立命館学園で働く方々へ Dear colleagues, ◇◇ 労働者過半数代表選挙が10月6日まで行なわれています【0】。 以下のように、残業だけでなく給与や解雇の事由等についても、 経営者に意見を述べる権限を法的に付与された重要な存在です。 専任でない方々にはほとんど唯一の「労働者としての権利の行使」 の機会と思いますので、この機会を有効に利用されますように。 ◇◇ 昨年、就業規則が改正され、非常勤講師就業規則と、外国語嘱 託講師就業規則が新設されましたが、そのときに労働者過半数代 表が提出した意見書【1】を転載します。「年次有給休暇の取得日 数の上限を定めるべき」は、どちらかというと、使用者側の立場 からの意見と言うべきで、非常勤講師および語学嘱託講師の意見 を反映させたとは考えにくい意見書になっています。 なお、大学協議会が改廃権を持つ「立命館大学非常勤講師に関す る規程 1994 年2月25日 規程第288号【3】」と、常任理事会が改 廃権を持つ、新設「就業規則【2】」とが併行して存在し、さらに、 就業規則の根幹である給与についての規定は別則【4】となってい ます。 法人は当該三就業規則案について、昨年9月に、意見をゼネラル ユニオンにも求めましたが、ゼネラルユニオンは「意見提出の段 階に至っていない」として意見を述べることを拒否しました(*)。 その際、「労基法で絶対的記載事項,と規定されている労働条件 の各基本項目に,具体的記載がなく,無効である」とコメントし ています。 (*)http://gurits.exblog.jp/2468918/ 「再警告書」 2005.9.21 実際、労基法89条に 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項に ついて就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 とあり、その第二項に 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、 計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に 関する事項 とありますが、本来、【2】の中に明記しなけれならない給与規定 が【4】として別規定になっています。 2004年度に私立学校振興・共済事業団の非常勤教員給与費補助 単価が1・5倍になり(*1)、それに対応し、非常勤講師の待遇改善 を行った私学は多いようです。関西大学では1月に1コマ28,400円 /月に統一。同志社でも、非常勤給与補助金の増加額4000万円の内 の1000万円を使って「Bランクを400円アップしC+とCについて は200 円のアップ」したそうです(*2)。しかし、立命館は、「文 部科学省は均等待遇を考えて上げたとは思わない.本当に考えて いるなら,専任と同じ額を出すはずだ.だから賃上げはしない」 という、詭弁に近い回答をしているそうです(*3)。労働者過半数 代表の意見書【1】に、非常勤教員給与費補助単価が1・5倍となっ たことに応じて給与規定を修正すべきことについて、言及がない のも不自然に感じます。 (*1) http://www.hijokin.org/doc/041015koe3.html 「非常勤給与の補助金アップ」って,どういうこと? (*2) http://www.hijokin.org/doc/060506koe8.html (*3) http://www.hijokin.org/ ◇◇ 非常勤就業規則【2】第7条と、嘱託講師就業規則第6条には、 「本学の名誉を著しく傷つける行為があったとき」契約を解除す ることができる、と書かれています。職員就業規則で、これに対 応する「故意又は重大な過失により、本学園の社会的信用を傷つ け、または名誉を毀損し、もしくは損害を及ぼしたとき」という 懲戒理由と比較すると、恣意的運用を許す度合がかなり高いよう に感じます。 京都地裁が、昨年あったAPU専任教員解雇は解雇権の濫用であ ると判断し、地位保全仮処分申立を認める決定をした(*4)にもか かわらず、当該教員を復職させずに本裁判となっている件は「本 学園の名誉を著しく傷つける」行為にとどまらず、「故意又は重 大な過失により、本学園の社会的信用を傷つけ、または名誉を毀 損し、もしくは損害を及ぼし」つつあるとさえ言えるようにも思 います。経営サイドに対する「就業規則」相当のものがないこと が、健全な学園機能を阻害し、学園の発展にブレーキをかけつつ あると言うべきかもしれません。 (*4)http://ac-net.org/rtm/No/58 http://ac-net.org/rtm/f/060510-karishobun.pdf ◇◇APU常勤講師地位保全仮処分申立について9月28日に第4回目 の審尋がありましたが次回は11月9日の予定です。APU常勤講師 を支援する立命館教員ネット(http://ac-net.org/rtm-net )で はカンパを募っています: 振込先:滋賀銀行南草津駅前支店 ( 店番 214 ) 普通預金口座 633143 名義人:立命館教員ネット 私大教連の支援要請に応じて、九州私大教連から個人署名450 筆が大分地域労組APU分会に届けられたそうです。これで個人 署名はネット署名を含めて3500筆を超えました。団体署名数 は289です。ネット署名サイトには、APU卒業生のメッセー ジ【5】もあります。「私学の危機」を口実にした絶え間ない改革 がもたらす歪みーー改革によるプラスを無意味なものに転ずる歪 みーーへの懸念は、在校生も共有しているようです【6】。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 【0】労働者過半数選挙 投票方法(広報第1号より転載) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 【びわこ・くさつキャンパス】 労働者代表候補者は1名なので、信任か不信任かを問う投票を行 います。投票されない有権者のみなさんについては、労働者代表 候補者を信任する意思表示をしたものとみなしますので、できる 限り投票することでの意思表示を行ってください。投票会場は、 教職員組合書記局(イーストウイング1階)に設置しますので、 投票を行ってください。投票は、投票用紙の指示通りに行ってく ださい。指示された以外の方法での投票は、無効になります。 全有権者の過半数の不信任がない場合、選挙管理委員会として労 働者代表候補者を労働者代表として選出します。 【衣笠キャンパス(朱雀キャンパスも含む)】 衣笠キャンパス(朱雀キャンパスも含む)では、労働者代表候補 者3名の中から1名を選出するための投票を行います。候補者3 名中最多得票者を当選人とし、選挙管理委員会は当選人を労働者 代表として選出します。なお、投票されない有権者のみなさんに ついては、最多得票者を当選人とする投票結果を信任したとみな しますので、できる限り投票することでの意思表示を行ってくだ さい。 職員選挙区については、課を単位として投票を行います。部次長 も投票を行ってください。教員選挙区については、教授会所属の 専任教員は、教授会前後の時間などを利用して投票を行います。 それ以外の教員については、所属の学部ないし研究科事務室内に 投票箱を設置しますので、投票を行ってください。また、学部も しくは研究科に所属しない教員は、教職員会館内にある教職員組 合書記局に投票箱を設置しますので、投票を行ってください。投 票は、投票用紙の指示に従って行ってください。指示以外の投票 の仕方は、無効になります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 【1】労働者過半数代表の意見書 2005.9.26 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (編註:以下の文面の意見書3通に、各々、以下の肩書の方が署名。 学校法人立命館 立命館大学衣笠キャンパス労働者代表 学校法人立命館 立命館大学びわこ・くさつキャンパス労働者代表 立命館大学教職員組合執行委員長 ) 2005年9月26日 意見書 2005年9月16日をもって理事会から意見を求められた就業規則案について、下 記のとおり意見を提出します。 1. 学校法人立命館職員就業規則の一部改正について 今次改正理由は、非常勤講師など有期雇用教員の就業規則作成にあたり、本就 業規則が専任教職員を対象にしたものであることを明確にするものであり、妥 当のものである。 2. 立命館大学非常勤就業規則(編註【2】)の新設について 労動基準法の趣旨を反映した就業規則の新設については、これまでより妥当で あると判断する。しかし、下記の点においての検討が必要だろうと思われる。 (1) 他の非常勤講師に関わる規定において定められているが、本就業規則第6 条において、受講登録がいない場合等、本学の都合で閉講する場合の1/2の給 与の支給することについて明文化する必要はないか。 (2) 給与に関わって、給与規定を別に定めてはいるが、「等級」設定の基準を 明文化する必要はないのか。 (3) 第二条の労動条件の明示において、「・・・委嘱の際には・・・」はどの 時期なのか明確にすべきではないか。 (4) 現行の「立命館大学非常勤講師に関する規定」「非常勤講師の給与に関す る規定」「非常勤講師の給与に関する取扱内規」、大学協議会申し合わせなど との整理が必要ではないか。 (5) 第13条において、年次有給休暇を定めているが、取得日数の上限を定める べきではないか。 3. 立命館大学外国語常勤講師就業規則の一部改正について 現行の就業規則に、労動基準法の趣旨を反映したものであり、これまでより妥 当であると判断する。しかし、下記の点においての検討が必要だろうと思われ る。 (1) 第13条において、年次有給休暇を定めているが、取得日数の上限を定める べきではないか。 4. 立命館大学外国語嘱託講師就業規則の新設について 労動基準法の趣旨を反映した就業規則の新設については、これまでより妥当で あると判断する、しかし、下記の点においての検討が必要だろうと思われ る。 (1) 第13条において、年次有給休暇を定めているが、取得日数の上限を定める べきではないか。 5. 今後の要望事項 (1) 今次の新設や一部改正を受けて、全労働者への就業規則の配布を求める。 (2) さらに、諸関連規定との整理(統合・廃止など含む)し、労働者への周知 を求める。 (3) 立命館大学において、実質10名に満たないが、数学嘱託講師、教職支援 担当嘱託講師の就業規則についても早期制定を求める。 (4)今次の提案は、立命館大学に関わるもののみとなっているが、立命館アジ ア太平洋大学、附属中学・高等学校の非常勤講師、常勤講師の就業規則の早期 制定を求める。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 【2】立命館大学非常勤講師就業規則 2005年9月14日 規程第668号 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (趣旨) 第1条 この就業規則は、学校法人立命館(以下「法人」という。)が設置する 立命館大学の授業科目について委嘱した非常勤講師の就業に関する基本的事項 を定める。 2 前項の就業に関し、この就業規則およびこれに付随する規程等に定めのな い事項については、労働基準法およびその他法令の定めるところによる。 (労働条件の明示) 第2条 法人は、非常勤講師の委嘱に際しては、この就業規則、開講案内およ び出講簿等を提示して労働条件を明示し、非常勤講師契約を締結する。 (提出書類) 第3条 非常勤講師は、次の各号の書類を提出しなければならない。 (1) 契約書 (2) 履歴書 (3) 住民票記載事項証明書または外国人登録原票記載事項証明書 (4) その他法人が必要と認める書類 (記載事項異動届) 第4条 非常勤講師は、前条第3号の提出書類に記載されている事項について異 動が生じた場合は、その都度遅滞なく所管課に届出なければならない。 (委嘱期間) 第5条 非常勤講師の委嘱期間は、1セメスター、季節集中または単年度とする。 (委嘱の終了) 第6条 非常勤講師が、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約関係は終 了する。 (1) 委嘱期間が満了したとき (2) 本人から解約の申し出があり、所定の手続きを完了したとき (3) 死亡したとき (4) 受講登録者がいない場合等、専ら法人の都合によって閉講するとき 2 前項第2号により非常勤講師が委嘱期間の途中において契約の解除を申し出 る場合、病気等やむを得ない事情のあるときを除き、60日前までに、事由書を 添えて、所属長を経て理事長へ申し出なければならない。 (契約の解除) 第7条 非常勤講師が、次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱期間中に おいても契約を解除することがある。 (1) 本学の名誉を著しく傷つける行為があったとき (2) 教育に従事する者としてふさわしくない行為があったとき (3) 第3条の提出書類に虚偽の記載があったとき (4) 病気その他の事情により長期間欠勤せざるを得ないとき 2 前項により契約を解除する場合は、少なくとも30日前に予告するか、30日 分の平均賃金を支給する。ただし、非常勤講師の責に帰すべき事由に基づいて 契約を解除する場合においては、この限りでない。 