Subject: [kd 03-02-15] 首都圏ネット:政党に対する文科省の法案説明への批判
Date: Sat, 15 Feb 2003 

国公立大学通信 2003.02.15(土)  

--[kd 03-02-15 目次]--------------------------------------------
[1] 朝日新聞北海道2/14:国大協臨時総会開催 北大教官ら要望
[2] 文部科学省が各政党に対して行った法案説明資料について
[3] 国家管理大学?ー国立大学法人の「自主性」と「自立性」ー
[4] 『独立行政法人化問題を考える富山大学教職員の会』要望書
  [4-1] 同会「国立大学法人法案の概要」の重大な問題点
[5] 大学での動きの紹介
[6] 国大協会則28条:教員の意見陳述
  [6-1] 国立大学協会組織概要のページ
[7] 2/14 頂いた意見(国立大学協会副会長発言について)
-----------------------------------------------------------------

各位

 本日が各国立大学から国大協事務局への意見送付の「期限」です。しかし、
国立大学協会事務局は役所の窓口ではありませんので、期限を過ぎたことを理
由に国立大学の意見を受け付けないなどという本末転倒はないはずです。期限
が過ぎても、意見表明を学長に求めていくべきであると思います。

  また、国大協会則28条[6]によって、国立大学教員は意見を国大協に正式
に提出できますので、学長の意見提出の有無にかかわらず意見を提出すること
を検討してください。国立大学協会事務局の電子アドレス等の連絡先は国大協
のページ[6-1]に記載されています。

  なお、記者の方々は短期間で担当が変るので、現在、法人化問題を担当して
いる方々の大半は、国立大学の独立行政法人化問題の経緯については、ほとん
ど知らないと推察されます。要望書を学長に提出されたり意見書をまとめられ
た方々は、地元の報道機関に対し報道発表することにより、質疑を通して、現
在法人化問題を担当している記者の方々に「国立大学法人化」について理解を
深めてもらう機会を作ることができます。                       (編集人)


-----------------------------------------------------------------
[1] 朝日新聞北海道2/14:国大協臨時総会開催 北大教官ら要望
http://ac-net.org/dgh/03/214-asahi-hokkaidou.html
-----------------------------------------------------------------
朝日新聞北海道2003.2.14 朝刊

国大協臨時総会開催 北大教官ら要望  /国立大学法人化問題

服部昭仁教授、辻下徹教授ら北海道大学の教官26名が13日、政府が今国会
に提出予定の国立大学法人法案の是非について論議する国立大学協会(国大協) 
の臨時総会を開くよう国大協理事でもある中村睦男学長に要望した。教官らは
「経営が主、教育や学問が従になり、研究の公共性が損なわれる恐れがある」
と話している。

要望書は、(i) 国立大の設置者が国立大学法人となるため、地域の教育、文化、
産業の基盤を支えてきた役割が崩れ、学費引き上げも避けられない (ii)教員
代表を中心に構成する機関が経営の基本方針を決めるべきだが、教学と経営が
完全に分離されるーーと指摘した。
-----------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------
[2] 文部科学省が各政党に対して行った法案説明資料について
2003年2月14日 独立行政法人反対首都圏ネットワーク事務局
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/websyutoseitousetumeihiha.html
--------------------------------------------------------------
「・・・この「国立大学法人法案」について、文科省は、「国大協では長い間、
法人化について真っ二つに意見が分かれていましたが、賛成ということで意見
の統一がはかられたとのことですので、この法人法案を通常国会に提出いたし
ます」と、各政党に説明している。

 このため、「法人化」に疑問を抱いている野党の議員のなかでも、「大学が
(賛成で)まとまっているのなら、それを尊重する以外ない」という見解が支
配的とも言われる。

 この間、私たちが公表した「国立大学法人法(骨子素案)」(2月7日公表)
は、全国に大きな驚きを与えている。法案全文については、「概要」(平成15
年1月)に対応する最新版が確実に存在するようであるが、極めて限られた関
係者にしか配布されていないようである。

