Subject: [kd 03-02-11] 通則法・法案対照表/「社会科学研究者は訴える」
国公立大学通信 2003.02.11(火)
--[kd 03-02-11 目次]--------------------------------------------
[1] 独立行政法人通則法と国立大学法人法案の対照表(首都圏ネット)
[1-1]独立行政法人通則法特例法としての国立大学法人法案
[2] 成嶋 隆「国立大学の「行法化」と教育基本法第10条」より
[3] 北海道大学教職員組合「法人化」問題シリーズ№2(2月7日)より
[4] 赤間道夫「意見広告「社会科学研究者は訴える」に参加して下さい」
[4-1] JMM No.204Sa(2/8) 冷泉彰彦「性急な時間感覚」の感想
[4-2] 共同通信2/11:78.7% がイラク攻撃反対 政府表明に反対強まる
[5] 神奈川新聞2/9「市大関係者が緊急シンポ 」
[6] 今野 宏「横浜市立大学「あり方懇」の橋爪座長私案を評する」より
[7] 青野透氏:金沢大学での教養教育の試みの紹介(補足)
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各位
国立大学法人法案と独立行政法人通則法の関係を明確にした表[1]を見ると、
この法案が、「独立行政法人通則法をそのままの形で適用することに強く反対」
した2000年6月14日の国立大学協会総会での確認事項(*)に反していない、と言
い続けることは、役人や政治家には可能でしょうが、言説の一貫性を精神的基
盤の一つとする学術研究者・教育者には困難だと感じます。「独立行政法人通
則法をそのままの形で適用する」が「独立行政法人通則法と一言一句同じ」と
いうことを意味すると主張するならば、個別法を持たない独立行政法人が存在
し得ない以上、2000年6月14日の確認事項自身が人を欺くものであったことを
国立大学協会自らが主張するものです。これもまた役人や政治家なら可能でしょ
うが、言説の一貫性を精神的基盤の一つとする学術研究者・教育者にとっては
アイデンティティを自から破壊する行為です。
(*) http://www.kokudaikyo.gr.jp/iken/txt/h12_6_14.html
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
教育法学の専門家である成嶋氏が、国立大学の独立行政法人化は明確に違法で
あることを示し「国立大学の行法化の構想は、教基法の規範に対する全面的な
アンチテーゼ(対抗構想)となっている。これを許すことが教基法の明文改正
に道を開くことになるのは明きらかである。」と結論されています[2]。
2月1日に東大で行われた「国立大学の独法化・再編統合に反対する交流討論・
決起集会」についての報告をこれまでも紹介していますが、北海道大学教職員
組合による講演要約がオンライン化[3]されましたので、一部を紹介します。
「国立大学の「試練の時代」と言う者があるが、「試練」とは、神の意志や自
ら選び取ったものにより試されることを意味する。」という小林正彦氏の指摘
は、「試練に立ち向かえ」というマスメディアの掛け声の空しさを浮き彫りに
しています。また「ひょっとしたら「法人化」がよいものになるかもしれない
といった幻想をもつ段階は過ぎた。」という田端博邦氏の指摘は、幻想に浸り
たくなるほど殺伐とした役所化現象が法人化の準備により発生している国立大
学社会にいる私たち大学関係者に、我にかえる契機の一つとなるでしょう。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
今、人類は大きな岐路に立っている、ということは大袈裟なことではないと
感じます。今朝の報道された共同通信世論調査によれば日本社会の75%がイラ
ク攻撃に反対しているそうです[4-2]。また、在米の作家、冷泉彰彦氏が、講
読者数11万を越えているJMMを通し3週続けて悲痛な警告を日本の人々に
向けて発しておられます。大多数の人々に良識があっても、それが結集し為政
者を動かすに到らないことが日本社会の伝統的弱点ーーときには致命的になる
弱点ーーです。現在、社会科学研究者の方々が意見広告「社会科学研究者は訴
える」を出す企画を進めています[4]。「社会科学研究者」は社会科学に興味
をもっている、という広い意味で解釈している、とのことです。こういった取
り組みは、日本社会のこの弱点を克服する試みの一つです。大学が、独立した
