平成17年(ヨ)第580号 地位保全等仮処分命令申立事件 決定 (PDF)
債権者 (APU専任講師) 債務者 学校法人立命館 主文 1. 債権者が債務者に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを仮に 定める。 2. 債務者は、債権者に対し、平成18年4月1日から本案訴訟の第1審判決の言渡 しまで、毎月20日限り金**万円を仮に支払え。 第3 当裁判所の判断 (p12) 「以上から、債務者の主張にかかわわる債権者の解雇理由を認めること はできないから、本件解雇は解雇権を濫用したものとして無効というほかな い。」