○学校法人立命館経理規程
昭和47年4月1日
規程第120号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、本法人の経理について基準を定め、経理事務の正確かつ迅速な処理をはかり、もって業務の能率的運営と教育研究活動の発展に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、法人およびその設置する学校の経理に適用する。
(経理の原則)
第3条 法人の経理は、法令および寄附行為ならびにこの規程の定めによるほか、学校法人会計基準に準拠して処理し、真実かつ明瞭に財政状況および経営の実態を表示するものでなければならない。
2 収益事業に関する会計処理および計算書類の作成は、一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従って行う。
(会計単位)
第4条 法人の経理は、一会計単位とする。
(経理責任者)
第5条 法人の経理責任者は、専務理事とする。
2 経理責任者は、この規程に定めるところに基づき、法人の日常経理業務を総括する。
3 法人の日常経理業務における専決決裁権限は、学校法人立命館経理業務専決規程に定める。
(注意義務)
第6条 何人も、経理業務に関して、法人に対し経済的損失を与えることのなきよう、万全の注意を払わなければならない。
第2章 勘定科目および会計伝票ならびに帳簿組織
(勘定科目)
第7条 法人の経理は、次の勘定科目により処理する。
(1) 資金収支計算科目
(2) 消費収支計算科目
2 前項の勘定科目の性質および処理基準については、学校法人会計基準に準じる。
(会計伝票)
第8条 会計伝票は、次のとおりとする。
(1) 入金預金伝票
(2) 出金伝票
(3) 振替伝票
2 出金伝票は出金依頼書をもってこれに代えることとする。
(会計帳簿)
第9条 会計帳簿は、次のとおりとする。
(1) 主要簿
ア 仕訳帳
イ 総勘定元帳
(2) 補助簿
2 仕訳帳は、会計伝票をもってこれに代えることとする。
3 補助簿の種類については、学校法人立命館経理規程施行細則に定める。
(保存期間)
第10条 会計伝票および会計帳簿の保存期間および破棄手続は、文書規程による。
第3章 金銭の出納
(金銭の範囲)
第11条 この規程における金銭とは、現金、預金および郵便振替口座残高をいう。
2 現金とは、通貨、小切手、郵便為替証書、振替為替小切手および官公署の支払通知書等をいう。
3 有価証券および郵便切手は、金銭に準じるものとし、その取扱は、学校法人立命館経理規程施行細則に定める。
(出納責任者)
第12条 金銭の出納および保管については、次の各号を出納責任課とし、当該課または事務室の課長または事務長を出納責任者とする。
(1) 法人全体および朱雀キャンパス 財務経理課
(2) 衣笠キャンパス 衣笠キャンパス事務課
(3) びわこ・くさつキャンパス BKCキャンパス事務課
(4) 立命館アジア太平洋大学 アドミニストレーション・オフィス
(5) 立命館中学校・高等学校、立命館宇治中学校・高等学校、立命館慶祥中学校・高等学校、立命館守山中学校・高等学校、立命館小学校 各事務室
2 出納責任者は、最善の注意をもって金銭の出納および保管にあたらなければならず、出納事務担当者を指名し、正確な業務遂行に努めさせなければならない。
(小口現金等の保管)
第13条 緊急に支払いを要するため、通常の出金手続きをとる時間的余裕のない場合の立替資金、および持参された現金の釣銭用両替資金に充てるため、手許に現金を保管することができる。
2 前項の取扱は学校法人立命館経理規程施行細則に定める。
(金融機関との取引)
第14条 銀行その他の金融機関と取引を開始または廃止するときは、理事長の承認を得なければならない。
2 日常の取引は、経理責任者の総括のもと、出納責任者がこれを行う。
(請求書の発行)
第15条 本法人の収入となるべき債権を有している場合、債務者に対して債務の履行を求めるため、請求書またはそれに類するものを発行する。
(金銭の収納)
第16条 金銭の収納は、銀行等への振込によるものとする。ただし、やむをえない場合は、現金収納等他の方法により収納することができる。
2 現金または小切手を収納した場合は、速やかに銀行等に預け入れなければならない。
(領収書の発行)
第17条 金銭を受け入れたときは、所定の領収書を発行しなければならない。ただし、銀行等の振込により入金された場合は、領収書の発行を省略することができる。
