立命館学園で働く方々へ
スト一週間前の明日、スト権行使の「第一次働きかけ」として、署
名数を組合に通知する予定となっています【1】。署名するお気持ち
がある場合は明日の早い時間までにしていただくと効果が大きいと
思います。
ーーメールによる署名法ーーーーーーーーーーーーー
宛先:arai-m@se.ritsumei.ac.jp
本文:
・キャンパス名(朱雀,衣笠,BKC,APU,付属校,その他)
・教員・職員の別
・組合員・非組合員の別
・所属部課(教員は学部または付属校学校名)
・氏名
その他、組合や本署名呼びかけ人へのメッセージ等
詳細 => http://ac-net.org/rtm/No/156
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【1】[ml-cm-bkcmf 468] スト権行使要請署名==署名状況など
From: ARAI Masaharu
Date: 2006.11.30 ( 木 )
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1.署名状況 30日(木) 15:00
組合員 非組合員
教員
衣笠 3 5
経済 7 2
経営 2
理工 20 1
情報理工 2
高中 1
職員 3 1
計 36 9
◆ 単に署名用紙をポストに入れたり、(個人名を書かない)
mailling list だけでは、なかなか集まりませんが、一言声を
掛ければ集まり方は大きく変わります。宜しくお願いします。
◆ 非組合員のメッセージ:
2005年3月に組合を脱退しました。戦わない組合、翼賛
政治機構化している組合に嫌気がさしたからです。戦う
意志を明確にされるのであれば即座に組合に復帰し、ス
トに参加します。
2.ニュース
1)経済学部教員職場では、スト権行使の職場決議をあげました。
《 ==> http://ac-net.org/rtm/No/168 》
2)文学部教員職場では、ボーナスカット反対の職場決議
をあげました。《 次の【2】に転載。》
3)「助教」制度新設に関する文書では、一時金の1ヵ月
削減を前提として、一時金(年額)は
月額x5.1ヶ月+100,000円
になっています。
3.予定:スト一週間前の明日、組合に、署名者数だけでも知ら
せようと思います。それまでに、50名の大台に乗っていたい
ものです。
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【2】不当な一時金カット撤回を求める 文学部教員職場決議 11/28
http://ac-net.org/rtm/No/170
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2006年11月28日
立命館大学教職員組合文学部教員職場
不当な一時金カット撤回を求める決議
昨年、理事会は合理的な根拠もなく、突然、教職員の一時金一カ
月分をカットするという暴挙を行いました。また、今年も一時金
一カ月分のカットを行うことを言明しています。
これは二重の意味で許しがたい行為です。
ひとつは理事会が正義に反する、違法な行為を行っている点です。
理事会は地方労働委員会のあっせん案を応諾したにもかかわらず、
その内容は一時金以外についてのものであるという、珍妙な論理
をかざしています。また、一時金のみを議題にした業務協議会、
団体交渉には応じないという驚くべき態度に出ています。労働基
準法が団体交渉にあたって使用者側に課している応諾義務は、誠
実応諾義務です。私たちと同じ案件で訴訟が起こされた福岡雙葉
学園、熊本・ルーテル学院の事件では裁判所が明確に理事者側の
措置が違法であると裁定し、未払い賃金の支払いを命じています。
理事会はただちに違法な行為をやめるべきです。
一時金カットがもつ、もうひとつの大きな意味は学園の発展をあ
やうくする危険な行為であるという点です。今、大学は激烈な競
争のなかに身をおいています。これまで立命館が大きな発展をと
げてきたのは、気持ちをひとつにし、力を集めて押し上げてきた
現場の教職員の奮闘によるものです。学園の全構成員が一致して
力をあわせた成果です。同僚私大のなかで最低の給与水準である
にもかかわらず、理事会はさらに一時金をカットしました。学園
の発展には現場の教職員の団結した力に依拠した学園創造が不可
欠であるという、これまでの長年の貴重な到達点を理事会は投げ
捨てているのです。教職員と理事会の信頼はすでにズタズタにさ
れてしまっていると言えるでしょう。こうした事態が二年近くも
続き、学園のさまざまな場面で信頼の欠如から生まれる腐食の進
行が危惧されています。事態の深刻さを理事会は深く認識すべき
です。
一時金カットを取り戻す取り組みは単なる経済の問題ではありま
せん。学園にこれまで培われてきた民主主義的立命館スピリット
を取り戻すことができるかどうか、その試金石、象徴となるもの
です。私たちは、ここまで混乱を招いた理事会の責任を厳しく問
うとともに、昨年来、未払いとなっている一時金カット分の即時
支払いを求め、本年についても全額の支払いを求めるものです。
以上
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【3】(投稿)36協定にかかわる疑問について
Date: 2006.11.30 (木)
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《 転載 》
先日立命館大学教職員組合発行の『ゆにおん104号』を見ましたら、
36協定案が掲載されていました。
1.労働者代表の選挙を実施したにもかかわらず、いざ協定書を
締結をする際には、教職員組合の執行委員長が理事長の相手と
なるのでしょうか?これでは今までと全く代わりがありません
が・・・。
2.労働者代表の選挙は選挙人に契約職員も含まれていたはずで
すので、協定の内容については契約職員にも波及するのではな
いでしょうか。であれば、協定案については、選挙人全員に選
ばれた労働者代表が責任をもって知らせる必要があるのではな
いでしょうか。今のままであれば、教職員組合の組合員しか知
ることができません。
3.そもそも労働者代表は事業所単位で選ばれているはずですか
ら、事業所に関する協定内容は選ばれたその事業所の労働者代
表が責任持つことになるのではないでしょうか?
以上の点を考えておりましたら労働者代表の選挙とはいったいなん
だったのか、だんだん分からなくなってきました。以上は単に手続
上の問題ではなく、立命館における労働組合運動のあり方にかかわ
る大切な問題のような気がしてきましたので、思い切ってメールさ
せていただきました。
《 ゆにおん104 : http://ac-net.org/rtm/f/unionNo104.pdf
id: rtm, passwd: rtm
協定案 (http://ac-net.org/rtm/No/171) では、超過勤務上限が
昨年度より大幅に増大。たとえば、1日に3時間までの超過勤務を
組合は認めようとしているし、APUでは、4.5 時間まで超過勤務、
つまり、一日12時間を超える勤務を組合は認めようとしている。
カットされた一時金を超過勤務手当として「とりもどす」という
裏技なのだろうか。正当な方法で取り戻してほしい。》
《》内は送信者註