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メッセージ170:
不当な一時金カット撤回を求める 文学部教員職場決議 11/28
                       2006年11月28日
             立命館大学教職員組合文学部教員職場

       不当な一時金カット撤回を求める決議

  昨年、理事会は合理的な根拠もなく、突然、教職員の一時金一カ
  月分をカットするという暴挙を行いました。また、今年も一時金
  一カ月分のカットを行うことを言明しています。

  これは二重の意味で許しがたい行為です。

  ひとつは理事会が正義に反する、違法な行為を行っている点です。
  理事会は地方労働委員会のあっせん案を応諾したにもかかわらず、
  その内容は一時金以外についてのものであるという、珍妙な論理
  をかざしています。また、一時金のみを議題にした業務協議会、
  団体交渉には応じないという驚くべき態度に出ています。労働基
  準法が団体交渉にあたって使用者側に課している応諾義務は、誠
  実応諾義務です。私たちと同じ案件で訴訟が起こされた福岡雙葉
  学園、熊本・ルーテル学院の事件では裁判所が明確に理事者側の
  措置が違法であると裁定し、未払い賃金の支払いを命じています。
  理事会はただちに違法な行為をやめるべきです。

  一時金カットがもつ、もうひとつの大きな意味は学園の発展をあ
  やうくする危険な行為であるという点です。今、大学は激烈な競
  争のなかに身をおいています。これまで立命館が大きな発展をと
  げてきたのは、気持ちをひとつにし、力を集めて押し上げてきた
  現場の教職員の奮闘によるものです。学園の全構成員が一致して
  力をあわせた成果です。同僚私大のなかで最低の給与水準である
  にもかかわらず、理事会はさらに一時金をカットしました。学園
  の発展には現場の教職員の団結した力に依拠した学園創造が不可
  欠であるという、これまでの長年の貴重な到達点を理事会は投げ
  捨てているのです。教職員と理事会の信頼はすでにズタズタにさ
  れてしまっていると言えるでしょう。こうした事態が二年近くも
  続き、学園のさまざまな場面で信頼の欠如から生まれる腐食の進
  行が危惧されています。事態の深刻さを理事会は深く認識すべき
  です。

  一時金カットを取り戻す取り組みは単なる経済の問題ではありま
  せん。学園にこれまで培われてきた民主主義的立命館スピリット
  を取り戻すことができるかどうか、その試金石、象徴となるもの
  です。私たちは、ここまで混乱を招いた理事会の責任を厳しく問
  うとともに、昨年来、未払いとなっている一時金カット分の即時
  支払いを求め、本年についても全額の支払いを求めるものです。

                            以上