[amp 2010-02-22] BKC月曜会2/23(総長選挙制度) 、他

目次 趣旨

立命館学園のみなさまへ

  今月も、いろいろな文書について意見集約が行われています。
  「全学の意向を反映した学園政策」になっていく文書も少なくな
  いので、気付いたことを言うことは専任教員の責務です。と思い
  つつも、無味乾燥だったり腹立たしかったりする部厚い文書に目
  を通すのは苦痛ですし、意見を言っても徒労となることが多いの
  で後まわしになり、気付くと期限がとっくに過ぎていた、という
  ようなことは多いです。しかし、日頃、気になることや気づいた
  ことなどを、個人レベルで正式に物言うきっかけが誰にも頻繁に
  あることは立命館大学の良いところかも知れません。今回も4文
  書について意見を出してみました【3】。

    教学優先は当然の学是として繰り返し強調されていますが、財
    政などの大きな面でも重大な問題がありますが、具体的で身近
    な問題が、場合によっては意識されず、放置されていることが
    あるように感じます。

    □(「授業に関する規定」についての意見)講義間の休憩時間
    が10分しかないことは教員と学生双方にとって教育・学習活
    動を相当に圧迫しています【4a】。

    □(試験規程案についての意見)試験における不正行為への罰
    として、停学1ヶ月〜2ヶ月程度の懲戒処分以外に、当該学期
    の全受講科目をF(不合格)とするという罰が設けられていま
    す。他大学でもよくある措置ですが、これは科目評価を賞罰の
    対象とすることでもあり、教学活動の性格を歪める面があり好
    ましいとは思えません【4b】。

    □( 「立命館大学教職員の行動指針」案についての意見)人が
    多数集まれば不祥事は不可避ですが、その発生の「予防」を意
    図して自明なことを羅列した「行動指針」を公開することは、
    大学のイメージを損なうリスクと学内の士気を殺ぐリスクとが
    あり、相当な慎重さが必要です【4c】。

 もう一件は学長選挙規程改訂案についての意見【4d】です。学園
  運営のマンネリズムが学園の発展を阻害し、学園政策の方向性の
  大転換が今後の発展の鍵となっている状況で「政策を争わない選
  挙」を強調するのは「愛校精神」に乏しい印象を受けます。五十
  川氏【3】によれば、現幹部は「現政策か昔返りか」というような
  二者択一しか意識にないようです。そういう偏狭なビジョンに基
  づく学園運営が今後も続く場合の立命館の弱体化は深刻なように
  感じます。リコール規程という歯止めを設けた上で、新しい方向
  性を提示できる総長を構成員が選べるようなシステムを構築する
  ことが立命館の発展には不可欠と感じます。

  しかし、「実現する会ニュース」【2】を読むと、現規程と同様に
  幹部集団が総長を実質的に選べる余地が改正案でも十分に残され
  ていることがよく分かります。選挙制度の実質的改正が実現する
  かどうかで現幹部集団のスタンスがはっきりするでしょう。しか
  し選挙制度問題は核心問題に対する煙幕的効果をもっていること
  も否定できないので、総長選挙制度の実質的改正が実現したとし
  ても、「学園ガバナンスの最大の課題である理事会の制度改革」
  【2b】や財政問題などの核心問題が放置されると、質的発展に向
  けた方向転換の好機は失われてしまう危険性も大きいようです。

  明日、BKC月曜会でも総長選挙規程の改正問題の吟味が予定されて
  います【1】

  ところで、3月9日に一時金訴訟の第11回公判があります【5】。
  1月6日の理事長の年頭所感では「一時金訴訟については『取下
  げ』協議に取り組んでいる・・・従来の理事会見解のラインを超
  えて臨む」という言があったそうですが、学園として非を認める
  ことは、幹部の責任問題につながるし、全教職員への返還(3年
  間で総額約20億円)となるので学園幹部としては認めがたいよ
  うです。しかし、立命とは違い財務的に逼迫していた京都学園の
  一時金カットについての訴訟でも原告が勝訴(2009.12.10)*してい
  ますから、判決は学園側に相当不利なものとなることが予想でき
  ます。
  *http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091210/trl0912102242015-n1.htm