3 第1項第4号の場合のうち、業務上の傷病により欠勤する期間およびその後 30日間は、契約を解除することができない。 4 第14条第1項第2号および第3号の特別休暇中ならびにその後30日間は、契約 を解除することができない。 (退職者の責務) 第8条 非常勤講師の契約関係が終了した者、または契約を解除された者は、 速やかに出席簿など貸与している物品を所管課に返却しなければならない。 2 前項に規定する者は、在職中に行った職務に対する責任を退職後も免れな い。 3 第1項に規定する者は、在職中に知り得た秘密を退職後も他に漏らしてはな らない。 (退職証明書) 第9条 法人は、退職した非常勤講師が退職証明書の交付を請求した場合は、 遅滞なく交付する。 (就労日、始業・終業時刻および休憩時間) 第10条 非常勤講師の就労日および始業・終業時刻は、学年暦ならびに別表1 の授業時間および試験時間にもとづいて個別に定める。 2 補講日は就労日とするものとする。 3 1日の勤務時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分の休 憩時間を与える。休憩時間帯は個別に定める。 (休日) 第11条 次の日は休日とする。 (1) 日曜日、土曜日または休日として指定した曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する日 (3) 創立記念日 ただし、休日の指定は別に定める。 (4) 年末・年始 ただし、休日の指定は別に定める。 (5) その他、必要と認めた臨時休業日 (休日の振替) 第12条 法人は、休日において業務上その他やむを得ない事由のある場合は、 全部または一部の者について、休日を他の日に振り替えることがある。 (年次有給休暇) 第13条 労働基準法第39条の規定に基づき年次有給休暇を与える。 2 非常勤講師が、契約期間中に年次有給休暇を取得したことにより、所定の 回数の授業を行えなかった場合、法人が定めた期間内に所定の回数に到るまで 補講を行わなければならない。 (特別休暇) 第14条 女性の非常勤講師が、次の各号に該当する場合は、特別休暇を与える。 ただし、無給とする。 (1) 生理日の就業が著しく困難で休暇を請求したとき 必要日数 (2) 産前休業を請求したとき 6週間(多胎妊娠の場合は14週間) (3) 産後休業 8週間 (4) 医師の診断証明書を添えて妊娠障害休暇を請求したとき 必要日数 2 非常勤講師が、前項第1号の特別休暇を取得したことにより、所定の回数の 授業を行えなかった場合、法人が定めた期間内に所定の回数に到るまで補講を 行わなければならない。 (休暇の手続) 第15条 非常勤講師が、年次有給休暇または特別休暇を請求する場合は、予め 所属長に休暇願を提出しなければならない。ただし、業務の都合上やむを得な い場合は、他の時季にこれを与えることができる。 2 前条第1項第2号ないし第4号については、事実を証明する書類を提出しなけ ればならない。 (育児休業) 第16条 育児休業は適用しない。 (介護休業) 第17条 介護休業は適用しない。 (出退勤) 第18条 非常勤講師は、始業および終業時刻を厳守し、出勤簿に押印しなけれ ばならない。 (欠勤の手続) 第19条 非常勤講師が病気その他やむを得ない事由により欠勤する場合は、事 前にその事由と予定日数を、所属長を経て理事長へ届け出なければならない。 2 病気欠勤が引き続き暦日30日を超える場合は、医師の診断書を添えなけれ ばならない。 3 非常勤講師が、契約期間中の欠勤により、所定の回数の授業を行えなかっ た場合、法人が定めた期間内に所定の回数に到るまで補講を行わなければなら ない。 (給与) 第20条 非常勤講師に対する給与は、立命館大学非常勤講師に関する規程(規 程第288号)、非常勤講師の給与に関する規程(規程第36号)および非常勤講師の 給与に関する取扱内規により支給する。 (退職手当金の不支給) 第21条 退職手当金は支給しない。 (慶弔見舞金) 第22条 慶弔見舞金の支給は、立命館職員慶弔規程(規程第161号)による。 (服務の原則) 第23条 非常勤講師は、この規則に定めるほか、学校法人立命館の諸規程を遵 守し、所属長またはその委任を受けた者の指示命令に従い、自己の業務に専念 し、創意を発揮して能力の向上、職場の秩序の維持向上に努めなければならな い。 (就業禁止等の措置) 第24条 非常勤講師が伝染病の疾病その他の疾病にかかった場合、労働安全衛 生法の定めるところによりその就業を禁止する。 