○学校法人立命館契約事務取扱規程
2010年3月26日
規程第855号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、
学校法人立命館経理規程(以下「経理規程」という。)の定めるところにより、本法人が第三者と締結する売買、賃貸借、請負、有償の委任、その他の契約に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定め、もって、契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語は、
経理規程に定めるもののほか、次の各号に定めるところとする。
(1) 代理人 法人の代表者から契約の権限の委任を受けて契約行為を行う者(支店長や営業所長等)。
(2) 検収 契約について納品事実を確認すること。
(適用範囲)
第3条
第1条に定める本法人が締結する契約に関する事務の取扱いについては、
経理規程に定めるもののほか、この規程のほかに特別の定めがある場合を除き、すべてこの規程の定めるところによる。
第2章 競争参加者の資格
(競争参加者の審査)
第4条
経理規程第39条の競争に加わろうとする者について、定期または随時に、競争に加わろうとする者の申請に基づき、その者が当該資格を有するか否かを審査しなければならない。
(不正行為等の報告)
第5条
経理規程第40条に定める契約事務責任者は、競争参加者または契約の相手方が次の各号の一に該当した場合は、
経理規程第5条に定める経理責任者に報告しなければならない。
(1) 本法人における契約において、入札前または契約前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
(2) 本法人における契約の履行に当たり、過失により履行を粗雑にしたと認められるとき。(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)
(3) 本法人における契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、履行関係者若しくは公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、または損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。
(4) 贈賄の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
(5) 事業者である個人、事業者の役員またはその使用人が、
刑法(明治40年法律第45号)第96条の3に規定する談合または競売入札妨害の容疑により逮捕され、または逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
(6) 私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条または第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
(7) 本法人における工事契約に関し、
建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事契約の相手方として不適当であると認められるとき。
(8) 本法人における契約に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
(9) 落札したものの契約を締結しなかったとき。
(10) 本法人に対し、納品等の事実を偽りまたは架空請求を行ったとき。
(11) 給付の完了に関する通知書および請求書への日付記載が不適切なとき。
(12) 前各号に掲げる場合のほか、不正または不誠実な行為、または不法な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
(13) 前各号の一に該当する事実があった後、競争に参加させない期間を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(14) 第1号から第12号に該当する者を入札代理人として使用したとき。
(取引停止の措置)
第6条 経理責任者は、前条各号の一に該当すると認められる者および他の公共機関等において取引停止の措置を受けた者
で本法人においても取引停止の措置を講じる必要があると認められる者について、必要に応じて、期間を定め取引停止(指名競争入札および企画提案型競争制度
における指名停止、並びに随意契約における契約先選定の停止をいう。以下同じ。)の措置を講じる。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札の通知)
第7条
経理規程第39条第2項の規定により指名競争入札に付するときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前に指名通知を行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日まで短縮することができる。
(指名競争入札について通知する事項)
第8条 前条の規定による通知は、次の各号に掲げる事項について行う。
(1) 競争に付する事項
(2) 競争参加者に関する事項
(3) 契約条項を示す場所および日時
(4) 競争執行の場所および日時
(5) その他必要と認める事項
