政府提出の個人情報保護法案の撤回を求める決議
個人情報を保護するための法設備は、早急に実施すべきである。しかしながら、政
府により提出され、現在、審議されている個人情報保護法案は、以下の点で問題があ
ると考える。
1. 個人情報保護法制の基礎となるべき「自己情報コントロール権」についての規
定が不明確、不充分である。
2. 個人情報取扱事業者に対する主務大臣の権限が強大であり、公権力による民間
への不当介入を招く恐れがある。
3. 報道に対する適用除外範囲があいまいな上に、基本原則が適用されることで、
取材・報道活動の萎縮を招き、表現の自由を侵害する恐れがある。
よって、本県議会は、政府提出法案に賛成することはできない。
政府は、本法案を撤回し、上記の点を踏まえた新たな法案として再提出すべきであ
る。
以上、決議する。
平成14年5月17日
三 重 県 議 会
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