通信ログ
国公立大学通信 2003.03.07(金)

--[kd 03-03-07 目次]--------------------------------------------
[1] お便り紹介  2003-03-06
[2] 首都圏ネット事務局「国立大学法人法案批判」2003-03-06 (1) 目次
[3] 鹿児島大学教職員組合3/5: 特別決議国立大学法人法案・イラク攻撃に反対
[4] NHK「あすを読む」2003--03-05 早川信夫「迫ってきた国立大学法人化」
[5] 毎日3/6: 大学入学資格:外国人学校卒業生も容認へ 朝鮮人学校は除外
[6] 毎日3/5: 大学受験:民族学校にも資格を 国立大教職員が文科省に要請
[7] 法案 24-29条:第二章 第二節 大学共同利用機関法人
[8] 第2回集中学習会:「国立大学法人と労使関係・労働条件」3/8〜3/9
[9] 第2回シンポジウム「市大の将来を考える」3/8
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      「大学改革を考えるアピール」賛同者数2354名 (3/6現在)
           http://homepage2.nifty.com/~yuasaf/appeal/
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各位

大学入学資格の差別的規制緩和の理由は、全部を認可すると「国民の理解が得に
くい」からだそうです[5]。時流を委託者と仰ぐ「受託省」としての性格が如実
に出ています。

なお記事[5]によれば、この政策に「お墨付き」を与えるのは中央教育審議会大
学分科会ですが、そこで批判意見があり、パブリックコメントを求めて検討する
ようです。現在、国立大学関係者で委員となっている方々は、以下の9名です。
お近くのかたは、審議の状況を聞いてみてほしいと思います。(編集人)

(委員)11名中
 石倉  洋子   一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
 岸本  忠三   大阪大学長
 黒田  玲子   東京大学教授
 佐々木  毅   東京大学長

(臨時委員)15名中  
 生駒  俊明   一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授
 石  弘光    一橋大学長
 長尾  真   京都大学長
 野依  良治   名古屋大学大学院理学研究科教授
 濱田  道代   名古屋大学大学院法学研究科教授


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[1] お便り紹介 2003-03-06
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「いつも、大変な量の、同時に、大学のあるべき理想を深く広くとらえた立場か
らの質の高いメール通信を送って頂き、有難うございます。毎朝の私の日課は、
先生の通信の全部に目を通すことから始まります。それなしには、大学人として
生きるための強さが養われないと言えるほどの、昨今の日常の激しさです。

 先生が配信されたさまざまな通信から抜き書きして、整理して記録した文書は
私のパソコンにまとめられ、1999年から始めた現在までの総量は、A-4で1
0ポイントのびっしりとした文字で686ページとなりました。時々それを読み
返します。またその一部を整理して印刷して、友人に送っております。この文書
は、いま最初の序曲を迎えようとしている、「大学改革に名を借りた日本の大学
崩壊と、その再生」への流れを語る記録文書となっているような気がします。

 この数年の間に、誰が口頭あるいは文書で何を約束し、それを反故にしたのか。
誰が何を信じ、頼り、裏切られ、諦め、合理化したのか。誰が大学の使命に身を
支えられてその流れを批判しているか、あるいはそれを知りつつ黙しているか、
黙そうとしているのか。さまざまな証言が、この686ページにちりばめられて
います。

 「使命が運命に押し流されるのを悲劇とすれば、今の大学をそう呼ばずしてど
こに悲劇があるのか」との意をこめて、ある書評に隠れて現状を嘆く高等教育の
研究者のつぶやきを紹介するまでもなく、国立大学法人法案に凝縮された日本の
大学の行く末は、「暗闇へのジャンプ」と評する以外にありません。高等教育へ
の公的な責任の放棄は、品性のない国家の愚作であります。たとえばそれは、い
かに苦しくとも、教育によってわが子の将来は明るくなると信じて、自らは多く
を犠牲にして働く国民各層から、その希望を奪う「暗闇へのジャンプ」だと思い
ます。それを知る心ある人々にとって、この法案の通過は、主君ダンカンを謀殺
して呟いたマクベスのごとく、「生き残るより、いっそ殺された方がよい」との
心境を生むでありましょう。

 しかし、繰り返しますが、これは最初の序曲ととらえたいと思います。この愚
作は必ず失敗します。かつて、イギリスが1980年代後半から類似の政策を遂
行し、その結果、19世紀からの伝統ある歴史の上で、かつて例を見ない大敗北
を喫したイギリスの保守党の敗因は、教育への公的責任の放棄に対する中産階級
の怒りであります。私ども大学人がなにもしないで、この日本でそれを期待する
わけではありませんが、それは極めて示唆的であります。愚作の失敗を見通し、
日本の大学の再生のための序曲も用意しなければなりません。若い諸君には、常
日頃そのように叱咤激励しておりますが、それは観念上のものではなく、この法
案への態度表明が決め手だと思います。

