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メッセージ139:
野路便り Letter from Noji (06-10-02 Mon)
【1】労働者代表が変われば,職場は変わる・・・かも?
遠藤礼子 - 立命館大学非常勤講師(イタリア語)
【2】労働者代表への立候補にあたって  
堀雅晴(教員・法学部)
【3】労働者代表 所信表明
松井 かおりー法学部事務室
立命館学園で働く方々へ
Dear colleagues,

総長候補者3名が公示されましたが、選挙としてはより選挙らしい、
立命館大学労働者過半数代表の選挙が進行中です。終了(10/6)まで
あと4日弱となりましたので、棄権せず、ぜひ、投票されますように。

投票の参考になるよう、立候補者4名に、先週末を期限として所信
表明を依頼しましたが、遠藤候補者からのみ原稿【1】を頂きました。
衣笠キャンパスの選管の選挙広報が入手できましたので、衣笠キャ
ンパスの他の立候補者の所信表明【2】【3】を転載します。BKC
キャンパスの選管広報が入手でき次第、BKCキャンパス候補者の
所信表明を転載いたします。

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【1】労働者代表が変われば,職場は変わる・・・かも?
       遠藤礼子 - 立命館大学非常勤講師(イタリア語)
     Fri, 29 Sep 2006 14:31:01 +0900
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労働者代表が変われば,職場は変わる・・・かも?

遠藤礼子 - 立命館大学非常勤講師(イタリア語)
           ・ゼネラルユニオン副委員長 -

○労働条件は労働者と使用者が,対等の立場において決定すべきもの?

  労働基準法第2条には「労働条件は,労働者と使用者が,対等の立
  場において決定すべきものである」とあります.これはどういう
  意味でしょうか?

  2005年,立命館では専任教職員の一時金カットが行われましたが,
  一時金の額も,もちろん労働条件のひとつです.立命館は,労働
  者や労働組合との合意なく,勝手に一時金の額を減らしました.
  このように,労働者と使用者は,対等な立場にありません.使用
  者は一方的に賃下げをする権力を握っています.また,年数上限
  を迎えた契約職員やアルバイト職員,常勤講師,嘱託講師が,毎
  年クビになりますが,使用者は首切りをする権力も握っています.

  では,このように,圧倒的な権力を持つ使用者と,何の権力も持
  たない労働者が,労基法第2条に言うように「対等の立場において」
  労働条件を決定するのは,どうしたら可能になるのでしょうか.
  日本の労働法は,労使対等にするために,まず労働者の権利を保
  障し,そして使用者の権力を制限しています.

○労働三権って何だったっけ?

  労働者の権利の中心は,憲法にある,労働者の団結権,団体交渉
  権,団体行動権の労働三権です.これらの権利を保障するために,
  労働組合法第7条では,団交拒否や支配介入といった,使用者によ
  る労組や労組組合員に対する不当労働行為が禁止されています.
  例えば,立命館大学は,ゼネラルユニオンのビラまきに参加した
  組合員に対して,このような組合活動を続けるなら契約は更新で
  きないと脅し,ゼネラルユニオンのストライキを誹謗するポスター
  を全学に張り巡らせ,ストライキ参加者を入試採点業務から排除
  するなどの行為をしました.ゼネラルユニオンはこれらの行為は
  不当労働行為であるとして,大阪府労働委員会に救済を申し立て,
  その審査は2006年9月に結審しました.年度末には命令が出ること
  になっています.このように,使用者が組合活動を妨害したり弾
  圧したりすることは厳しく規制されており,不当労働行為を監視
  する専用の機関(労働委員会)が,設けられています.

  この労働三権を的確に行使することで,労働者ははじめて,使用
  者と対等に労働条件について協議することができるのです.

○労働者の過半数を代表する者の役割

  一方で,使用者の権力はどのように制限されているでしょうか.

  労働基準法第89条では,主要な労働条件について,就業規則を作
  成し届け出ることを使用者に義務付けており,第90条では,就業
  規則の作成や変更の際に「労働者の過半数を代表する者の意見を
  聴かなければならない」としています.つまり,主要な労働条件
  を定める就業規則は,使用者が勝手に作ったり,変更したりして
  いいものではなく,労働者の意見を聴いて作成しなければなりま
  せん.