2 非常勤講師が感染症もしくは就業することが不適切な疾病、または他の影 響をおよぼす恐れのある疾病に罹患した場合は、就業を禁止する。 (災害補償) 第25条 非常勤講師が業務上負傷し、疾病にかかった場合は、すべて労働者災 害補償保険法の定めるところによる。 (改廃) 第26条 この就業規則の改廃は、常任理事会が行う。 附 則 この就業規則は、2005年9月26日から施行する。 別表1(第10条関係) 1 【授業時間】(略) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 【3】 立命館大学非常勤講師に関する規程 1994年2月25日 規程第288号 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 第1条 非常勤講師委嘱に関する事項は、この規程の定めるところに よる。 第2条 この規程でいう非常勤講師とは、客員教授、チェアープロ フェッサーを除く兼任教員をいう。 第3条 非常勤講師の委嘱期間は、1セメスター、季節集中または単 年度とする。 第4条 非常勤講師の委嘱は、教授会または研究科委員会または研究 科教授会の議を経て、学長の決裁を得る。なお、大学協議会には報 告するものとする。 第5条 非常勤講師の委嘱は、所定の契約書によってこれをおこなう。 第6条 非常勤講師は、出講、その他勤務にあたっては、本学の規程 および規則を守らなければならない。 第7条 非常勤講師が、契約期間の途中において解約を申し出る場合、 病気等やむを得ない事情のある場合を除き、2カ月前までに、事由 書を添えて、所属学部の学部長を経て理事長へ申し出なければなら ない。 2 受講登録者がいない場合等、専ら本学の都合によって閉講する 場合は、契約期間の1/2相当額の非常勤講師給を支払い、解約する ものとする。 3 非常勤講師が、つぎの各号のいずれかに該当する場合、本契約 を解約することができるものとする。 (1) 本学の名誉を著しく傷つける行為があった場合 (2) 教育に従事する者としてふさわしくない行為があった場合 (3) 非常勤講師が応嘱時に提出した書類に虚偽の記載があった場合 第8条 非常勤講師に対する給与等は、別に定める「非常勤講師の給 与に関する規程」にもとづいて支給する。 第9条 非常勤講師の各種社会保険等への加入については、大学はそ の責に任じない。 第10条 この規程の改廃は、常任理事会の議を経て大学協議会が決 定する。 附 則 本規程は、1994年4月1日から施行する。 附 則(1996年4月26日昼夜開講制実施に伴う一部改正) 1 この規程は、1996年4月1日から施行する。 2 1996年3月31日現在「第二部」に在学する学生がいなくなるまで の間、この規程の条文における「夜間主コース」を「二部」と読み 替えることができる。 附 則 ( 2003年11月28日非常勤講師の範囲についての精緻化および 「非常勤講師委嘱手続の変更について」( 2003年10月24日大学協議 会承認 )にもとづく非常勤講師委嘱の承認機関の変更にともなう改 正 ) 本規程は、2003年11月28日から施行し、2004年度委嘱の非常勤講師 から適用する。 ------------------------------ 【4】非常勤講師の給与に関する規程 昭和27年5月23日 規程第36号 ------------------------------ 第1条 本法人の設置する学校の非常勤講師に対する給与は、別に定 めるもののほか、この規程の定めるところによる。 第2条 非常勤講師に対しては、別表1により手当を支給する。 2 大学院の授業を担当する講師に対しては、別表1に定める手当 額に、5割相当額を加えた額とする。 3 6・7時限(文社系時限)の授業を担当するときは、別表2に定め る夜間授業担当手当を支給する。 第3条 手当の支給は、毎月20日とする。当日が休日等の場合は、一 般の例による。 第4条 1セメスター科目を担当した場合は6ケ月、通年科目を担当し た場合は12ケ月の手当を支給する。 第5条 委嘱の発令が月の15日までの場合は、その月分の手当全額を、 16日以後の場合は、その半額を支給する。 2 解嘱の発令が月の15日までの場合はその月分の手当の半額を、16日以後の 場合は、全額を支給する。 第6条 この規程の改廃は、常任理事会において行う。 附 則 1 この規程は、昭和27年4月1日から適用する。 