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野路便り Letter from Noji (06-07-15 Sat)

【1】APU常勤講師支援カンパのための口座開設のお知らせ
【2】仕事同じならパート賃金社員並みに 厚労省が法制化検討
立命館学園で働く方々へ
Dear colleagues,


 前便で、APU常勤講師の地位保全仮処分裁判への支援を呼
  び掛けた立命館教員ネットが、口座を開設し支援カンパを呼
  びかけています【1】。

  この裁判への支援は、自らが所属する組織への批判も意味し
  ますから、署名や意見表明による支援は種々の不利益をもた
  らすことを心配される方が多いのは当然と思いますが、カン
  パは匿名ですから安心できる支援法で、しかも、大きな実質
  的効果があります。この形式の支援は、苦境に置かれている
  同僚の果敢な抗議の行動を支持する意思表示になるだけでな
  く、最近視野狭窄に陥っている学園運営者に対する不信任の
  意思表示にもなります。多くの立命構成員のみなさまが、こ
  の支援法を「活用」されることを願っています。

  このような動きが組織内部で高まることは、立命館という組
  織の健全性を示すもので、立命館学園の社会的信用を高め、
  「立命ブランド」の形成に、わずかでも寄与するものと信じ
  ております。

     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  野路便り (06-07-11 Tue) の記事[2]について非常勤講師の
  方からコメントがありました。1ヶ月カットには反対だが、
  と断りつつ、以下の事実に注意を喚起されています。

  「ご存知と思いますが,非常勤講師の年収は,5コマ担当
    なら150万,10コマ担当しても,年収300万円に
    しかなりません.経験年数によって1コマ36万円/年
    くらいまでは上がりますが(学校による)年を追うごと
    にコマ数を減らされたり,若い頃ほど無理がきかなくな
    るので,必ずしも年収は上がりません.つまり,一生,
    200万円台か,せいぜい300万円台ということで
    す.」

  立命館では、私学財政の厳しさを理由に、大きな待遇格差が
  容認されてきましたが、立命の財政は、現在の極端な格差を
  放置することを正当化できるような逼迫状況にないことは、
  全構成員の共通認識となりました。また、厚生労働省は、仕
  事が同じならパート賃金を社員並みにすることを法的に義務
  つける検討をはじめたそうです【2】。

  極端な待遇格差をなくすこと、そして、継続性が本質的に重
  要な業種である学校法人には百害あって一利なしの「雇止め
  付雇用形態」を立命館から根絶することは、学園の発展と学
  園の名誉のために不可欠であり、中期計画の核心におかなけ
  ればならない課題の一つです。

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【1】APU常勤講師支援カンパのための口座開設のお知らせ
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 立命館教職員のみなさまへ

                      立命館教員ネットワーク参加者一同
  
  地位保全仮処分裁判に取り組んでおられる、常勤講師の方を
  支援するカンパ振込み用の口座を開設しました。振り込まれ
  たカンパは常勤講師の方にそのまま転送します。

    滋賀銀行 南草津駅前支店  
    普通預金 口座番号 633143 名義人 立命館教員ネット

  失職状態に置かれた4月から、地位保全仮処分申立に対する
  判決が予想される11月までの生活の一部を支える120万
  円(月15万円)を学内からのカンパ目標としますが、目標
  を大きく越えるカンパが寄せられることを期待しております。

  カンパ件数とカンパ額を定期的にご報告いたします。カンパ
  件数は、この事件における理事会の判断に対する学内からの
  批判のバロメータにもなるように思います。

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【2】朝日新聞 2006年06月30日
  仕事同じならパート賃金社員並みに 厚労省が法制化検討
  http://www.asahi.com/business/update/0630/136.html
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『厚生労働省は30日、パート社員と正社員との賃金格差など
  を是正するためパート労働法を改正して処遇改善に取り組む
  ことを決めた。正社員と同じような仕事をしているパート社
  員には同じだけの賃金を払うことなどを法律に明記し、企業
  へ指導を強める方針だ。同省の労働政策審議会雇用均等分科
  会で議論し、来年の通常国会への改正案提出を目指す。

  93年にできたパート労働法は、企業にパート社員の雇用管
  理の改善を求めたが、具体的な基準がなかった。03年の
  「パート労働指針」には、○仕事の内容や責任が実質的に正
  社員と同じなら、同じ賃金表や査定方法を使う ○正社員と
  異なる場合も、一律いくらではなく、能力や経験に応じて評
  価する「均衡処遇」をとる ○正社員への転換制度の創設ーー
  などが盛り込まれたが、強制力がなく行政指導が出来なかっ
  た。

  同省では、これらの措置を法律に明記して、企業への指導を
  強めたい考え。また、処遇の改善だけでなく、能力開発など
  「機会の均等」についても、盛り込むことを検討している。

  週の労働時間が35時間未満のパート社員は、05年で約1
  266万人で、雇用者の4人に1人を占める。店長など基幹
  的な役割を担う「戦力化」も進み、女性だけでなく、男性も
  この10年で120万人増えている。

  一方で正社員との賃金格差は、女性で正社員の71%、男性
  で63%(05年)と開いたままで、昨年、同省の外郭団体
  が実施した調査でも「正社員的パート」なのに、賃金は正社
  員の7割以下しか払っていないという企業が、全体の28%
  に上っていた。』

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編集発行人:辻下 徹  Toru Tsujishita ( BKC 教員 )  
連絡先:tjst@rtm.ac-net.org
配信数 3889 [ http://ac-net.org/rtm/No/87 ]