通信ログ
Subject: [kd 03-03-08] 「なぜ国立大学を法人化するのか」/つばきされる国への道
Date: Sat, 08 Mar 2003

国公立大学通信 2003.03.08(土)

--[kd 03-03-08 目次]--------------------------------------------
[1] 首都圏ネット事務局「国立大学法人法案批判」2003-03-06 (2)
[2] 毎日教育メール3/7 矢倉久泰「なぜ国立大学を法人化するのか」
[3](転送)緊急集会3/10『対イラク戦争と日本---中東研究者が鳴らす警鐘』
[4] 国立大学法人法案第三章 中期目標等(第三十条・第三十一条)
[5] 毎日3/7 民族学校出身者の受験資格認めるよう京大教授らが会見(3/8)
[6]「米国のイラク攻撃に反対します。日本のイラク攻撃加担に反対します。」
[7] 外務省 海外交流審議会 委員名簿
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各位

このままでは、日本は世界の人々から見向きもされない国になるだけでなく、つ
ばきされる国となるのではないか、という危惧を感じます。そのような国になり
さがったとき、日本の大学の「国際的競争力」など問題にもならなくなるでしょ
う。東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所の方を含む中東研究者有志
会による緊急集会[3]が3月10日に開かれ、また、意見広告「研究者は訴える」
[6]に賛同した1537 名の社会科学・人文科学研究者には国立大学教員の方も多数
おられますが、その一方で、国立大学は「悪事」も重ねているのではないか、と
いう懸念もあります。国民の8割が反対しているというイラク攻撃開始に向けて
力を注いでいる政府に対し関連審議会等はなぜ沈黙しているのでしょうか。

 直接関係あるのは「海外との人の交流に関する重要事項」を審議する外務省
の海外交流審議会だと思いますが、審議会委員20名[8]に国立大学教員が6
名参加しています。審議会は政府ではなく審議会長が召集するものですので、
緊急に審議会を召集するよう会長に働きかけて頂きたいと思います。イラク攻
撃に日本がこのまま協力するならば「海外との人の交流」に永続的な支障が出
るのは明らかなことです。審議会は、そういう長期的な影響などを含めて、政
府とは異る視点から国民を代弁して国政に提言することが使命なはずです。今、
委員を務めておられる方々が、人類史的責任のある局面にいるとお考えて頂け
れば、と願ってやみません。

               ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  

国立大学法人化により、政府による大学規制が徹底して強化されることが、
ジャーナリストにも共通認識となりつつあるようです[3]。しかし、いまだに
独立法人という言いかたをするかたが大学にも居ます。ときには、出張手続き
などの事務が簡略化するので賛成、という意見を有能な研究者から聞くことも
あり、悲しい思いをします。物事の軽重というものを考えないのでしょうか。 
                                                           (編集人)


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[1] 首都圏ネット事務局「国立大学法人法案批判」2003-03-06 (2)
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/030307houanbunnseki-syutoken.htm
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国立大学法人法案批判 
    独立行政法人反対首都圏ネットワーク事務局 2003年3月6日

1.設置形態と国立大学法人の性格
 1)設置者としての国立大学法人
 2)私立大学よりも強い包括的な大学統制
 3)「大学の自治」の崩壊? −法人と大学−
#(以上は前号)

2.通則法体系に組み込まれた国立大学法人法案
 1)通則法の準用 −通則法に準拠した法人法案の骨格−
 2)中期目標・中期計画と評価のシステム
 3)財務・会計
 4)役員の任免

#(以下は次号)
3.国立大学法人法案と大学の特性
 1)大学の特性
 2)通則法に対する特則
 3)国立大学法人に特有の管理運営組織
  −学長および役員会の権限
  −学外者役員の必置 
  −経営協議会と教育研究評議会
  −部局の地位
  −不明な「国立大学」の組織
 4)財務:企業化する大学「経営」
 5)国立大学の企業化としての大学の特性

4.現行の国立大学法制との乖離
 1)教授会自治の消滅?
 2)教育公務員特例法の不適用
 3)教育基本法

5.国立大学の行方
 1)国家統制の強化と官僚的業務の肥大化
 2)学外者の影響力による大学「経営」
 3)大学の「企業化」と教育研究
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2.通則法体系に組み込まれた国立大学法人法案

1)通則法の準用 −通則法に準拠した法人法案の骨格−

 法案は、独立行政法人通則法(以下、通則法)の39か条の条文を準用するとし
ている(法案35条)。通則法中、特定独立行政法人(公務員型)に関する規定を
除けば、通則法のほとんどの規定が「準用」され、準用されない規定のほとんど
すべてが法案における同等の規定に置き換えられているにすぎない。

