通信ログ
国公立大学通信抄 2003.05.21(水)
Subject: 委任立法としての「国立大学法人法案」
--[kd 03-05-21 目次]--------------------------------------------
[1] 国立大学法人法案の廃案を求める東京集会 5/21
[2] 国立大学法人法案阻止・教育基本法改悪阻止国会情勢速報No.13(5.20)
[3]【情報】国大協関連会議スケジュール
[4]【資料】国大協特別委員会5.15送付資料
[4-1] B: 第14回国立大学法人化特別委員会(議事メモ)
[4-2] C:資料3 国立大学法人法案 政省令等により定められる事項(参考)
[5] 記事等紹介
[5-1] 「国立大学法人化」は、「脱」お役所? それとも学問の「死」?
[5-2] アレゼール日本(高等教育と研究の現在を考える会)編
[5-3] 櫻井よしこ「国立大法人化、拙速を避けよ」週間新潮5/22 p140-141
[6] 日本科学者会議大阪支部第38回定期大会特別決議 2003.5.17
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各位
5/6の国立大学協会法人化特別委員会の議事録概要が公表されました。「法
人化問題についての「今後の進め方」については理事会マターであり、そのこ
とは前回議事メモにも記載されているので、早急に理事会の了承を経るべきで
はないか」という発言を、「(この)発言は協会の種々の対応における理事会
の役割を正しく認識して手順を踏んで取り進める必要があるとの趣旨と理解し、
今後のために議事メモに記録として残すことにより対応」ことにしたと記載さ
れています。国会で問題となった5/7の石副会長の文書は、理事会の承諾を
得ていなかったようです。
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[1] 国立大学法人法案の廃案を求める東京集会 5/21
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開催日時:2003年5月21日(水)6:00開場6:15開会
開催場所:明治大学研究棟2階第9会議室
http://www.meiji.ac.jp/campus/suruga.html
交通:JR御茶ノ水駅御茶ノ水口より3分
都営新宿線小川町駅、千代田線新御茶ノ水駅B5出口から5分
主催団体: 東京地評、東京私大教連、全大教関東甲信越、日本科学者会議東
京支部、都大教、東京私教連、都障教組、都教組、東京国公、関東ブロック国
公、国立大学法人法案阻止/教育基本法改悪阻止・共同行動委員会
集会内容:
主催者挨拶
国会情勢報告
国会審議を動かしてきた私たちの闘い
ディスカッション 法案の問題点と今後の取り組み(各団体からのレポート)
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[2] 国立大学法人法案阻止・教育基本法改悪阻止国会情勢速報No.13(5.20)
独立行政法人反対首都圏ネットワーク事務局/独立行政法人問題千葉大学情報
分析センター事務局:共同編集
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22日衆議院本会議にて討論:午後1時より
衆議院文科委員会で16日強行採決された国立大学法人法案ならびに関連5法
案は、22日午後1時からの衆議院本会議にて討論がなされ、採決される予定
である。当初、首相欠席の本会議は討論抜きの採決が慣例との話も伝えられた
が、首都圏ネットワーク等が討論抜きの採決はおかしいと批判したこともあっ
て、与党並びに野党4党の討論の後、採決を行うことになった。
23日参議院本会議にて趣旨説明と代表質問:午前10時より
22日衆議院本会議では残念ながら法案の可決が予想されるので、舞台は参議
院へ移ることになる。参議院本会議での趣旨説明と代表質問は23日午前10
時から行われる。
22日、23日とも傍聴に駆けつけよう
今後の委員会の予定と審議内容は以下の通り
22日:—参・文教科学委員会 著作権法案質疑・採決
23日:衆・文部科学委員会 独立行政法人日本学生支援機構法案、海洋開発研
究機構法案提案理由説明
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[3]【情報】国大協関連会議スケジュール
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2003年5月20日 独立行政法人反対首都圏ネットワーク事務局
国大協関連の会議に関わる情報についてお知らせします。
5月22日(木) 午後2時〜
国大協法人化特別委員会
会場:航空会館(港区新橋1-18-1 http://www.kokukaikan.com/tizu.htm )
5月30日(金) 午後1時30分〜
国大協理事会
会場:学士会館分室(東大本郷構内)
6月10日(火) 午前10時〜 6月11日(水)
国大協総会
会場:国立オリンピック記念青少年総合センター
6月12日(木) 午前10時〜
文科省主催全国国立大学長会議
会場:同上