2 通知においては、入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を明らかにしなければならない。
3 経理責任者は、第1項の各号を決定する。なお、第1項第2号における指名競争参加者については、2人以上の者を指名する。
(入札説明会)
第9条 経理責任者は、指名通知および入札説明書で示した契約の内容、入札条件等で書面に記載することが難しい事項、錯誤の生じるおそれのある事項等について、補足説明をする必要があると認める場合には、入札説明会を開催しなければならない。
(予定価格の作成)
第10条 指名競争入札に付する場合は、あらかじめ契約を締結しようとする事項の仕様書、設計書等によってその予定価格を決定しなければならない。
(予定価格の決定方法)
第11条 予定価格は、競争に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続する製造、修理、加工、売買、供給または使用等の契約の場合においては、単価をもってその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件または役務について、取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して、上限価格および下限価格を適正に定めなければならない。
(入札書の提出)
第12条 入札を執行しようとする場合は、施行細則に定める事項を記載した入札書を、競争参加者またはその代理人(以下「競争参加者等」という。)に提出させなければならない。
2 代理人が入札するときは、あらかじめ競争参加者から代理委任状を提出させなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第13条 入札を執行しようとする場合において、提出された入札書の引換え、変更または取消しをさせてはならない。
(入札書の訂正)
第14条 競争参加者等が入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該訂正部分に競争参加者等の押印を要することを入札説明書等において、あらかじめ周知しなければならない。
(開札)
第15条 開札する場合には、通知した競争執行の場所および日時に、競争参加者等を立ち会わせて開札しなければならない。
(入札の取りやめ等)
第16条 経理責任者は、競争参加者等が相連合し、または不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該競争参加者等を入札に参加させず、または入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
(無効の入札書)
第17条 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効なものとして処理しなければならない。
(1) 指名をしていない者の提出したもの
(2) 購入等件名および入札金額のないもの
(3) 競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称または商号および代表者の氏名)または押印のないもの若しくは判然としないもの
(4) 代理人が入札する場合において、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称または商号および代表者の氏
名)、代理人であることの表示、当該代理人の氏名または押印のないもの若しくは判然としないもの(記載のないものまたは判然としない事項が、競争参加者本
人の氏名(法人の場合は、その名称若しくは商号および代表者の氏名)または代理人であることの表示である場合には、正当な代理人であることが代理委任状そ
の他で確認されたものを除く。)
(5) 購入等件名に重大な誤りがあるもの
(6) 入札金額の記載が不明確なもの
(7) 入札金額の記載を訂正したもので、その訂正について印の押していないもの
(8) 入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなかった者が提出したもの
(9) その他入札に関する条件に違反したもの
2 前項の無効の入札書に係る要件は、入札説明書においてあらかじめ周知しなければならない。
(再度入札)
第18条 開札をした場合において、競争参加者等の入札のうち予定価格の範囲内での入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合においては、予定価格その他の条件を変更してはならない。
(落札者の決定)
第19条 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の最低価格の入札者をもって落札者とする。
2 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
3 前項の場合において、くじを引かない者があるときは、これに代わって当該入札事務に関係のない本法人職員にくじを引かせることができる。
(落札決定の留保)
第20条 経理責任者は、不測の事態等により、
第19条における落札者を契約の相手方とすることに懸念が生じた場合、落札決定を留保し、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
