主文: 本件抗告を棄却する。抗告費用は抗告人の負担とする。
(1)「結果的に不採用となったものの、債権者にも上級講師や任期制教員等への応募の機 会が与えられた。」
(2)「債務者が、学生定員の増員を図りつつ教育の質の向上を図るため、教員組織整備計 画のもと、常勤講師の職位を廃止したことには必要性・合理性が認められる。」
よって、本件抗告は理由がないから棄却することとし、主文のとおり決定する。