  また,労働基準法第32条は,使用者が労働者に,1週間40時間以上,
  1日8時間以上労働させることを禁止し,第35条は,毎週少なくと
  も1日の休日を与えることを義務付けています.これが,原則です
  が,その例外として,第36条には,それ以上労働させる場合のき
  まりが定められています.第36条は「労働者の過半数を代表する
  者との書面による協定をしこれを行政官庁に届け出た場合」は,
  時間外労働や,休日労働をさせてもいいとしています.

  前述の就業規則の場合は「意見を聴かなければならない」という
  ものですが,この時間外労働(残業)の場合は「書面による協定」
  なので,そのしばりはさらに強いものになります.この時間外労
  働についての協定は,第36条の36 をとって,サブロク協定と呼ば
  れます.

  他にも「労働者の過半数を代表する者」の意見を聴かなければ,
  使用者が勝手にやってはいけないと定められていることはたくさ
  んあります.つまり「労働者の過半数を代表する者」は,使用者
  に勝手なことをさせないための重要な役割を担っているのです.

  また,上記の労働者の権利の中で説明した,不当労働行為を禁止
  する条項は,労働者の権利を保障すると同時に,使用者の権力を
  制限する役割も果たしています.

○労働者の過半数を代表する者の選び方

  労働者の過半数を代表する者の選出の仕方は,労働基準法施行規
  則に「法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにし
  て実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者
  であること」とあるだけで,法律はあまり詳しくは定めていませ
  ん.

  使用者にとっては,当然ながら,労働者の立場よりも,使用者の
  立場に立って意見を書いてくれる人が望ましいので,しばしば,
  使用者自らが,使用者に近い立場の人物を,勝手に労働者の過半
  数を代表する者として指名したりします.また,それよりすこし
  ましな場合でも,ひとりの候補を立てて「不信任投票」(不信任
  する人は申し出よという掲示等を出し,申し出なかった人は信任
  しなかったとみなす)といった不明瞭な方法がとられています.
  もし,このようにして,使用者に近い立場の人物が労働者代表と
  なるならば,使用者の権力を制限する役割を担えるはずがなく,
  この労働者代表の制度は全く意味のないものとなってしまいます.

  立命館では,この何年間か,教職員組合によって,労働者代表選
  出が行われていましたが,立候補者がひとりなら信任されたもの
  とみなすという方法がとられており,投票や挙手等の方法がとら
  れたことはありませんでした.しかも,立候補受付は,非常に短
  期間,しかも夏期休暇中にひっそりと行われていましたから,こ
  れを民主的な選出方法であったと思う人は少ないでしょう.

○なぜ,突然,今年は投票が行われる?

  今年は,教職員組合が選管を作る前の7月1日に,ゼネラルユニオ
  ンが選管を作ってしまいました.そして,その後,教職員組合が
  7月21日に別の選管を作って公示を出しました.その内容は,前年
  までとは違って,候補者がひとりでも信任の投票をするという内
  容となっていました.

  どうして,教職員組合による選管は今年から選出方法を変えたの
  でしょうか?今のところ,選管も教職員組合も,それについて一
  切の説明をしていませんが,2つの選管が「立候補がひとりなら自
  動当選」という方法をとれば,同じくらい民主的な(あるいは同
  じくらい非民主的な)方法で選ばれた労働者代表が2人出てしまう
  ことをおそれたのではないでしょうか.

  選挙権,被選挙権と同様,選管を作る権利も,全労働者が持って
  いますから,「立候補がひとりなら自動当選」というやりかたが
  まかり通るなら,理論上は数限りない労働者代表が選出されてし
  まう可能性があるのです.

○今年の選挙は民主的?

  さて,投票が行われることにはなったものの,教職員組合の選管
  は,全労働者(全有権者)の過半数の信任票を集めたものを当選
  とする,という方法をとらずに,「投票しなかった人は,最多得
  票者を当選人とする投票結果を信任したとみなす」という方法を
  とることを決定し,そのことを投票開始1週間前の9月19日になっ
  てはじめて公示しました.

