松尾剛 選管委員長様 (立命館大学教職員組合御中) 2006年9月22日午後 10:08:35に、そちらより発信された再回答 を受け取りました。この度は、それなりに新たな事実も紹介され た内容もあり、ありがとうございました。 さて拝読した結果、以下のような返事をしておいたほうが、後で 禍根をのこさないと判断したので、お送りします。なおその中に は、至急回答をいただきたい諸点がありますので、切にお願いし ます。 1、どのように評価したか ○再回答から、これまで数回おこなっていた「前例」となる当該 選挙では、組合推薦候補者しかいなかったことにより、今回も予 め「選挙のルール」を決めずに7月18日の公示をおこなった事実を 明らかにされたことはよかった。しかしそもそも立命館大学教職 員組合(以下、RU組合と略す)は、選管の設立にあたって、そう した事前の当然の準備を怠っていたことになり、まったくあきれ ました。「候補者のみなさまへのご案内が当初の予定より遅れま した・・・改めてお詫び申し上げます」ということですが、設立 時に立候補者を募る公示を出しながら、信任選挙を「前例」とし て、選挙ルールを定めていないという「未準備」で選挙をスター トしたことについては、全有権者には「お詫び」はないようであ る。 ○全有権者への周知について、「もちろん、投票方法については 全有権者に周知徹底する所存です」と、なみなみならぬ決意を示 していることに異存はない。しかしそうした決意は、以下の諸点 を完備してからにしてほしいものである。また本来、設立母体の RU組合は、選管を立ち上げた以上、しっかりとその責任をはたす ことを要請する。 まず「全有権者への投票用紙の郵送」については、まだ「住所と いう個人情報を〔経営者から〕入手」しえていないし、今後も 「困難」だといい、その他の事項も含めて「研究事項とする必要 がある」との認識を示すに、とどまっている(今回の選挙の有権 者名簿をつくっているはずだから、至急閲覧をしたい。日時を知 らせてほしい。また非常勤等の先生方の本人確認はどうするのか。 所属職場のあいまいな非正規職員はいないというということで理 解したがそれでいいか。知り合いの非常勤の先生はこの件を知ら なかった!以下のオレンジビラはどこへ配ったのか?)。また現 在、学内では貴選管の2枚の「公示」文書と(選管広報第1号オレ ンジビラ)以外には掲示・配布物(組合員への機関紙「ゆにおん」 での選挙記事は掲載されている模様である)はなく、今後の候補 者のビラも「配布」のみで、「掲示の禁止」(9月19日公示)をし ている。さらに選管自体予算は設立母体のRU組合からもともとな く、公示文書と公報発行への「負担」しかないという(事務局は あるがどうなっているのか)。RU(RU連合)組合にはビデオ機器 (未確認)やHPがあっても利用させてもらえないので、そうした 要望には応えられないという。 ○「候補者が作成するビラを1種類とさせていただいている」の は「選挙活動期間が限られていることと、勤務形態が異なる候補 者、組織を支持基盤とする候補者もそうでない候補者も平等性・ 公平性を保障するために一定のルールが必要と考え」たからだと いう。そして「候補者が作成するビラ」の費用については、そも そもRU組合は選挙管理委員会自体に予算措置を行っていないので 「予算はありません」(いまからでも措置する意思もないようで ある)といい、「選管広報の印刷に関わる費用については、立命 館大学教職員組合に負担をいただいておりますが、個人の選挙活 動については、個人での負担でお願いいたします」ということで ある。ちなみに伝聞ではRU推薦候補者諸氏は、当然組合予算でま かなわれるという。 以上をみれば「組織を支持基盤」としない候補者からすれば、す でに財力も組織力も「象と蟻」の違いがあるわけであるから、 「平等性・公平性を保障するために一定のルール」と大義名分で 「1種類」に制限しなくてもいっこうに構わない。本来、選挙に 制約を設ける措置には反対であり、そうするべきではない。