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○学校法人立命館総長選任規程 2005年7月8日 規程第651号
第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は、学校法人立命館寄附行為第6条第2項に基づき、総長の選任方 法を定めることを目的とする。

(選任の方法)
第2条 総長の選任にあたっては、理事会の下に総長候補者推薦委員会および総長 候補者選考委員会を設置し、学園の構成員の意向を反映して、候補者の推薦と選 考を行い、その結果を踏まえ理事会が決定する。

(選任の時期)
第3条 総長の選任は、次の各号に定めるときに行う。
(1) 総長の任期が満了するとき
(2) 総長が辞任を申し出て、理事会がその承認を議決したとき
(3) 寄附行為第11条第2項に基づき理事会において総長の解任を議決したとき
(4) その他の事由によって、総長が欠員となったとき

(選任の日程) 第4条 理事会は、次に定める期日までに総長を選任するよう、その日程を定める。 (1) 前条第1号の場合は、任期満了の60日前まで (2) 前条第2号または第3号の場合は、理事会議決の日から原則として60日以内 (3) 前条第4号の場合は、欠員となった日から、原則として70日以内

2 理事長は、理事会で決定した選任の日程に基づき、遅滞なく選任の事務を執行しなければならない。

(重任の取り扱い) 第5条 現総長が任期を満了したのち、再び総長に選任されることを妨げない。ただし、3期目以降の重任は認めない。

(総長の資格)
第6条 総長となることのできる者は、次の各号をいずれも満たす者とする。

(1) 立命館大学もしくは立命館アジア太平洋大学の専任教員もしくは専任教員であった者、または本法人が設置する学校出身の優れた者

(2) 学園の教学を総括するにふさわしい、人格、学識および教育行政に関する識見と力量において優れた者

第2章 委員会

(総長候補者推薦委員会)

第7条 総長の候補者(以下、「候補者」という。)を推薦するため、理事会の下に総長候補者推薦委員会(以下、「推薦委員会」という。)を設ける。

2 推薦委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。ただし、総長は委員になることはできない。
(1) 理事長
(2) 常務理事以上から 2人
(3) 学部長である理事から 2人
(4) 理事(ただし、専任の教職員である理事を除く。)から 2人
(5) 理事でない学外の有識者から 1人
3 総長である理事が理事長を兼務する場合は、前項第1号の委員を欠員とする。
4 推薦委員会の委員は、理事長の推薦を受けて理事会が決定する。
5 推薦委員会の設置後において委員に欠員が生じた場合、委員は補充しない。

(総長候補者選考委員会)

第8条 推薦委員会において推薦された候補者につき選考を行うため、理事会の下に総長候補者選考委員会(以下、「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は、次の各号に掲げる区分からの委員をもって構成する。

(1) 理事長

(2) 理事(ただし、専任の教職員である理事を除く。)から 7人

(3) 評議員(ただし、理事および専任の教職員である評議員を除く。)から 16人

(4) 専任の教員のうち
イ 立命館大学の各学部の教員から 各2人
ロ 立命館大学において独立研究科など学部に所属しない教員から 2人
ハ 立命館大学大学協議会の委員から 3人
ニ 立命館アジア太平洋大学の各学部の教員から 各2人
ホ 立命館中学校・高等学校、立命館宇治中学校・高等学校、立命館慶祥中学校・高等学校および立命館小学校の教員から 各2人

(5) 専任の職員から 13人

(6) 立命館大学および立命館アジア太平洋大学の学生のうち
イ 立命館大学の大学院研究科の学生から 2人
ロ 立命館大学の各学部の学生から 各1人
ハ 立命館大学の学生全体から 4人
ニ 立命館アジア太平洋大学の学部および大学院研究科の学生から 2人

(7) 卒業生および父母のうち
イ 卒業生から 4人
ロ 父母から 3人

3 学校や学部等の設置または廃止等があった場合、前項各号に定める区分の委員定数は、前項第4号および同第5号の委員定数の合計が全委員定数の半数以下となるよう補正する。

4 各区分における選考委員の選出方法は、第2項第7号を除き各区分の定めるところによる。ただし、第2項第6号の区分において、選出を行うことのできる組織がなかった場合、または選出できなかった場合は、次の者が推薦した者を選考委員とする。
イ 立命館大学の大学院研究科の学生 立命館大学大学院部長
ロ 立命館大学の学生全体 立命館大学学生部長
ハ 立命館大学の各学部の学生 立命館大学各学部長
ニ 立命館アジア太平洋大学の学部および大学院研究科の学生 立命館アジア太平洋大学長