(督促)
第18条 納入期限までに収納されない債権があるときは、速やかに債務者に督促し、納入の確保を図らなければならない。
(債権の放棄)
第19条 徴収不能となっている債権を放棄する場合は、経理責任者の承認を得なければならない。
(金銭の支払い)
第20条 金銭の支払いは、銀行等への振込、小切手および口座振替による。ただし、やむをえない場合は、現金をもって支払うことができる。
2 金銭の支払いは、学校法人立命館経理業務専決規程に定める専決決裁者が第58条に定める支出予算の執行を承認した後に行わなければならない。
3 小切手、口座振替および現金による支払いの手続きは、学校法人立命館経理規程施行細則に定める。
(領収書の徴収)
第21条 支払いにあたっては、次に掲げるものを除き、受取人の記名、押印または署名のある領収書を徴収しなければならない。
(1) 租税公課、公共料金等で、指定代理店扱いのもの
(2) 銀行振込、口座振替によるもの
2 止むを得ない理由により、領収書を徴収することができないときは、第54条に定める当該予算単位責任者の支払証明書をもって、これに代えることができる。
(預り金等)
第22条 法人の収入または支出とならない金銭の収納または支払いについても、法人の収入または支出と同じく、第16条または第20条を適用する。
(仮払金)
第23条 金額は未確定であるが事前に概算金額で支払う必要がある場合は、仮払をすることができる。
2 仮払金により支払った場合は、支払完了後速やかに、証憑書類および支払い計算書を添えて、精算の手続きをとらなければならない。
(残高照合)
第24条 現金の残高は、毎日、現金出納帳の残高と照合し、銀行預金および郵便振替口座残高は、毎月末、預金出納帳の残高と照合しなければならない。
(金銭の過不足)
第25条 金銭に過不足を生じたときは、出納責任者は、すみやかに経理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。
(金銭の出納手続および保管)
第26条 この規程に定めるもののほか、金銭の出納手続および保管については、学校法人立命館経理規程施行細則に定める。
第4章 資金
(資金管理)
第27条 財務経理課長は、第52条に定める資金収支予算に基づき、月次資金計画書を作成しなければならない。
(資金の借入れ)
第28条 予算に定められた長期または短期資金の借入れ実施にあたっては、理事長の承認を得なければならない。
2 学校債の発行に関する取扱いは、学校法人立命館学校債発行規程および立命館学園債発行規程に定める。
(資金運用)
第29条 資金の運用は、学校法人立命館資金運用規程による。
(資金の貸付等)
第30条 資金の貸付、出資および債務保証にあたっては、理事長の承認を得なければならない。ただし、別に規程および予算に定める貸付については、この限りではない。
2 資金の貸付にあたっては、借用証を徴さなければならない。
第5章 固定資産会計
(固定資産の範囲)
第31条 この章に規定する固定資産とは、次のものをいい、リース資産を含む。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物
ウ 建物付帯設備
エ 構築物
オ 機器備品
カ 図書
キ 車両
ク 舟艇
ケ 美術品
コ 学宝
サ 建設仮勘定
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 電話加入権
ウ 施設利用権
エ 商標権
オ ソフトウェア
カ ソフトウェア仮勘定
2 有形固定資産は、土地、図書および建設仮勘定を除き、1件または1組の価額が500,000円以上で、かつ耐用年数が1年を超えるものとする。ただし、教室の机、椅子および学宝は、すべてを有形固定資産とする。
3 ファイナンス・リースによるリース資産のうち、次のいずれかに該当するものについては、資産計上しないことができる。
ア 1件または1組のリース料が前項に定める固定資産計上金額未満でかつ教室の机あるいは椅子以外のもの
イ リース期間が1年以内のもの
ウ 所有権移転外ファイナンス・リースで、1件または1組のリース料が3,000,000円以下のもの
(固定資産の価額)
第32条 固定資産の価額は、公正妥当な取引に基づく取得価額とする。ただし、交換によるものは、交換に供したものの直前の帳簿価額、寄贈によるものは、適正な時価評価額をもってそれぞれ取得価額とする。また、通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産の評価も、適正な時価評価額によるものとする。