 また、2月10日に開かれた「国立大学長・大学共同利用機関長等会議」では、
「法案概要」の説明しか行われず、法案の全文は配布されていない。学長の中
には、私たちが公表した法案全文(骨子素案)さえ見ていない人がいる。

 このため、「「概要」では不十分。法案全文でなければ、法人法について議
論できない」という見解を表明する学長も表れていると聞く。

 このように、「国立大学法人法案」の全容は、いまだ明らかにされていない
のが現状なのである。

 にも関わらず、「大学側が賛成でまとまった」という文科省の説明は、国会
議員を欺く悪質なものであると言わざるを得ない。

 今週から来週にかけて、各大学では評議会や教授会など、「概要」に対する
大学としての意思をまとめる重要な会議が相次ぐ。このまま推移すれば、法案
の全容が明らかにならないまま、2月24日の国大協理事会で「大学の総意」と
して法案の受け入れを決定することになりかねない。

 私たちは、各国立大学に対し、法案全文の公開を文科省に要求し、その是非
を議論するための「臨時国大協総会」を開催するために行動を起こすよう、改
めて訴えるものである。」
-----------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------
[3] 国家管理大学?ー国立大学法人の「自主性」と「自立性」ー
     2003年2月14日    独立行政法人化反対首都圏ネットワーク事務局
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/web030214stytokokkakannri.html
-----------------------------------------------------------------
 2月10日の国立大学長会議(正式には国立大学長・大学共同利用機関長等会
議)において、遠山文部科学大臣は、国立大学法人法案のねらいをほぼ以下の
3点に集約して述べている(同会議における大臣挨拶)。第1は、法人化によっ
て国と国立大学との関係が「大きく変わる」こと、第2は、大学と社会との
「意思疎通」を図ること、第3は、大学の「トップマネジメント」の権限を強
めること、である。

 このような大学の法人化は、遠山大臣によれば、「明治以来の我が国大学制
度の大きな転換点」であり、「一人一人の教員、職員の方々の意識改革が不可
欠」とされるもの、つまり、現行の大学制度を根本的に改変するものにほかな
らない。法人化によっても現状は大きく変わらないのではないかという意識が
現在でも大学のなかには存在している。しかし、上記3点に明らかなように、
大学と国との関係、大学と社会との関係、大学内の執行部と教育研究の現場と
の関係いずれもが「大きく変わる」ことが、法人化によって期待されている。
そこで、法人化によって大学がどうなるのか、これを正面から問題にすること
が必要である。

1 大学の「自主性・自律性」? −国立大学と国の関係−

 遠山大臣の挨拶は、国立大学が「国から独立した法人格を持つ存在となり」、
「各大学の自主性・自律性は高まり、運営の裁量は拡大」すると言う。具体的
には、学長の任命・解任手続き、中期目標・中期計画の策定手続き、大学の業
績評価の具体的な制度化が重要であるとされている。

 これらの具体的な制度をとおして、果たして、大学の自主性・自律性が拡大
するということができるのか、それが問題である。これらの制度について大臣
が言おうとしているのは、おそらく、任命・解任に関する学長選考会議という
学内機関の申出、中期目標についての大学の原案に関する配慮義務、業績評価
における大学評価学位授与機構による評価の尊重、などによって大学の自主性
が尊重されているということであろう。しかし、これらは、独立行政法人通則
法との比較においてそう言いうるにすぎないのであって、基本的には、あるい
は現行の大学制度と比較すれば、新たに国の統制を付け加えるものにほかなら
ないのである。