  棄権票を最多得票者の信任票とみなす,という方法は,既に各方
  面から批判が集まっている通り,労働者の過半数を代表する者の
  民主的な選出方法とは言えないでしょう.

  また,投票が夏季休業後直後であることや,選挙活動が理由の明
  示なく大幅に制限され,候補者本人および支援者がその制限を守
  らない場合「当該候補者の被選挙資格を剥奪」という恫喝までか
  けられているせいで,周知徹底が充分にされていないことも,こ
  の選挙の非民主性に拍車をかけています.

○この選挙に投票する意味は?

  このような非民主的な選挙なら,投票するのは意味がないと思う
  人もあるかもしれません.しかしそれでも,有権者の方には,ぜ
  ひ,投票に参加していただきたいと思います.最初の方に書いた
  通り,「労働者の過半数を代表する者」は,あなたが好むと好ま
  ざるとにかかわらず,使用者の権力を制限するための,大きな力
  を持っています.この立命館大学ではじめて行われる労働者代表
  選挙の方法に疑義があるとしても,また,あなたが支持する候補
  者が当選しないことがわかっているとしても,多くの労働者が関
  心を示すことが,労働条件の改悪の阻止や,改善につながるはず
  です.

  なお,棄権した場合は,最多得票者を信任したとみなされます.
  3人とも不信任の場合は,白票を投じてください(選管はなぜか3
  人とも不信任の場合の投票方法を公表していませんが,私や他の
  人からの問い合わせに,白票および無効票は不信任票とみなすと
  回答していますので,おそらく間違いはないと思います).

○立命館の中での教職員組合の位置

  立命館は「多様な雇用形態」の名の下に,様々な非正規雇用のポ
  ストを作ってきました.立命館での「多様な雇用形態」には,同
  一価値労働同一賃金の原則が全く無視されているため,全く公平
  感の薄いものです.そのため,同じ価値の仕事をしても給料が2倍
  3倍違うのは,立命館では珍しいことではありません.

  そのような中で,教職員組合は,専任教職員だけを組織する組合
  です.「多様な雇用形態」を消極的にあるいはときに積極的に推
  進してきたのも教職員組合です.専任教職員の労働条件は,非正
  規の教職員の労働条件よりも圧倒的に良く,また同時に,専任教
  職員は非正規の教職員の上司でもあります.専任教職員が非正規
  の教職員の労働を指揮命令するという関係にあり,その逆はあり
  えません.また非正規教員の人事権は教授会=専任教員が握って
  います.

  このように,学内のヒエラルキーの上半分の構成員を組織するの
  が,教職員組合です.最初の方で,労使対等という問題について
  書きましたが,非正規労働者とその組合から見ると,自分たちと,
  狭い意味での使用者(理事会)の間に,専任教職員とその組合が
  位置しています.つまり,専任教職員とその組合は,しばしば,
  非正規労働者とその組合にとって,広い意味での使用者:自分た
  ちを管理する者に見えます.また逆に,専任教職員とその組合に
  とって,しばしば,非正規労働者とその組合は,自分たちが管理
  するべき対象と見えます.

  その結果,労働者代表が,就業規則への意見書に「(年次有給休
  暇の)取得日数の上限を定めるべきではないか」という内容の非
  正規労働者の権利を制限するべきだという意見を書いてしまうよ
  うなことがおこります.これは,2005年度の労働者代表(教職員
  組合の代表者)が,非常勤講師,常勤講師,嘱託講師の就業規則
  への意見書に本当に書いたことですが,上のような事情を考えれ
  ば,教職員組合の代表者である労働者代表の意見が,使用者より
  ももっと使用者寄りであるとしても,不思議ではありません.

  しかし,そのような使用者寄りの意見を書く「労働者代表」に,
  何の意味があるでしょうか?就業規則作成の際,労働者代表の意
  見を聴くことが義務付けられているのは,使用者が勝手をしない
  ように労働者の目で監視するためであって,使用者が労働者の管
  理のためのアドバイスを仰ぐためではありません.