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[4]【資料】国大協特別委員会5.15送付資料
2003年5月20日 独立行政法人反対首都圏ネットワーク事務局
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5月15日法人化特別委員会は、7個のファイルを各大学に送付した。これら
のうち、既に首都圏ネットが「5.6国大協法人化特別委員会配付資料につい
て」(http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/)で公開したもの以外は次の3
ファイルである。
A:第14回国立大学法人化特別委員会に関する議事メモ送付状(国大協企第
14号)
B:第14回国立大学法人化特別委員会(議事メモ)
C:国立大学法人法案 : 政省令等により定められる事項(参考)
Bによれば、6月の総会に提案する予定の「法人化に関する総括的な見解
(案)」が次回委員会(5月22日)で検討されるという。これについて、ま
ず、現在、国会審議中の法案の成立を前提にした「法人化に関する総括的な見
解(案)」の検討は、国会の立法権を無視する行為に繋がりかねないことを指
摘しておく。国大協が今なさねばならぬことは、法案に基づく法人化に関して
国立大学としての見解を表明し、国会での審議に寄与することではないか。
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[4-1] B: 第14回国立大学法人化特別委員会(議事メモ)
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日 時: 平成15年5月6日(火)15:00〜16:30
場 所: 東海倶楽部 望星の間
出席者: 石委員長、長尾会長、松尾副会長
北原、中村(代理:常本北見工業大学長)、牟田、隆島、宮田、
鈴木、磯野、佐々木、梶山の各委員
川村、森本、若杉、盛、神野、佐藤、北村、佐々木、長木
の各専門委員
石委員長主宰のもとに開会。
議事に先立ち委員長から、代理出席の紹介があった。
[議 事]
n1.国立大学法人法案について
〇 委員長から、前回の委員会で一部を修正することとして了承された国立大
学法人法案に対する法制化対応グループの見解について、(資料1)のとおり
各大学に送付した旨報告があった。
〇 文部科学省高等教育局大学課 杉野主任大学改革官から、国立大学法人法
案の国会における審議状況について説明があった。
〇 委員長から、衆議院文部科学委員会に参考人として出席した際の質疑の概
要について報告があった。
〇 (資料1)の送付状に関して、法人化問題についての「今後の進め方」に
ついては理事会マターであり、そのことは前回議事メモにも記載されているの
で、早急に理事会の了承を経るべきではないか、との発言があった。
〇 このことに関し意見交換が行われ、発言は協会の種々の対応における理事
会の役割を正しく認識して手順を踏んで取り進める必要があるとの趣旨と理解
し、今後のために議事メモに記録として残すことにより対応することで了承さ
れた。
2.法人化問題に関する国大協としての総括的見解について
〇 委員長から、6月の総会に提案する方向で検討する「法人化に関する総括
的な見解(案)」に盛り込む予定の制度運用等に関する要請事項等について、
各大学に意見を照会することとしたい。その照会にあたって添付する(検討案)
について検討願いたい旨、提案された。
〇 これに対し、次のような意見交換等が行われた。
・ Ⅰの①と②は入れ替え、政省令等の確定に当たっては「最終報告」の趣旨
にも則ることを加えた方が良い。
・ 評価委員会に関しては特に①②に配慮するよう、Ⅰの③として項目を設け
た方が良い。
・Ⅲの2 3番目は、二つの内容が一つの文章になっており、整理した方が良
い。
・法人化後の効率化に対応すべく学内努力をしている大学もある。
・ 国立大学法人には、効率化係数による予算の一律減額は行うべきでない。
・ Ⅲの2 7番目は、土地処分収入のことと思われるが、内容が分かるよう
に修正した方が良い。
・ Ⅲの2の各項目は、必ずしも法人の財政的な自主性を高めるという内容で
なく、確実な財政措置を求めるものもあり、整理した方が良い。
・ Ⅲの5については、中期目標、中期計画、年度計画の各事項を書き分け、
評価が限定的に行われることを求める表現にした方が良い。
・ Ⅲの6 2番目は、厚生労働省での検討状況を見て慎重に扱う方が良い。
・ Ⅲの8 3番目の「監事等」は、監事以外も想定しているのか、明確に表
現にした方が良い。
〇 これらの意見を参考に、各専門委員グループで(資料2)について修正を
行った上で各大学に送付し意見を伺い、次回委員会で「総括的な見解(案)」
とともに検討することとなった。
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[4-2] C:資料3 国立大学法人法案 政省令等により定められる事項(参考)
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/030529syoyre-3.htm