貴選 管にはそれよりも、もっと「平等性・公平性を保障するために一 定のルール」の設定として知恵を発揮していただきたいのは、 「象と蟻」の違いを問わず、容易に候補者の所信を全有権者に届 けられる手段の積極的な「公認」であり、IT・電子メールの利用 (こちらから質問しているが未回答ゆえに、選管への確認のうえ で使いたい:たとえば「野路だより」「衣笠フォーラム」等への 投稿はどうなのか。これまでの問い合わせに未回答ゆえに、「容 認」されていると考えて、25日よりの活動期間中には依頼等する 予定である。念のため付言しておく)や、HP・立会演説会のビデ オ収録とネット公開が是非、実現するようにお願いしたい。 2、単なる「労働者代表選出選挙」(公報第1号)ではなく「過半 数代表者選出選挙」(労基法第36条、同細則)である趣旨から見 て、「未投票者=最多得票者への信任票として加算」規定は「脱 法」であり、あきらかな「禁じ手」であり、今後に、確実に今後 に禍根を残すので、至急破棄するべきである。そのために貴選管 には当該選挙を一時中断して、至急、冷静になるように要請する。 再回答でいう、「投票しない場合には最多得票者を当選人とする 投票結果を信任するものとみなされる旨を前もって全労働者(有 権者)に周知」するからといっても、未投票者は未投票者として 扱うべきである。今回、新たにあれこれ理由を追加しても、こう した「脱法」を合法化できないのはあたりまえである。絶対に行 うべきではない。 どの候補者も過半数に得票が達しないのであれば、36協定により 「適法」残業のための手続は行えず、使用者(労働者ではな い!!)は刑事免責の手続きは行えないのである。 RU組合の選管は、もしや「使用者に刑事免責の手続きを行なわせ る」ために、この「禁じ手」を使おうとしているのかとの印象も、 残念ながら生じてくる。 いまひとつ、先に今後に禍根を残すと述べたのは、貴選管が棄権 者の信任みなし規定という「禁じ手」を今回使ってしまうと、今 後、別の選管(個人の設立による選管も含めて)が、この「禁じ 手」を使うことに反対できないからである。そうなれば当然のこ と、複数当選者が現れることになることは、火を見るよりも明ら かなことである。 すでにGeneral Unionの立命館大学支部により選管(選挙公示の日 時からみて、以下「第1選管」と呼ぶ)が設置され、RU選管の様 子を見られている。例えば、もしも貴選管は「第1選管」がこの 「禁じ手」を使って「過半数代表者」を選出されても、この選出 方法自体については異議を挟めなくなるけれども、それでいいの か。 結局、貴選管の行うとしている「脱法行為」によって、だ れが本当の「過半数代表者」なのかをめぐり「正統性」問題が発 生して、労働者の間で大混乱をきたすことになる。貴選管とそれ を設立したRU組合は、この責任を取れる覚悟は出来ているのか。 20世紀には、貴組合のメンバーであった者として、大変心配して いる。 3、「今回の投票要項を学内外問わず相談しながら検討してきまし た」ということについて 小生も貴選管の出現による複数選管の並存状況について、その当 時、 上労基署に問い合わせをしたところである。 相手方によ れば、法令の規定では「過半数組合の不在」の条件下でおこなわ れる選挙という性格からみて、選管が複数あってもそれが直ちに 問題となることではない(RUもGUも、この間の経過からすれば、 この立場には同意できるはずだと思う)。労基署としては、協定 締結の一方の当事者として、適性かどうかを判断したいので、い ずれの当選者も肝心の「過半数の支持者」の根拠を尋ねることに なるという趣旨であった。 貴選管も、当然、所管行政庁である上京労基署に問い合わせをさ れたことと推測されるし、このことを知らないわけはないと思わ れる。 いずれにしろ貴選管の脱法行為は、上京労基署で顕わにあること だろう。その際、貴選管とそれを設立したRU組合は、この責任を 取る覚悟をしておいたほうがいいと思われる。もちろん、そうな らないことを、小生は切に願っている。