─目次───────────────────────────
 1─ BKC月曜会2/23:総長選挙はどうあるべきか−−学部を超えて考える

 2─ 実現する会ニュース No 27 2010.2.5 より
  2a─ 小松 浩(法学部)
     「総長選挙規程改正(案)」は、本当に「選挙規程」といえるのか?
  2b─ 津止 正敏(産業社会学部)
       「私たちは間違いを起こす」――このことを想定した制度設計こそ
  2c─ 宇野木 洋(法学部)
       参加・参画について
      ――「総長選任制度の改正について(答申)」を読んで一言
  2d─ 小堀 眞裕(法学部)
     「満腔の反省」にもかかわらず「トップ・ダウン」?
      ――「継続性」は、なぜ「人」の継続でなければならないのか?

 3─ 実現する会ニュース No 28 2010.2.8 より
  キャリアオフィス(衣笠) 五十川 進
   「満腔の反省」とは一体何だったのか? ――
 「12・23団体交渉」と「総長選任制度の改正について(答申)」の本質――

 4─ 意見集約文書
  4a─「授業に関する規定」(案)についての意見
  4b─ 試験規程案についての意見
  4c─「立命館大学教職員の行動指針(仮称)」(案)についての意見
  4d─ 総長選任規程改正(案)についての意見
────────────────────────

┌1───
│第27回BKC 月曜会のご案内

  とき 2010年2月23日(火曜日)午後6時半ーー
  ところ BKC エポック立命3階 307会議室
  テーマ  総長選挙はどうあるべきか
     −−学部を超えて考える

 月曜会は、BKCの学部を超えた教学のありかたを
 考える組織で、創立以来、4年余りをへています。
 こんごのありかたについても、話し合いたいと
 思います。

   ご参集お願いします。

  世話人 池田 研介(理工学部)
      三浦 正行(経営学部)
      藤岡 惇(経済学部)


┌2───
│実現する会ニュース No 27より 抜粋
  No 27 2010.2.5
  全文 =>  http://ac-net.org/rtm/f10/jitsugen-news-27.pdf

 ─2a─ 小松 浩(法学部)
  「総長選挙規程改正(案)」は、本当に「選挙規程」といえるのか?
┌───
│・・・・現在の学園における混乱・対立は、まさに総長・理事長・
│学園執行部と学園構成員との学園政策をめぐる不一致にあるといえ、
│「政策を争わない」選挙は、フィクションであり、もはや成り立た
│ないといえる。政策を争わない単なる人の選択では、現在の学園が
│抱える問題は解決しないといえようが、委員会「答申」は、「政策」
│ではなく、候補者の「識見と力量」によって「選考」することに固
│執しているといわざるをえない。「選挙」である以上、候補者が明
│確に政策を掲げ、堂々と「政策選挙」を行うことが不可欠である。
│「政策を抜きにして、とにかく私に任せてくれ」では、到底「選挙」
│とはいい得ない。・・・・
└───

