通信ログ
国公立大学通信 2003.03.14(金)

--[kd 03-03-14 目次]--------------------------------------------
[1] 独法化阻止全国ネットから会員・賛同者宛のメールより 2003-03-13
[2] 首都圏ネット事務局「国立大学法人法案批判」2003-03-06 (3)
[3] 法案第四章 財務及び会計(第三十二条〜第三十四条)
[4] (国立大学受験資格問題)「文科省への要請行動の報告とお願い」
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[1] 独法化阻止全国ネットから会員・賛同者宛のメールより
    Date: Thu, 13 Mar 2003 17:30:16 +0900
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独法化阻止全国ネット 会員・賛同者各位

              事務局長 豊島耕一
              佐賀大学理工学部物理科学科
              840-8507 佐賀市本庄町1
              電話/fax: (0952) 28-8845
              http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp/znet.html
               http://www003.upp.so-net.ne.jp/znet/znet.html

 いよいよ法案が提出され,私たちの運動も正念場を迎えました.私たちの主張
も,まだ少しずつですが,浸透しているように感じられます.皆様のご奮闘をお
願いします.メディア関係者によく理解してもらうことも重要と思われます.機
会を見つけてできるだけ接触していただくようにお願いします.その際下記の
CD-ROMが役立つかと思います.


  山住正己代表が病気のため亡くなりました.山住さんは、本ネット
  ワーク設立に際し、全く面識もなく専門分野も異なる私たちからの
  いきなりの代表就任依頼を、全く躊躇なく引き受けていただきまし
  た。昨年は、病床にあってもユネスコ事務局長、世界科学者連盟事
  務局長への手紙や、政党への協力依頼の手紙などに、病をおして署
  名していただきました。それは今日の運動の発展の大きな礎となり
  ました。ご冥福をお祈りします。


 「お別れの会」が下記の通り行われます。
 3月23日(日) 午後1時〜5時 会費2000円
 日本教育会館・一ツ橋ホール 〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋2-6-2
 最寄り駅:営団東西線・竹橋駅 都営新宿線・神保町駅下車徒歩5分
 http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp/znet/owakare.html


1. 全国ネットでは法案についての見解を3月10日に佐賀県庁で発表しました.
メール末尾に全文を添付します(別掲2--つまり最後).また,印刷向きpdf
ファイルは上記ホームページから,または次から直接ダウンロードできます.

  http://www003.upp.so-net.ne.jp/znet/znet/kenkai030310a.pdf
  http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp/znet/kenkai030310a.pdf

昨日までに,郵便またはメールで,首相,文部科学大臣,衆院文教委員,国大協
会長,学術会議会長に送りました.

 会見については地元紙は写真入りで,また毎日と西日本が,テレビはNHKが報
道してくれました.地元紙,佐賀新聞の記事は次で見られます.

 http://www.saga-s.co.jp/publ/flash/20030311.html#No6

記者会見の席上,「これは全国版のニュースですよ」とは言ってはいたのですが,
まあそこまでの力はなかったようです.

2. 予定

2a)教育基本法改悪反対運動をしている団体と,行法化反対運動との,共同のシ
ンポジウムが3月27日18時から東京で開かれます(別掲1).多数ご参加下さい.
また,まわりの方にお知らせ下さい.この件についてのウェブサイトは「アピー
ルの会」です.
 http://homepage2.nifty.com/‾yuasaf/appeal/


2b)同じ日の午後は次のように全大教の国会行動が行われます.

    3月27日(木)11:00〜   社会文化会館
    「国立大学、高専法人法案」に反対し、
    大学・高等教育の充実をめざす全大教3.27国会行動


2c)第二回目の国会内集会を,多くの団体,個人の皆さんと協力して,次のよう
に開催します.

   日時 4月3日(木) 13時〜16時
   場所 衆議院第二議員会館第一会議室

・・・皆様のご参加,ご支援をお願いします.