2 前項による取得価額の算定基準は、学校法人立命館固定資産管理事務取扱規程に定める。
3 有形固定資産の使用期間を延長し、またはその価額を増加せしめる支出は、資本的支出とし、これを当該資産の価額に加算する。ただし、有形固定資産の維持または保全のための支出は、資本的支出とせず、修繕費とする。
(固定資産の取得および管理)
第33条 固定資産の取得については、第7章および学校法人立命館契約事務取扱規程に定める。
2 固定資産の管理については、学校法人立命館固定資産管理事務取扱規程に定める。
(減価償却)
第34条 土地、図書および建設仮勘定を除く有形固定資産ならびに借地権、電話加入権およびソフトウェア仮勘定を除く無形固定資産は、毎会計年度、定額法により減価償却を実施する。
2 減価償却額は、間接法により処理する。
3 耐用年数および残存価額については、学校法人立命館固定資産管理事務取扱規程に定める。
(固定資産の処分)
第35条 固定資産の処分については、学校法人立命館契約事務取扱規程および学校法人立命館固定資産管理事務取扱規程に定める。
(損害保険)
第36条 火災等により損害を受けるおそれのある有形固定資産に対しては、すべて適正な損害保険を付さなければならない。
第6章 物品
(物品の範囲)
第37条 この規程において物品とは、用品および消耗品をいう。
(1) 用品とは、耐用年数1年以上のもので、1件または1組の価額が100,000円以上500,000円未満のものをいう。ただし、第31条第2項に定める教室の机、椅子および学宝は除く。
(2) 消耗品とは、耐用年数1年未満のもの、または1件もしくは1組の価額が100,000円未満のものをいう。
(用品の管理)
第38条 用品については、経理責任者が必要と判断する場合、用品台帳を設け、管理する。
第7章 契約
(契約の方法)
第39条 売買、賃貸借、請負およびその他の契約を第三者と締結する場合は、第3項に規定する場合を除き、競争に付さなければならない。
2 前項の競争は、次の各号の方法をもって行い、その事務は学校法人立命館契約事務取扱規程に定める。
(1) 指名競争入札 指名した2人以上の競争参加者から、入札をもって、契約の相手方を決定する方法。
(2) 企画提案型競争制度 契約の性質が価格のみではなく、提供されるサービスの品質、価格等を総合的評価することがふさわしい場合、第1号の指名競争入札に替えて、指名した2人以上の競争参加者から企画提案書等の提出および説明を受け、総合的評価により競争的に契約の相手方を決定する方法。
3 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合、競争に付することが不利と認められる場合、および契約に係る予定価格が少額である場合等においては、第1項にかかわらず、学校法人立命館契約事務取扱規程の定めるところにより、競争に付さず任意で契約の相手方を決定する随意契約によることができる。
(契約事務責任者)
第40条 契約課長を契約事務責任者とし、経理責任者の総括のもと、法人の日常的な契約事務について管理する。
(契約の相手方)
第41条 契約の相手方を選定する際は、契約の目的に応じ、経済性、品質および納期に留意し、法人に有利になるような相手方の選定に努めなければならない。
2 指名競争入札に付する場合は、予定価格の制限の範囲内で最高または最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(契約の承認)
第42条 競争により契約の相手方を決定したとき、または随意契約の相手方を決定したときは、学校法人立命館経理業務専決規程に定める専決決裁者による承認を得て、契約を締結することとする。
(契約書の作成)
第43条 前条による契約の締結には、契約の目的、契約金額、履行期限および履行に関する必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約金額が少額である場合等、学校法人立命館契約事務取扱規程に定める場合には、契約書の作成を省略することができる。
(監督および検査)
第44条 工事、製造、役務その他について請負契約を締結した場合等、契約の適正な履行を確保するために必要と認められるときには、学校法人立命館契約事務取扱規程に基づき、監督を行わなければならない。
