Subject: [kd 03-02-18] 文部科学省の政党向け資料/千葉大学での取り組み
Date: Tue, 18 Feb 2003

国公立大学通信 2003.02.18(火)

--[kd 03-02-18 目次]--------------------------------------------
[1] お便り紹介(2.17): 学長裁量経費運用法から法人化後の大学に疑念
[2] 文部科学省の政党向け資料「国立大学法人法案(仮称)の概要」
[3] 転載 「私たちは「概要」にもとづく法案に反対します」(千葉大学の有志)
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各位

  法人化に賛成していたが、なしくずしに始まっている大学のトップダウン運営
の不毛性・危険性を体験し、そこに法人化後の大学の有様を見ぬき、法人化反対
の立場に変った、というお便り[1]がありました。どうか、国立大学におられる
方々が、ご専門のこと以外にも智恵や勘を働かせてくださいますように。「作業
仮説」を立てることは研究の基本的な定石ではないでしょうか。国立大学法人化
で国立大学全体について何が目論まれているか、「作業仮説」を立てて考えてみ
てはどうでしょうか。

  文部科学省が各政党に法案説明を行ったときの資料[2] が公開されました。
「国立大学設置法及び国立学校特別会計法の廃止」、あるいは、「職員が非公務
員となることに伴い、教育公務員特例法その他の関係法から国立学校教員に関す
る規定を削除する等」が明記され、また、「第三者評価の結果を大学の資源配分
に確実に反映」と明記されています。また、国立高等専門学校の法人化について
の中間まとめについてのパブリックコメントが昨日締め切られたばかりなのに、
既に「法案概要」が説明されています。

  前号で紹介した首都圏ネットの声明によれば、文部科学省は各党への説明のな
かで「国大協では長い間、法人化について真っ二つに意見が分かれていましたが、
賛成ということで意見の統一がはかられたとのことですので、この法人法案を通
常国会に提出いたします」と説明しているそうです。そのために、野党ですら、
「大学が(賛成で)まとまっているのなら、それを尊重する以外ない」という見
解が支配的とも言われているそうです。こういった明白な情報操作は法案のいか
がわしさを証明するものです。昨年4月の臨時総会での「強行採決」は「意見の
統一」などと言える代物ではありませんでしたが、そこで辛うじて了承した「最
終報告」とも根底から異なる法案となった以上、それを国大協が現在賛成してい
るかどうかは改めて確認しなければわかるはずはありません。

  千葉大学では、部局長有志が、法案反対の共同声明を学内に呼びかけています。
法人像が法案として確定しつつある今、この法人化に対する当事者としての率直
な意見をボトムアップに結集し社会に伝えること、それが、社会が大学に求めて
いるアカウンタビリティの原点ではないですか。



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[1] お便り紹介(2.17): 学長裁量経費運用法から法人化後の大学に疑念
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「・・・私は、つい4ヶ月前まで、法人化した方がよいかもしれないと考えて
いました。
 昨年10月に学長裁量経費で大学活性化研究費の学内公募があり申請しまし
たが、不採択でした。そのとき、何人か非常に優れた研究をされていられる方
々から、「自分も不採択だった」と聞き、何か変だと思いました。学長に、
「審査員はどのようにきめているのか」伺ったところ、最初は「審査員の氏名
は公表できない、学内外の専門家に広く依頼している」との返事だったので、
「科研費の審査員ですらどのように決めているかが明らかになっている時代に、
どのように審査員を決めているかを明らかにせよ」などと何回かのやり取りの
末、最終的に「私の独断で決めている」というのが返事でした。出入りの業者
に聞くと、あまりに不公平なので、ある学部では申請する教員が激減した(採
択されることが確実な教員しか応募しない)そうです。このような、何億とい
う税金を恣意的に配分するということがことが、法人化によって大手をふって
歩くようになる、と判断しました。現在では、使用目的を明らかにしない「裁
量経費」を設けている学部長すら、本学にはいます。学問の府とはほど遠い、
そんなありさまを法人化前からみてしまいました。
 現在は、定年までまだ20年以上もある教員として、法人化を止めさせるため
に、微力を尽くしたいと考えております。」
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[2] 文部科学省の政党向け資料「国立大学法人法案(仮称)の概要」
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/030216gaiyou-setumei.pdf
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法案の概要

○ 国立大学を各大学ごとに法人化し、国立大学法人を設立
○ 大学共同利用機関を再編の上法人化し、大学共同利用機関法人を設立

   国立大学設置法                         国立大学法人法案(仮称)
 国立大学(99(短大含む))        ===>    国立大学法人(89法人)
  大学共同利用機関(15)                 大学共同利用機関法人(4法人)