セクターとして自他共に許す存在となるには、こういった試みを積みかさねて
くことが不可欠です。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
横浜市立大学の「市大の将来を考える」シンポジウムで「市大を考える市民の
会」が結成されたと報道されました[5]。このシンポジウムで発表された、日
本科学者会議大学問題委員の今野 宏氏の論説「横浜市立大学「あり方懇」の
橋爪座長私案を評する」[6]は、横浜市大問題を広い角度から検討したもので
す。今後、日本の諸大学で起るであろう諸問題にも妥当する普遍的な視点・論
点が数多く提示されています。約8千字の論説ですが必読文献と思います。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
前号で紹介した青野氏からのご投稿を掲載する際に、抜粋の仕方が不適切で
した。青野氏にお詫び致します。文献の照会先を追加し再掲しました[7]。
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[1] 独立行政法人通則法と国立大学法人法案の対照表(首都圏ネット)
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/030209taisyouhyu.htm
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[1-1]独立行政法人通則法特例法としての国立大学法人法案
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/web030208tausyouhyou.html
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[2] 成嶋隆「国立大学の「行法化」と教育基本法第10条」より
(日本教育法学会事務局担当理事 新潟大学法学部)
http://www003.upp.so-net.ne.jp/znet/Education/NARUSHIMA.html
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「・・・・・・
以上、教基法10条の検討を行ってきた。これをふまえて、以下では、国立大学
の行法化が、いかなる点で教基法10条の規範と相いれないものであるかを検証し
たい。
昨年3月の文部科学省調査検討会議「最終報告」や、最近示された「国立大学
法人法案」の「概要」などによれば、大学における研究・教育の基本計画は各大
学において策定するものとされている現行方式を改め、法人化後は、文部科学大
臣が各大学の「中期目標」を定め、またその「中期計画」を「認可」することに
なっている。これらの「中期目標」「中期計画」の達成度は、「独立行政法人大
学評価・学位授与機構」などによる「評価」にかけられ、その評価結果に基づい
て運営費交付金の交付額や組織そのものの改廃が決定されるという。このような
システムは、戦前の大学制度においてさえ存在しなかったものであり、諸外国に
も例をみない、極めて国家統制色の強い制度である。もちろん、教基法10条に
真っ向から反する。とくに指摘したいのは、このシステムが、これまで教基法10
条との関係で問題とされてきた教育の国家統制のありかたとは比べものにならな
いほど、国家統制の度合いが強いということである。例えば、先に問題とした学
習指導要領による教育内容統制の場合だが、学習指導要領は、文部科学大臣が教
育課程の基準として公示する文書であり、学力テスト事件最高裁判決の解釈で
は、先に紹介したように、それが大綱的基準にとどまる限りで、かつ特定の教育
実践を強制するものでない限りで、法規としての性格をもつにすぎない。最近で
は、文部科学省自身が、同要領の《弾力的運用》を語るようにさえなっている。
ま た、この文書が教育現場の実践を拘束しているのは事実であるが、それも個々
の 学校におけるパフォーマンス(=学習指導要領の達成度)が外部機関による
《評 価》にさらされ、それに基づいて教育予算が選別的に配分されるというシ
ステム はない。このように、独立行政法人としての国立大学に対する国家統制
は、これ までのものとは異質な、しかもより強化されたものなのである。
国立大学法人にあっては、業績評価の場面のみならず、役員会・経営協議会・
学長選考会議の構成の面でも、学外者の大幅な関与が予定されている。このこと