 ─2b─ 津止 正敏(産業社会学部)
   「私たちは間違いを起こす」――このことを想定した制度設計こそ
┌───
│・・・・総長選挙の時期を目前に控えているだけに学園構成員の願
│いが正しく反映される公正・公平・民主の総長選挙制度が焦点化さ
│れているが、しかし、これが全てではない。選挙によって選ばれた
│総長が真に学園の代表としての正当性の証明がなされたならば、学
│園ガバナンスの最大の課題である理事会の制度改革の議論が組織さ
│れなければならない。むしろこれこそが学園民主主義創造の本丸で
│ある。その際、この間の学園の「不信と対立」の元凶となった前理
│事長問題を正しく教訓化することは不可欠である。一人の人物が長
│期に亘る重要ポストの占有によって特権化し、その結果物言えぬ側
│近政治を拡張し理事会機能を形骸化させてきたことに対する防止・
│対抗措置を制度化することである。私たちももちろんそうだが理事
│会も無謬ではないのだ。現に深刻な間違いを起こしてきた。この間
│の学習だったはずだ。そのことへの全くの自覚の欠如が今回の提案
│の根底にある。理事会の機構、選任、任期等々、私学が公共性と透
│明性ある教育機関として発展していくことに構成員に依拠しつつそ
│の代表として真に貢献しうる理事会機構の構築こそ、今次の公正・
│公平・民主の総長選挙制度にかける私たちの目指すべき課題である。
│
│本稿冒頭の05 交渉のやり取りで紹介した日本私大教連の文書に次の
│下りがある。本学の不幸なこの5 年間を省みれば、この指摘はなお
│今も生きている。
│
│┌───
││「組合は団体交渉などを通してそれらの改善を要求しているが、
││上記のような理事会あるいは理事長は、総じて馬耳東風の感の
││傾向が強い。一般の企業にならえば経営責任を取って役員が辞
││任したり、株主代表訴訟による損害賠償請求がなされる程の事
││例でも、学校法人役員に対する教職員、学生等「利害関係人」
││による解職請求権等を定める寄附行為上の規程を持つ学校法人
││は皆無であり、また、私立学校法も役員の経営責任を明らかに
││する等の規程がないため、学校法人では理事長はじめ役員が居
││座り続けることになる」。
│└───
│
│この事実・実態をターゲットにしない限り、一度は悲劇として起こっ
│たこの5 年間の事態が、今度は喜劇としてまた同じことが繰り返さ
│れるに違いない。
└───

 ─2c─ 宇野木 洋(法学部)
   参加・参画について
 ――「総長選任制度の改正について(答申)」を読んで一言
┌───
│・・・だが、理事が半数弱を占めない限り「政策の安定性・継続性」
│が確保できないという判断が、もしも存在したとするならば、率直
│なところ、それは教職員に対する信頼の欠如と言わねばならないし、
│また、全構成員の参加・参画による全学論議を前提に、その集団的
│英知と合意に基づいて学園政策を築き上げてきたという本学の「伝
│統」を損なう危険性を看取せざるを得ないと考える。更に言えば、
│今後の学園政策議論において、全学構成員の参加・参画を本気で求
│める姿勢が貫かれていくのか、という点で危惧さえ抱かないわけに
│はいかなくなってしまう。全構成員が参加・参画した上で大枠の合
│意が形成されたのなら、「政策の安定性・継続性」が全学的に担保
│されるのは当然であり、仮に理事が一人も含まれない推薦委員会で
│あったとしても、その遂行にふさわしい人物が推薦されてくること
│は間違いないはずだからである。その点に対する確信こそを前面に
│掲げた「選挙規程」であるべきだと考える。・・・
└───