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「国立大学法人」制度の概要

(1) 「大学ごとに法人化」し、自律的な運営を確保
  ・国の行政組織の一部  --> 各大学に独立した法人格を付与
  ・予算、組織等の規制は大幅に縮小し、大学の責任で決定

(2) 「民間的発想」のマネジメント手法を導入
 ・「役員会」制の導入によりトップマネジメントを実現
 ・「経営協議会」を置き、全学的観点から資源を最大限活用した経営

(3) 「学外者の参画」による運営システムを制度化
 ・「学外役員制度」(学外有識者・専門家を役員に招聘)を導入
 ・経営に関する事項を審議する「経営協議会」に学外者が参画
 ・学長選考を行う「学長選考会議」にも学外者が参画

(4)「非公務員型」による弾力的な人事システムへの移行
 ・能力・業績に応じた給与システムを各大学の責任で導入
 ・兼職等の規制を撤廃し、能力・成果を産学連携等を通じて社会に還元
 ・事務職を含め学長の任命権の下での全学的な人事を実現

(5)「第三者評価」の導入による事後チェック方式に移行
 ・大学の教育研究実績を第三者機関により評価・チェック
 ・第三者評価の結果を大学の資源配分に確実に反映
 ・評価結果、財務内容、教育研究等の情報を広く公表

     ※独立行政法人通則法に基づく独立行政法人との違い
     (1) 「学外役員制度」など、学外者の運営参画を制度化
     (2) 客観的で信頼性の高い独自の評価システムを導入
     (3) 学長選考や中期目標設定で大学の特性・自主性を考慮

施行日等:
○ 国立大学法人の設立は、平成16年4月1日
○ 法律の施行日は、平成15年10月1日

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独立行政法人国立高等専門学校機構法案(仮称)の概要

概要
○ 国立大学の法人化と併せて「国立高等専門学校」を独立行政法人化

国立学校設置法     ==>  独立行政法人国立高等専門学校機構法案(仮称)
(国立高等専門学校)                  (国立高等専門学校)

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主な業務

(1) 機構の設立
   現在ある55の国立高等専門学校の設置・運営を目的とする独立行
   政法人として、独立行政法人国立高等専門学校機構(仮称)を設立
(2) 各国立高等専門学校の名称及び位置を規定

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職員の身分
 ○ 非公務員型

施行日等
○ 法人の設立は、国立大学法人等と同様、平成16年4月1日
○ 法律の施行日は、平成15年10月1日

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国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に
関する法律案(仮称)の概要

概要
○ 国立学校設置法で設置されている国立大学等を法人化する5法案
の施行に伴い必要となる関係法律の整備を行う。
【国立大学等の法人化関係 5法案】
  (1) 国立大学法人法案(仮称)
  (2) 独立行政法人国立高等専門学校機構法案(仮称)
  (3) 独立行政法人大学評価・学位授与機構法案(仮称)
  (4) 独立行政法人国立大学財務・経営センター法案(仮称)
  (5) 独立行政法人メディア教育開発センター法案(仮称)


改正する関係法律の概要

○国立大学設置法及び国立学校特別会計法の廃止
○「国立学校」や「大学共同利用機関」等の用語の根拠規定の整備等
○法人化に伴い、従来の国の義務を国立大学法人の義務とする等
  の所要の規定の整備等
○職員が非公務員となることに伴い、教育公務員特例法その他の
  関係法から国立学校教員に関する規定を削除する等
○公立学校教員の給与制度等の見直し等
   (国立学校準拠規定の削除と教員給与の支給根拠規定の整備)

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関係法律数
○ 計38本(予定)

施行日等
○ 原則として国立大学法人等が設立される平成16年4月1日
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[3] 転載 「私たちは「概要」にもとづく法案に反対します」(千葉大学の有志)
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 [he-forum 5103](2003-02-17)より

「田栗 正章(千葉大学理学部)です。千葉大学の有志は、今回の「国立大学法人
法案の概要」に基づく法案作成に強い懸念を感じています。そこで2月3日に学
内緊急集会を開催し、上記の形での法案に反対する旨を表明し、学内で賛同署名
を集めることにしました。以下に、私たちの趣意書と賛同署名簿をご紹介します。
全国の大学でこのような運動が拡がることを期待しています。

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           私たちは「概要」にもとづく
           国立大学法人法案に反対します