が、教基法10条の「自主性」「直接責任性」原理や、憲法23条の「学問の自由」
の保障(およびこれを制度的に担保する「大学の自治」の保障)との関連で問題
となりうる。なぜなら、学外者の関与の背景には、グローバリゼーションのもと
で日本企業の国際競争力を高めるために大学の産み出す知的財産を産業活性化の
ために動員するという戦略があり、それ自体、「学問の自由」や「自主性」原理
に反するものである。しかし他方、学外者の関与やいわゆる《産官学協同路線》
は、表向きは《国民に開かれた大学》《大学の地域貢献》というまっとうな謳い
文句 を伴っており、その点で「直接責任」の法理と親和的にみえるからである。
この問題については、次のように考えるべきであろう。−大学は、国民の高等
教育を受ける権利を保障し、またそこでの研究の成果を社会に還元して人類の平
和と福祉の向上に貢献するという責務を担う。そして、その責務を十分に果たす
ことができるために学問の自由と大学の自治が保障されている。ところで、大学
がその責務を果たす筋道、つまり大学が社会の要請や国民の信託に応える筋道
は、教育と研究とでは若干の違いがある。教育については、大学が、その教員ら
による教育作用により大学生の教育要求に応えることをとおして、国民に対する
責任が果たされる。ここでは、先の「直接責任」の法理が妥当する。これに対
し、大学における学問研究と社会や国民の信託・要求との関連は異なった筋道を
とる。つまり、大学における学問研究が社会や国民の信託・要求に応えるといっ
ても、それは学問研究が社会や国民の要求に即自的に対応すべきものではない、
ということである。学問の自由に関する論文のなかで、高柳信一は、この点につ
き次のように論じている。−「専門的職能は、すべての職能と同様に、結局にお
いて、社会に奉仕すべきものであるが、その奉仕は、物的価値の生産・提供のば
あいのように、顧客(ないしその総体としての社会)の具体的指揮命令のもとに
ではなく、まさにみずからの専門的知識にもとづく精神的創造力の発揮によって
−自由に−行われなければならない。」(高柳信一「学問の自由と大学の自治」
東京大学社会科学研究所編『基本的人権4』東京大学出版会・1968年)この指摘
にあるとおり、大学における学問研究は、産業界の主として経営者サイドからの
注文や特定政府の体制的利益に基づく要請にストレートに応ずべきではない。学
問研究に関して大学と社会との間には、ある種の緊張関係がなければならないの
である。なぜなら、学問研究は現在の真理や体制的理念を疑い、より高次の知見
を獲得する精神作用であり、本質的に体制超越的機能を営むものだからである。
国立大学の行法化は、教基法10条2項の定める教育行政の条件整備義務にも反
する。この構想では、国立大学の設置者は現行の「国」ではなく「法人」とされ
ている。学校教育法5条には、教育財政について「設置者負担主義」の原則が定
められているから、国はその財政責任を法人に転嫁し、本来国が負うべき負担を
免れることができるのである。現在でも、日本の高等教育への公財政支出は、欧
米諸国と比較して極めて低い水準にあるが、行法化後は、この傾向にますます拍
車がかかることは必至である。このことは、行法化が、教基法10条により教育行
政に課された条件整備義務に反すると同時に、国民の高等教育を受ける機会の不
均等を招来することにより、同法3条(教育の機会均等)にも違反することを意
味する。
以上、検討してきたように、国立大学の行法化の構想は、教基法の規範に対す
る全面的なアンチテーゼ(対抗構想)となっている。これを許すことが教基法の
明文改正に道を開くことになるのは明きらかである。その方向を遮断する闘いが
急務となっている。」
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[3] 北大職組「法人化」問題シリーズ№2 (2003年2月7日)より
http://ha4.seikyou.ne.jp/home/kumiai/htm/series2.pdf
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「・・・2月1日、16大学職組・団体の呼びかけによる「国立大学の独法化・再編
統合に反対する交流討論・決起集会」が東京大学農学部(東京都文京区)におい
て開催されました。33大学8団体から130名が参加。北大からは6名が参加しまし
た。
集会では、「国立大学法人法案」反対・阻止の一点で一致できる広範な社会各層・
