■大分地域労働組合APU分会
□(昨年)団体交渉の経緯
□(1月)団体
交渉記録(1/24)
□(5月)仮処分
申請報道
■立命館アジア太平洋大学における常勤講師の雇用継続をもとめるネット署名(2005.11.15-2006.6.15)
[amp 07-07-13] より
┌3───
│紹介 UNITA HOT NEWS No 86 (2007.7.9)
APU元日本語常勤講師仮処分事件の決着と教訓について
http://ac-net.org/rtm/No/235
『一方で、事実経過については、裁判所が、元常勤講師側の主張
を認めた部分があります。それは、APU開学前の1999年
10月24日に開催されたAPU日本語講習会において、当時
立命館大学言語教育センター長であった教授が「4年後の更新
について知りたい」との質問に対して「一応任期はあるが、本
人が望めば60歳の定年まで更新ができる。2期目に入っても
昇進・昇給はない。この繰り返しで何回更新しても昇進・昇給
はないが、それでも良ければどうぞ定年まで働いてください」
との趣旨の説明を行ったというものです。これについて立命館
側は、同教授がそのような説明をした事実はなく、4年間の期
間満了後の再契約については、APUが公募をした場合にこれ
に応募して採用が決定されれば可能であることを説明したにす
ぎないと主張しましたが、裁判所の理解は得られませんでし
た。
しかしながら、裁判所は、そのような事実を前提にしても、労
働契約の期間中に元常勤講師側に雇用の継続を期待させる事情
は「一度だけの軽率な発言のみ」であって、日本語常勤講師に
ついては希望があれば当然に雇用期間を更新することができる
ようにすると立命館が機関決定した事実はないこと、本件日本
語講習会において労働契約の内容を変更するような重要な事項
を扱うことが予定されていなかったこと、常勤講師は「契約期
間の定めのある雇用形態であることが規程に明記されている」
ことなどを理由に、元常勤講師側の申立をすべて却下しまし
た。』
¶ APU開学直前には現場へのかなりの権限委譲はあったという
ことを聞く。おそらく、教員リクルートが難航する中でAPU開
学がさらに1年遅れることを避けるために現場が判断して行った約
束なのであろう。それによって教員が確保でき、タイトな日程の
中で開学が実現したと推測される。
雇用継続の条件について明確な機関決定がないままにリクルート
活動が展開されていた以上、現場の判断で提示した雇用条件でリ
クルートが成功したのであれば、それを事後的に機関決定するこ
とは、組織が機能するためには不可欠な作業であろう。新たな経
営意図に不都合となったからといって、状況をふまえて現場が不
可欠と判断して行った約束を「軽率な発言」と司法が判定したこ
とに狂喜し、責任が個人に転嫁されたことで「問題が結着した」
と宣言することが、良識ある大学運営者のすることであろうか。
この件についての立命館の対応から学内者が学んだ教訓と学外者
が学んだ教訓とは、今後の立命館にとって相当の重荷となると言
えるだろう。学内者が学んだ教訓は、どのような場合でも機関決
定があるまで言動を控え、たとえ開学が遅れるような類のことが
予測されようと構うことはない、というもの。学外者が学んだ教
訓は、立命館の教職員が口頭で言うことは信用してはならない、
というもの。
立命館大学の言語教育センター長が語学教員予定者に対し雇用継
続の約束をすれば、それを信じる方が当然であり、その約束に対
して法人にも責任が発生する。法的には責任がないとされたが、
社会的責任と道義的責任は明確に残る。APU元日本語常勤講師
仮処分事件は、立命館大学言語教育センター長による雇用継続の
約束があったことが司法の場で明確になったことで、新しい重大
な段階を迎えたと言えるだろう。
機関決定をふまえていなかった約束だとしても、センター長の約
束を聞いて人生設計し学術活動にはかなり不便な別府に赴任を決
意した方々に、その約束は無効であることについて、最低限、立
命館は遺憾の意を表明するべきであろう。それと同時に、どうい
う道義的責任、社会的責任をとることが大学としてふさわしいか
を早急に検討しなければならない、立命館学園の信用にかかわる
重大な危機なのだから。
危機意識が全く感じられない、UNITAS HOT NEWS No 86 の能天気
な総括を読むと、憤りを感じるというよりは心配になる。これで
問題が結着したと判断し公言する経営陣に立命館の将来を委ねる
ことに強い危惧を感じた人は少くないはずである。
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