 第一回目の国会内集会の詳細は次をご覧下さい.
  http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp/znet/meeting105/invtalks.html
  http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp/znet/meeting105/discuss021005.html


3.「国立大学「独立」行政法人化問題資料集」というCD-ROMを作りました.内容
は次から見ることが出来ます.

 http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp/gyouhou/index.html

この全ファイルの能率的なftpダウンロードが,早ければ明日にも可能になりま
す.NetFinder,Fetchなどのソフトをお使い下さい.そのまま複製し,あるいは
お好きなように編集してCD-ROMに焼いて下さい.そしてメディアの方などに配っ
て下さい.

  ftpサイト:ftp://couscous.phys.saga-u.ac.jp
  ユーザー:anonymous,パスワードはご自身のメールアドレスをお願いします.

記者会見で配ったのですが,皆さん持ち帰ってくれました.何しろ長期間にわたっ
て膨大な文書が発生していますので,これから本格的に「参入」するメディアの
人には整理したものが必要だと思います.活用,宣伝をしていただければ有り難
く存じます.もちろん内容についてのご意見もお願いします.それによって随時
改良して行きたいと思います.ご希望の方に郵送します.

2003.3.13
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(別掲1)「教育基本法と国立大学の法人化を考える集い」
http://homepage2.nifty.com/~yuasaf/appeal/meeting(03.27).htm

日時:3月27日 午後6時−8時半
場所:中央大学駿河台記念館281
(JR御茶ノ水駅、営団地下鉄千代田線新御茶ノ水駅より徒歩2分)

講演

「学問の自由と国立大学法人化について思うこと−ミミズ博士の憂い」
中村方子(中央大学名誉教授)

「教育基本法改悪と国立大学法人法の意味」
小森陽一(東京大学教授)

「国立大学法人法案とは何であるのか」
小沢弘明(千葉大学教授)

呼びかけ:
大学改革を考えるアピールの会
独立行政法人反対首都圏ネットワーク
国立大学独法化阻止全国ネットワーク
「子どもたちを大切に…いまこそ生かそう教育基本法」全国ネットワーク
______________________________________

(別掲2)大学の教育・研究を文科省の「許認可事項」にしてはならない
 ― 国立大学法人法案についての見解 ―    # ([kd 03-03-10] 配信)
http://www003.upp.so-net.ne.jp/znet/znet/kenkai030310a.html
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[2] 首都圏ネット事務局「国立大学法人法案批判」2003-03-06 (3)
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/030307houanbunnseki-syutoken.htm
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国立大学法人法案批判 

    独立行政法人反対首都圏ネットワーク事務局 2003年3月6日

1.設置形態と国立大学法人の性格
 1)設置者としての国立大学法人
 2)私立大学よりも強い包括的な大学統制
 3)「大学の自治」の崩壊? −法人と大学−
2.通則法体系に組み込まれた国立大学法人法案
 1)通則法の準用 −通則法に準拠した法人法案の骨格−
 2)中期目標・中期計画と評価のシステム
 3)財務・会計
 4)役員の任免

#(以上は既出)

3.国立大学法人法案と大学の特性
 1)大学の特性
 2)通則法に対する特則
 3)国立大学法人に特有の管理運営組織
  −学長および役員会の権限
  −学外者役員の必置 
  −経営協議会と教育研究評議会
  −部局の地位
  −不明な「国立大学」の組織
 4)財務:企業化する大学「経営」
 5)国立大学の企業化としての大学の特性

#(以下は次号)

4.現行の国立大学法制との乖離
 1)教授会自治の消滅?
 2)教育公務員特例法の不適用
 3)教育基本法
5.国立大学の行方
 1)国家統制の強化と官僚的業務の肥大化
 2)学外者の影響力による大学「経営」
 3)大学の「企業化」と教育研究

