われわれは4月11日の職場集会において役員(理事)報酬規定の全面公開を要求する決議を採択したが, その後,3月23日の立命館理事会において,「常勤役員退任慰労金の支給基準改定」に関する決定が採択されたことがわかった(議案78 号)。その主な内容は次の通りである。
これによれば,職員としての定年後に12年間理事長をつとめた川本前理事長に対する退任慰労金の支給額 は,いっきょに6000万円から1億2000万円に引き上げられことになる。また長田前総長(現理事長)に対 する退任慰労金の支給額も, 4000万円をこえると思われる。あわせて1億6000万以上,当初規定に比して も8000万以上の支出となる。この大幅な引き上げの目的について,理事会文書では次のように説明している (以下引用)。
「近年,本学園は複数大学や多数の初等中等学校を設置・運営するに至り,その社会的地位は変化するとと もに,学園トップにはより重い責任が課せられているところである。今次その職責に相応しい退任慰労金とす るよう退任慰労金の支給基準等を改定する」。われわれは「学園トップ」がその「重い責任」や「職責」にふさわしい処遇を受ける必要性があることや, 前理事長・前総長の学園発展への貢献の大きさを何ら否定するものではない。しかし,一方で「社会的説明責 任」や「学生父母の経済状態」を口実に全教職員の賃金・一時金を5%以上(2年間総額14億円以上)もカッ トしておきながら,他方でお手盛りの決定により特定個人の退職慰労金をその退任後に遡及的に倍増するとい うのは,およそ公正とは言い難いやり方であると言わざるをえない。
決定の第2項,第3項も,第1項に劣らず重大な問題をはらんでいる。そもそも,役員退任慰労金の支給 の決定は一般教職員への退職金支給と違って,ことがらの性質上数年に一度しか行われないから,その決定を 簡素化する必要など存在しない。むしろ役員としての業務の執行が適切であったか否かを確認したうえでその 支給の可否を決定すべき事項である。
さらに,理事長の決裁(なぜ理事会ではないのか?)で理事長・総長以外の個々の常勤役員に対して例外的 に退任慰労金を決定できるという規定は,きわめて不透明なものであり,理事長への阿諛追従をいたずらには びこらせる危険をはらんでいる。
われわれは,理事会の上記の決定は,一時金問題ですでに損なわれている理事会に対する教職員の信頼をさ らに深く傷つけるものであると考える。以上に基づいて,改めて理事会に次の3点を要求することを決議する。
国際関係学部教員職場集会