[amp 09-05-29] 6/5まで労働者代表者選挙、総長選挙論点整理、他
立命館大学教職員の皆様へ
─目次───────────────────────────
1─ 労働者代表者選挙情報
1a─ 選挙公報No 2(2009.5.1発行)
1b─ 衣笠キャンパスの投票場所一部変更のお知らせ(2009.5.18)
1c─ 投票期間6月5日(金)まで延長(2009.5.25)
2─ 衣笠職場 労働者代表者選挙 立候補者意見(選挙公報No 2より)
2a─ 内藤義博(産業社会学部 非常勤講師)
2b─ 高橋直人(法学部 准教授)
3─(転載)遠藤礼子「大学職員の雇用年限問題」
4─ 「総長公選制を実現し学園民主主義を創造する会」関連文書
4a─ 新しい総長選挙規程に向けた論点整理(宮井雅明 法学部教授)2009.1.23
4b─ 宮井文書へのコメント(堀雅晴 法学部教授)
4c─ 実現する会ニュース No 10 2009.5.8
5─ 一時金訴訟をすすめる会 : 和解協議申し入れに対する基本的態度
一時金訴訟ニュース No 33 (2009.5.28)
http://www.ac-net.org/rtm/wp/?p=39
6─「G30申請を行うに際しての留意点」全文(常任理事会 2009.5.20)
http://www.ac-net.org/rtm/wp/?p=16
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¶ 立命館では直接選挙は余り行われていません。学部長選挙以外で
は、投票が現在行われている労働者過半数代表者選挙だけです。以
前は教職員組合幹部が自動的に労働者過半数代表者となっていたの
ですが、非正規雇用者数が増えて専任教職員数を越えたために選挙
が必要となり、紆余曲折を経て、非正規雇用者の3組合も参加する
選挙管理委員会による直接選挙が一昨年度からおこなわれるように
なりました。投票権は立命館で働いている全ての人にあり、たとえ
ばTAをしている院生にも投票権があります。衣笠以外のキャンパス
では立候補が一名ですが、衣笠キャンパスでは専任教員と非常勤教
員が1名ずつ立候補しています【2】。過半数を占める非正規雇用者
が「全構成員自治」の埒外におかれている現状を考えると、非正規
雇用者の代表が労働者代表団に加わるとすれば歴史的意義があるか
も知れません。
京都大学で時間雇用職員が新しい組合「Union Extacy」*を結成し、
5年雇止規則撤廃を要求する無期限ストを行っているそうです。立
命館では雇止を明記することが非正規雇用の鉄則です。例外的にし
か起きない裁判で有利になるかもしれないこと以外には、経営的に
も教学的にも有害無益の自縛から立命館社会が解放されるとき、学
内で働く人々の経験が蓄積され教育・研究活動の基盤が堅固となり
質的発展が始まり加速していくように感じます。「雇止則」を必要
悪だとする立命館社会の通念は迷信であることを遠藤先生がわかり
やすく説明しています【3】。
* 設立趣意書:http://extasy07.exblog.jp/5783427
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
2006年総長選では選挙人95名中25名(26%)が白紙を投じま
した(*2)。立命館大学の各学部から直接選挙で選出された選挙人
(*3)は22名(法学部、経済学部、経営学部、産業社会学部、国際
関係学部、政策科学部、文学部、理工学部、情報理工学部、独立研
究科等から選挙で各2名選出)で、その大半が白紙を投じたとすれば、
立命館学園総長が立命館大学長を兼任する制度の是非が問題になり
ます。
(*2) http://ac-net.org/rtm/No/147
(*3) 選挙人名簿: http://ac-net.org/rtm/No/141
来年2010年に予定されている「総長選」で、立命館大学構成員が自
分の大学の学長を選べるには、今年度前期に学内世論が明確な方向
に動き始めることが不可欠なため、「総長公選制を実現する会」は
各学部執行部に働きかけを行っています ( 3/16 法学部、3/25 文学
部、4/6 国際関係学部, 4/14 経済学部,4/17 経営学部, 4/30理工学
部) 【4c】。一方、理事会の下にも「総長選任制度検証・検討委員
会」が発足し、その動きと連動して検討する予定の学部もあるよう
です【4c】。
しかし、この委員会には「現行規程の策定・実施に中心的に関与し
た人物」も委員として選任されており【4c】、意図の有無は別とし
て、当該委員会が「実現する会」の影響力を弱らせ、結果的に来年
の総長選が現制度で行わざるを得なくなることが懸念されます。宮
井先生による論点整理【4a】、それに対する堀先生のコメント【4b】
等、議論は深まっています。2010総長選が新制度で実施されること
の重要性が立命館大学構成員の共通認識となるといいのですが。
┌1───
│労働者代表者選挙情報
1a─ 選挙公報No 2
http://www.ac-net.org/rtm/wp/?attachment_id=26
◎立命館大学労働者代表選出に向けて候補者の所信表明を紹介します
投票の際の参考に! みなさんの意思を投票することで明確に示してください!!