 およそ、現行の大学制度は、大臣が言うように、「国の行政組織の一部とい
う位置づけ」のために国からの独立性がないというようなものではない。むし
ろ反対に、憲法による学問の自由・大学の自治の保障を頂点とする、教育基本
法や学校教育法の体系、国立大学設置法など国立大学関連法令は、国の財政責
任を明確にすると同時に、大学の運営、教育研究のあり方に関する広範な大学
の自治を認めている。こうした大学の自治を基礎にした現行の制度と比較すれ
ば、法人化は、「国から独立した法人格」を付与するというよりも、中期目標・
中期計画、評価制度、学長解任手続きなど独立行政法人通則法的なスキームを
導入することによって、大学の運営、教育研究に対する国の介入・規制を大幅
に強化し、それによって大学を国に従属させるものにほかならない。

 ではなぜ、このような法人法案について「自主性・自律性」を主張するのか。
この法案についてこれを語りうるとすれば、それは明らかである。それは、国、
文科省が、大学の自治の障壁を取り払うことによって、大学に対する「自主性・
自律性」を獲得するということである。「自主性・自律性」を享受するのは国
であって、大学ではない。「大学の自治・部局自治」は、まさに、国の政策を
大学に貫徹させるために障害となってきた壁であった。大臣挨拶における「大
学の自治・部局自治」に対する非難は、これを物語っている。また、2000
年春の自民党提言が「国策的研究の推進」を掲げていたことを想起するだけで
も十分である。国立大学の法人化は、決して、大学の自主性・自立性を高める
ことを目的としてなされたものではない。一言で要約すれば、法人化によって
大学の自主性・自律性は弱められ、国への従属が強化される。 


2 「社会」の大学運営への関与 −産業戦略としての大学改革−

 「大学改革」、「法人化」のもう一つの政策的ターゲットは、大学を産業に
有用な研究開発の拠点とすることであった。一昨年の「遠山プラン」が大学改
革を起点とする日本経済の再生を掲げ、産学連携、大学発ベンチャーなどの政
策が進行中であることは周知のとおりである。大学における研究開発のリソー
スをどのように有効に活用しうるか、そのために産業界の発言権を大学内に確
保する、それが今次大学改革のもう一つの導きの糸である。

 「従来までの国立大学の在り方については、大学自治、部局自治の名の下に、
社会から閉ざされた、あるいは社会から隔離された存在となりがちな面があっ
たことは、否定できないものと考えます」という遠山大臣の言は、こうした文
脈において理解しなければならない。「社会の幅広い知見を大いに大学に活か
すこと」が大切だというのもこのような意味においてである。具体的には、学
外役員の位置づけ、経営協議会の委員構成や審議事項、学長選考会議のあり方
などの制度が重要であるという。

 ここで挙げられている個々の制度は、いずれも学外者の大学運営への関与に
道を拓くものである。遠山大臣の発言は、これらの制度が、実質的に「社会」
の関与を意味あるものにすることが必要だという含意であろう。学外役員は形
だけのものであってはならないし、経営協議会は学外委員を過半数(法案概要)
とし、「経営」に関する実質的な審議を行なうものでなければならない。学長
選考についても学外委員(法案概要では原則2分の1)の実質的な発言権が確
保されなければならない、ということになる。換言すれば、大学運営に、「社
会」の、学外役員・委員の実効的な発言権が確保される必要がある、というの
が法人法案の趣旨なのである。

 したがって、法人法案によって、大学運営のあり方は根本的に変わることに
なる。産業界や官界の役員・委員が、大学運営の要を握る、少なくとも左右し
うることになる。大学は、社会から相対的に独立した自治組織であることをや
め、産業と産業政策の手段に貶められる。実利と実用に必要以上にウェイトを
置いた研究教育が、真の学問の発展を阻害することは明らかである。


3 トップダウンの大学運営 −企業体としての大学−

 「大学の自治」を否定し、国家の統制と「社会」の介入を実効的なものにす
るために、大学内部の運営組織、意思形成手続きを変えなければならない。そ
こに、第3のねらいがある。