 文部科学省は、1月31日、国大協法人化特別委員会に対して、「国立大学法人
法案の概要」(http://www.bur.hiroshima-u.ac.jp/~houjin/agency/
specialcommittees/specomsiryou.htm 参照)を示しました。それによれば、国立
大学の設置者は国立大学法人とされ、国立大学法人の管理運営は、「役員会」と、
学外委員が過半数をしめる「経営協議会」が主に行い、国立大学としての組織は
「教育研究評議会」のみで、その審議事項は狭い教学のみに限定されており、
「教育研究組織」についてさえ審議事項から除外されています。

 2002年3月の文部科学省の法人化問題についての「最終報告」でも、教学と経
営の一体的運用を図る観点から、「大学」の組織とは別に「法人」としての固有
の組織は設けないとしていました。今回の案は、このことからも大きくはずれた
組織編成となっており、しかも「教育研究組織」についても審議事項とされない
ようでは、教学の経営に対する自律性さえ保障されないとの懸念を抱かざるをえ
ません。これは、これまで多くの先達の不断の努力によって築きあげられてきた、
学問の自由をおびやかすことにはならないでしょうか。

 さらに「概要」によれば、学長の権限が非常に強大になり、私立大学の学長・
理事長・総長の権限を併せもつことになります。ひとりの人に過度な権限が集中
したときの組織の危うさは過去の様々な事例が示しており、たとえ大学といえど
も大いに懸念されます。しかるに学長選出の手順では、その時の学長・学外者の
意見が極めて色濃く反映される仕組みになっており、大学構成員の意思がどこま
で反映されるのか、学術の自律性が危うくならないか、危惧の念を抱かざるをえ
ません。

 以上のように、「国立大学法人法案の概要」は、教育と研究の場である国立大
学を、経営優位の論理で組織しなおし、民主的な大学運営を行い難くするなど、
重大な問題をはらんでいます。教育公務員特例法の第一条にある「教育公務員の
職務とその責任の特殊性」についての崇高な精神などには、ほとんど配慮が払わ
れていません。

  大学の教育・研究に直接携わっている者が主体となりえないような、
「概要」にもとづく国立大学法人法案に、私たちは反対します。

2003年2月13日

[呼びかけ人 (2003年2月13日現在)]
   南塚 信吾 (文学部長)         田栗 正章 (前理学部長)
   小川 建吾 (理学部長)         御領  謙 (元文学部長)
   古在 豊樹 (園芸学部長)        水内  宏 (前教育学部長)
   大日方 昂 (自然科学研究科長)  村上 雅也 (前自然科学研究科長)
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◎ 上記の声明にご賛同いただける方は、次のいずれかの方法により、下記の
 期限までにご連絡下さい。
  (1) 下の枠内に署名し、下記事務局宛にFaxまたは郵送する。
  (2) tagurimm@ybb.ne.jp 宛に、声明に賛同する旨の E-mail を出す。
   [例] 私は、「概要」にもとづく国立大学法人法案に反対します。
                                氏 名   (所 属)
[期限] 第1次 : 2月21日午前12時 (評議会に向けて)
    第2次 : 2月23日中 (国大協理事会に向けて)
・いただいた署名は、評議会・国大協・文科省等の学内外に対するアピール
 として、できるだけ効果的に使用させていただきます。

             賛  同  署  名
     -----------------------------------------------
     |氏 名|       |所属部局|        |
     -----------------------------------------------

[事務局連絡先] 千葉大学 文学部 安田研究室  Tel & Fax:(043)290-2299
                  E-mail:yasuda@bun.L.chiba-u.ac.jp
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[4](転載)「国立高等専門学校の法人化について(中間報告)」3つの問題点
 パブリックコメント:奈良工業高等専門学校職員組合 執行委員長  梅原 忠 
(http://ac-net.org/dgh/03/217-narakousen.html)
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[he-forum 5102] http://hb8.seikyou.ne.jp/home/union-nnct/

「2月5日『今後の国立高等専門学校のあり方に関する検討会』は「国立高等
専門学校の法人化について(中間報告)」を公表しました。この内容について
は多くの問題点を含んでいますが、今回はこの中から3点に絞って考えたいと
思います。

問題点1 ⇒ 『55の国立高等専門学校が1つの法人格にまとまる』(中間報告
7ページ)