 後述する国立大学法人に特有の規定を除けば、法案全体の骨格は、通則法その
ものといっても過言ではない。



2)中期目標・中期計画と評価のシステム

 法案第3章「中期目標等」に規定される条文は2か条しかない。それ以外の規
定はすべて通則法によるのである。

 以下、法案によって準用される通則法の規定を挙げておく。

−業務方法書の大臣による認可(通則法28条)

−年度計画・年度評価:評価委員会による評価と「審議会」(総務省)への報告、
評価委員会による勧告、審議会の評価委員会に対する意見(同31条、32条)

−中期目標期間終了時の事業報告、評価委員会による評価(総合的評定)と「審
議会」への報告、評価委員会による勧告、大臣による検討(業務の改廃を含む)、
「審議会」による大臣への勧告(改廃を含む)(同33条、34条、35条)

 以上に見るように、通則法の年度評価・計画、中期目標期間終了時の評価・検
討に関する通則法の規定は、国立大学法人にダイレクトに適用される。再編淘汰
の仕組みがビルトインされているのである。

 法案が通則法と異なる規定を置いているのは、中期目標・中期計画の内容と策
定手続きである。しかし、目標・計画の内容に関する規定(法案30条2項、31条2 
項)は、教育研究という「業務」の当然の差異を反映したもので実質的な変更は
ないとみてよい。むしろ、業務運営の改善・効率化、財務内容の改善という通則
法と同じ目標が掲げられていることに注目すべきである。

 中期目標・中期計画に関して唯一、通則法と実質的に異なりうるのは、文部科
学大臣が中期目標を定める際に、「国立大学法人等の意見を聴き、当該意見に配
慮する」(法案30条3項)とする規定である。国立大学の自主性を尊重するとい
うのが、本来のこの規定の趣旨であったが、当初大学が提出する「原案」を「十
分に尊重する」(調査検討会議「最終報告」)とされていた構想は、「意見」に
「配慮する」だけのものとなった。それだけ、主務大臣が中期目標を独立行政法
人に付与するという通則法に近似するものになった。

要約すれば、大学による「意見」の提出とこれへの「配慮」(法案30条3項)を
除けば、ほぼ全面的に通則法のシステムが貫徹しているといえるのである。言い
換えれば、国立大学法人法案は、国立大学を行政の「実施機関」の如く統制・管
理するシステムである。

3)財務・会計

 財務・会計においても、企業会計原則、会計監査人、利益(剰余金)・損失の
処理、財源措置など通則法36条以下の規定が全面的に適用される。財源措置に関
する通則法の規定によれば、「政府は、予算の範囲内において、業務の財源に充
てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる」
(通則法46条)とされており、国立学校特別会計の廃止(整備法2条)と相まっ
て、運営費交付金の額は不確定な要素を多く含むことになる。

 法案が、通則法に加えて規定する条項は、以下のとおりである。

−積立金の使用(大臣の承認を受けた金額:法案32条1項)

−通則法45条5項の「個別法に別段の定め」に基づく長期借入・債券発行(法案
33条)

これらを総合すれば、運営費交付金、剰余(積立金)などにおける大臣の裁量が
広く認められることになるであろう。それは、“評価に連動した資源配分”を可
能にする。

さらに注目すべき点は、通則法では原則として禁じられている長期借入・債券発
行が可能とされていることである。これによって、資本市場から資金を調達する
という“企業的経営”の観念が支配的になり、“経営の自立”・公費投入に対す
る削減圧力、評価に基づく再編淘汰の圧力が強まる可能性がある。

4)役員の任免

通則法第2章(役員及び職員)は準用されていないが、これに対応する法案の条
項(法案10条以下)は、法人の長・監事・その他の役員、役員の職務・権限、大
臣による長と監事の任免、解任事由などに関し通則法の規定とほぼ同様の内容の
ものになっている。

 法案において、唯一通則法と実質的に異なるのは、法人の長の任命・解任に関
し、大学法人・学長選考会議の申出(法案12条、17条4項)が必要とされる点で
ある。これについては後にまたふれる。

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[2] 毎日教育メール3/7 矢倉久泰「なぜ国立大学を法人化するのか」
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【コラム】なぜ国立大学を法人化するのか

          教育ジャーナリスト 矢倉久泰


 文部科学省は2月27日、国立大学を独立行政法人にするための国立大学法人
化法案を公表した。法案はいまの通常国会に提出され、成立すれば、国立大学は
来年4月から法人になる。たとえば北海道大学は「国立大学法人北海道大学」が
設置するということになる。したがって、国立大学の数だけ法人ができるわけだ。