各団体の共同行動によって政府・国会を包囲し、廃案に追い込む運動と、その先
頭に立つ大学教職員のネットワークづくりの方向が確認されました。集会の模様
(発言要旨)を速報します(※文責は北大職組執行委員会)。
★際限のない譲歩で最悪の制度に。矛盾を弱者に押しつけるな
東大職組、小林正彦委員長のあいさつ:国立大学の「試練の時代」と言う者が
あるが、「試練」とは、神の意志や自ら選び取ったものにより試されることを
意味する。国立大学関係者が文科省の調査検討会議への参加や法的根拠のない
「法人移行準備作業」をずるずると続けているうちに、「国立大学法人」制度
はどんどん悪い方向へと向かっていってしまった。まだ「法案はどうなるか分
からない」などと言うのは甘い。大学は、「法人化」拒否の姿勢を自ら選び取
るべきである。実験に労働安全衛生法が適用されるなど、「法人化」は今よりは
るかに大きな予算を必要とするにもかかわらず、政府は大学への運営費交付金
を抑制しようとしている。「裁量」が増えても予算が増えないという政策の矛
盾は、大学において最も不利な立場にある臨時職員にしわ寄せされることにな
る。弱者がどれだけ被害を受けるかで改革の良し悪しが分かる。臨時職員を含
む全教職員に雇用の承継を保障することに教職員組合と大学構成員は全力をあ
げねばならない。
★大学は戦後教育法体制の破壊者になるつもりか
田端博邦氏(東大職組)の情勢報告・分析:ひょっとしたら「法人化」がよい
ものになるかもしれないといった幻想をもつ段階は過ぎた。「法人化」は、
「国立大学法人」が国立大学を設置する「間接方式」により行われることにな
る。学校の運営に必要な経費の負担という設置者の財政責任を国から法人へ転
嫁する一方、「法人」の意思決定過程では学外者がキャスティングボートを握
るしくみができあがっている。「法人化」による大学の自治の破壊は、公私立
大学にも被害を与える。教育基本法の思想・条項と決定的に対立する「法人化」
を行えば、大学自らが「戦後教育法体制を破壊する」立場に立つことになる。
参加者の発言:2万人に及ぶ国立大学の臨時職員の雇用問題は労働者のリストラ
問題の一環である。このことをとりあげるとき、国立大学教職員は民間労働者と
連帯することができる(関西単一労組大阪大学分会)/教育の目的と目標を政府
が決め、大学をその実施機関とする改革は教育基本法違反であり許されない。
「法人化」前に総長選考から教員を排除しようとする選考規定改悪の動きに職組
として反対している(名古屋大学職組)/国大協は、教育行政から離脱する手段
として「法人化」を受け入れた。教育行政が教育条件の整備を任務とすることに
対する無知である(山形大学職組)
・・・・・・」
北大職組:(011)746-0967 http://ha4.seikyou.ne.jp/home/kumiai/
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[4]赤間道夫「意見広告「社会科学研究者は訴える」に参加して下さい」
http://ac-net.org/kd/03/209-acamac.html
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「私たちは、米国の対イラク先制攻撃が迫っている危機的状況を重く受けとめ、
社会科学研究者の名において新聞に「意見広告」を出し、米国の無法な先制攻
撃と日本のそれへの加担に反対するよう世論に訴えたいと思います。
わずかな紙面での「意見広告」の効果に疑問もありえますが、マスコミが国
民の反対意見をほとんど取り上げない現状では、可能な方法で、可能なかぎり、
国民に訴える努力を行なう必要があると考えます。たとえ極小の活字でも賛同
者全員の氏名を掲載し、そこに一人一人の意思と決意を込めたいと考えていま
す。
事態が切迫していますので、ご賛同の申し込みは2月23日までといたしま
す。「意見広告」の費用はきわめて高額で厳しいものがありますが、できるだ
け多数の方々のご賛同とご支援を得て,是非とも実現したいと考えます。
この「意見広告」の訴えにご賛同いただき、ご署名とご醵金にご協力下さい
ますよう御願いいたします。
---「意見広告」タイトル---
「社会科学研究者は訴える。
米国の対イラク先制攻撃に反対します。
日本のイラク攻撃加担に反対します。」
---「意見広告」文---
米国の対イラク先制攻撃が迫っています。
(1)この先制攻撃がまかりとおるならば、これまで築き上げられてきた国際