報告の4ページ目に「法人化の意義・期待される効果」として「高等専門学校の
個性化、活性化、教育研究の高度化」があげられています。これまでどおりの国
立学校ではこの3つのキーワードが実現できないのか、ということに関しては異
論がありますが、ここではいちおう置いておくとして、ではなぜ1法人か、とい
うことを問題にしなければなりません。この3つのキーワードを実現するために
は全国1法人ではなく各高専ごとに法人を作り、それぞれが法人格を持って努力
して個性化をはかり、活性化し、教育研究を高度化させるほうがはるかに自然だ
と思われます。高専のような小さな所帯で法人化は無理、との声も聞こえてきま
すが、国立大学でもたとえば鹿児島県にある鹿屋体育大学は、大学院を合わせて
も学生定員は700名、また富山県にある高岡短期大学はさらに少なく学生数5
20名(専攻科を含む、教職員数も97名)と、どちらも奈良高専よりも小規模
ですが他の国立大学同様、それぞれひとつの国立大学法人になることになってい
ます。


問題点2 ⇒ 『根拠法としては「独立行政法人通則法」及び「個別法」とするこ
とが適当である』(中間報告7ページ)

  現在のところ国立大学には学長の選出やその運営等において大幅な自治が認め
られています。(ご承知のように高専にはこのような自治はまったくないため残
念ながら高専は国際的には高等教育機関とは認められていないのが実情です。)
この大学自治のために今回の法人化にあたっても文科省は国立大学を「独立行政
法人通則法」ではなく、あらたに「国立大学法人法(仮称)」をつくって法人化
しようとしています。しかし中間報告は高専については大学と切り離して「通則
法」による法人化をめざしています。

  独立行政法人通則法第2条で独立行政法人は次のように定義されています。
《この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公
共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら
主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合
には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して 行わせる
ことが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法
律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。》

  この中の《効率的かつ効果的に行なわせることを目的として》に注目してくだ
さい。通則法によって高専を法人化するということは、すなわち高専教育を効率
的かつ効果的に行なうため、となってしまいます。わたしたちは、「教育」と
「効率化」は並存し得ないものであり、また「効果的教育」も教育の本質からは
ずれるものであると考えます。とりわけ16歳から18歳までの後期中等教育段
階の学生をも教育している高専をこのような環境に置くことは大きな問題である
といわざるを得ません。

問題点3 ⇒ 『法人化のメリットを最大限活用し、教職員の能力を十分に発揮さ
せるため、「非公務員型」とすることが適当である』(中間報告9ページ)

  法人化のメリットとしてあげられているのは「諸規制の大幅な緩和と裁量の拡
大」とされていますが、これまで国立大学や国立高専に各種の規制の箍(たが)
をはめ、裁量権を制限してきたのはほかならぬ文部(科学)省ではなかったでしょ
うか。そして現在では、法人化の法律がまだ制定されていないにもかかわらず、
中期目標・中期計画を作らせ、いずれはそれに基づいて業績評価を行い、その評
価次第で予算を削減し(増額はほとんど考えられないでしょう。毎年1%の削減
は既定の方針です。もし増やしたいのであれば外部資金の導入以外にありませ
ん。)、さらに場合によっては廃校ということもありうる、というのが今回の独
立行政法人化の本質です。いかに大きな規制をあらたに作り出していることでしょ
う。

  一方、私たち教職員の側について考えてみますと、ある日突然、こちらの都合
もまったく考慮されずに公務員としての身分が剥奪されてしまうわけです。以前
国鉄がJRに替わった時、たくさんの人がJRに採用されず、一方的に雇用関係
が打ち切られたため、現在でも裁判を続けている人たちもいることはご存知でしょ
う。個別法(独立行政法人国立高等専門学校機構法)に雇用の承継条文が書かれ
ない場合にはこのような事態が発生するかもしれません。(中間報告には「法人
への移行時に既に国立高等専門学校に勤務している職員の処遇について、所要の
法的措置を含め十分な配慮が必要である。」との文言がありますが、いまだ法案
の中味が明らかにされていないため、どうなるのかはっきりしていません。)

  確かに、高専の教職員の中には自分の研究成果を商品化するため、企業を設立
したりする際に、公務員であるということがネックになってその活動が阻害され
ている人もいるかもしれません。法人化すればそのようなことがなくなる、と文
科省は強調していますが、いったい全国55国立高専で働く教職員の何パーセン
トの人が「非公務員化」されてそのようなメリットを享受できるのでしょうか。
ごくわずかのこのような人のために、大多数の高専教職員から公務員の身分が奪
われるのはやはり問題だと言わざるを得ません。」
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編集発行人:辻下 徹 tjst@ac-net.org
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