書課長兼考査課長の「合理性ノ教育、個
人完成ノ点ガ昭和16年国民学校以来失ハレタリ。」も意外です。一部の官僚は、
敗因の分析だけでなく開戦自身への反省にまで踏み込んで発言したのではない
か、と推測されました。なお、8月15日の午後には、東京帝国大学は学部長会
議を開き軍事研究の中止を申し合せたそうですが、時局への対応の素早さは見
事です。                                                     (編集人)

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[1] 1945年9月3日文部省省議(「有光日記」より)
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(羽田貴史著「戦後大学改革」玉川大学出版 1999 ISBN 4-472-11361-9)

p152
「・・・まず、戦後の科学・技術をめぐる政策シンボルの第一は、非軍事化
(軍事研究の中止・科学動員体制の解体など軍事色の払拭=戦前への復帰)に
あり、占領政策を待たずに、日本側政策主体(官僚機構・大学)において、先
取り的対応として動きが始まっていたことに注目したい。東京帝国大学の場合、
8月15 日午後に学部長会議で戦時研究の中止を申し合わせ、8月21日検討継続、
24日には総長・文相会談、9月4日の評議会で医学部、工学部の学科講座改名、
航空研究所の名称内容変更を報告している。東京工業大学では、9月末から教
授・助教授懇談会が発足、戦時下研究の反省と改革案の検討に着手している。

・・・

非軍事化とともに、戦後段階の積極的な高等教育政策シンボルとして登場して
きたのは、科学教育の振興とこれを通じての科学的精神の形成であった。

  とはいえ、よく知られるように科学教育の振興は、直接には敗戦の原因を探
るなかから浮上してきたものであった。「有光日記」の9月3日記事によると、
この日の文部省省議ーーこれは前田文相を迎えての初めての省議であるーーは
次のようであった。

  大村次官以下/敗因ノ検討ヲナス。/総理宮ハ御下問ノ際、取立テテ申スベ
  キコトナシト言上致シタル由ナルモ、議会ニテハ相当率直ニ述ベラレル御所
  存ナリト。

  次官 立身出世ノ教育。詰込主義、抽象教育。

  永井[学徒動員局長] 科学者の戦争協力不足。/(千葉)科学技術ノ総合
  性欠如。

  永井 基礎研究ノ実用化ノ研究不振、施設不備/国民道義ノ低下、社会教育
  ノ抛棄。

  中根[官房文書課長兼考査課長]合理性ノ教育、個人完成ノ点ガ昭和16年国
  民学校以来失ハレタリ。

  有光[科学局長]人文科学ノ不振、科学ガ功利的ニノミ扱ハレタリ。社会科
  学。

  朝比奈[教学局長]先生ヲツクラズ、先ニ実行セントセリ。

  次官 教審等ノ方針モ不可ナリシニハアラズヤ。科学、道義、文部行政ノ行
  政力不足。・・・」

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[2] (毎日 2003-01-29)今松英悦「レッテル張りのむなしさ」(<発信箱>)
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/web030130mainiti30.html
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「知人の国立大学教授が年賀状で、「学内で次第に守旧派になってきた」と書
いてきた。国立大学は法人化を控えて、学部改組や大学院の充実、独立採算化
に向け収益事業探しに躍起だ。

文部科学省におぼえめでたくするとともに、お金もうけにも精を出そうという
わけだ。古くさい大学自治や学問の独立をいう教員は、反改革とレッテルを張
られる。

また、関西のある国立大の付置研究所教授からは、その研究所が文科省の大学
リストラの一環としてつぶされそうだとのメールが入った。研究業績面では問
題はないが、専任教員数が少ないことが廃止の決め手だという。この教授も改
革に異を唱えているのだから、守旧派とされるだろう。

守旧派という言葉が頻繁に使われるようになったのは衆院への小選挙区導入の
ころだ。小選挙区こそが、政策本位の政治実現の道で、この改革に反対するこ
とは守旧であるという論理だった。しかし、小選挙区で政治はより利益誘導型
になった。現状を変えることがすべて良いわけではないのだ。