 ─2d─ 小堀 眞裕(法学部)
   「満腔の反省」にもかかわらず「トップ・ダウン」?
      ――「継続性」は、なぜ「人」の継続でなければならないのか?
┌───
│・・・・現理事会が「継続性」を述べること自体に違和感がある。
│現理事会がここ数年行ってきたことの大半は、「民主主義からの断
│絶」、「トップ・ダウン」、「混乱」「新規拡大」ばかりであった。
│「満腔の反省」でトップ・ダウンを詫びながら、トップ・ダウンで
│決められた「政策の継続性」を強行するのであろうか。
│  トップ・ダウンをやめるという「満腔の反省」の「安定性・継続
│性」をしたいというのであれば、なぜ、今まで「トップ・ダウン」
│を重ねてきた理事に固執しなければいけないのか。他にもたくさん
│の優秀な教職員はいるはずである。後進に道を譲るべきであろう。
│・・・・
└───
┌───
│・・・・この間、理事会の構成メンバーの中でも、学部からの反対
│議論を制した常務理事たちの責任がさらに強いことは論を待たない。
│しかも、そこには、「常任理事会前の意思統一」(2005 年4月13
│日常任理事会「常任理事会の運営方法改善と常務理事会の設置」)
│という役目が与えられた常務会の制度的問題も存在している。本学
│では、常務理事の責任を問える権限や仕組みは存在しておらず、そ
│の結果、2008 年特別転籍が問題になっても、そもそも責任を問える
│合法的装置さえ存在しなかった。学部長理事には任期があるが、常
│務理事は理事長・総長による支持さえあれば、事実上は「責任フ
│リー」とさえいえる。   
│
│現在の常務理事の相当数は、特別転籍問題などのとき責任を問われ
│なければならなかったが、自ら「議席」指定して入った委員会で、
│事実経過については事態をほとんど明らかにせず、自らの責任は軽
│く済ました。そして、今回は、推薦委員会など各委員会に優先的に
│自分の「議席」を割り当てようとしている。「反省」は軽く済ませ、
│さっさと「議席」を確保しようとする人々の継承性、これが答申の
│言う「政策の安定性・継続性」なのか。・・・・
└───
┌───
│・・・・私が聞き及んだ話では、2006 年は、学外理事に関して、事
│務局が名簿を提出し、それを理事会で確認したと聞いた。これでは、
│決定権は事実上、その選出区ではなく、常務理事たちからなる事務
│局にある。今回の規程案でも、学外理事・学部長・大協、評議員で、
│事務局が名簿作成をすることは禁止されておらず、実際それができ
│る制度になっている。また、2006 年の実例からすれば、十分に予想
│しえる。また、推薦委員の選出は、選挙管理委員会の規制範囲に入っ
│ておらず、事実上、やりたい放題になる可能性がある。実質的な常
│務理事チョイスで、学外理事、学部長、大協や評議員で各委員が選
│ばれるならば、常務理事は半数どころか、推薦委員全員を実質的に
│選ぶことができる。そうなれば、そもそも、2006 年と同じく「他者」
│など存在し得ない。常務理事15 分の2という数字は、少ないのでは
│なく、「常務理事チョイス」が可能なことを考えれば、議事を完全
│にコントロールできることを意味していると考える。「常務理事チョ
│イス」は、今回の規程では全く禁止されていない。・・・・
└───
┌───
│・・・・今回の提案に、どうしても滑稽な内容が含まれてしまうの
│には、理由がある。「満腔の反省」といいながら、その目的は、自
│分たちの「聖域」を変えたくないところにあるからである。変えた
│くないために「反省」しているともいえる。その仕組み自体が、す
│でに滑稽といえよう。しかし、それでは、本学の志願者動向が危機
│的な低下を示すなか、学園として本当に必要な反省や総括は遠のい
│てしまう。「しがらみ」や「聖域」を守りたいがためになされる
│「反省」で失われる時間が、本学にとって命取りになりはしないか。
│
│2005 年以降「スピード」を強調し、既存教学の「スクラップ・アン
│ド・ビルド」を叫び、成果主義を信奉してきた常務理事たちが、自
│らの損失や総括は棚に上げ、一転して「継続性」を語りだす。一見
│すると不思議であるが、どこに合理性が存するかをみれば、全く不
│思議ではない。
└───

┌3───
│実現する会ニュース No 28より 抜粋
  No 28 2010.2.8
  全文 =>  http://ac-net.org/rtm/f10/jitsugen-news-28.pdf
  キャリアオフィス(衣笠) 五十川 進
   「満腔の反省」とは一体何だったのか? ――
  「12・23団体交渉」と「総長選任制度の改正について(答申)」の本質――