2 前項に規定する請負契約または物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了を確認するため、学校法人立命館契約事務取扱規程に基づき、必要な検査を行わなければならない。
第8章 基本金
(基本金の定義)
第45条 法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その帰属収入のうちから組み入れた金額を基本金とする。
(基本金の区分)
第46条 基本金は、第47条第1項第1号第4号の区分により、次のとおりとする。
(1) 第1号基本金
(2) 第2号基本金
(3) 第3号基本金
(4) 第4号基本金
(基本金の内容)
第47条 法人は、次に掲げる金額に相当する金額を基本金に組み入れるものとする。
(1) 法人が設立当初に取得した固定資産で教育研究の用に供されるものの価額、または法人が新たな学校の設置もしくは既設の学校の規模の拡大もしくは教育研究の充実向上のために取得した固定資産の価額
(2) 法人が新たな学校の設置または既設の学校の規模の拡大もしくは教育研究の充実向上のため将来取得する固定資産の取得に充てる金銭その他の資産の額
(3) 基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産の額
(4) 恒常的に保持すべき資金として定められた額
2 法人が前項第2号または第3号に規定する基本金への組入れは、固定資産の取得または基金の設定に係る基本金組入計画に従い行うものとする。
3 前項の基本金組入計画の決定および変更は、評議員会への諮問を経て、理事会の承認を得なければならない。
4 法人が第1項第1号に規定する固定資産を借入金(学校債を含む。以下この項においては同じ)または未払金により取得した場合において当該借入金または未払金に相当する金額については、当該借入金または未払金の返済または支払を行った会計年度において、返済または支払を行った金額に相当する金額を基本金へ組み入れるものとする。
(基本金の計算)
第48条 毎年度予算において、当該年度の計画に基づく基本金計画表を作成しなければならない。
2 前項の基本金計画表は、当該年度の要組入額、組入額および未組入額を明らかにしなければならない。
3 毎年度決算において、基本金明細表を作成し、当該年度の要組入額、組入額および未組入額を確定することとする。
4 予算において予定された基本金組入額は、計画変更または事業の内容変更による以外は、みだりにこれを変更してはならない。
(基本金の取崩し)
第49条 法人は、その諸活動の一部または全部を廃止した場合には、その廃止した諸活動に係る基本金への組入額の範囲以内で基本金を取崩すことができる。
第9章 予算
(予算原則)
第50条 予算は、法人の設立目的に沿い、教育研究その他教学計画と密接な関連をもって、明確な方針に基づき編成されなければならない。
2 予算は、原則として総額主義に基づき、相殺することなく、すべての収入、支出を計上しなければならない。
(予算期間)
第51条 予算期間は、一会計年度とする。
2 長期計画を必要とするものについては、前項の規定にかかわらず、長期の予算期間を定めることができる。
(予算の種類)
第52条 予算は、これを資金収支予算と消費収支予算とに分かつ。
(予備費)
第53条 予測し難い予算不足にあてるため、あらかじめ適当な金額を予備費として予算に計上することができる。
2 予備費予算の充当にあたっては、学校法人立命館経理業務専決規程の専決決裁者による承認を得なければならない。
(予算単位および責任者)
第54条 予算の編成および執行にあたっては、予算単位を定め、各予算単位に予算単位責任者を置かなければならない。
2 前項の予算単位責任者は、当該業務を所管する課長または事務長とする。
(予算の編成手続)
第55条 予算の編成手続は、学校法人立命館経理規程施行細則に定める。
(予算の配付)
第56条 予算が決定したときは、理事長は直ちにこれを各予算単位責任者に配付しなければならない。ただし、必要あるときは、その一部を留保することができる。
(予算の流用および組替)
第57条 予算単位内の予算の流用および組替は、各予算単位責任者が財務経理課長に届け出なければならない。
2 予算単位をまたぐ予算の流用および組替については、各部の事務部長または次長が財務経理課長に届け出なければならない。
(予算の執行)