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3.国立大学法人法案と大学の特性

1)大学の特性

法案3条は、法律の運用において「教育研究の特性に常に配慮しなければならな
い」と規定する。通則法3条3項に独立行政法人の「業務運営における自主性」に
配慮しなければならない、という規定があるから、この規定がどの程度実質的な
意味をもつか不明である。しかし、法案が、大学の特性に関連して、独自の規定
を有していることは明らかである。法案は、独立行政法人一般ではなく、大学に
特殊な規制を加えている。

2)通則法に対する特則

前項で見たように、法案は、以下のような通則法と異なる規定をもっている。

−学長任免における学長選考会議の申出

−中期目標についての「意見」への配慮

しかし、これらがどの程度大学の自主性を保証しうるか定かでない。

学長選考会議(法案12条2項)は、経営協議会から選出される学外委員と教育研
究評議会から選出される委員とが同数で構成され、場合によって学長・理事を含
むことができるとされているからである。学外者の役員・委員の役割がきわめて
高くなっており、これまでの教員による全学投票を慣行としてきた伝統的自治と
の差異は大きい。また、学長解任事由とされる「業績悪化」の規定(17条3項)
は、通則法とまったく同じであり、業務の効率、財務事情などが解任事由になり
うることを意味している。

 後者の中期目標策定における大学の「意見」への配慮義務も前述のように法案
の立案過程で弱められてきた。文部科学大臣の権限が強化されているのである。
さらに、現下の中期目標・中期計画作業の実情を見るなら、大学が自主的に作成
する中期目標・中期計画という考え方はほとんど形骸化する可能性が高いといえ
る。

3)国立大学法人に特有の管理運営組織

 国立大学法人の内部組織についての詳細な規定は、通則法に見られない法案の
特徴である。通則法による独立行政法人であれば、内部組織はより自主的に定め
ることができるはずである。すなわち、法人法案は、国立大学を統制するための
法律であるといいうる。

−学長および役員会の権限

法案において、学長・役員会の権限は異様に強化されている(法案11条2項)。
私立学校法における業務の決定に関する規定が「理事の過半数」(同法36条)と
していることと比較しても特異である。さらに、学長の決定権限が明示されてい
ることとの関係で、経営協議会や教育研究評議会の権限がどのような性質のもの
になるか不明である。

−学外者役員の必置 

文部科学大臣が任命する監事、学長が任命する理事には学外者が含まれなければ
ならない(法案14条)。理事は、法案12条7項に規定する者のうちから任命され
なければならないとされている(法案13条1項)が、学外者の理事に期待されて
いるのはおそらく、財務・人事に関する民間の経営専門家であろう。企業会計原
則の採用や債券発行の可能性、職員の非公務員化などに対応するために、これら
の学外専門家が導入される可能性は高い。

−経営協議会と教育研究評議会

経営協議会(法案20条)、教育研究評議会(法案21条)は、国立大学法人内の経
営と教学を分離し、「経営」における学外委員を優位させる、という特徴をもっ
ている。言うまでもなく、これは、教員の発言権を狭い「教学」の分野に閉じ込
め、「経営」から排除することを意味する。さらに、両機関の審議事項から「当
該国立大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止」(法案11条2項、
役員会の議決事項)が排除されている点に注目すべきである。大学内の教育研究
組織の再編が「トップダウン」で行われる可能性があるということになる。 

教育研究に密着したこうした問題について教授会の権限、教育研究評議会の権限
が失われるとすれば重大な問題である。

−部局の地位

首都圏ネットワークが公開した法案(骨子素案)に規定されていた「学部及び研
究科等」に関する款が法案では全体として脱落した。学部、研究科、付置研究所
等を文部科学省令で定めるとした規定がなくなったために、国立大学法人は省令
によらず、法人の判断で学部等の改廃をなしうることになるものと思われる。法
人の「経営」判断による学内の教育研究組織の再編成を促すねらいがあると思わ
れる。