 国立大学法人法案が国会で審議を始めるこの時に、一言申し上げる次第です。

広島大学 K.S 生
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[2] 首都圏ネット事務局「国立大学法人法案批判」2003-03-06 目次
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/030307houanbunnseki-syutoken.htm
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国立大学法人法案批判 
    独立行政法人反対首都圏ネットワーク事務局 2003年3月6日

1.設置形態と国立大学法人の性格
 1)設置者としての国立大学法人
 2)私立大学よりも強い包括的な大学統制
 3)「大学の自治」の崩壊? −法人と大学−

#以下を次号以降に転載
2.通則法体系に組み込まれた国立大学法人法案
 1)通則法の準用 −通則法に準拠した法人法案の骨格−
 2)中期目標・中期計画と評価のシステム
 3)財務・会計
 4)役員の任免
3.国立大学法人法案と大学の特性
 1)大学の特性
 2)通則法に対する特則
 3)国立大学法人に特有の管理運営組織
  −学長および役員会の権限
  −学外者役員の必置 
  −経営協議会と教育研究評議会
  −部局の地位
  −不明な「国立大学」の組織
 4)財務:企業化する大学「経営」
 5)国立大学の企業化としての大学の特性
4.現行の国立大学法制との乖離
 1)教授会自治の消滅?
 2)教育公務員特例法の不適用
 3)教育基本法
5.国立大学の行方
 1)国家統制の強化と官僚的業務の肥大化
 2)学外者の影響力による大学「経営」
 3)大学の「企業化」と教育研究
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			  国立大学法人法案批判

			      2003年3月6日

		独立行政法人反対首都圏ネットワーク事務局

 2月28日、国立大学法人法案(以下、法案)が、国立大学法人法等の施行に
伴う関係法律の整備に関する法律案、独立行政法人国立高等専門学校機構法案、
独立行政法人大学評価・学位授与機構法案など関連5法案とともに国会に提出
された。言うまでもなく、同日に閣議決定された法案は、その直前の「法案概
要」をめぐる国大協理事会における紛糾に示されるように、国立大学側の了解
を得ていない。また、法人化をめぐる強い批判・反対があるために国会提出後
のこの法案の帰趨もいまだ定かでない。

1.設置形態と国立大学法人の性格

1)設置者としての国立大学法人

法案は、すでに「法案概要」をめぐって議論があったように、調査検討会議の
「最終報告」までの、国立大学を法人とする「直接方式」ではなく、「国立大
学」を設置する「国立大学法人」を設立することとしている(法案2条1項)。

法案がとった「間接方式」によれば、学校教育法上、国立大学の費用負担の第
1 次的責任は法人に帰せられることになる(学校教育法5条)。国の財政責任
を回避する意図が込められているといってよいであろう。以下に見るとおり、
法人の自己責任を強化するための財務の仕組みがとられようとしているからで
ある。

また、これも以下に見るように、国立大学法人と国立大学との関係について不
明な点を残すことになった。

2)私立大学よりも強い包括的な大学統制

 法案の第2の特徴は、国立大学法人の組織と業務に関して、詳細かつ包括的
な行政的規制を加えていることである。“法人化によって国立大学の運営が自
由になる”という議論があるが、事態はまったく正反対である。中期目標・中
期計画などを通じた国立大学の官僚的統制は現行システムよりもはるかに強ま
るだけでなく、法案の規定する管理運営組織などは、私立学校法が定めるそれ
よりもはるかに自由度の小さいものになっている。

3)「大学の自治」の崩壊? −法人と大学−

 法案が規定する管理運営組織によれば、法人に設けられる学長・役員会が最
終的な意思決定権限を有し、役員会、経営協議会には学外者を含むことが強制
されている。かつ、経営協議会と教育研究評議会の審議事項などを見れば、従
来、教授会、評議会が有していた権限は大幅に無力化される。

 「大学の自治」は、法案によって崩壊の危機に瀕している。
                                                        (次号に続く)
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[3] 鹿児島大学教職員組合3/5: 特別決議国立大学法人法案・イラク攻撃に反対
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/030307houanbunnseki-syutoken.htm
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「鹿児島大学教職員組合は5日、2003年度定期大会において以下の二つの特別決
議を行い関係機関に送付しました。
 また、7日午後4時30分から県庁記者クラブにおいて記者会見を行い、広く県
民のみなさまに訴える予定です。