第58条 予算の執行は、次の各号の定めるところにより、その手続は学校法人立命館経理規程施行細則に定める。
(1) 収入予算の執行 収入となるべき債権に基づき、金銭の収納手続が完了した後に、入金預金伝票を起票し、決裁することにより、収入予算を執行する。
(2) 支出予算の執行 支払いを行うべき債務に基づき、金銭の支払手続を行う前に、出金依頼書を起票し、決裁することにより、支出予算を執行する。
2 収入予算の執行は、計上された予算の金額と内容を確保すべく、常に留意しなければならない。
3 支出予算の執行にあたっては、計上された予算の目的に沿い、それに要する最少限の経費で最大限の効果をあげなければならない。
(追加更正予算)
第59条 理事長は、やむをえない理由により、予算の追加その他の変更を必要とするときは、追加更正予算案を作成することができるものとし、通常予算の編成手続に従い決定する。
(暫定予算)
第60条 理事長は、年度開始までに当該年度の予算が成立しないときは、一会計年度のうちの一定期間にかかわる暫定予算案を作成することができるものとし、通常予算の手続に従い決定する。
2 暫定予算は、年度予算が成立したときに失効し、その執行済のものは、年度予算の執行とみなす。
第10章 決算
(決算の目的)
第61条 決算は、毎会計年度の会計記録を整理して予算と実績を比較し、資金収支および消費収支の結果ならびに年度末の財政状態を明らかにすることを目的とする。
(決算の種類)
第62条 決算は、年度決算とする。
(年度決算)
第63条 財務経理課は、毎年度末に会計記録の整理と計算を行なうほか、次の決算書類を作成しなければならない。
(1) 資金収支計算書およびこれに付属する資金収支内訳表および人件費支出内訳表
(2) 消費収支計算書およびこれに付属する消費収支内訳表
(3) 貸借対照表
(4) 貸借対照表付属明細表
ア 基本金明細表
イ 固定資産明細表
ウ 借入金明細表
エ その他の明細表
(決算整理事項)
第64条 前条の決算における会計記録の整理と計算は、通常の整理、計算のほか、次の事項につき計算を行なうものとする。
(1) 減価償却額の計上
(2) 未払金、前受金、未収金および前払金の計上
(3) 徴収不能見込額の計上
(4) 固定資産および流動資産の実在性の確認および評価の適否
(5) 資産および負債の整理、確認および残高証明書との照合
(6) 基本金の増減計算
(7) 消費収支差額計算
(8) その他会計基準の制定趣旨にそって必要な事項
(消費収入超過額の処分)
第65条 消費収入超過額は、次の各号の順にこれを充当しなければならない。
(1) 過年度の消費支出超過額
(2) 消費支出準備金
2 前項の処分は、これを次年度以降に繰越して行なうことができる。
(消費支出超過額の補填)
第66条 消費支出超過額は、翌年度繰越消費支出超過額として、翌会計年度に繰越すと共に、次の各号の順に、これを補填しなければならない。
(1) 翌会計年度分として留保した消費支出準備金があるときは、その金額
(2) 翌会計年度における消費収入超過額
(決算の確定)
第67条 決算は、第63条の決算書類を理事会に提出し、理事会がこれを承認したときをもって、確定したものとする。
2 決算は、理事会に提出する前に、寄附行為による監事の監査を受けなければならない。
3 決算は、前項のほか、公認会計士または監査法人の監査を受けなければならない。
(帳簿の締切りと保存場所)
第68条 会計帳簿は、決算が確定しだいすみやかに締切るとともに、当該帳簿を所管する部課において、これを確実に保存しなければならない。
第11章 内部監査
(内部監査)
第69条 経理業務および関連する業務について、誤謬、脱漏および不正を防止するとともに、業務能率の向上をはかることを目的として、内部監査を行うこととし、その取扱については内部監査規程によるものとする。
第12章 経理業務の受託と委託
(経理業務の受託)
第70条 経理責任者は、理事長の承認を得て、学外の団体等の経理業務の代行を受託することができる。
2 前項による事務の取扱は、学校法人立命館経理規程施行細則に定める。
(経理業務の委託)
第71条 経理責任者は、経理業務の一部を、適当と認めるものに委託することができる。
2 前項により委託されたものは、この規程に定めるところにより、その業務を行わなければならない。
第13章 補則
(施行細則)
第72条 この経理規程施行についての細則は、常任理事会において別に定める。