−不明な「国立大学」の組織

法案は、「国立大学」を設置する「国立大学法人」の組織を規定するのみで、国
立大学の組織について規定するところがない。後述するように国立学校設置法が
廃止されるので、学校教育法が国立大学を規制することになる。学校教育法によ
れば、大学の重要事項を審議するために教授会を置かなければならない(学校教
育法59条)が、教学事項を含めて国立大学法人の組織に審議・決定権限が移行す
るために、教授会に関する規定は形骸化されるおそれがある。
 
4)財務:企業化する大学「経営」

 前述したように、国立大学法人の財務は、通則法を基礎としつつ、いくつかの
特例的な規定によって規律される。あらためて国立大学法人の財務の特徴を要約
すれば、それは、国立大学の企業化ということになるであろう。

まず、運営費交付金における大臣の裁量、評価に基づく配分は、評価制度と相まっ
て、国立大学法人の財務的な「自立」への志向を強化するであろう。

債券発行は、全体としての大学法人の財務を企業的な経営に巻き込む可能性を高
め、さらに、債権管理会社(法案33条7項)の大学「経営」に対する発言権を強
める可能性をもっている。債券発行による自己資本の調達は、おそらく、産学連
携、ベンチャービジネスへの出資など(法案22条5号、6号)を中心的な目的とす
るものになるであろう。

5)国立大学の企業化としての大学の特性

要約すれば、法案が意識している「教育研究の特性」とは、つぎのようなものに
ほかならない。(1)通則法と異なり、大学の「自主性」に一定度配慮すること
(中期目標「意見」への「配慮」、学長任免の申出)、(2)しかし、その「自主
性」は、大学の自由を意味しない(詳細な法律による管理運営組織の規定)。
(3)法律に定める管理運営組織は、学長・役員会の権限の肥大化(トップダウン)、
学外者の発言権の強化によって伝統的な「大学の自治」・「教授会の自治」を破
壊し、(4) トップダウンの「経営」は、産学連携、大学の企業化を実現するため
のメカニズムになっている。
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[3](国立大学受験資格問題)「文科省への要請行動の報告とお願い」
     民族学校出身者の受験資格を求める国立大学教職員の声明
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http://www.jca.apc.org/~komagome/report.html より

「◎文部科学省への要請行動の報告(3月11日)

 11日の午前10時半に呼びかけ人の竹沢泰子、中野敏男、米田敏彦、駒込武、
および田中宏さん(一橋大学名誉教授)の5名が文部科学省を訪れ、「声明文」
「要望書」(声明書の趣旨に1000人近い賛同者がいることをふまえて声明書
の要求を実現すべきだということを呼びかけ人の名前で記したものです)「賛同
者一覧」を提出しました。提出時点での賛同者は、現職の国立大学教職員だけに
限定しても950名、賛同者のいる大学数は70校でした。

 文部科学省側は、主に高等教育局大学課大学改革推進室法規係長の黄地吉隆氏
が対応しました。単なる窓口ではなく、実質的な担当者が出てきたと判断してよ
いと思います。

 ただし、文部科学省側は「とにかく今日は受け取るだけにしたい」とのこでし
たので、今回は「渡すだけ」ということにしました。機会を改めて文部科学省の
見解をただしたいと考えています。

 11時半から文部科学記者会で記者会見をしました。

 まず駒込が簡単に経緯を説明、その後、米田、中野、竹沢、田中さんがそれぞ
れの観点から今回の文部科学省の「方針」の問題点を話しました。田中さんは、
現職の国立大学教職員ではないために呼びかけ人には名前を連ねておられません
が、この問題について詳しい研究者の立場から問題点を説明されました。記者か
らの質問も活発に行われました。約1週間で1000人近い賛同者をえられたと
いうことは、やはりインパクトのあることとして受け止められているように感じ
ました。