 なぜ法人にするのか。財政難の政府は「小さな政府」をめざして国家公務員
の25%削減を打ち出し、国の付属機関を独立行政法人にすることにした。こ
の行政改革の対象を国立大学にも適用するわけだ。文科省はこれを機会に国立
大学を競争させて教育研究を活性化しようとしている。市場競争原理の導入で
ある。

 この法人化には疑問点が多々あるといわざるをえない。まず、法人化すると
言いながら、文科省が国立大学のコントロールを強めることだ。法案によると、
文科省は各大学の6年間の中期目標を、大学の意見を聞いて定め、各大学はそ
れに基づいて中期計画を立て、文科省に提出して認可を受けなければならない。
さらにその計画が達成されたかどうかを文科省の国立大学法人評価委員会が総
合評価し、その結果に基づいて予算(運営交付金という)が配分されることに
なる。

 これでは規制緩和に逆行するではないか。国策に合う教育研究が強いられ、
学問研究の自由が侵されかねない。大学間格差も広がるだろう。

 法人化された国立大学には、学長、監事、理事による「役員会」を置き、最
高議決機関になる。学長と監事は文科大臣が任免する。役員会の下に、経営に
関する重要事項を審議する「経営協議会」と、教育研究の重要事項を審議する
「教育研究評議会」が置かれる。本来、大学の経営と教学は一体ものだが、こ
れを分離するというのだ。教授会自治も形骸化しそうだ。

 3つの会議の議長は学長が務めることになっており、学長の権限が強まる。
監事と経営協議会の半数以上は学外者にしなければならないので、学外者の意
見によって大学運営が左右されかねず、大学の自治が侵害される恐れがある。

 このほか、法案にはないが、各大学は民間評価機関による第三者評価を受け、
さらに教育研究面は大学評価・学位授与機構の評価を受け、文科省の国立大学
法人評価委員会が業務を含む総合評価を行うことになる。三段階の評価を受け
るわけだ。

 評価にあたって、大学は教育研究を犠牲にして膨大な資料づくりを強いられ
ることになり、「評価栄えて教育研究廃る」ことになりかねない。また、総合
的に評価するのが国家機関であることも気になる。政治の意向がからまらない
だろうか。

 評価は予算査定のためではなく、大学の自主的な改革を促すために行われる
べきである。だから、評価は国家機関が行うのではなく、日本学術会議や大学
基準協会、各学会などによる「ピア評価」(学者同士による評価)にする方が
よい。

 一方、大学職員は国家公務員ではなくなる。このため、職員は組合をつくっ
て賃金など勤務条件を役員会と交渉することになる。文科省の評価の良くない
大学は予算を減らされ、受験生が集まらない大学は受験収入も少なく、台所が
苦しくなる。経営状態が悪いと文科省に廃校されることになる。国立大学は弱
肉強食の時代に入るのだ。

 国民各層に安く質の高い高等教育を保障すべき国立大学なのに、これでいい
のか、大いに疑問がある。
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[3](転送)緊急集会3/10『対イラク戦争と日本---中東研究者が鳴らす警鐘』
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緊急集会
『対イラク戦争と日本---中東研究者が鳴らす警鐘』のお知らせ

  米英ほかの国々によるイラク攻撃が秒読み段階に入ったと言われています。
けれども、現実にこの戦争が起きてしまえば、21世紀の国際秩序はもとより、
日本の将来にも大きな影響が及ぶことは避けられません。

  こうした状況のなか、中東研究者有志は、下記のとおり緊急研究集会を開催
いたします。長く中東の歴史や文化、政治を学び、日本と中東の架け橋になる
ことをめざして研究してきた者の立場から、「対イラク戦争」に日本社会はど
のように向き合うべきなのか、提言し、また会場の皆様と一緒に考える機会に
したいと思います。

 参加料は無料。皆さまのご来場をお待ち申し上げますとともに、お知り合い
にも広く声をかけて頂ければ幸いに存じます。

                 記

日  時: 3月10日(月)午後6時〜9時
会  場: 明治大学駿河台校舎リバティタワー1階リバティホール(1013教室)
       (東京都 千代田区 神田駿河台 1−1)
	JR中央線御茶ノ水駅、地下鉄丸の内線御茶ノ水駅・淡路町駅、
	地下鉄千代田線新御茶ノ水駅、地下鉄半蔵門線神保町駅、
	地下鉄三田線・新宿線神保町駅・小川町駅 各駅より徒歩5〜7分
      (詳しくは、http://www.meiji.ac.jp/campus/guide.html をご覧ください)
報告者:板垣雄三東京大学名誉教授
       大塚和夫東京都立大学教授
        酒井啓子アジア経済研究所主任研究員
発言者:岡真理、飯塚正人、黒木英充、山岸智子
(司会:栗田禎子・佐原徹哉)