法秩序の根底は崩れさり、世界はつねに先制攻撃の危機をはらむ無法地帯と化
します。
(2)米国の軍事力行使は、恐るべき規模で民間人の殺傷、飢餓、自然環境の
破壊を生み出し、世界中に憎しみとテロを蔓延させてしまいます。
(3)日本政府があいまいな姿勢のまま、事実上米国の軍事力行使に加担する
ことは、平和的解決を望む多くの国民の声を否定するものです。
私たちは社会科学研究者として、この米国の戦争行為に反対し、日本政府が
それに加担することのないよう強く求めるものです。
---呼びかけ人(50音順)----
赤間道夫 (愛媛大学 経済学史) 平子友長 (一橋大学 社会思想史)
飯田裕康 (帝京大学 信用理論) 田代洋一 (横浜国立大学 農業経済)
石井寛治 (東京経済大学 経済史) 鶴田満彦 (中央大学 経済学)
伊藤 誠 (経済学者) 中谷 武 (神戸大学 経済理論)
伊藤正直 (東京大学 日本経済) 西川正雄 (専修大学 歴史学)
井村喜代子(慶應義塾大学[名] 日本経済論)深町郁彌 (九州大学[名] 金融論)
上原信博 (静岡大学[名] 農業政策論)福留久大 (九州大学 政治経済学)
大内 力 (東京大学[名] 経済学) 水田 洋 (名古屋大学[名] 社会思想)
大谷禎之介(法政大学 経済理論) 宮本憲一 (大阪市立大学[名] 財政学)
岡田 進 (東京外国語大学[名] ロシア経済)森 英樹 (名古屋大学 憲法)
北原 勇 (慶應義塾大学[名] 現代資本主義)森岡孝二 (関西大学 企業社会論)
小林 昇 (立教大学[名] 経済学史) 八木紀一郎(京都大学 経済学史)
柴垣和夫 (武蔵大学 日本経済論) 吉原泰助 (福島大学[名] 経済学史)
[名]は名誉教授
---付記----
(1) 「意見広告」は、朝日新聞(全国版)の2月27日の掲載を予定しています。
賛同者全員の氏名を、肩書きなしで入れる方針です。(賛同し参加するが、匿
名を希望される方は、記載事項に書いて下さい。)
(2) 1口5000円とします。(ただし定職の無い人は少額で結構です)。
最低でも新聞5段(新聞は1頁15段)が必要ですが、「意見広告」の費用は
きわめて高く、1人当たり約8500円と予想されます。したがって、できる
かぎりの方が2口以上協力して下さることを期待しています。
(3) 事態が急変したばあいには、対応を「呼びかけ人」におまかせ願います。
(4) 賛同者は以下の記載事項を書いて、メールか、FAXで送って下さい。
賛同者の記載事項……メールの場合もFAX場合も同じ
多数の賛同者の50音順一覧をパソコンで作るため、氏名は漢字、ひらがな両方が
必要です。
氏名 「漢字」
氏名 「ひらがな」
所属機関
連絡先住所 電話
醵金の 口数
メールの場合の宛先 akamac@ll.ehime-u.ac.jp(llは「エル・エル」)
FAXの場合の宛先 03−5442−1608 河原田麻衣子
(v) 送金は 郵便局の口座 『「社会科学研究者は訴える」事務局』
10060—72883671 へお願いします。
以上についてのお問い合わせは 事務責任者・井村喜代子宛に
電話(03—3942−1466、午後〜夜)、FAX(電話と同じ)、
メールimura-k@mve.biglobe.ne.jp でお願いします。」
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[4-1] JMM No.204Sa(2003-02-08) 冷泉彰彦「性急な時間感覚」の感想
http://jmm.cogen.co.jp/
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#(在米の冷泉氏がJMM を通し3週続けて悲痛な警告を日本の人々に向け
て発しておられる。JMM 115327人の読者の中に当該問題に実質的に関与してい
る方はいないのだろうか。JMMサイトにある『from 911/USAレポート』
バックナンバーは72号までしか掲載されていない。最近のものを早急に掲載
して欲しい。)
「・・・現在の状況は日本外交に取って「罠」であるとしか言いようがありま
せん。「第二の国連決議が通って武力行使の合法性ができれば良いのだが」と
子供のように祈りながら、ブッシュと自国世論の間で板挟みになり、その「い
やいや」さ加減の被害者意識で現在の状況を正当化しよう、そんな幼稚な姿勢
では外交とは言えません。・・・
・・・ 独裁下で反戦の自由のなかった庶民が虐殺された悲劇を持ち、枢軸国
