立命館学園で働く方々へ
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【1】(転送)組合にスト権行使要請 署名運動開始
全文 => http://ac-net.org/rtm/No/156
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Subject [ml-cm-bkcmf 456] スト権行使要請署名
From: ARAI Masaharu
Date: Sun, 19 Nov 2006 15:37:54 +0900
無為の内に年末一時金支給の日が近づいています。
そこで、教職員組合に対して、
既に確立しているスト権を
年末一時金支給の日に行使する
ことを要請する署名を呼びかけております。
賛同の程、宜しくお願い致します。
呼びかけ人
(法学部) 小堀眞裕
(経済学部) 稲葉和夫、佐藤卓利
(理工学部) 赤堀次郎、荒井正治、小野文一郎、高山茂、辻下徹、吉田真
(情報理工学部) 小川均
《 署名方法等詳細 => http://ac-net.org/rtm/No/156
id: rtm, passwd: rtm 》
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【2】仮処分裁判での常勤講師側の主張
http://ac-net.org/rtm-net/No/9
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APU・常勤講師「雇止め」仮処分裁判での主な主張(概要)
大分地域労働組合 2006.11.15
1.「1999年10月24日・日本語講習会」の重要性と「継続雇用」説明
の必要性
■着任予定の常勤講師には、4年後の更新の有無に重大な関心があ
り、「4年後の契約があるのか、ないのか」と問合せをしていたこ
と。
■法人としては文部省の開学認可および開学後の運営のために必
要数の常勤講師の確保が不可欠であり、内定した常勤講師の確実
な着任を必要としていたこと。
■この背景の下で、10月23日の「シンポジウム」と24日の「日本
語講習会」が開かれた。案内状ではこの2つの行事が案内され、
さらに「日本語講習会」には全員参加するよう強く要請している
こと。
■旅費は、海外参加者も含めて法人が負担していることから、着
任予定者への講習・説明をする場として、法人がこの会を極めて
重視していたこと。
■常勤講師が着任するか否かは継続雇用の有無次第であり、この
点は法人にとっては重大な問題であり、着任予定の常勤講師を確
実に確保するために、事前に受けていた質問に答えるという形で
「継続雇用」「希望すれば定年まで」と説明し、98年の労働契約
成立時に明確でなかった労働条件を、この日本語講習会で明示し
たこと。
2.「継続雇用」説明の法的効果について
■採用時の労働条件の説明や労働契約締結は代表者(理事長)が
自らおこなうことはなく、教職員を通じておこなわれ、その過程
でなされた労働条件の提示や労働契約は、すべて法人に効果が帰
属すること。
■99年に開催された「日本語講習会」は、言語教育センター所長
名義で「案内文書」を発送し、法人の費用負担で開催されたこと
から、実質上の主催者は法人であったこと。
■講習会で事前に配布された質問リストに「4年後の更新について
知りたい」と印字されており、召集通知の発信主体であると同時
に司会者であるセンター所長により、この質問に対する回答がな
されたこと。
■これらを総合すれば、センター所長が説明会(講習会)の運営
や説明内容について、法人から権限を委任された代理人として、
労働契約条件に関する法人の意思表示をおこなったと解すること
ができること(有権代理)。仮に、内部的に有権代理としての権
限がなかったとしても、表見代理(権限があると思われても仕方
がない状況で説明・意思表示)は優に成立すること。
■仮に、表見代理の成立が困難であったとしても、常勤講師から
みれば大学のセンター所長の説明を受ければ、継続雇用の期待を
抱くのは当然であるし、その期待は主観的なものに留まらず、客
観的に合理的理由があること。
3. 解雇事由の不存在、「雇止め」無効
■普通解雇事由・整理解雇事由ともになく、解雇事由の不存在。
■センター所長から雇用の継続の約束がなされたこともあり、常
勤講師は継続雇用の合理的期待を有しており、大学の更新拒絶に
は解雇権濫用法理が類推適用されるべき。
以上