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〇土地譲渡により生じた収入のうち財務・経営センターに納付すべき額の算
定基準(文科大臣が定める基準)(財務大臣協議)<7条4項><36条1号>
〇出資財産の評価委員、評価に必要な事項(政令)<7条7項>
〇資本金が減額される譲渡財産(文科大臣が定める)(財務大臣協議)
<7条8項><36条1号>
〇国立大学法人評価委員会に関する事項(政令)<9条3項>
〇学長の任命(法人の申出により文科大臣)<12条1項>
〇監事の任命(文科大臣)<12条8項>
〇非常勤の理事、監事となれる教育公務員(政令)<16条2項>
〇欠格条項に該当した学長・監事の解任(文科大臣)<17条1項>
〇学長・監事の解任(文科大臣(学長の解任は学長選考会議の申出による))
<17条2,3,4項>
〇出資できる研究成果活用事業(政令)(評価委員会の意見を聴き、文科大臣認
可)(財務大臣協議)<22条1項6号><22条2,3項><36条2号>
〇授業料その他費用に関し必要な事項(省令)<22条4項>
〇附属学校の設置(省令)<23条>
〇中期目標(法人の意見を聴き、当該意見に配慮し、評価委員会の意見を聴
き、文科大臣が定める)(財務大臣協議)<30条1,3項><36条3号>
〇中期計画(省令)(評価委員会の意見を聴き、文科大臣認可)(財務大臣
協議)<31条1,3項><36条2号>
〇中期計画に定めるべき業務運営事項(省令)<31条2項7号>
〇積立金の処分(政令)(評価委員会の意見を聴き、文科大臣承認)(財務
大臣協議)<32条1,2,4項><36条4号>
〇長期借入金、債券(政令)(評価委員会の意見を聴き、文科大臣認可)
(財務大臣協議)<33条1,2,3,6,8項><36条2号>
〇長期借入金、債券の償還計画(評価委員会の意見を聴き、文科大臣認可)
(財務大臣協議)<34条1,2項><36条2号>
〇国立大学法人を国とみなして準用される法令(政令)<37条1項>
〇国立大学法人を独立行政法人とみなして準用される法令(政令)<37条
2項>
〇学長となるべき者(当該大学の学長である者を文科大臣が指名)<附則2
条1項>
n (16.3.31任期満了の場合は、当該大学に設けられた選考会議で選考され
た者を、学長の申出に基づき法人成立の日に文科大臣が学長として任命<附則2
条3項>)
〇登記(政令)<附則3条2項>
〇権利義務の承継、出資(政令)<附則9条1,2項>
〇土地譲渡により生じた収入のうち財務・経営センターに納付すべき額の算
定基準(文科大臣が定める基準)(財務大臣協議)<附則9条3,4項>
〇出資財産の評価委員、評価に必要な事項(政令)<附則9条6項>
〇承継する委任経理金の経理(省令)<附則10条>
〇社会資本整備特別措置法による貸付金の償還(政令)<附則11条2項>
〇財務・経営センター承継借入金の債務負担と債務保証(文科大臣が定め
る)(財務大臣協議)(政令)<附則12条1,2,3,4項>
〇国有財産の無償使用(政令)<附則13条1,2項>
〇国の無利子貸付(政令)<附則14条2,3,5項>
〇承継不動産登記の特例(政令)<附則18条>
〇訴訟に関する法務大臣の権限(政令)<附則19条>
〇法律施行に関し必要な経過措置(政令)<附則22条>
通則法準用部分
〇登記(政令)<9条1項,16条>
〇学長、監事となるべき者(文科大臣が指名)<14条1項>
〇設立委員(文科大臣が任命)<15条1項>
〇業務方法書(省令)(評価委員会の意見を聴き、文科大臣認可)<28条
1,2,3項>
〇年度計画(省令)<31条1項>
〇各年度業務実績の評価(省令)<32条1項>
〇事業報告書の提出(省令)<33条>
〇中期目標期間業務実績の評価(省令)<34条1項>
〇中期目標期間終了時の検討(評価委員会の意見を聴き、文科大臣が所要の
措置)(総務省評価委員会は文科大臣に勧告することができる)<35条1,2,
3項>
〇会計基準(省令)<37条>
〇財務諸表(省令)(評価委員会の意見を聴き、文科大臣承認)<38条
1,3,4項>
〇会計監査人の選任・解任(文科大臣)<40条><43条>
〇剰余金の処理(評価委員会の意見を聴き、文科大臣承認)(財務大臣協
議)<44条3,4項><国立大学法人法36条4項>
〇短期借入金(評価委員会の意見を聴き、文科大臣認可)(財務大臣協議)
<45条1,2,4項><国立大学法人法36条2項>
〇余裕金の運用(文科大臣指定)(財務大臣協議)<47条><国立大学法
人法36条5項>
〇財産処分の制限(省令)(評価委員会の意見を聴き、文科大臣認可)(財
務大臣協議)<48条1,2項><国立大学法人法36条2項>
〇財務会計に必要な事項(省令)<50条>
〇業務状況の報告、検査(文科大臣)<64条1項>
〇違法行為の是正、措置の報告(文科大臣)<65条1,2項>
〇解散(別に法律で定める)<66条>
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[5] 記事等紹介
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[5-1] 「国立大学法人化」は、「脱」お役所? それとも学問の「死」?