の汚名に甘んじながらも軽武装の道を選んだ国、それゆえに経済の発展を遂げ
つつも尊大になることのなかった国、伝統道徳の否定と現実的な個人主義への
移行に苦しみながらも高い付加価値の民生品の開発で世界へ貢献している国、
「先制攻撃への支持」はそうした日本の美点と国益を破壊する行為に他なりま
せん。
何よりも戦闘行為での「死」も、平時の民間人の「死」と同じ重さがあり、同
じように回避できるものなら回避しなくてはならないという考え方が日本には
あります。つまり民間人も軍人も関係なく、平時も戦時も関係なく、平等に人
命を尊重しよう、それが日本の国是のはずです。この考え方は、過去に余りに
も多くの人命を殺しまた殺された反省と追悼の念から、日本人の骨の髄にしみ
込むように守ってきたはずなのですから。その静かな自信が通商国家日本の国
力と国益の源泉なのですから。・・・」
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[4-2] 共同通信2/11:78.7% がイラク攻撃反対 政府表明に反対強まる
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=main&NWID=2003021001000357
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[5] 神奈川新聞2/9「市大関係者が緊急シンポ 」
http://www2.big.or.jp/~yabuki/doc03/kana0209.htm
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「市大の将来を考える」をテーマに開かれた緊急シンポジウム
=横浜市金沢区瀬戸、横浜市大
◆「当事者不在の議論に危機感」
横浜市立大学瀬戸キャンパス(同市金沢区瀬戸)で八日、「市大の将来を考
える」をテーマにした緊急シンポジウムが開かれた。同大の将来像を検討する
中田宏市長の私的機関「市立大学の今後のあり方懇談会」(座長=橋爪大三郎
東工大教授)の改革議論で、「教育現場側の当事者不在の議論」などに危機感
を抱いた同大教授らが発起人となり、OBや在校生、市民らに参加を呼び掛け
た。
主催者側ではこの日、正式に「市大を考える市民の会」を発足させ、シンポ
での議論をまとめ、早急に中田市長と橋爪座長に届けることにしている。
シンポ開催のきっかけとなったのは、懇談会の橋爪座長が一月十六日に明ら
かにした私案(たたき台)。市大や付属病院などを累計した市債残高が約千百
四十一億円(二〇〇一年度現在)に上ることを示し、市民の負担をこれ以上増
やさないためには「廃校も選択肢の一つとすべき」などを提案した。
こうした事態に、同大の将来を心配するOBや不安を抱く在校生ら約百六十
人がシンポに参加した。
発起人の一人で同大OBでもある松井道昭商学部教授がまず、学内の現状や
今回の経過などについて説明。懇談会の改革議論に、「教育の現場をあずかる
者が不在のまま進んでいる」「伝統ある市大の過去の業績を否定し、先に結論
ありきだ」などとし、「七十五周年を迎える歴史のなかで起きた異常事態」を
訴えた。
シンポではOBを中心としたパネリストからは、「市債残高を赤字との見方
をしているが、ほとんどが資産として残り、赤字というのはおかしい」「改革
は内部のコンセンサスを得て行われるべき」などの意見が出された。
参加者からも「将来のあり方、改革プランを作成、決定するのは市大自身で
なければならない」などの思いをぶつける声が上がっていた。
「市大を考える市民の会」はまた、市会議員に対して公開質問状も出してい
くという。次回は三月二十九日にシンポを開催する予定。
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[6] 今野 宏「横浜市立大学「あり方懇」の橋爪座長私案を評する」より
(日本科学者会議.大学問題委員)(2003年1月31日、2月8日改訂)
http://www2.big.or.jp/~yabuki/doc03/konno28.htm
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「はじめに
中田宏横浜市長の諮問機関「市立大学の今後のあり方墾談会」(あり方懇)は、
2003年1月16日に第5回会議を開き、座長(橋爪大三郎東京工大教授)が、最終段
階での議論のため、として「座長・私案」(中間報告)を発表した.