5 第2項第7号の選考委員の選出方法は、各総長選任の都度に予め理事会において決定する。

6 各区分の責任者は、実施要綱で定める期日までに選考委員を選出し、所定の様式により理事長に届け出なければならない。

7 選考委員は、前項の各区分の届け出をもって選任とする。期日までに届け出がなかった場合は、その区分の委員は欠員とする。

8 選考委員が候補者となったときは、選考委員を辞任しなければならない。この場合において、選考委員の補充は行わない。

第3章 総長候補者の推薦

(推薦委員会の招集)
第9条 推薦委員会は、理事長が招集する。

(推薦委員会の運営)
第10条 推薦委員会の議長は、理事長とする。ただし、第7条第3項により同条第2項第1号の委員が欠員となるときは、委員による互選によって議長を決定する。

2 推薦委員会は、委員総数の3分の2以上の出席がなければ会議を開き、議決することができない。

3 推薦委員会の会議は公開しない。

(候補者の推薦)
第11条 推薦委員会は、3人以上5人以内の者を推薦候補者として推薦理由を付して推薦する。

2 第7条第3項により同条第2項第1号の委員が欠員であるときは、推薦委員会の議長は、推薦結果を理事長に報告する。

(候補者の公示、通知)
第12条 理事長は、推薦候補者の氏名と推薦理由を公示するとともに、選考委員会にこれを通知しなければならない。

(候補者の欠員と再推薦)
第13条 事故等の不測の事態により推薦候補者が1人になったときは、改めて推薦委員会を開催して、再推薦を行う。

2 再推薦の手続きは、第9条から前条までの規定を準用する。

第4章 総長候補者の選考

(選考委員会の招集)
第14条 選考委員会は、理事長が招集する。

(選考委員会の運営)
第15条 選考委員会に議長を置く。

2 選考委員会の議長は、第8条第2項第4号により選出された委員のうちで、最年長の者とする。

3 選考委員会においては、書面出席および代理出席、ならびに開始時刻以降の途中出席および途中退出を認めない。

(選考の方法)
第16条 最終候補者の選考は、選考委員会の場において、選考委員の単記無記名投票によって行う。

2 前項の投票結果は、選考委員会の場において開票し、有効得票数のうちの上位第1順位の者1人を最終候補者とする。

3 上位第1順位の者が複数いるときは、最年長者を最終候補者とする。

4 次に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) 候補者以外の氏名を記載したもの

(3) 候補者の氏名以外の事項を記載したもの。ただし、職名または敬称等を記入したものは、この限りでない。

5 前項のほかに、選考委員会が投票の有効、無効の判定を必要と判断した場合、その判定は議長が行う。

(選考結果の報告)
第17条 議長は、最終候補者名を遅滞なく理事長に報告しなければならない。

第5章 総長の決定

(候補者への通知)
第18条 理事長は、選考委員会議長からの選考結果の報告を受け、最終候補者に通知し、就任を求める。ただし、現総長が理事長を兼務している場合は、寄附行為第15条に基づき定めた理事長の代理者がこれを行う。

(候補者の再選考)
第19条 最終候補者が実施要綱で定める期限までに就任を応諾しなかった場合は、理事長は選考委員会を再度招集し、再選考を求める。

2 前項の場合、選考委員会は、応諾しなかった最終候補者を除く推薦候補者を対象として、再選考を行う。

3 再選考の手続は、第14条から第17条までの規定を準用する。

(決定)
第20条 理事会は、就任について応諾のあった候補者を総長に選任する。

第6章 その他

(実施要綱)
第21条 総長選任の実施にあたっては、理事会においてその都度実施要綱を定める。

2 実施要綱には、次の事項を明記する。

(1) 選任手続の実施日程

(2) 第8条第2項第3号から第6号に掲げる区分の責任者および所属基準

(3) 第8条第2項第7号に掲げる区分の委員選出を依頼する団体名

(選任にかかわる事務)
第22条 総長選任の事務は、総務部総務課が行う。

(規程の改廃)
第23条 この規程の改廃は、理事会が行う。

附 則(2005年7月8日制定)
1 この規程は、2005年7月8日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、昭和44年12月19日に定めた学校法人立命館総長選挙規程(規程第7号)は廃止する。