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時間外労働および休日労働に関する協定(案)
時間外労働および休日労働に関する協定(案)

                           2006年10月26日部次長会議 
                                 11月16日部次長会議(修正版)
                               (起案:人事課)


学校法人立命館(以下「法人」という。)と立命館教職員組合連合
(以下「組合」という。)は、労働基準法第36条に定める時間外およ
び休日の労働に関する協定(以下「36協定」という。)を次のとお
り締結する。

I.協定事項

1.36協定で定める労働時間の延長の限度等についての基準とし
て、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度
等に関する基準」(平成10.12.28労働省告示第154号)および育児・
介護休業法第17条・18条、施行規則第31条の2、3、7に留意して協定
する。

2. 36協定は、別紙「時間外労働・休日労働に関する協定届」
(以下「協定届」という。)によって労働基準監督署に届ける。

3.協定届の所定労働時間欄に記載する時間数は、それぞれの就業
規則に基づく所定労働時間とする。

4.超過勤務は、原則として「臨時的・例外的事由」の場合におい
て職制の命令のもとに行うものとする。ただし、健康等の事情を十
分考慮することとする。

5.協定届の記載事項の内、「延長することができる時間」の上限
は、学校毎に次の通りとする。

(ア) 立命館大学、立命館中学校高等学校、立命館宇治中学校高等学校、
立命館慶祥中学校高等学校、立命館守山高等学校、立命館小学校

(1)1日の上限は原則として3時間とする。ただし、新年度開講準備、
試験執行、入学試験執行期間、決算業務、システムトラブル、事件
・事故対応、法定検査、各種申請業務、研究費等執行管理業務等、
特別な事情が生じた場合は4時間とする。

(2)1日を超える一定の時間(1ヵ月)の上限は、原則として職場別
に30、40、45時間の3種類とする。ただし、新年度開講準備、試験
執行、入学試験執行期間、決算業務、システムトラブル、事件・事
故対応、法定検査、各種申請業務、研究費等執行管理業務等、特別
な事情が生じた場合は、職場別に40、50、60時間および例外的に70
時間の上限を定める。特別な事情が生じた場合の1ヶ月40,50,60,70
時間の適用は、1年6回(6ヵ月)以下とする。

(3)1年間・・・300時間とする。

(イ) 立命館アジア太平洋大学
(1)1日の上限は原則として3時間とする。ただし、新年度開講準備、
試験執行、入学試験執行期間、決算業務、システムトラブル、事件
・事故対応、法定検査等、特別な事情が生じた場合は4.5時間とする。

(2)1日を超える一定の時間(1ヵ月)の上限は、原則として40時間
とする。ただし、新年度開講準備、試験執行、入学試験執行期間、
決算業務、システムトラブル、事件・事故対応、法定検査等、特別
な事情が生じた場合は、60時間の上限時間を定める。1カ月40時間
を超える場合の適用は、1年6回(6カ月)以下とする。

(3)1年間・・・300時間とする。

6. 休日の出勤は、職制の命令により行う。
(1)休日出勤は、遅くとも1週間前には予告し、同時に振替休日を指
定する。
(2)(1)を原則としつつ、「職員の勤務実態の改善について」
(2006.3.8常任理事会)に該当する場合は、休日出勤手当を支給し、
代休を付与しない。

(3) この原則から外れた事態が発生した場合は、組合と協議する。

7.以下に該当する職員から請求があった場合は業務の正常な運営
を妨げる場合を除き、時間外労働の制限を適用し、延長時間の限度
を1ヵ月24時間・1年間150時間とする(法定基準)。該当する職員の
範囲は厚生労働省令にもとづき以下のとおりとする。

□小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員。ただし、
「立命館育児・介護休業規程」第2条の2に該当する以下の職員は
除く。

  イ.配偶者が常態として請求に係る子を養育できると認められる
  職員

  ロ.請求できないこととすることについて合理的な理由があると
  認められる職員 

□負傷、疾病または身体上・精神上の障害により、2週間以上の期
間にわたり常時介護を必要とする状態にある次のいずれかの者を介
護する職員

  イ.配偶者、父母、子、配偶者の父母

  ロ.同居するとともに扶養している祖父母、兄弟姉妹または孫

8.この協定の有効期限は、2006年10月1日から2007年9月30日まで
とする。

留意事項

法人は、36協定の締結にあたり、以下の諸点に留意し、協定に定
める上限時間の遵守はもとより、一層の超過勤務削減に向けて努力
を行う。

1. 本協定に定める「延長することができる時間」は過渡的なものと
し、超過勤務を削減するために現在の業務について見直しを行い、
業務の集団化・共同化、計画化・合理化を一層はかるとともに、事
務体制および人員配置など検討し、労働条件を改善するよう努力す
る。

2. 当該職場の職制は、日々の業務内容や超勤実態を把握し、業務管
理を基本として超過勤務削減に向けた努力を行うとともに、協定を
遵守する直接の責任を負う。また、36協定上限を超える超過勤務
を命ずることはできない。

3. 1ヶ月の超過勤務時間が45時間を超過した職員は、産業医(保健
センター)との面談を義務づける。

4. これまでの超過勤務削減の取組みの到達点を踏まえ、個人毎の
超過勤務時間を日常的に把握する。

(1)立命館大学、立命館中学校・高等学校、立命館宇治中学校・
高等学校、立命館慶祥中学校・高等学校、立命館守山高等学校、立
命館小学校

超過勤務が以下に定める時間を超過したときは、当該職制は部会議
および部次長会議に報告する。総務部長、各職員部長および各次長
は、当該職場の職制に対して必要な指示をする。

(1)1ヶ月の上限時間を超過したとき
(2)期間内に、合計200時間を超過したとき(当該職員については、
超過した月以降、毎月人事課に報告書を提出することとする。)
(3)期間内に第7条の適用を受けた職員が、合計100時間を超過したとき

(2)立命館アジア太平洋大学

超過勤務が以下に定める時間を超過したときは、当該職制は事務局会議
および部次長会議に報告する。事務局長および各事務局次長は、当該職
場の職制に対して必要な指示をする。
(1)1ヶ月の時間外労働時間が30時間を超過したとき
(2)期間内に、合計200時間を超過したとき
(3)期間内に第7条による時間外労働制限適用者が、合計100時間を超過したとき

5. 業務量増大による超過勤務が予想される当該職場の職制は、業
務会議において重点課題を明確にし、業務の計画化を行い、また、
その対応策を部会議(APUは事務局会議)および部次長会議に報告
しなければならない。また、法人は過大な超過勤務の発生を事前に
防止する多様な具体的手だてをとることとする。

6. 上記「4」、「5」について組合からの求めがあった場合には、
法人は組合に報告をしなければならない。必要があれば組合は法人
の報告に際し、部会議(APUは事務局会議)の責任者に報告を求め
ることができることとする。

2006年10月1日

          学校法人 立命館
		  理 事 長  川 本  八 郎

           立命館教職員組合連合
                    執行委員長  木 田  融 男