2 前項の調査の結果、履行されないおそれがあると認めたとき、経理責任者は、この者を除いた予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうちから、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。
(落札者の決定通知)
第21条
第19条の規定により落札者を決定したときは、直ちに、落札決定の通知を行わなければならない。
第4章 企画提案型競争制度
(企画提案型競争制度)
第22条 経理責任者は、契約の性質が価格のみではなく、提供されるサービスの品質、価格等を総合的に評価することがふさわしい場合、指名競争入札に替えて、企画提案型競争制度により契約の相手方を決定することができる。
3 専決決裁者は、3名以上の契約審査委員を指定する。契約審査委員は、指名した2人以上の競争参加者から企画提案書等の提出および説明を受け、提供されるサービスの品質、価格等を総合的に評価する。
4 専決決裁者が契約の相手方を決定するにあたり、契約事務責任者は、契約審査委員の意見を踏まえ契約先選定理由書を作成する。
第5章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
(1) 予定価格が20,000,000円未満の契約をするとき。
(2) 入札に付しても入札者がないとき、または再度入札に付しても落札者がないとき。
(3) 落札者または企画提案型競争制度で契約の相手方として決定した者が契約を結ばないとき。
(4) 国、地方公共団体等と補助事業につき契約するとき。
(5) 日本国外で契約の相手方を選定する場合で、競争に付すことが困難なとき。
(6) 土地、建物の購入、売却、借入または貸付のとき。
(7) 契約の性質または目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合および競争に付することが不利になると認められるとき。
(8) 本法人の契約行為を秘密にする必要があるときなど、経理責任者が随意契約とする特別の事由があると認めるとき。
2 前項第2号および第3号の規定に該当する場合は、履行期限を除くほか、最初の競争に付するときに定めた予定価格を変更することができない。
(見積書の徴取)
第24条 随意契約を行うときは、次の各号に掲げる場合を除き、2人以上の者から見積書を徴し、価格の妥当性などを審
査することにより、本法人に有利になるような契約の相手方の選定に努めなければならない。ただし、次の各号に掲げるいずれか一つに該当するときは、2人以
上の者から見積書を徴することを省略することができる。
(1) 予定価格が1,000,000円未満の随意契約。
(2) 弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、および税理士など、法律・会計の専門職または当該法人と法律事務や会計事務について委任等の契約を結ぶとき。
(3) 国、地方公共団体、その他の公益法人との契約に基づき、相手方が指定する機関から物品・役務等の提供を受けなければならないとき。
(4) 製造者の直接販売によってのみ流通している物品、あるいは地域毎に1人の者の販売代理店のみで流通している物品を購入するとき。
(5) 工事中の施設・設備の追加工事、製造中の物品の仕様変更・追加、または印刷物の増刷や改訂を行うとき。
(6) 施設・設備等の保守・管理、または補修を行う場合で、特定の業者に固有の技術情報が必要不可欠であるとき。
(7) 国または地方公共団体の許認可を得た事業者のみが請け負える業務で、2人以上の者からの見積書の徴取が困難なとき。
(8) 特定の資格や技能の習得に必要となる知識の教授を目的とする契約で、2人以上の者からの見積書の徴取が困難なとき。
(9) その他特別な理由により、2人以上の者からの見積書の徴取が困難なとき。
2 前項第2号から第9号に該当することにより、2人以上の者から見積書を徴することを省略する場合、該当する理由の妥当性、および見積書徴取以外の方法による契約価格の妥当性を審査し、理由書を作成しなければならない。
3 前項にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、見積書の徴取を省略することができる。
(1) 予定価格が100,000円未満の随意契約。
(2) 新聞、雑誌その他の定期刊行物。
(3) 国、地方公共団体、その他の公益法人と契約するとき。
(4) 土地・建物の購入、または借入のとき。
(5) 法令に基づいて取引価格が定められていること、その他特別の事由があることにより、特定の取引価格によらなければ契約することが不可能または著しく困難であると認められるものに係る随意契約で、見積書の徴取が困難なとき。
第6章 契約の締結
(契約書の記載事項)
第25条 競争または随意契約により契約の相手方が決定したときは、速やかに契約の相手方と契約を締結しなければならない。
2 前項の定めにより契約を締結するときは、
経理規程第43条に規定する契約書を作成し、契約の目的、契約金額、履行期限に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質または目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払または受領の時期および方法
(3) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(4) 瑕疵担保責任