 「部局の利害が優先され、ともすれば大学全体としての大胆な改革や速やか
な意思決定の障害になっていることは、誠に残念であります。…学長以下の責
任ある立場の方々が、大学全体の戦略的な運営の視点から思い切った変化を生
み出していくことが、これからの大学運営には欠かせぬものと考えておりま
す。」と大臣挨拶は言う。しかし、部局の意思を否定する「大学全体の戦略的
な運営」とはなんだろう。これまで大学は部局意思を基礎として全学意思を形
成してきた。挨拶は、そうした全学意思ではない「大胆な改革」やそのための
「戦略的運営」が必要だという。つまるところそれは、大学外から要請される
改革や戦略ではないのか。大臣が「誠に残念」というのは、文科省の方針が大
学に貫徹しないからではないのか、という疑いを生じさせる。

 調査検討会議が述べたとおり「トップダウン」の大学運営、民間経営手法の
導入が、法人法案の基本的な着想である。企業組織におけるように、「経営者」
がトップダウンで裁断する体制をつくりあげること、それによって機動的な
「経営」を行なうこと、これが誤って大学に適用されようとしている運営組織
の制度設計にほかならない。それはおそらく、大学を外部の力に従属させるた
めに、必要不可欠なものなのである。役員会の構成と役割の整理、研究教育と
教育研究評議会の構成と審議事項などが重要であると挨拶はいう。部局自治な
どのボトム・アップの意見が、迅速な意思決定を阻害しないように設計される
べきだというわけである。

 これによって「大学の自治」と、その基礎をなす「部局自治」は大幅に否定
ないし制限される。「大学の自治」とは、大学を構成する教員・研究者の自治
にほかならないからである。


4 要約

 上に見たように、閣議決定の予想される国立大学法人法案は、国立大学のあ
り方を、国との関係、「社会」との関係において、さらに大学自身の対内的関
係において根本的な変革をもたらそうとするものである。これまで、国立大学
や国大協に対して文部科学省は、現状を大きくは変えない、「大学の自主性・
自律性」を保障すると言いつづけて来た。そのために、実際には大きな変化は
ないのではないかと見る大学関係者も多い。しかし、そのようなものでないこ
とはもはや明らかである。少なくとも、法案が意図するところは、現在の大学
のありようを根本的に変えることであり、そのために教職員の意識改革も必要
とされている。

 要約すれば、「大学の自治」、「部局自治(教授会自治)」を基礎とする大
学から、国家的な統制の下でトップマネジメントによって「経営」される大学
に変わるのである。大学の目的は、普遍的な学問と研究、教育の追求から、国
家的な政策や産業界の要請に即自的に応える教育研究の「企業体」になるであ
ろう。
-----------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------
[4] 『独立行政法人化問題を考える富山大学教職員の会』要望書
-----------------------------------------------------------------

2003年2月13日

富山大学学長 瀧澤 弘 様

          独立行政法人化問題を考える富山大学教職員の会
          世話人  別本 明夫(人文学部) 広瀬 信(教育学部)
                  坂口 正志(経済学部) 浜本 伸治(理学部)


		 「国立大学法人法案」について(要望)


  文部科学省はこのほど「国立大学法人法案の概要」をまとめ,1月31日にそ
れを国立大学協会に提示しました.また,2月10日に国立大学長会議を召集し
てその内容を説明しました.伝えられる文科省の方針では,2月下旬に「国立
大学法人法案」が閣議決定され国会に提出されることになっています.これに
たいして国大協は,2月15日まで各大学から意見を求め,20日の法人化特別委
員会および24日の理事会で対応を協議する予定だと聞いております.

  「法案の概要」が示している内容は「学問の自由」と「大学の自治」の否
定,憲法第23条と教育基本法第10条の否定にほかならない―私たちはそのよう
に判断しております.このような法案の成立を黙って見過ごすことは,わが国
の学問・文化が土台から破壊されていくのに手を貸すことに等しいでしょう.
  
  私たちは次のことを貴職に要望いたします:

  1. 「法案の概要」にたいする明確な反対の意見をただちに国大協に送付
     し,同時にそれを学内外に表明すること.

