立命館学園で働く方々へ ----------------------- 【1】(転送)組合にスト権行使要請 署名運動開始 全文 => http://ac-net.org/rtm/No/156 ----------------------- Subject [ml-cm-bkcmf 456] スト権行使要請署名 From: ARAI Masaharu Date: Sun, 19 Nov 2006 15:37:54 +0900 無為の内に年末一時金支給の日が近づいています。 そこで、教職員組合に対して、 既に確立しているスト権を 年末一時金支給の日に行使する ことを要請する署名を呼びかけております。 賛同の程、宜しくお願い致します。 呼びかけ人 (法学部) 小堀眞裕 (経済学部) 稲葉和夫、佐藤卓利 (理工学部) 赤堀次郎、荒井正治、小野文一郎、高山茂、辻下徹、吉田真 (情報理工学部) 小川均 《 署名方法等詳細 => http://ac-net.org/rtm/No/156 id: rtm, passwd: rtm 》 ----------------------- 【2】仮処分裁判での常勤講師側の主張 http://ac-net.org/rtm-net/No/9 ----------------------- APU・常勤講師「雇止め」仮処分裁判での主な主張(概要) 大分地域労働組合 2006.11.15 1.「1999年10月24日・日本語講習会」の重要性と「継続雇用」説明 の必要性 ■着任予定の常勤講師には、4年後の更新の有無に重大な関心があ り、「4年後の契約があるのか、ないのか」と問合せをしていたこ と。 ■法人としては文部省の開学認可および開学後の運営のために必 要数の常勤講師の確保が不可欠であり、内定した常勤講師の確実 な着任を必要としていたこと。 ■この背景の下で、10月23日の「シンポジウム」と24日の「日本 語講習会」が開かれた。案内状ではこの2つの行事が案内され、 さらに「日本語講習会」には全員参加するよう強く要請している こと。 ■旅費は、海外参加者も含めて法人が負担していることから、着 任予定者への講習・説明をする場として、法人がこの会を極めて 重視していたこと。 ■常勤講師が着任するか否かは継続雇用の有無次第であり、この 点は法人にとっては重大な問題であり、着任予定の常勤講師を確 実に確保するために、事前に受けていた質問に答えるという形で 「継続雇用」「希望すれば定年まで」と説明し、98年の労働契約 成立時に明確でなかった労働条件を、この日本語講習会で明示し たこと。 2.「継続雇用」説明の法的効果について ■採用時の労働条件の説明や労働契約締結は代表者(理事長)が 自らおこなうことはなく、教職員を通じておこなわれ、その過程 でなされた労働条件の提示や労働契約は、すべて法人に効果が帰 属すること。 ■99年に開催された「日本語講習会」は、言語教育センター所長 名義で「案内文書」を発送し、法人の費用負担で開催されたこと から、実質上の主催者は法人であったこと。 ■講習会で事前に配布された質問リストに「4年後の更新について 知りたい」と印字されており、召集通知の発信主体であると同時 に司会者であるセンター所長により、この質問に対する回答がな されたこと。 ■これらを総合すれば、センター所長が説明会(講習会)の運営 や説明内容について、法人から権限を委任された代理人として、 労働契約条件に関する法人の意思表示をおこなったと解すること ができること(有権代理)。仮に、内部的に有権代理としての権 限がなかったとしても、表見代理(権限があると思われても仕方 がない状況で説明・意思表示)は優に成立すること。 ■仮に、表見代理の成立が困難であったとしても、常勤講師から みれば大学のセンター所長の説明を受ければ、継続雇用の期待を 抱くのは当然であるし、その期待は主観的なものに留まらず、客 観的に合理的理由があること。 3. 解雇事由の不存在、「雇止め」無効 ■普通解雇事由・整理解雇事由ともになく、解雇事由の不存在。 ■センター所長から雇用の継続の約束がなされたこともあり、常 勤講師は継続雇用の合理的期待を有しており、大学の更新拒絶に は解雇権濫用法理が類推適用されるべき。 以上