 (抜粋)
┌───
│V.悪政には「政策の安定性・継続性」は必要ない
│・・中略・・
│〈現体制の維持・存続をねらう「政策の安定性・継続性」論〉
│
│森島常務は以前に組合との交渉において「昔返りをするのですか」
│と極めてネガティブなニュアンスで発言しました。この間さまざま
│な「悪政」が強引に実施されてきました。先述の引用に見られるよ
│うに、これは学園トップ層も認めていることです。しかし端的に言
│えばこの「昔返りは悪いことだ」というネガティブキャンペーンを
│被せることが、学園トップ層の一部の本質ではないでしょうか。
│
│社会や私たちに対して責任を持って「安定性・継続性」を担保すべ
│き政策であるならば、「昔返り」で良いではないですか。「相対的
│低学費」政策に「昔返り」すれば、おそらく入試の受験者数はきっ
│と増えるでしょう。「改正(答申)」に述べられた「政策の安定性・
│継続性」は結局のところ現体制を維持・存続するという、機能主義
│的な現体制を合理化する論理ではないでしょうか。少なくも「答申」
│という形で第三者的公正性を持つ性格の文書で、そのような表記は
│いかがなものかと疑念を覚えます。
└───
・・中略・・
┌───
│最後に、長田理事長が新入職員に送る世間でも有名な訓辞「いやな
│ら辞めろ。替わりはいくらでもいる」を、今、そのことを言われて
│いる者の立場に立って、長田理事長ご自身や学園トップ層の一部の
│方々が自ら受け止めてみられてはどうか、とつくづく思います。
└───


┌4───
│意見集約文書への意見

 ─4a─「授業に関する規定」についての意見

┌───
│第2条(授業時間)について。休憩時間を15分とすべきである。
│
│講義間の休憩時間が10分しかないことは、教学活動を著しく阻害
│している。
│
│学生にとっては、前講義が少しでも遅れたり前が実験科目であった
│り、あるいは講義後に教員に質問すれば、次の講義に遅刻すること
│になる。教員にとっては、次の講義担当者の準備を邪魔しないため
│に、終了ベルと同時に部屋を出るくらいの積もりでいなければなら
│ない。あるいは、前講義が時間終了後数分続くだけで講義の準備が
│遅れる。担当する講義が連続する場合は教室棟に居続けるしかなく
│休む時間がとれない。
│
│以上のように、実質的な講義時間は90分は確保できないし、学生
│との教室でのコミュニケーションは(昼休み前後の時限を除いて)
│困難である。講義間の休憩時間を15分とすることは、落ち着いた
│教学環境の構築に不可欠と思われる。
└───

 ─4b─ 試験規程案についての意見

┌───
│第16条は
│
│   試験において不正行為を行った学生は、立命館大学学生懲戒規程
│   の定めるところにより懲戒するとともに、当該学期の全定期試験
│   を無効とし、すべて「F」評価とする。
│
│となっているが、自動的にすべてを「F」評価とするという条項は、
│長年の慣習となっている懲罰ではあるが、以下のような理由で再考
│したほうが良いように思う。「当該科目をF評価とする。不正行為
│の内容によっては、他科目も担当者の了承を経て「F」評価とする
│こともある。」というような内容にすることが望ましい。
│
│ーー理由ーー
│
│(1)試験における不正行為は懲戒規程による懲戒の対象となる行為で
│ある(通例、停学1ヶ月や2ヶ月など)。懲戒規程以外の規則で、
│学生に対する実質的な別の罰を設けることは学則システムの整合性
│の面で好ましくない。二重懲罰は過酷な印象がある。
│
│(2) 倫理的な瑕疵である不正行為に対しする「罰」として教学的評
│価を取り消すことが妥当かどうか微妙である。単位認定は賞罰とは
│異なる性格のものであり、賞として単位を出しているのわけではな
│い以上、罰として単位を奪うのは適切とはいえないのではないか。
│
│(3) 第15条に挙げられている不正行為の中には、
│
│(10)持ち帰りまたは破棄などにより、答案を提出しなかったとき
│(11)答案作成に関して、試験監督者の指示に従わないとき
│(12)そのほか、公正な試験の実施を阻害すると認められる行為
│   を行ったとき
│
│等の種類もあり「不正」かどうかグレーな面があるものも含まれて
│いる(第10項は悪質とはいえない面もある)ので、一律に「全科
│目F評価」という重いペナルティを自動的に課すのは妥当とは思え
│ない。行為の内容に応じて処分の軽重を調整できる懲戒処分のみ適
│切である。
│
│(4) 合格となった科目を(「倫理的」理由で)Fとする場合は、そ
│の科目の担当者(特に非常勤のかたの場合など)の了承を必要とす
│るのではないか。
│
│(5) 全科目F評価という措置が余りに重いため、些細な不正行為が
│あっても指摘しない監督者がいることも懸念される。不正行為をな
│くすには、かえって、不正行為の性質の軽重に応じた懲罰を設定す
│ることが有効なのではないか。
│
│以上から、第16条にある、当該科目以外の全科目の合格の無条件
│取消という内容は再考した方が良いように思われる。
└───