  2. この問題で早急に国大協臨時総会を開催するよう,他大学の学長と連帯
     して国大協会長に要請すること.

  3. 「国立大学法人法案」全文を含むすべての情報を富山大学構成員に早急
     に公開し,ひろく全学的な検討に付すこと.

  「法案の概要」は看過できない多くの問題点を含んでいます.そのうち「学
問の自由」と「大学の自治」の観点からとくに重大だと私たちが考える点は以
下のとおりです.なお,私たちの見解の詳細は別紙『「国立大学法人法案の概
要」の重大な問題点』としてまとめました.そちらもご一読いただければ幸い
です.
  
  1. 強まる政府・文部科学省の支配

  中期目標・中期計画・評価については独立行政法人通則法が実質的に貫徹さ
  れ,総務省による評価や法人の改廃には通則法が全面的に適用されます.こ
  れによって政府・文部科学省の統制が強化されます.
  
  2. 弱まる国の財政責任

  国立大学法人が国立大学を設置するとしています.これによって国は,最終
  的な財政責任を国立大学法人に転嫁することが容易になります.
  
  3. 強まる学外者の発言力

  国立大学法人の経営方針を審議する経営協議会には,2分の1以上の学外委員
  が入ることになります.学長選考会議の構成も,教育研究評議会から選ばれ
  る学内委員と経営協議会から選ばれる学外委員が同数とされています.
  
  4. 強まる学長の権限

  学長は,理事・経営協議会メンバー・教育研究評議会メンバー(ただし,教
  育研究組織の長を除く)の指名・任命権を持つことになります.しかも役員
  会・経営協議会・教育研究評議会のすべてを主宰します.

  5. 低下する評議会の地位

  評議会の名称が教育研究評議会に変更され,その権限は国立大学の教育研究
  にかんする事項の審議に限定されます.教授会についてはまったく規定がな
  く,その地位は不明です.
  
  6. 失われる教員の身分保障

  国立大学法人教員には教育公務員特例法が適用されなくなります.これに
  よって,任免・分限・懲戒・研修など教員にかんする身分保障の法的根拠が
  失われます.」
-----------------------------------------------------------------
[4-1] 「国立大学法人法案の概要」の重大な問題点
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/netre4416.html
-----------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------
[5] 大学での動きの紹介
-----------------------------------------------------------------
 2/14 鹿児島大学教職員組合:「国立大学法人法案の概要」についての意見と要望
http://ac-net.org/dgh/03/214-kagoshima.html

 2/14 東京大学職員組合:「「国立大学法人法案の概要」と『「中間報告」へ
の意見(UT21会議)』との対比---東京大学は「法案概要」を受け入れられな
い」http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/web030214tousyoku.html

 2/14 独立行政法人化問題を考える富山大学教職員の会:「国立大学法人法案
の概要」の重大な問題点
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/netre4416.html

 2/13 東京大学職員組合:「国立大学法人法案」に対する東京大学の対応につ
いて(要請)

 2/13 独立行政法人化問題を考える富山大学教職員の会:「国立大学法人法案」
について(要望)
http://ac-net.org/dgh/03/213-toyama.html

 2/10 島根大学教職員組合から島根大学長への書簡:「国立大学法人法案の概
要」への意見表明の要望
http://sula0043.soc.shimane-u.ac.jp/siryou/030210iken.htm

 2/10 大阪大学教職員組合:「国立大学法人法案の概要」について(要望)
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/web030209hanndai79.html

 2/6 岐阜大学教職員組合委員長から岐阜大学学長への申し入れ書
http://ac-net.org/dgh/03/206-gifu-u.html

 2/6 新潟大学職員組合:「国立大学法人法案」(仮称)に関する緊急要望書
http://www.ne.jp/asahi/niigata-u/union/sokuho/sok_0222.htm

 2/6 北海道大学教職員組合:「国立大学法人法案の概要」に関する中村学長
への要求書http://ha4.seikyou.ne.jp/home/kumiai/htm/0206.pdf

