立命館学園で働く方々へ この1年に、立命社会で重要な役割を担ってきた人達の中にも立 命館の現状を怪訝に思う方が少くないことを知るようになりまし た。特に今回の総長選を契機に、立命館の異変を明確に認識され た方々が多いようです【1】。実際、一時金カットの撤回を求める 要望書の賛同数は、総長選前後に急増し349名となったそうです 【2】。学部を超える緊急連絡網が急速に成長しつつあることは、 内部異変に直面した健全な組織の自然な生理反応のようであり、 異変が広く認知されたことで、異変が急速に矯められていくかも しれません。今回の総長選の意義は大きかったようです。 今の立命館には勢いがありますから、勢い余っての過誤も少くあ りません。しかし、勢いがあるかぎり過誤を修正する勢いもある し、過誤を修正して勢いが失われることもないし、過誤を認め正 していくことが勢いの質を高め、質が高まった勢いが立命館をさ らに向上させていく原動力となることを期待しています。 無礼な野路便りを止める時期ではないかと思うようになっていま すが、まだ意味はあるという意見も少数のかたから頂きました。 「勢い余っての過誤」を象徴する一時金カット問題とAPU常勤 講師雇止問題【3】が適切に解決されるまでは、立命館に関する呼 びかけや声明があればウェブサイトに転載しリンクを紹介する短 報形式で、迷惑度を少し減らして、続けたいと思っています。メー ルという安易な方法の意義には懐疑的になっていますが、他の方 法をとる気力はないので、もうしばらくご容認いただければ幸い です。 辻下 徹 tjst@rtm.ac-net.org ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 【1】[ml-cm-bkcmf 449] 「新総長への要請書」への賛同のお願い Wed, 08 Nov 2006 07:38:27 +0900 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 学園の皆さんへ 以下に掲げる「新総長への要請書」への賛同を広く募ります。 賛 同者は要請書の末尾に氏名を記載させて頂きます。賛同いただけ る方は、各学部の発起人または藤岡 惇(経済学部) fujioka@ec.ritsumei.ac.jpに、ご連絡願います。第一次の締切日 を11月20日とします。同文を添付しますので、周囲の方に広げて いただけると幸いです。なお発起人になっていただける方も募集 しています。あわせてよろしくお願いします。 続き ==> http://ac-net.org/rtm/No/149 ( id: rtm, passwd: rtm ) 補足:小笠原宏先生からの呼びかけでは次の形式の賛同メールを 推奨されています。集約作業量軽減効果は大と思います。 タイトル:「新総長への要請書」賛同 本文: ご氏名(所属:学部等) ご意見・コメント(もしあれば) 送信先:fujioka@ec.ritsumei.ac.jp もしくは,各学部の発起人 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 【2】一時金カット撤回要望書賛同349名に(文・宇治・政策で増) From: Hiroshi OGASAWARA Date: Mon, 06 Nov 2006 --------------------------------- 対理事会『一時金カット撤回』要望書に賛同して下さった349名の皆様: 集約係の理工 小笠原宏です。 一時金カットに関心のある教職員にご自由にご転送下さい。 1.賛同者総数が349名になりました。 8月中旬に要望書を提出した際には,賛同者数が296名でした。 総長選任の時期に大幅に賛同が増えたことになります。 349名の内訳は以下の通りです: 理工92 情報理工44 産32 職員32 法25 経済24 宇治23 経営22 文19 政13 国10 法研6 独院1 深草1 慶祥0 退職者5 10/19に皆さんに賛同者数を報告したときは330名でしたから, さらに増加したことになります。増えたのは,増加の大きい順 から,以下の通りです。どうもありがとうございました。 文(10名->19名),宇治(15名->23名), 政策(12名->13名) 続き ==> http://ac-net.org/rtm/No/151 ( id: rtm, passwd: rtm ) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 【3】平成18年(ヨ)第49号地位保全等仮処分申立事件 第5回審尋(06年11月9日)の概要 http://university.sub.jp/apu/saiban/?job=shinjin20061109 ------------------------------ 今回追加された原告側主張(99年の説明会は98年の労働契約成立 後に労働条件が明確にされたものであり、期限の定めのない労働 契約となった)について裁判官が確認。 99年の説明会および2002年着任時の説明会の詳細について裁判官 が確認。 最終審尋となったが、法人側書面が審尋直前に提出され、原告側 から反論すべき点が存在するため、17日(金)を期限に書面提出 が認められた。11月中には決定が出される予定。 -- http://ac-net.org/rtm/No/152 -------------