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「立命館学園が解雇権を濫用」ーー京都地裁が判断

平成17年(ヨ)第580号 地位保全等仮処分命令申立事件 決定 (PDF)

債権者 (APU専任講師)
債務者 学校法人立命館

主文

1. 債権者が債務者に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを仮に
定める。

2. 債務者は、債権者に対し、平成18年4月1日から本案訴訟の第1審判決の言渡
しまで、毎月20日限り金**万円を仮に支払え。

第3 当裁判所の判断

(p12) 「以上から、債務者の主張にかかわわる債権者の解雇理由を認めること
はできないから、本件解雇は解雇権を濫用したものとして無効というほかな
い。」