 2/6 北大ネットワーク:「国立大学法人法案の概要」の問題点および国大協
の対応についての見解http://ac-net.org/dgh/03/206-hu-net.html

 2/6 東京大学職員組合:学長会議(2月10日)における東京大学の対応について
(要望) http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/030207webtousyokuyoubou.html

 2/6 宮崎大学教職員組合:国立大学法人化問題に関し、国大協「臨時総会」を
開催し、十分な議論を求める要望書
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/web030207miyazaki.html

 2/4 神戸大学教職員組合:野上神戸大学長へのアピール(「国立大学法人法案」
に断固反対の意思表明を)
http://ha3.seikyou.ne.jp/home/kobe-uu/20020204appeal.pdf

 2/4 全国大学高専教職員組合中央執行委員会「国立大学法案の概要」に対す
る声明http://www.zendaikyo.or.jp/dokuhouka/zendaikyo/03-2-4seimei.htm

 2/1 「国立大学法人法案」に反対する『2.1国立大学の独法化・再編統合
に反対する交流討論・決起集会』 宣言「国立大学法人法案」阻止のため、す
べての大学教職員・院生・学生諸君が起ち上がることを訴える
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/web030201syukaisengen.htm
-----------------------------------------------------------------




-----------------------------------------------------------------
[6] 国大協会則28条:教員の意見陳述
http://www.kokudaikyo.gr.jp/soshiki/kaisoku.html
-----------------------------------------------------------------
第28条 国立大学の教員は,協会の事業に関して協会に対し意見を述べること
ができる。
2  前項の意見は,文書で提出するものとする。
3  意見が協会に提出されたときは,会長は,これを関係のある事項を担当
する委員会に回付するものとする。
4  前項の規定により,意見の回付を受けた委員会は,必要があると認めた
ときは,口頭によってその教員の意見を聴取することができる。
-----------------------------------------------------------------
[6-1] 国立大学協会連絡先
http://www.kokudaikyo.gr.jp/soshiki/shozaichi.html
-----------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------
[7] 2/14 頂いた意見(国立大学協会副会長発言について)
-----------------------------------------------------------------
(kd 03-02-13-[1] について)

「おっしゃる通りの行為を、一橋大学学長ともあろう方がやっているのですね。
ことほど左様に、いま我々に示されている法案にあるような国立大学法人化政
策を、白日のもとに、高等教育の理念に照らして、国際基準も含めた多角的な
立場から慎重に議論されたら、汚辱物として、その醜い姿を世界に曝すことに
なる。推進者には、それが恐いのだというしかありません。自民党の議員から
も、記事で紹介されたような懸念が出ているのは、「本質は現象する」という
真理を裏付けるものです。

そもそも、ある政策の遂行にあたって、それを推進する側が政策に本当に自信
があるのでしたら、堂々と時間をかけて議論ができるはずです。あえて申し上
げれば、あのアメリカですら、イラク攻撃について、それなりに堂々と世界に
訴えているではありませんか。

情報操作、密室議論、拙速審議。先進国を名乗る我が国の、高等教育政策の根
本的な転換となるまさにその決定的瞬間に、このやり方がまかり通ろうとして
いる。許せないことです。」
-----------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------
連絡等は以下を Subject 欄に記して(引用符「"」は不要)編集発行人へ
 配信停止:"no kd" 
     (停止まで多少時間がかかる場合がありますがご容赦下さい)
 転送等で受信された方の直接配信申込:"sub kd"
 配信希望の情報・意見・提言等:"[kd]・・・"(・・・はタイトル等適当に)
	匿名希望の場合は明記してください。 
  マスメディアが取り上げようとしない情報・文書・意見等のご投稿を歓迎します。
-----------------------------------------------------------------
編集発行人:辻下 徹 tjst@ac-net.org
国公立大学通信ログ:http://ac-net.org/kd
----------------------------------------------------------------------