労働者代表候補(各キャンパスで1名選出予定)
琵琶湖草津キャンパス:正木 孝行(理工リサーチオフィス 事務職員)
朱雀キャンパス: 森岡 泰雄(管財課 事務職員)
衣笠キャンパス:
内藤 義博(産業社会学部 非常勤講師)
高橋 直人(法学部 准教授)
1b- 衣笠キャンパスの投票場所一部変更のお知らせ(2009.5.18)
http://blog.goo.ne.jp/rbotiunion/e/483d856494bb3332becd5f07acdf9b00
< ユニオンぼちぼち立命館分会のブログ
http://blog.goo.ne.jp/rbotiunion
¶同会も選挙管理委員会に委員を出している
『衣笠の文学部に出講されている非常勤講師の方々の投票場所が、文学部の
講師控室から教職員会館に変わります。教職員会館は、洋洋館の西脇にあ
る、カフェ〈山猫軒〉に隣接した建物です。ご注意ください。』
1c─ Subject: 【労働者代表選出】投票期間を延長しました。
From: 立命館大学教職員組合 <rits_union@yahoo.co.jp>
Date: Mon, 25 May 2009 10:06:12 +0900
Message-Id: <20090525012352.D1C6626C068@acecw147.bkc.ritsumei.ac.jp>
投票期限:6月5日(金)、
開票6月5日(金)、当選公示:6月8日(月)
┌2───
│衣笠キャンパスの労働者代表 立候補者 所信表明
選挙公報No 2より
http://www.ac-net.org/rtm/wp/?attachment_id=26
─2a─
内藤義博(産業社会学部 非常勤講師)
「私、内藤義博は、20 数年前から立命館大学でフランス語の非常勤講師として
働いています。現在、関西圏大非常勤講師組合の副委員長をしています。
立命館大学では期限の定めのない教職員のほかに、私のような非常勤講師、
嘱託常勤講師、助手、契約職員、アルバイト職員など非常に多様な有期雇用
の労働者が働いていますが、私たちにとって雇用安定化や給与などの労働条
件は、生活の質の問題以前の、生活が成り立つかどうかの問題です。年配の
有期労働者にとっては老後がまったく見えない、若い有期労働者にとっては
研究や結婚を含む将来の生活設計が作れないという状況の中で働いているの
が現状です。有期労働者が立命館大学のために多大な貢献をしているにもか
かわらず、たんに有期契約だというだけで、「ポイ捨て」をされたり、均等
待遇からほど遠い労働条件を押しつけられることは、許されません。また理
事会は、非常勤講師を含む、すべての労働者を対象とした就業規則の改定と
懲戒手続規定の制定を検討しています。こういうときだからこそ、有期労働
者の立場に立って理事会にたいして物言う労働者代表が必要だと考えます。
私が労働者代表に選出されれば、法人と雇用関係を結んでいる労働者の意見
を幅広く聞いたうえで、労働者の雇用を守り、よりよい労働条件を獲得する
ために行動します。」
─2b─
高橋直人(法学部 准教授)
「立命館大学教職員組合の副委員長の高橋です。教職員組合は、多様な現場で
働く教職員の力を結集し、労働条件の向上および学生・院生のより良い学び
と成長のために力を注いでいます。昨年度、教職員組合は、基本賃金の6.3%
のベースアップをはじめ、育児時短制度の拡充、ベビーシッターやホームヘ
ルパーを利用した際の補助制度といったワーク・ライフ・バランス制度の改
善など、多くの成果を勝ち取ることができました。
今期36協定の締結に際しても、年間超過勤務時間の上限である300 時間を
遵守するための手立てとして、期中の増員判断も含めた最大限の努力を法人
が行うということや、課長補佐・事務長補佐も36協定の対象に含めること
を、法人との覚書に明記させました。超過勤務の削減を具体的・実効的に進
めていくため、労働者代表および教職員組合と法人との定期協議を毎月1回
開催することも3 6協定に明文化させ、この協議もすでに始まっています。
また今年度春闘要求の方針において、有期雇用労働者の賃金条件での格差是
正・改善や専任採用への道を制度化することを求めるなど、正規雇用の教職
員だけでなく、すべての労働者にとって健康で働きがいのある職場が実現さ
れるよう、教職員組合は運動を進めています。
立場の違いを超え、学内のあらゆる労働者が団結できるよう、若輩ながら、
皆さんの力をお借りしつつ全力で取り組んでいく所存です。」
┌3───
│(転載)遠藤礼子「大学職員の雇用年限問題」
http://extasy07.exblog.jp/10158783/
>京都大学時間雇用職員組合 Union Extasy ブログ http://extasy07.exblog.jp/
『京都大学の非常勤職員の「5年(でクビ)ルール」の撤廃を求めて、京大時
間雇用職員組合「ユニオン・エクスタシー」が、09年2月23日から京都大学時
計台前で座り込みを行っている。エクスタシーという名称やドラム缶風呂パ
フォーマンスなどの奇抜さが目を引くが、戦略は奇抜でも、問題は普遍的だ。
◆「5年ルール」とは何か
「5年ルール」や「3年ルール」は、全国の国立や私立の大学で、1年契約の非
正規職員(および教員)の更新回数の上限を定めたものだ。大学以外でも、