そもそも大学自治の原則によれば、横浜市立大学(以下、市大)の将来のあり方を
方向付け、改革プランを作成・決定するのは市大自身でなければならない.しか
るに、市大の設置者たる市長が学外の「学識経験者」なる人士を集めて市大改革
の方向性を問うことは、設置者の権限で学外者の改革意見を大学に押しつけよう
との意図を疑わせる行為であり、教育行政の基本的あり方を定めた教育基本法第
10条に抵触するおそれがある,はたせるかな中間報告の内容はあたかも設置者に
全権限があるかのように「横浜市民に、負担に見合った貢献をしていない、など
と決めつけ、廃校・売却を迫りつつ、廃校せぬ場合の措置として改革の方針・プ
ランを指示する、という筋立てよりなる、およそ高圧的論調に満ちたものである.
(教育基本法第10条教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し
直接に責任を負って行われるべきものである.②教育行政は、この自覚のもと
に、教育の目的を遂行するために必要な諸条件の整備確立を目標として行われな
ければならない.)
しかも、中間報告にみられる主張の論拠は、概して掘り下げた分析を欠き、随所
で論理的一貫性を欠く支離滅裂なものである.
このように、横浜市の大学行政が危険な動きをしている現状を、21世紀の社会に
おける大学の重要な役割を真剣に考える大学人・市民はとうてい見過ごしにでき
ないであろう。いま日本で進行している「平成の大学危機」に警鐘を鳴らす意味
も込めてこの拙論を公にし、諸賢のご批判を仰ぐ次第である.
なお、教育基本法第10条の第2項は、教育行政の遵守すべき事項であるが、第1
項は教育にたずさわる者に対しての義務規定である点を指摘しておきたい.
--#(以下,見出し)--------------------
1.あり方懇が示す「改革プラン」
1)研究を原則的に放棄する問題
2)横浜市への寄与を義務づけられ、行政の下請化
3)大学の経営と教育研究を組織的に分離することに関して
4)教員の任期制
5)海外の大学との交流
6)医学部、及び付属病院等について
7)大学自治の原則はどうしたのか
2.市大存在意義に対する否定的スタンス
3.中間報告の市大存在意義の否定には根拠がない
4.市大存在の普遍的意義と地域的意義
1)古代国家の成立と学間の発祥
2)中世都市における大学の成立と印刷術の普及.
3)近代ドイツに起こる新たな大学の潮流
4)地域の住民・社会に対する貢献
5)市立大学は市民に負担を強いているか
5.「改革の方針」について
おわりに
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[7] (投稿2/8) 青野透氏からの金沢大学での教養教育の試みの紹介(補足)
全文:http://ac-net.org/kd/03/208-aono.html
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「金沢大学の教養教育では、今年度より、学生自身が企画した科目が開講され
ました。全国の大学でも全く初めての取組のはずです。
すでに、以下のように朝日新聞の大阪本社版で紹介されましたのでご存知の
方も多いとは思います。
授業改革、学生発で 金沢大、講師・題材を自ら選定 【大阪】
2002年11月24日 朝刊 011ページ 教育1
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これらの科目の誕生経過や、その理念について解説した、拙稿「学生を学ぶ主
体として育てる」(4〜18頁)掲載の『大学と教育』(東海高等教育研究所発
行)34号、2003年1月、が刊行されました。
同誌19頁以下には授業を企画した学生自身の文章も載っています。いずれも
東海高等教育研究所主催の研究会(2002年7月6日、於:名古屋市)で報告
したものが内容の中心です。
できれば感想を以下のメールアドレスへいただければ幸いです。
ちなみに、私は、教育改革も(専門で研究している)医療改革も、学生や患者
が主体にならなければならないという点では全く同じように捉えることができる
という立場です。
青野 透 金沢大学法学部教授
http://www.law.kanazawa-u.ac.jp/aono/
aono@sgkit.ge.kanazawa-u.ac.jp
『大学と教育』の発行人は東海高等教育研究所
〒456−0006 名古屋市熱田区沢下町9−3−401
電話 052−883−6967
発売元は大学教育出版
〒700−0951 岡山市田中124−101
電話 086−244−1268」
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