APU常勤講師雇止問題についてのお知らせ

(1) APU常勤講師の雇い止め撤回を求める支援集会
(2) 仮処分抗告事件 福岡高裁宛 ネット署名
(3) 勉強会:APU常勤講師雇止事件から見える学園政策の諸問題
補足説明
Subject: APU常勤講師雇止問題についてのお知らせ
Date: Tue, 20 Feb 2007 19:46:29 +0900

                                          平成19年2月20日(火)

立命館学園で教えている方々へ

               APU常勤講師を支援する立命館教員ネット参加者有志

明日、別府でAPU常勤講師の職場復帰を求める支援集会(1)が開催されます。 また福岡高裁宛のネット署名(2)が始まりました。なお、京都では今週土曜日 (24日)に「勉強会」(3)があります。以上をご案内いたします。

(1) APU常勤講師の雇い止め撤回を求める支援集会

(2) 仮処分抗告事件 福岡高裁宛 ネット署名

(3) 勉強会:APU常勤講師雇止事件から見える学園政策の諸問題


補足説明

ご存知のように、「ニューチャレンジ」政策の一環として、アジア太平洋 大学(APU) の常勤講師制度が廃止され、昨年3月より、任用期間が終了する 常勤講師の雇止が始まりました。新設された職種である上級講師と嘱託講 師は種々の点で常勤講師より条件が悪く(比較表)、特に問題なのは、常勤 講師であった人が上級講師または嘱託講師の職種に移るのではなく実際に 失職する人がでたことと、たとえ移行できたとしても、上級講師にも嘱託 講師にも研究活動のための便宜が与えられず、しかも3年後には必ず辞め なければならないことです。ニューチャレンジ政策は大学と語学学校との 違いを理解していない人達による立案と推測され、高等教育と学問の性格 を度外視した教学政策により、APUは大学として危機的状態に陥っています。

さらに、日本語常勤講師の場合の雇止は、立命館学園の社会的信 用を左右する重大事件に発展しています。

ご存知のように、APU日本語常勤講師に対しては契約更新の約束があったこ とが大分地裁の審理を通して明らかにされました。それにもかかわらず大 分地裁が地位保全仮処分申立を却下したのは、要するに、口約束しかない ので雇止したことは問題ない、口約束を信じた方がおかしい、ということ です。しかし、法人主催の会合で会の責任者がした約束は口頭であっても 信じるのが大学界の常識であり、「口約束だから守らなくてもよい」など という大分地裁決定を歓迎するようなことは、社会的信用の有無が志願者 の質と量に直結する私立大学にとっては致命的となりかねない誤まった対 応です。約束があったことが明確になった以上、ただちに約束について責 任を果すことが学園として緊喫の課題になっています。

2月に発足した学園運営の新体制に参加されている教員の方々は、旧体制の 過誤を大学として相応しい仕方で正す作業を早急に進めていただきたく思 います。この問題の適切な解決は立命館学園の入試政策の一環としても不 可欠な作業です。「約束を守らない大学」というレッテルのマイナス効果 は、現場で教職員がどれほど努力してもプラスに転ずることはできないで しょう。大学を自由に選ぶことができるほどの学力ある高校生であれば、 約束を守らないような大学を選択肢に入れるとは思えないからです。

なお、教学事項の核心をなす教員人事について、このような事件が起きた ことは、単に理事会の責任だけではなく、わたくしたち教員の責任も大き いと感じます。また、その適切な解決ができるかどうかは、理事会だけな く学園の全教員の意思に大きく左右されるように思います。

教学と経営のバランスが極端に崩れ教学が経営に従属する度合が強まって いることが最近の立命館危機の実体と感じます。今回の問題が適切に解決 できるとすれば、それは、教学と経営の間の適切なバランスをとりもどす 契機となるのではないか、というように思っています。

幸い、この問題について慎重に第三者的立場を取りつづけてきた立命館大 学教職員組合も、昨年11月に執行部教員役員の判断で行なった支援表明か ら一歩進んで組合としても支援することを先週の定期大会で特別決議し ました。

立命館学園教員の多くのかたがたが、学園の信用にかかわるこの 事件を日常の教学活動に直結する問題ととらえ、それぞれの立場 から解決に向けて少しでも行動されることを願っております。

なお、失職後1年近くを経過し、地裁において地位保全仮処分申立 を却下された常勤講師の方の生活支援の重要性が増大しています。 立命館学園教員有志が参加するAPU常勤講師を支援する立命館教員 ネットワークでは、120万円を目標に生活支援のカンパを昨年8月 から実施していますが、現在までのところのカンパの総額は21万 2千円( 目標の18% )です。目標額は、4月から9月までの生活費支 援を想定して設定したものでしたが、仮処分決定が地裁では出な かったことにより、目標額そのものが不十分な状況となっていま す。

振込先: 滋賀銀行南草津駅前支店 ( 店番 214 )
普通預金口座 633143 名義人:立命館教員ネット