(5) 契約に関する紛争の解決方法
(6) その他必要な事項
(契約書の省略)
第26条 次の各号のいずれか一つに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額が5,000,000円未満の契約をするとき。
(2) 物品等を売り払う場合において、買受人が代金を即納して当該物品等を引き取るとき。
2 本法人が物品を購入し、または役務等の提供を受ける契約に際し、前項第1号に該当することにより、契約書の作成を省略する場合、専決決裁者は、発注書を交付しなければならない。
3 前項に基づき、発注書を交付した場合、専決決裁者は、契約の相手方が発注を受けたことを書面その他合理的な方法で確認しなければならない。
4 第2項にかかわらず、100,000円未満の契約で商取引の慣行等の理由から発注書交付を省略することができる場合については施行細則に定める。
(工事完成保証)
第27条 経理責任者は、工事契約等において、完成の保証を求める必要があると認める場合、契約の相手方に対して、契約の相手方以外の契約を履行する能力を有する者、または銀行、保険会社等の金融機関の保証を求めることができる。
(契約の変更)
第28条 契約の締結後、その内容を変更する必要が生じたときは、軽微な仕様の変更等を除き、変更の事由を付して決裁を受けた上で、契約の変更手続を行わなければならない。
2 前項に係る取扱については、施行細則で定める。
(単価契約および指定取引先)
第29条 経理責任者が必要と認めるときは、年間を通して相当数の契約が行われる物品の購入等について、経済的合理性および事務合理性を考慮して、一定期間にあらかじめ決定した単価をもって契約を結ぶことができる。
2 第1項において、購入する物品の性質上、単価契約にはなじまないが、経済的合理性および事務合理性を考慮して、購入先を指定しておくことが望ましい場合、指定取引先として指定することができる。
第7章 監督および検査
(請負契約履行の監督)
第30条 専決決裁者は、工事、製造、役務その他についての請負契約などで、
経理規程第44条第1項の規定による監督が必要な場合は、監督する者(以下「監督職員」という。)を指定する。
2 監督職員は、当該契約に係る契約書および仕様書に基づき、契約の相手方が作成した細部設計図等の書類を審査し、請負契約の履行に立会い、または契約の相手方に必要な指示をするなど、工程の監督を行う。
(検査)
第31条 専決決裁者は、
経理規程第44条第2項の規定による検査を行う者(以下「検査担当者」という。)を指定する。
2 予定価格が20,000,000円未満の契約については、
第32条に定める検収を行うことにより、検査を省略することができる。
3 検査担当者は、契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
4 検査担当者は、検査報告書を作成しなければならない。
(検収)
第32条 各予算単位に検収担当者を置き、物品購入における納品事実の確認、請負における請負業務完了事実の確認および賃貸借における賃貸借完了事実の確認(以下「検収」という。)を行う。
2 各予算単位責任者は、当該予算単位の職員の中から検収担当者を指名する。
3 各予算単位責任者は、あらかじめ前項の検収担当者を契約事務責任者へ通知する。
4 第3項にかかわらず、契約事務責任者は、必要に応じて適切な検収担当者を指名することができる。
(監督、検査および検収の委託)
第33条 経理責任者は、特に必要があるときは、監督、検査および検収を第三者に請け負わせることができる。
第8章 代価の収納および支払
(代価の収納)
第34条 専決決裁者は、資産を売却し、または貸付若しくは使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは、当該資産の引渡し、移転の登記若しくは登録の前または使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。
2 前項にかかわらず、専決決裁者は、やむを得ない事情があるとき、または契約の性質上前項の規定により難いときは、相当の期間を定め分割して納入させること、またはその代価を後納させることを約定することができる。
(代価の支払)
第35条 各予算単位責任者は、検査および検収を終了した後、速やかに支払手続きを行わなければならない。
2 前項にかかわらず、専決決裁者は、契約の性質上、必要と認められる場合には、代価を前納する契約を締結することができる。
第9章 雑則
(個人立替払)
第36条 本法人教職員は、職務遂行のため、各予算単位責任者の承認を得て、100,000円未満の物品の購入、借入、請負、その他の契約を行い、当該教職員個人が代金を立て替えて支払うことができる。
2 前項に関する取扱いは、施行細則に定める。
(法人カード)
第37条 消耗品の購入等に係る契約において、本法人がクレジットカード会社に申し込み発行された法人カード(以下「法人カード」という。)を利用することができる。
2 法人カードの利用に関する取扱いは、学校法人立命館法人カード取扱規程に定める。
第10章 改廃
(規程の改廃)
第38条 この規程の改廃は、理事会において行う。
附 則
この規程は、2010年4月1日から施行する。但し、2010年6月30日までは、「学校法人立命館固定資産および物品調達規程」に準じた契約事務の取扱を認めることができるものとする。