問い合わせ先:東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所  飯塚正人
              Tel& Fax 042 (330) 5669
              e-mail: masato@aa.tufs.ac.jp

IIZUKA Masato
ILCAA, Tokyo Univ. of Foreign Studies
3-11-1 Asahi-cho, Fuchu, Tokyo,
JAPAN 183-8534
TEL & FAX 042-330-5669
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[4] 法案第三章 中期目標等(第三十条・第三十一条)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/030202c.pdf
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/030228hiuanhou2.htm
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第三章  中期目標等

(中期目標)

第三十条  文部科学大臣は、六年間において各国立大字法人等が達成すべき業
務運営に関する目標を中期目標として定め、これを当該国立大学法人等に示すと
ともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2  中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一  教育研究の質の向上に関する事項

 二  業務運営の改善及び効率化に関する事項

 三  財務内容の改善に関する事項                            

 四  教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価
並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項

 五  その他業務運営に関する重要事項

3  文部科学大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あ
らかじめ、国立大学法人等の意見を聴き、当該意見に配慮するとともに、評価委
員会の意見を聴かなければならない。

(中期計画)

第三十一条  国立大学法人等は、前条第一項の規定により中期目標を示された
ときは、当該中期目標に基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該中期
目標を達成するための計画を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受け
なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2  中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一  教育研究の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

 二  業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

 三 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画

 四  短期借入金の限度額

 五  重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

 六  剰余金の使途

 七  その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項

3  文部科学大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委
員会の意見を聴かなければならない。

4  文部科学大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項各号に掲げる事
項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更
すべきことを命ずることができる。

5  国立大学法人等は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画
を公表しなければならない。
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[5] 毎日3/7 民族学校出身者の受験資格認めるよう京大教授らが会見(3/8)
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「外国人学校卒業生の大学受験資格を巡り、朝鮮学校などの民族学校出身者にも
無条件で受験資格を認めるよう文部科学省に求める声明への賛同を呼び掛けてい
る京大の水野直樹教授と阪大の冨山一郎助教授が7日、会見。61国立大の職員
574人が声明に賛同していることを明らかにした。

 声明は「私たちは民族差別の『加担者』になることを拒否する」などと訴え、
文科省の方針について「あからさまな民族差別」「恣意(しい)的な権力行為」
と批判。(1)民族学校出身者に受験資格を認める法的措置(2)それが困難な
場合、受験資格は各大学の自主的判断に任せる――などを求めている。

 賛同者は最終的には1000人を超える見通しで、週明けにも文科相に提出す
る。 【中村一成】(毎日新聞3月7日)」
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声明文:http://www.jca.apc.org/~komagome/seimei_index.html
賛同者一覧(3/6現在):http://www.jca.apc.org/~komagome/sandosha2.html
呼掛けの転載:http://ac-net.org/kd/03/304-komagome.html
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[6] 意見広告「研究者は訴える。米国のイラク攻撃に反対します。日本のイラク
攻撃加担に反対します。」
http://www.econ.keio.ac.jp/staff/nobu/appeal/index-jp.html
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[7] 外務省 海外交流審議会 委員名簿
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shingikai/koryu/meibo.html
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  植本 眞砂子      日本労働組合総連合会副会長
  大来 洋一 政策研究大学院大学教授
  仮野 忠男 政治ジャーナリスト、元毎日新聞論説委員
  北脇 保之 静岡県浜松市長
  衣笠 祥雄 野球解説者
◎ 熊谷 一雄 (株)日立製作所副社長
  櫻井 敬子 筑波大学社会科学系助教授
  櫻木 和代 日本・カンボジア法律家の会代表、日弁連国際交流委員会委員
  佐藤 郡衛 東京学芸大学国際教育センター教授
  谷野 作太郎 (株)東芝取締役
  塚田 和夫 全国農業協同組合中央会常務理事
○ 手塚 和彰 千葉大学法経学部教授
  寺嶋 潔 国際観光サービスセンター会長
  中谷 和弘 東京大学大学院法学政治学研究科教授
  中山 恭子 内閣官房参与
  新居 誠 前共同通信編集局長
  西原 鈴子 東京女子大学現代文化学部教授
  朴  恵淑 三重大学人文学部教授
  矢崎 義雄 国立国際医療センター総長
  横山 太藏 海外貿易開発協会理事長

注:◎印は会長、○印は会長代理
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編集発行人:辻下 徹 tjst@ac-net.org
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