特別決議

 私たちは「国立大学法人法案」の成立に断固反対します。

特別決議

 私たちはアメリカによるイラク攻撃に反対します。」
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[4] NHK「あすを読む」2003--03-05 早川信夫「迫ってきた国立大学法人化」
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/web030307NHK81.html
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「・・・ 今回法案ができましたことで、法人化後の国立大学の姿が次第にはっ
きりしてきました。大学関係者の間には、これでどう対応すればよいのか手がか
りがえられたと歓迎する声がある一方で、自立させるといいながら国の関与は変
わらず、何のための改革かわからないという強い反発があります。その背景には、
自主的な改革に取り組み始めたところへ、行政改革の波が押し寄せてきたとの思
いがあります。橋本内閣にはじまる行政改革論議の中から出てきたからです。

 国の行政機関の効率化とスリム化の考え方は大学改革にはなじまないと批判の
声が上がりまして、政府はこの問題を大学改革の一環としてほかの独立行政法人
とは別に扱ってきました。しかしこのときからの不信感は今もって拭いきれては
いません。とりわけ、大学がもっとも気にしていますのが、運営費の交付はどう
なるのかといった点です。前提となる大学ごとの中期計画を誰がどのような基準
で評価するのかはっきりしないことがあります。第三者評価機関を設けて評価す
ることにはなっているのですけれども、一体どういった評価をするのかはこれか
らです。6年後の評価もさることながら、来年以降配分される資金はどうなるの
か、大学は落ち着かないようです。また、大臣が中期目標を示し、中期計画を認
可すると、文部科学省の縛りがはずれていないことも重くのしかかっていま
す。・・・」
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[5] 法案 24-29条:第二章 第二節 大学共同利用機関法人
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/030228hiuanhou2.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/030202c.pdf
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第二章 組織及び業務
 第一節 国立大学法人・・・
 第二節 大学共同利用機関法人
  第一款 役員及び職員(第二十四条〜第二十六条)
  第二款 経営協議会等(第二十七条・第二十八条)
  第三款 業務等(第二十九条)
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第二章 組織及び業務
 第二節 大学共同利用機関法人
  第一款 役員及び職員

(役員)

第二十四条  各大学共同利用機関法人に、役員として、その長である機構長及
び監事二人を置く。

2  各大学共同利用機関法人に、役員として、それぞれ別表第二の第四欄に定め
る員数以内の理事を置く。

(役員の職務及び権限)

第二十五条  機構長は、大学共同利用機関法人を代表し、その業務を総理する。

2  機構長は、次の事項について決定をしようとするときは、機構長及び理事で
構成する会議(第五号において「役員会」という。)の議を経なければならない。

 一  中期目標についての意見及び年度計画に関する事項

 二 この法律により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項

 三 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

 四 当該大学共同利用機関その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

 五 その他役員会が定める重要事項

3  理事は、機構長の定めるところにより、機構長を捕佐して大学共同利用機関
法人の業務を掌理し、機構長に事故があるときはその職務を代理し、機構長が欠
員のときはその職務を行う。

4  監事は、大学共同利用機関法人の業務を監査する。

5  監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、機構長又は文部
科学大臣に意見を提出することができる。

(国立大学法人の役員及び職員に関する規定の準用)

第二十六条  第十二条から第十九条までの規定は、大学共同利用機関法人の役
員及び職員について準用する。この場合において、これらの規定中「学長」とあ
るのは「機構長」と、「国立大学法人」とあるのは「大学共同利用機関法人」と、
「学長選考会議」とあるのは「機構長選考会議」と読み替えるほか、第十二条第
二項第一号中「第二十条第二項第三号」とあるのは「第二十七条第二項第三号」
と、同項第二号中「第二十一条第二項第三号又は第四号」とあるのは「第二十八
条第二項第三号から第五号まで」と、同条第七項中「大学」とあるのは「大学共
同利用機関」と読み替えるものとする。

  第二款 経営協議会等

(経営協議会)

第二十七条  大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関法人の経営に関する
重要事項を審議する機関として、経営協議会を置く。

2  経営協議会は、次に掲げる委員で組織する。

 一  機構長

 二  機構長が指名する理事及び職員

 三  当該大学共同利用機関法人の役員又は職員以外の者で大学共同利用機関
に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研
究評議会の意見を聴いて機構長が任命するもの

3 前項第三号の委員の数は、経営協議会の委員の総数の二分の一以上でなけれ
ばならない。

4  経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。

 一  中期目標についての意見に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の
経営に関するもの

 二  中期計画及び年度計画に関する事項のうち、大学共同利用機関法人の経
営に関するもの

 三  会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及
び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する
事項

 四  予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

 五   組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

 六  その他大学共同利用機関法人の経営に関する重要事項

5  経営協議会に議長を置き、機構長をもって充てる。

6  議長は、経営協議会を主宰する。


(教育研究評議会)