 ─4c─「立命館大学教職員の行動指針(仮称)(案)についての意見

┌───
│ここに挙げられている指針は大多数の教職員が自明にやっているこ
│とで、それをことさら行動指針として掲げることは、立命館の教職
│員のモラルが、実際に反して、とても低いということを強調する結
│果になり、対内的には大多数の教職員の士気に影響する一方、対外
│的には立命館のイメージに相当のマイナス効果があると懸念される。
│
│重要なことを簡潔に述べたほうが社会には「真剣さ」が伝わりやす
│い。たとえば、次のような内容で十分ではないか。
│
│
│┌───
││今回の不祥事を契機に、私たち立命館学園の構成員は、次の行動指
││針を明示することを通して教育活動に伴う責任の重さを再確認した
││い。
││
││(1)学生・院生の一人一人の知的・精神的成長の支援すべく、教
││  育内容・方法の改善に尽力するとともに、学生・院生の学習環境
││  の改良に努める。
││
││(2)学生・院生の一人一人の人格を尊重し、公正な対応に細心の
││  注意を払う とともに、公私の区別を明確にし教育に携わる者に
││  ふさわしい品位を保つ。
│└───
│以下は個別のコメント:
│(以下略)
└───


 ─4d─ 総長選任規程改正(案)についての意見

┌───
│立命館学園では、学園政策の大胆な方向転換を主張する人が総長と
│して選ばれたとしても、全学での意見集約、常任理事会での審議等
│の数々の吟味を経るため、その主張は、これまでの学園のありかた
│との調和を保つ形で実現されることになる。逆に言えば、政策の継
│続性を最初から重視するような人が総長になれば、学園政策の新し
│い展開は望みようがなく、立命館の閉塞状況を打破する活路が開け
│る可能性は乏しい。
│
│とはいえ現行制度では、全学での意見集約や常任理事会の審議など
│は無きがごとくに政策がトップダウンに強行できることは記憶に新
│しいーー学園の学是と基本的システムを無視した大転換がトップダ
│ウンに強行され、そのために根底から失われた学園内の信頼関係が
│回復するまではいまなお遠い道程というべき現状だが、学園トップ
│がその気になれば学是や政策の継続性など無視した180度の転換
│により学園内外の混乱が再び起きる可能性はなくならない。したがっ
│て、学是と政策の継続性は総長と理事長の実質的解任制度によって
│しか担保できない。
│
│一方、総長選挙制度では、立命館の大胆な新しい方向性を提示でき
│る総長が選ばれる現実的可能性を担保することが何よりも重要であ
│る。袋小路にはまり込んでいる学園に活路が開かれるために、その
│点が最も重視されるべきである。
│
│以上から、次の二点が、総長選挙規程の設計の柱となるべきで、い
│ずれが欠けていても、実質的には何も改正されたことにはならない
│だろう。
│
│(1)(学是と政策の継続性のために)ボトムアップな具体的総長解任
│手続きを創設.
│
│(2) (学園における政策の創造性を担保するために) 多様な候補者か
│ら総長が選ばれることが重要である。従って、推薦委員会による推
│薦以外に、一定数の人数の推薦者集団から推薦があった人や、一定
│数の支持者をもつ立候補者とを、候補者に加えることが不可欠であ
│る。
│
│(2a) 候補者は学園の方向性について明確な見解を提示し、選挙人選
│挙において、選挙人候補者は、どの総長候補者に投票するかを明言
│する。
└───

┌5───
│第11回公判 3/9(火)11時から 於 京都地裁大法廷

  集合 10時半 京都地裁ロビー
  公判後 集会 於 弁護士会館(予定)

┌───────
│ログ・趣旨:http://ac-net.org/rtm/amp/
  ¶は発信者註