○公約

  私が,労働者代表に選出されたなら,協定や意見書の作成の際に,
  正規非正規の全労働者からできるかぎり広く意見を求めて作成し
  ます.また,協定や意見書を作成した場合は,その内容を公表し,
  報告します.

  また,私は,専任教職員の正当な権利を制限したり,労働条件を
  下げるべきとは考えません.非正規労働者の権利の向上と,労働
  条件の改善,特に雇用年数上限の廃止は,絶対に必要なことです
  が,それは,専任教職員の正当な権利を制限したり,労働条件を
  下げたりしなくても,実現できることです.

○時間外労働について

  私は,時間外労働や休日労働には原則反対です.労働者を1日8時
  間以上,週40 時間以上働かせるべきではありません.週40時間で
  も多いと思います.時間外労働をしなければ職場が回らないとし
  たら,そのこと自体が間違っています.立命館大学は,労働者に
  残業を強いる前に,まず,契約職員や事務補助アルバイト職員を
  3年ごとにクビにするのをやめ,事務補助アルバイトから8月の労
  働をとりあげることをやめるべきです.残業をしなければ職場が
  回らないというときに,職員をクビにしたり,仕事をとりあげた
  りするのは大きな間違いです.また,それと同時に,必要な部署
  に必要な数の労働者を配置し,その労働条件は出来る限り安定的
  な雇用にするべきです.

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【2】(転載) 労働者代表への立候補にあたって  
       堀雅晴(教員・法学部) 2006年9月20日
   立命館大学労働者代表選出選挙 選挙管理委員会 広報2号より
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以下に、私の基本的考え方を列挙しますので、投票の際に参考にして
ください。

   ○労働時間・休日は、正規・非正規を問わず、労働者の生活に直結
   する大事な事柄であると考えている。
   
   ○経営者は労働基準法が労働時間・休日について、1日8時間、1
   週40時間及び週1回の休日の原則を定めていることを鑑みれば、
   本来、この原則を逸脱する事態を避けるべきである。換言すれば
   36協定は「適法」残業のための手続であり、使用者の刑事免責手続
   きである。したがって経営者は毎年、労働量の増減を調査して、的
   確な人員配置や採用活動を行い、この原則を堅持すべきである。労
   働者に、時間外労働や休日労働を強いるべきではない。
   
   ○経営者はまえもって労働量の一時的・予想外の急増に備えて、あ
   らかじめ必要な措置を講じておくべきである。その際に38協定の
   労使締結により、時間外労働や休日労働の発生は極力避けるべきで
   ある。
   
   ○(止むを負えず)36協定の締結の場に臨む場合にあっては、そ
   の内容は過年度の現状をきちんと検証したうえで、経営者が先述の
   原則を確実に接近するような「強制力」のあるものとなるようにし
   たい。たとえば、昨年の締結時間と日数の2割削減を考えたい。も
   ちろん経営者に、2度目にわたる36協定の違反行為があった場合
   等には、ただちに解約を行う。
   
   ○なお昨日、当選挙の実施方法にあたって、選管のあり方に強い異
   議を表明していることをご承知願いたい。そもそも選挙実施要項
   (9月12日決定? 候補者通知日9月19日)は、7月の当選挙実施の
   公示日以前に公表してしかるべきである。また「投票されない有権
   者のみなさんについては、最多得票者を当選人とする投票結果を信
   任したとみなします」という考え方は、「作られた過半数代表」方
   法である。選管を組織するRU労組が過半数を組織していないが故に
   実施されるわけであるから、実数において名実共に「過半数」から
   明示的に支持された「労働者の代表」を選出する立場にたつべきで
   ある。

						       以上

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【3】(転載) 労働者代表 所信表明
	松井 かおりー法学部事務室 
   立命館大学労働者代表選出選挙 選挙管理委員会 広報2号より
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  私は2006年度、立命館大学教職員組合・副執行委員長をしておりま
  す。この度、立命館大学で働くみなさんの労動環境の改善、「労動
  基準法」および「育児・介護休業法」等関連法規の遵守、厳正執行
  を法人に対して求めていく代表として、立命館教職員組合からの推
  薦を受けて労働者代表に立候補しました。 衣笠キャンパスは私、
  BKCは副執行委員長の斎藤敏康先生(経済学部教員職場)が教職員組
  合からの推薦を受けています。キャンパス毎に丁寧に職場の声をく
  み上げ、全学的な視点から要求を練り上げるために努力していく所
  存です。