第二十八条  大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関の教育研究に関する
重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。

2  教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。

 一  機構長

 二  機構長が指名する理事

 三  大学共同利用機関の長

 四  その他教育研究評議会が定めるところにより機構長が指名する職員

 五  当該大学共同利用機関法人の役員及び職員以外の者で当該大学共同利用
機関の行う研究と同一の研究に従事するもの(前条第二項第三号に掲げる者を除
く。)のうちから教育研究評議会が定めるところにより機構長が任命するもの

3  教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。

 一 中期目標についての意見に関する事項(前条第四項第一号に掲げる事項を
除く。)

 二 中期計画及び年度計画に関する事項(前条第四項第二号に掲げる事項を除
く。)

 三 教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

 四 職員のうち、専ら研究又は教育に従事する者の人事に関する事項

 五 共同研究計画の募集及び選定に関する方針並びに共同研究の実施に関する
方針に係る事項

 六 大学院における教育その他大学における教育への協力に関する事項

 七 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

 八 その他大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項

4 教育研究評議会に議長を置き、機構長をもって充てる。

5 議長は、教育研究評議会を主宰する。

 

  第三款    業務等

(業務の範囲等)

第二十九条  大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。

 一  大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。


 二  大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学
共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するものの利用に供すること。

 三  大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に
協力すること。 

 四  当該大学共同利用機関における研究の成果(第二号の規定による大学共
同利用機関の施設及び設備等の利用に係る研究の成果を含む。次号において同
じ。)を普及し、及びその活用を促進すること。

 五  当該大学共同利用機関における技術に関する研究の成果の活用を促進す
る事業であって政令で定めるものを実施する者に出資すること。

 六  前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2  大学共同利用機関法人は、前項第五号に掲げる業務を行おうとするときは、
文部科学大臣の認可を受けなければならない。

3  文部科学大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員
会の意見を聴かなければならない。
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[6] 毎日3/6 大学入学資格:外国人学校卒業生も容認へ 朝鮮人学校は除外
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/20030307k0000m040076005c.html
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「・・・この方針は、6日開かれた中央教育審議会の大学分科会に提案され、了
承された。・・・大学分科会では、委員から「アジア系の学校を排除したという
印象を与える」と意見が出され、同省も「引き続き検討する」とした。
 朝鮮学校などを認めなかったことについて、文科省幹部は「今は、朝鮮学校に
資格を認めることに国民の理解が得にくい」と述べ、日本人拉致問題などで北朝
鮮への国民感情が悪化したことが一因になったと認めている。 【澤圭一郎】」
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[7] (毎日3/5) 大学受験:民族学校にも資格を 国立大教職員が文科省に要請
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/20030305k0000m040160000c.html
http://www.jca.apc.org/~komagome/seimei_index.html
http://ac-net.org/kd/03/304-komagome.html
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[8] 第2回集中学習会:「国立大学法人と労使関係・労働条件」3/8〜3/9
全大教関東甲信越地区協議会
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/netre4434.html
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日時:2003年3月8日(土)10時〜9日(日)13時
場所:東京大学 社会科学研究所 会議室 地図は下記WEB
主催:全大教関東甲信越地区協議会
講義:深谷 信夫 茨城大教授(労働法)
講演:田端 博邦 東京大教授(労働法)
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[9] 第2回シンポジウム「市大の将来を考える」2003-03-07
http://www2.big.or.jp/~yabuki/
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「2月27日に 「市大のあり方懇談会」の答申最終版が市長に提出されました。答申
では、市大が市民の大きな負担になっていると決めつけ、 病院整備などの費用
を「累積負債」とし、5年後の収支均衡を求めるなど、大変乱暴な議論がされて
います。

350万都市横浜としての文化政策の観点がなく、大学や病院がこれまで果たして
きた役割も意図的に過小評価し、廃校や売却または縮小を強引にせまるものとなっ
ています。この答申の分析から展望へ、市議会各会派の意見を聞きながら、市大
の将来を考える第2回目のシンポジウムを開きます.

卒業生・在校生・市民の皆様のご参加をお待ちします.

期日:3月8日(土)午後3時〜6時
場所:横浜市大瀬戸キャンパス  カメリア・ホールにて

内容:報告「あり方懇の答申と市大の将来」商学部助教授 新原道信

シンポジウム:「市大の将来考える」

パネリスト:横浜市議会各会派代表交渉中

主催:市大を考える市民の会連絡先:
横浜市立大学商学部松井道昭(電話)045-787-2131」
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     (停止まで多少時間がかかる場合がありますがご容赦下さい)
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国公立大学通信ログ:http://ac-net.org/kd
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