2 現行の大学、短期大学および専門学校外来講師手当に関する件お よび高等学校および中学校講師手当に関する件は廃止する。 (編註:以下、改正日時が記載。略) 別表1 区分 == 級 == 講義1週1時間手当額 == 実験・実習・製図講義1週1時間手当額 (月額) (月額) 大学 == 特A == 20,200 == 空欄 大学 == 特 == 14,500 == 14,500 大学 == A == 14,100 == 14,000 大学 == B == 13,100 == 13,000 大学 == C == 12,600 == 12,500 区分 == 級 == 45~50分授業手当額(月額) == 60~65分授業手当額(月額) 高等学校・中学校 == A == 11,800 == 15,340 高等学校・中学校 == B == 11,000 == 14,300 別表2 区分 == 1週1時間につき == 月額 大学 == 夜間授業担当 == 1,100円 大学 == 夜間授業最終時限 == 1,400円 ------------------------------ 【5】卒業生として心を痛めております。(APU卒業生) 2006-09-04 00:24:00 http://university.sub.jp/apu/saiban/?job=kobetsuhyouji&aux=346 ------------------------------ APUを2005年9月に卒業した者です。 この問題は大学卒業後に知りましたが、卒業生としてとても心を 痛めております。 本当に信じられない気持ちで一杯ですが、何の紛れもない事実で あり、非常に残念でなりません。 大学から約束を反故にする形で契約の打ち切りを一方的に突きつ けられ、いわば、大学に対する関係者の皆様の今までの信頼が裏 切られる形となり、皆様の精神的な苦しみや痛みは計り知れない ものであろうとご推察申し上げます。 率直に申し上げて、大学は元常勤講師の方々の人格など無視して おり、言葉はいささか悪いですが、「いらなくなったから、はい さようなら」と言っているに等しいと思います。 都合が悪くなったから、今までの約束はなかったことにしようと している大学側の態度ははっきりいって許すことができません。 しかも、大学側は自分達の行いを正当化するような遁辞としか思 えない説明を繰り返しており、「雇い止め」された方々に対する この上ない辱めを行っているとも思っております。 私は、大分地域労働組合の皆様のご活動を支持いたしますと共に、 組合の皆様の勇気に敬意を表します。そして、立命館アジア太平 洋大学の非人道的な行為に対し、この場をお借りして抗議と遺憾 の意を表明いたします。また、今後この様な争いが二度と起きな いことを祈るという意味でも、署名させていただきます。 このような争いが今後も続く限り、率直に申し上げて、私はAPUを 卒業したことを誇りに思うことにためらいを覚えますし、他の卒 業生の方々も、APUを卒業したことを幸せには思えないでしょう。 この問題の速やかな解決を切に希望いたします。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 【6】(転載)投稿「改革、急ぎすぎないで」(立命館大3年) 『讀賣新聞』2006年9月25日(月曜日)夕刊、大阪本社版 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 立命館大学には2007年度から京都衣笠キャンパスに映像学部 が誕生する。 2008年度にはびわこ・くさつキャンパスに生命 科学部、薬学部(仮称)が設置される予定だ。 立命館は近年、付属小学校を創設したり、新しい学部を作ったり、 ユニークな入試方式を導入する等様々な改革を行っている。大学 全入時代を迎え、私学間の競争が激化している今、こうした経営 努力が求められるのは必然かもしれない。しかし、一学生の私が 言うのはおこがましいかもしれないが、もう少し落ち着いてもい いのではないか。改革を合い言葉にひた走るのも良いが、教育に 競争の意識が入り込みすぎることに疑問を感じざるを得ない。 長田豊臣総長は「次第の早稲田、慶應、立命館という評価は定着 しつつあり、さらに高い目標を目指したい」(京都新聞2006 年4月4日付)と述べているが、学生・教職員のことを第一に考 え、" 改革"もそこそこにやって頂きたいと 思う、今日このごろ である。 ============================== 配信数 3816