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(株式会社インフォバーン発行)雑誌『サイゾー』6月号(5月18日発売) 紹介者
のコメント「1頁の記事で、内容はおおいに問題あり、というところですが、直
接「意見広告」を取り上げた記事ですので、社会的反応のひとつとしてお知らせ
します。」
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[5-2] アレゼール日本(高等教育と研究の現在を考える会)編
『大学界改造要綱』(藤原書店、2003年4月25日発行)
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「帯」より
理念なき「大学改革」への批判と現実分析を踏まえた真の改革提言。インター
ナショナルな新世代大学運動、「アレゼールARESER」の誕生
個別大学の改革から大学界の改造へ
文部科学省主導の改革(独立行政法人化・COE等)に直面し、自大学の経営存
続に追われる「改革」を徹底批判。二〇〇四年四月の実施に向けて国会審議中
の「国立大学法人法案」への対抗政策を提言する総合的視点の新・大学論
同会のウェブページは、http://areserjp.org/
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[5-3] 櫻井よしこ「国立大法人化、拙速を避けよ」週間新潮5/22 p140-141
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[6] 日本科学者会議大阪支部第38回定期大会特別決議 2003.5.17
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/web030519nikkaoosaka.html
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「有事法制」、大学法人化法など悪法の廃案を求める
ブッシュ米政権の戦争に日本国民を動員するものとして、国内外から批判が集
中している有事法制三法(安全保障会議設置法、自衛隊法改正、武力攻撃事態
法案)は、国会内で与党と民主党の修正合意により、衆議院通過という事態に
なった。しかし9割近い国会議員が賛成した「修正」によっても、法案の危険
な内容にはまったく本質的な変化がないのである。たとえば、「人権尊重」が
規定されたというが、与党側からは、法の執行に当たっては何ら「実害」はな
い、と公言されている。また国民の自由と権利の制約が「必要最小限」にとど
める、といっても、政府の恣意によって如何様にも解釈、運用できるものであ
る。
しかも「修正」は、「武力攻撃が予測されるに至った事態」でも本法制が発動
されることを容認するばかりか、武力攻撃と自然災害を同一視して対処させる
という非常に危険な本質を温存している。
このように本法制化案はいかに修正を施しても、「日本国民は、恒久の平和を
念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平
和を愛する諸国民の公正と信義にに信頼して、われらの安全と生存を保持しよ
うと決意した。」とする日本国憲法の原則に真っ向から違反するものである。
一方、国立大学法人化法案も、衆議院文部科学委員会での審議過程で指摘され
た種々の問題点について十分な討論を尽さないまま委員会採決が強行された。
法人化の企てに対しては、大学関係者のみならず、多くの有識者、市民から批
判の声が上がっている。現に、日本科学者会議が全面的に支援した「大学改革
を考えるアピール」にはすでに5000名に迫る賛同者が名を連ねている。また有
志がインターネットを通じて呼びかける「国立大学法人法案の賛否を問う国立
大学全体投票」には、3130名(5月16日現在)の国立大学関係者が投票し、実に
97.3%の人々が、“大学が行政と企業に従属し、憲法と教育基本法が保障する
研究と教育の独立性と公共性が損なわれるから”、“大学・部局・教職員間の
生き残り競争は、大学の使命遂行に必要な信頼関係を広汎に損うから”などの
理由で法人化反対に票を投じている。国会は主権者の声に謙虚に耳を傾け、真
に大学の自治、学問の自由を深化させる方向こそ追求すべきである。
また「個人情報保護法案」の今国会成立や教育基本法の改悪も目論まれている。
私たちは、科学と教育の発展と、永続可能な社会の確立を目指す立場から、今
国会に上程されている悪法をことごとく廃案にすることを強く求めるものであ
る。
2003年5月17日
日本科学者会議大阪支部第38回定期大会
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□おわびとお願い□
[kd 03-05-17][13]は、あるMLで紹介されたものを承諾を得ずに転載したもの
で関係者にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びいたします。お手元に残っ
ている場合は削除をお願いします。
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連絡等は以下をSubject欄に記して編集発行人へ
配信停止:"no kd"
停止まで数日かかる場合があります。また、送信リストにあるアドレス
の記載がないご連絡には対応できないことをご理解ください。
転送等で受信された方の直接配信申込等:"sub kd"。
申込の際は、ご氏名とご所属をお願いします。
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編集発行人:辻下 徹 tjst@ac-net.org
国公立大学通信ログ:http://ac-net.org/kd
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