地方自治体やその外郭団体、一部企業にも散見される。
一部で「日本には、5年(3年)以上雇うと、正社員にしなければならないと
いう法律があり、非正規を全員正社員にする予算がないから、やむを得ず雇
い止めにする」とか「労働基準法第14条で、有期雇用は3年(専門的な仕事の
場合は5年)までと決まっているから雇い止めにする」などといったデマが流
布している。
前者は正しくは「1年契約の更新でも、何度も更新されると、合理的な理由な
く雇い止めできなくなる」という判例(「正社員並みの給料にしなければい
けない」ではない)の奇妙な解釈であり、労働基準法第14条は「1回の契約
の長さは3年まで」という定めであり、有期雇用契約の繰り返しにより結果
として発生した長期雇用を制限するものではない。
「5年ルール」や「3年ルール」は、長期雇用によって非正規職員の権利が拡大
し、雇用の調整弁として利用しにくくなったり、労働条件の改善要求をされ
たりすることを、経営者や正規職員が、過剰に恐れたために作られたもので
ある。
◆京都の私大の「3年ルール」
京都大学で「5年ルール」が導入されたのは2005年3月と比較的新しいが、私
立大学の「3年ルール」に20年近い歴史がある。京都の4大私大の人事担当者
に問い合わせたところ、立命館大学では92年から、龍谷大学では98年から、
京都産業大学では99年から、同志社大学では03年から、3年上限の「契約職員」
制度が始まっている。なお、龍谷では、89年より小規模で開始しており、98
年は本格導入の年で、名称は「嘱託職員」。また、立命では08年度末 (09年
3月) より3 年上限を5年に引き上げている。
これら私大では、この制度を長期に運用した結果、新人が仕事を覚えたころ
に次々と辞めさせられていくため、毎年の大量の新人採用と教育に膨大な費
用がかかり、職場に大きな混乱をもたらしている。現場でこの制度を支持す
る者は非常に少ないが、同時にあきらめムードも漂い、上記のデマなどが流
布している。
◆東京の裁判
そのような中で、注目されるのは、08年12月25日の、東京地裁の判決である。
立教女学院で、01年より派遣で、04年6月1日より直接雇用で働いてきた女性
が、「3年ルール」を理由に、07年5月末日付けで雇い止めになったが、東京
地裁は、この雇い止めが「客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当で
あると認められない」として、雇い止め無効の判決が下された。
判決文を読むと、立教女学院の労務管理がいかにもずさんであったことが、
勝訴の大きな理由となっていることがわかるが、それにしても、この勝訴は
画期的だ。何より、圧倒的なあきらめムードの中で、訴訟に踏み切った原告
の勇気がすばらしい(判決文は首都圏大学非常勤講師組合のホームページで
読める)。
◆全国の国立大の動き
多くの国立大では、04年の独法化以降「3年ルール」や「5年ルール」が導入
されたが、早々に見直しが進んでいる。佐賀大学では09年4月より「3年ルー
ル」を全廃、大分大学では、09年4月に、3月に契約満了した非常勤職員を再
雇用した。
また、京都大学をはじめ、多くの大学の専任組合が、「3年ルール」や「5年
ルール」に反対の運動を行っており、日々新たなニュースが飛び込んでくる。
折からの非正規労働者の問題への注目とユニオン・ブームの中、たった2人で
始めた「ユニオン・エクスタシー」の運動は、京大のみならず、全国の国立
大学と、そして私立大学の職場を変えることにつながるに違いない。』
┌4───
│「総長公選制を実現し学園民主主義を創造する会」関連文書
http://www.ac-net.org/rtm/wp/?p=53
─4a─
新しい総長選挙規程に向けた論点整理(宮井雅明 法学部教授)2009.1.23
http://www.ac-net.org/rtm/wp/?attachment_id=52
─4b─
宮井文書へのコメント(堀雅晴 法学部教授)
http://www.ac-net.org/rtm/wp/?attachment_id=61
─4c─
実現する会ニュース No 10 2009.5.8
http://www.ac-net.org/rtm/wp/?attachment_id=36
「法・経・営・文・国際・理工の各執行部に申し入れしました!総長公選制
実現には、この前期が重要です!!」
┌5───
│ 一時金訴訟をすすめる会 : 和解協議申し入れに対する基本的態度
<< 一時金訴訟ニュース No 33 (2009.5.28)
http://www.ac-net.org/rtm/wp/?p=39 (id,passwd: rtm )
┌6───
│「G30申請を行うに際しての留意点」全文(常任理事会 2009.5.20)
http://www.ac-net.org/rtm/wp/?attachment_id=42 (id,passwd: rtm )
<< グローバル30情報・関連文書
http://www.ac-net.org/rtm/wp/?p=16 (id,passwd: rtm )
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│¶以下は発信人コメント