ところが、その後、改革に疑問を呈したり、異を唱えたとたんに、十把ひとか
らげで守旧派や抵抗勢力のらく印を押されることになった。

小泉純一郎首相の構造改革にも、多くの問題がある。創造的破壊といっても、
ただ、壊せばいいものではない。壊してはならないものもある。行財政改革の
論理だけでは、学問研究は死んでしまう。都市再生でも、まちを殺すような規
制緩和は許されない。

「守旧派」と呼ばれてもひるんではならない。 (論説室)」
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[3] (毎日新聞03/01/28)牧 太郎「<ここだけの話>「民営化」の安売り」 
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/web030129mainiti19.html
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「・・・独立行政法人になる「国立大学」は授業料を独自に決めることが出来
る。“料金”が競争だ。ここだけの話だが“一律料金”は独占禁止法上の談合
になのでは――と心配している大学職員もいる。

すべて「改革」は、時代の変化で実現する。小泉さんが担当大臣に「君は抵抗
勢力なのか!」と詰め寄ったから実現したものでもない。

小泉さんがむやみやたらに改革!改革!と言うので、浮足立っている人々もい
る。「アレも民営化」「コレも民営化」と叫ばないと時代遅れと勘違いするの
だろう。

国立大学は利益追求の株式会社が良い、という意見がある。大不況で貧富の差
は一段と大きくなっている。利益追求の大学株式会社では、経済的な理由で教
育が差別される恐れがある。そんな民営化の安売りに、僕は国家理念の喪失を
感じる。・・・」(専門編集委員)


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[4] 長野大学学長 井出 嘉憲「大学改革ーquo vadis, Domine?」
(教育学術新聞 2003-01-22)
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/web030131kyouikuu35.html
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「「改革」は状況認識に発し、課題認識に導かれる。状況=課題認識があやふやで
あれば、改革との取り組みもあいまいになる。

  ・・・・・・

今や我が国でも、大学改革のうねりが渦巻いている。少し前には考えられなかっ
たような大変動が、あれよあれよという間に現実のものとなり、抗しがたい時の
勢いとなって大学に押し寄せている。パラダイム変動に比せられる改革の動きが、
果たして、どれだけ内容のある主体的な状況=課題認識に導かれているのかは、
実は、甚だ心もとない。状況=課題は、主体の認識にかかわっており、その意味
では、改革主体としての大学の認識そのものが問われていることになる。

考えてみると、いうところの「構造改革」を始め、日本の命運にかかわるさまざ
まの改革や戦略・政策の選択についてみても、そもそも状況=課題のとらえ方に
は、周知の「問題先送り」に端的に象徴されるように、"パーセプションのにぶ
さ、やわさ"がつきまとっているといえるかも知れない。

課題認識がなおざりで、やわなものにととまっているとしたら、対応は状況に流
され、その場しのぎの、小手先ないし現状糊塗の対応策に終わり、改善どころか、
逆に改悪にさえなりかねない。大学改革についても「改革という名の崩壊」が論
じられていることは周知のとおりである。

改革すなわち、"リフォーム"(語源は、"re=formare")は、本義は、"to convert
into another and better form" を意味するが、同時に、"to alter to a worth
state" の反義も内包する(ODE)。改革の名の下に、どこに行くのかーーー"quo
vadis, Domine?" ・・・・・・」

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[5] 佐賀大学・全国ネット 豊島耕一「2・1集会参加記」より
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 「2・1国立大学の独法化・再編統合に反対する交流討論・決起集会」に参加
しての簡単な報告です.この集会には公立大学も含む36大学から教職員・学
生約130名が集まりました.首都圏ネットが中心になってセットしてきた一
連の集会の中で,これまでの規模を格段に上回っています.

 内容も充実したものでした.メインの報告として東職前委員の田端氏が,法
案「概要」について包括的に詳しく分析しました.私にとって特に印象的だっ
たのは,フランスの同僚との文通で,独法化は教育基本法と矛盾するのではな
いかと指摘され,この問題の重大性に気付いた,という部分でした.