  立命館大学教職員組合は、立命館大学で働く教員、職員が立場の違
  いを超えて、本学の教学理念である「平和と民主主義」に基づく学
  園づくり、豊かな高等教育を創造する取り組みを自らの要求であり
  使命としてともに取り組んでいました。豊かな高等教育の創造のた
  めには、私たちの労動条件、労動環境の改善による人間らしく働き
  甲斐のある職場をつくることが不可欠です。教職員組合は教育・教
  育の発展と労働条件の改善を不可分のものと考え、各職場における
  「現場からの学園創造」とあわせて厳しい労動実態の洗いだしと改
  善を一貫して要求し、組合に加入しておられない教員・職員(契約、
  アルバイトのみなさんを含む)の要求についても積極的に取り上げ、
  実現のために取り組んできました。

  高等教育をめぐる「競争的環境」が厳しさを増す中、本学の各職場
  においても入試や父母・交友などを対象とした教育事業等、教員・
  職員を問わず休日出勤が激増し、振休が取得できない厳しい状況が
  ありました。また、超過勤務についても実際よりも超勤報告がかな
  り少なく「サービス超勤」「無届出勤」の実態が多くの職場でみら
  れました。昨年7月には、労動基準監督署から臨検・指導が行われ、
  職場や個々の職員の労動実態把握を行った結果、重層的な業務拡大
  により、職制のマネジメントだけでは解決できない構造的な問題が
  あることを理事会としても認めざるを得ず、一部ではありますが改
  善の措置が取られました。春闘要求では、職場定数の見直し、人材
  育成政策をはじめとする総合的人事政策の策定、研究・教育のため
  の時間創出を要求として掲げて理事会との交渉を行ってきました。
  また、多様な雇用形態が導入されているもとでその実態と要求を把
  握するために組合内に有期限雇用教員のあり方を検討するワーキン
  グを設置し、現在、実態把握を進めています。

  現在、国ー厚生労働省は、使用者側の言い分(残業代不支払制度や
  金銭を払えば解雇が自由にできる制度、有期労働など法規制反対)
  に沿って、雇用関係のルールを定める「労働契約法」や労働時間法
  など労働法制改悪の動きを加速化させており、来年の通常国会に法
  案の提出を目指しています。一方で、少子・高齢化を前に、企業や
  自治体において「働きやすい職場づくり」「男女共同参画型支援」
  など次々と具体的な施策が打ち出されています。

  教職員組合では、女性部を中心に「ワークライフバランスに基づく
  育児や子育て・介護と仕事の両立支援」のための具体的提案をまと
  め、理事会に対して提案しています。近年増えている女性教員の要
  求についても現場の声を丁寧にくみ上げていきます。

  本学では、専任の教員・職員の数を上まわる有期雇用・非常勤の教
  職員の方々がおられます。こうしたみなさんは、雇用条件の違いを
  超えて私たちとともに大学の教育・研究の充実・発展、学生支援の
  ために大いに力を発揮していただいています。専任教職員を主に組
  織された教職員組合に比べ、多くの方々は組織に続さない労働者で
  す。私は、労働者代表に選出されましたら、こうした方々をともに
  働く仲間として労働実態の把握、労働条件の改善のために丁寧な意
  見交換を進めていきたいと考えています。

  現在、理事会は専任の「教職員就業規則改定」を検討しています。
  具体的提起や検討はこれからですが、私たち労働者の労働環境を悪
  化させず、「労働基準法」「育児・介護休業法」等関連法規を遵守
  し、立命館大学で働く教職員を大切にする職場づくりのために、理
  事会にたいして要求し、私たちの要求を実現できるよう、ともに取
  り組みをすすめたいと考えています。

							  以上

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