(規程の改廃)
第73条 この規程の改廃は、理事会において行う。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
(小払資金管理規程の廃止)
第2条 小払資金管理規程(昭和33年規程第57号)は、廃止する。
附 則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年6月13日改正)
この規程は、昭和50年6月13日から施行する。
附 則(昭和56年3月27日会計課分室廃止による改正)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(1982年12月10日有形固定資産及用品基準価額の改正)
この規程は、1983年4月1日から施行する。
附 則(1988年3月30日会計基準変更に伴う第7章の改正)
この規程は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1988年12月26日付け寄附行為変更認可に伴う一部改正)
この規程は、1989年1月13日から適用する。
附 則(1990年3月30日一部改正)
この規程は、1990年4月1日から施行する。
附 則(1993年1月22日財務課と会計課の事務分掌変更に伴う改正)
この規程は、1992年11月1日から適用する。
附 則(1994年1月28日びわこ・くさつキャンパス開設等に伴う一部改正)
この規程は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年7月22日一部改正)
この規程は、1994年8月22日から施行する。
附 則(1995年3月10日現物寄附受入手続の変更に伴う一部改正)
この規程は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1995年12月8日学校法人慶祥学園との合併に伴う改正)
この規程は、1995年12月25日から施行する。
附 則(1997年6月30日財務課・会計課統合による名称変更に伴う改正)
この規程は、1997年6月30日から施行し、1997年4月1日から適用する。
附 則(1999年12月22日立命館アジア太平洋大学の設置に係る文部大臣の寄附行為変更認可等に伴う一部改正、ならびに1999年12月22日立命館大学慶祥高等学校の名称変更および慶祥中学校の設置に係る文部大臣の寄附行為変更認可に伴う一部改正)
この規程は、2000年1月1日から施行する。
附 則(2001年10月1日財務部再編に伴う一部改正)
この規程は、2001年10月25日から施行し、2001年10月1日から適用する。
附 則(2002年7月12日立命館学園債発行規程制定に伴う一部改正)
この規程は、2002年7月12日から施行する。
附 則(2003年4月1日立命館宇治中学校設置に伴う一部改正)
この規程は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月25日学校法人立命館資金運用規程の制定に伴う一部改正)
この規程は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2006年1月27日、立命館大学学則、立命館大学大学院学則、立命館大学専門職大学院学則、立命館アジア太平洋大学学則の変更および立命館大学学費等の納付に関する規程、立命館アジア太平洋大学学費等の納付に関する規程の制定に伴う一部改正)
この規程は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月24日立命館守山高等学校および立命館小学校の設置ならびに業務移管に伴う一部改正)
この規程は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月1日付財務部事務体制再編および2007年4月1日立命館守山中学校設置に伴う改正)
この規程は、2007年4月27日から施行し、財務部再編に伴う改正は2007年3月1日から適用し、立命館守山中学校設置に伴う改正は2007年4月1日から適用する。
附 則(2009年3月27日一部改正)
この規程は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月26日契約に関わる規定の追加および固定資産計上価格の変更等に伴う一部改正)
この規程は、2010年4月1日から施行する。