 それを受けて,会場からの発言も,冒頭から教基法10条との関連性の議論
に集中しました.この点は,独法化阻止全国ネットが設立当初から主張してい
たことなので,ようやく活動家の共通認識になりつつあることに大変満足を感
じました.

 私も発言し,前日に教基法改悪反対の団体「教育と文化を世界に開く会」
の講演会(*1)に参加して行法化問題と教基法問題とが関連していることを主張
したことを紹介し,これらの団体との連携の重要性について述べました.

 一時間半近くにわたって様々な報告や意見が出された後,主催者から,行動
提起として,当面は閣議決定阻止,法案提出後は,従来の戦術に加え,全国キャ
ラバン,地方公聴会の開催要求,「反対議員連盟」結成をうながすなどの方針
が提案されました.また,「『国立大学法人法案』に反対する大学教職員交流
連絡会」として,恒常的な運動組織を結成することが合意されました.

 多数の参加者で盛り上がったということは,同時に一人の発言はほぼ一回に
限られることでもあり,十分に突っ込んだやりとりをすることは困難です.メー
ルなどで日常的に幅広く英知を結集する手だてが是非とも望まれます.」

(*1) http://www1.odn.ne.jp/kyoiku-bunka/event5.html


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[6] 国立大学法人法(仮称)案概要 2003-01-31(各国立大学に配布されたもの)
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http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/030202houjinyou0131.htm
PDF: http://www.bur.hiroshima-u.ac.jp/~houjin/agency/specialcommittees/specom11-1gaiyou.pdf
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「未定稿                          資料1

                                                 平成15年1月

			国立大学法人法案の概要

I.総則

1 「国立大学法人」とは、国立大学を設置することを目的として、この法律
の定めるところにより設立される法人をいう(独立行政法人通則法に規定する
独立行政法人ではない)。

2 国は、この法律の運用に当っては、大学及び大学共同利用機関における教
育研究の特性に配慮しなければならない。

3 国立大学法人(89法人)並びに国立大学及び大学共同利用機関法人(4
法人)の名称を定める。

4 政府からの出資について定める。


II. 組織及び業務

(役員)
5 国立大学法人の役員として「学長」(=法人の長)、「理事」(法人ごと
に数を定める)及び「監事」(2人)を置く。

(役員会)
6 学長は、次の事項について決定する際には、役員会(学長及び理事で構成)
の議を経なければならない。

  (i) 中期目標についての意見(=原案)、及び年度計画
  (ii) 文部科学大臣の認可・承認を受けなければならない事項(=中期計画など)
  (iii) 予算の編成・執行、決算
  (iv)  重要な組織の設置・廃止
  (v) その他役員会が定める重要事項


(経営協議会)
7 国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関として「経営協議会」
を置く。


8 経営協議会は、

 (i) 学長
 (ii) 学長が指名する役員及び職員
 (iii) 教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命する学外有識者(=学外委員)

で構成され、(iii)の学外委員が2分の1以上でなければならない。

 

9 経営協議会は、

 (i) 中期目標についての意見、中期計画及び年度計画のうち経営に関する事項
 (ii) 会計規程、役員報酬基準、職員給与基準その他経営に関する重要な規則の
       制定・改廃
 (iii) 予算の編成・執行、決算
 (iv) 経営面での自己評価
 (v) その他国立大学法人の経営に関する重要事項

を審議する。

10 経営協議会の議長は学長を充て、議長は経営協議会を主宰する。

(教育研究評議会)
11 国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として「教育研究評
議会」を置く。


12 教育研究評議会は、

 (i) 学長
 (ii) 学長が指名する役員
  (iii) 学部長、研究科長、附置研究所長その他の重要な教育研究組織の長
        で教育研究評議会が定める者
 (iv) その他教育研究評議会が定めるところにより学長が任命する職員