 午後は永田町議員会館に行き、すべての党の文部科学委員会の委員に声明文の
趣旨を説明してまわりました。自民党・自由党以外は秘書ではなく議員と会談す
る時間を設けることができました。総じて好意的な応対をしてくれました。今回
の文部科学省の措置が合理的根拠を欠き、正当化しにくいものであるとの認識は
共有されているようです。

 11日の時点では、提出の場面にも、記者会見の場面でもたくさんのテレビカ
メラが来ていたので大きく報道されるかと思いましたが、現在確認できている限
りでは、昨日夕方5時のNHKニュースで報道されたほか、『日本経済新聞』夕
刊、そして、今朝の『朝日新聞』『赤旗』朝刊にベタ記事が出るにとどまったよ
うです。

 11日の行動に関しては大きく報道されることはありませんでしたが、その後
も記者会見を契機として新聞社・ラジオ局などから取材依頼が来ていますので、
今後もねばり強くアピールを続けていこうと思います。

◎今後の活動についてのお願い

○声明文への賛同を今後も呼びかけてください。

 インターナショナルスクールのみに受験資格を認める文部科学省による告示が
出されるのは3月28日頃と予想されます。当初は、この呼びかけは3月9日に
締め切る予定でしたが、3月25日を目処として賛同の受付を継続することにし
ました。3月27日頃に追加の賛同者名簿を文部科学省に提出したいと思ってい
ます。

 いっそう多くの賛同者をえるために「賛同者一覧」をご覧いただき、まだ連絡
していなかった知人・友人に呼びかけるなど、今後もご協力をよろしくお願いし
ます。

 なお、声明文に関して、大学入試センター試験に取り入れられた科目の名称は
「韓国語」であるとの指摘がありました。確認したところご指摘の通りでしたの
で、訂正させていただきます。

 転送の際には、締め切りを新たに設定し直した呼びかけ文
http://www.jca.apc.org/~komagome/yobikake.txt
をお使いください。

○文部科学省に「パブリック・コメント」を送ってください。

 告示が出されるのは3月28日頃と予想されます。27日まで文部科学省は
「パブリックコメント」
http://www.mext.go.jp/b_menu/public/index.htm
を受け付けています。

 たくさんの意見が文部科学省に届けられることを願っています。

 なお、下記のホームページで文部科学省向けに送られる「パブリック・コメン
ト」の転送・転載を受け付け、ホームページにアップしています。「パブリック・
コメント」を真に「パブリック」で開かれたものにしていくためにどうかご協力
ください。

 http://www.jca.apc.org/~itagaki/racism/index.html

○教授会決議・教授会有志声明などを出してください。

 国立大学教職員が個人として今回の声明への賛同を表明すると同時に、各大学・
学部において教授会決議・教授会有志声明などを実現する可能性を求めていくこ
とが大切と考えています。

 もっとも、大学の入試は学部単位では必ずしも決められないことですので、受
験資格そのものの決定ではなく入学試験委員会に対して検討を求めるというよう
な内容となるかもしれません。

 それでも、教授会決議や教授会有志声明のようなものは有効でしょうし、そう
した試みの例があればご報告いただき、情報交換をしていきたいと思います。

○外への働きかけにご協力ください。

声明文と解説を英語・韓国語・中国語などに翻訳して、関係国際機関、海外の新
聞社などに送りたいと思います。翻訳文をホームページにも掲載します(15日
頃の予定)。これを利用して海外のお知り合いなどに情報を伝えてください。ま
た、これに関して送り先などをご紹介いただければ幸いです。

○ご所属の学会・研究会で緊急アピール、声明などを出すように働きかけてくだ
さい。

○それぞれ個人として新聞に投書・投稿をしてください。

以上に書いたことの中には、もちろん、すぐにできそうなことも、そうでないこ
ともあります。各自がそれぞれできることの範囲内で行動すると共に、できるこ
と・できそうなことに関する知恵を寄せ合っていきたいと思います。ご意見・ア
イデアなどをお知らせ下されば、幸いです。

 どうか今後ともよろしくお願いいたします。」
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