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メッセージ252:
理工学部の一学系の意見集約より (2008.4.14)
  (1)監事監査と内部監査と通報システムの諸規定について
    
  (A)大学における諸規定は、単純で明解を旨とすべきであり、現
    場の教職員が、細かい字面を云々するような規定を作るべきで
    はない。実際、現提案規定は原案からかなりの字面の変更が行
    われており、それがまた現提案に対する不信感をもたらしてい
    る.なぜなら、現状の大学の一部執行部(一部理事、理事長を
    含む)に対する、現場の教職員の不信感は、間違いなく非常に
    大なるものがあり、たとえば、160名以上の教職員が一部理事に
    対して、ボーナスカットの不当性に対して訴訟を起こしている
    という事実を無視することができないからである。
    
    この規定文書に対する不信感は、上記訴訟の大学側の担当部局
    が、この規定の作成部局と同じであるということにも関連して
    いる.現場の教員にとって、規定作成の担当部局が、この間の、
    立命民主主義からトップダウン的な学内体制への改悪の尖兵に
    なっているという認識がある部局であるため、この部局の作成
    した規定は、教職員を管理監督しようという意思が隠されてい
    るという不信があり、規定の背後にある好ましくない意図を読
    み取るために頭を絞るという、不毛でかつ後ろ向きな意見集約
    がどれだけ大変かということを担当部局は認識すべきである。
    この点に関して、理工学部執行部の、一歩でも原案から改善し
    た規定にしようとする粘り強い議論には実に頭が下がり、敬意
    を表したい。
    
    執行部の粘り強い議論と欠陥の指摘のため、今回の再提案では
    一定の修正が施されているが、法令やルール違反の防止のみな
    らず、業務の効率性、妥当性をも評価するという重要な問題点
    はそのままであるため、この提案を断固として受け入れること
    はできない。
    
   (A-1).今回の再提案においても、内部監査は、
    
      (i)理事長の立場に立ち、理事長の執行責任の一環として、各
      組織の業務遂行を検査是正するものである。
      
      (ii)また、教育研究組織も対象であり、有効性、効率性を監
      査するとされている。
      
      (iii)更に、是正勧告がある場合、理事長は改善・是正命令を
      行う、とされている。
      
      (iv)教員個人の教育研究には踏み込まないとされているが、
      学部や学科における教育や研究のための営みに踏み込むこと
      は否定されていない。
      
    このように、提案全体を見ると、理事長の立場に立って学内組
    織の業務全般を監視し、意に添わなければ必要に応じて命令を
    出す強権的な運用が可能な内容になっている。
    
    有効性、妥当性をどのような基準で評価するのかは明記されて
    いないが、上記の内部監査の性格上、理事長または上層部の計
    画や意向に忠実に従っているか否かが判断基準となることも考
    えられる。大学において、このように強大な権限を理事長に与
    える必要性はなく、今回の文書でも、これらの点の合理性公正
    さが何ら説明されていない。
    
  (A-2).監事監査は、理事の業務執行を監査するとされているが、
    本文書では、同時に教育研究を含む業務全般を監査することが
    強調されている。また、適法性を監査することを原則としつつ
    妥当性も評価するとされ、たとえば「理事の業務執行に関する
    中期計画や事業計画の準拠性」が具体的項目としてあげられて
    いる。このように監事監査に関する提案も内部統制の強化を念
    頭においていると考えられ、評価することはできない。
    
  (B) そもそも、このような規定をなぜつくるかについての必要性
    が不明確であり、監査とか監督とか、現場で学生を相手に教育
    と研究、およびそのサポートを行っている教職員にとって、た
    いして必要性の感じられない規定案に対して、規定案の背後を
    読み取り、不毛でかつ後ろ向きな修正案を作成するために、現
    場の教員にどれだけの時間の浪費と不快感を与えているかを担
    当部局は認識し、猛省を促したい。

      
  以上のように******系の意見集約としては、このような規
  定を作成するまえに、まず一部理事とその尖兵たる規定作成の担
  当部局に対する、教員(および職員)の不信感を拭い去る努力を
  行い、かつ真摯に監事監査と内部監査と通報システムに関する諸
  規定が現場の教職員にどのような得失を及ぼすのかを示してから
  の再提案を望む。どうしても規定を定めなければならないという、
  本規定の文面には表れていない、規定制定に関する強い妥当性が
  あるならば、現時点では細則は定めず、最低・最小限のことのみ
  を定める規定にすべきである.