で構成される。

 
13 教育研究評議会は、

 (i)  中期目標についての意見、中期計画及び年度計画のうち教学に関する事項
  (ii) 学則その他の教育研究に関する重要な規則の制定・改廃
 (iii) 教員人事に関する事項
 (iv) 教育課程編成の方針
 (v)  学生に対する援助
  (vi) 学生の入退学や学位授与等の方針
  (vii) 教育研究面での自己評価
  (viii) その他国立大学の教育研究に関する重要事項

を審議する。
 

14 教育研究評議会の議長は学長を充て、議長は教育研究評議会を主宰する。
 

(学長の任命)
15 学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。

16 15の国立大学法人の申出は、

 (i) 経営協議会の学外委員で経営協議会から選出される者
  (ii) 教育研究評議会の代表者

が各同数で構成される「学長選考会議」の選考に基づき行う。

(i)及び(ii)のほか、学長選考会議の定めるところにより、学長又は理事を加
えることができる(ただし、学長選考会議の委員総数の3分の1以下)。
 

(理事及び監事)

17 理事は学長が、監事は文部科学大臣が任命する。

 その際、現に当該国立大学法人の役員又は職員ではない者(学外者)が含ま
れるようにしなければならない(=学外役員)。

(役員の任期)

18 学長の任期は、2年以上6年を超えない範囲内で、学長選考会議の議に基づ
き、各国立大学法人が定める。

 理事の任期は、6年を超えない範囲内で、学長が定める(ただし、学長の任
期を超えてはならない)。監事の任期は、2年とする。

(役員の解任)

19 文部科学大臣は、心身の故障、職務上の義務違反、業績悪化等の場合には、
学長選考会議の申出に基づき、学長を解任することができる。

 学長は、心身の故障、職務上の義務違反、業績悪化等の場合には、理事を解
任することができる。
 

(国立大学法人の業務)

20 国立大学法人の業務に関する規定を置く。

21 学部・研究科・附置研究所・附属学校(=各法人の業務の基本的な範囲)
は省令で規定する。



III. 中期目標等

22 文部科学大臣は、6年を期間とする中期目標を定め、国立大学法人に示す。

  中期目標は、

 (i) 教育研究の質の向上に関する事項
 (ii) 業務運営の改善及び効率化に関する事項
 (iii) 財務内容の改善に関する事項
 (iv) 自己評価や情報発信に関する事項
 (v) その他の重要事項

を定める。

 文部科学大臣は、中期目標を定めるに当っては、あらかじめ、国立大学法人
の意見を聴き、当該意見に配慮しなければならない。

23 国立大学法人は、中期目標に基づき、中期計画を作成し、文部科学大臣の
認可を受けなければならない。

24 国立大学法人・大学共同利用機関法人の業績に関する評価を行うため「国
立大学法人評価委員会」を置く(ただし、評価の際、「独立行政法人大学評価・
学位授与機構」(仮称)が行う教育研究評価の結果を尊重しなければならな
い)。

IV. 財務及び会計

25 積立金の処分、長期借入金、財産処分収入の独立行政法人国立大学財務・
経営センターへの一部納付等について定める。

V. その他 

26 国立大学法人評価委員会は、平成15年10月1日に設置する。
  国立大学法人は、平成16年4月1日に設置する。

27 国立大学法人移行の際の学長は、現在の任期まで引き続き学長となる。

28 現在の国立大学の職員は国立大学法人が引き継ぐとともに、権利義務も継
承する。

29 附属病院の整備や移転整備のための国立学校特別会計の長期借入金は、独
立行政法人国立大学財務・経営センター(仮称)が引き継ぐとともに、関係す
る国立大学法人が分担して負担する。

30 法人運営の自主性への配慮、国による財源措置その他独立行政法人通則法
の必要な規定を準用する。

31 「大学共同利用機関法人」についても「国立大学法人」に準じた規定を置く。


(注)○ 学校教育法第2条を次のように修正(下線部を追加)。
  「学校は、国(国立大学法人を含む。)、地方公共団体及び学校法人のみ
         ーーーーーーーーーー
が、これを設置することができる。」

  ○ 学校教育法上、法人化後も「国立大学」。
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編集発行人:辻下 徹 tjst@ac-net.org
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