文部科学省国立大学等の独立行政法人化のための調査検討会議中間報告
新しい「国立大学法人」像について
2001.9.27
中間報告関係情報
パブリックコメント(締切 2001.10.29)
全大教作成資料:文部科学省調査検討会議 「中間報告」新旧対照表
詳細目次
はじめに
I 基本的な考え方
36 1.検討の前提
39 前提1:「大学改革の推進」
63 前提2:「国立大学の使命」
92 前提3:「自主性・自律性」
116 2.検討の視点
119 視点1:世界水準の教育研究の展開を目指した個性豊かな大学へ
140 視点2:国民や社会へのアカウンタビリティの重視と競争原理の導入
162 視点3:経営責任の明確化による機動的・戦略的な大学運営の実現
181 II 組織業務
183 1.検討の視点
186 視点1:学長・学部長を中心とするダイナミックで機動的な運営体制の確立
206 視点2:学外者の参画による社会に開かれた運営システムの実現
219 視点3:各大学の個性や工夫が活かせる柔軟な組織編成と多彩な活動の展開
241 2.制度設計の方針
243 (1)法人の基本
245 (法人の単位)
252 (法人の名称)
262 (大学の設置者)
270 (教育研究施設)
276 (施設への出資)
283 (根拠法)
290 (2)運営組織
292 (法人組織と大学組織)
300 (役 員)
335 (役員以外の運営組織)
369 (A案)
379 (B案)
389 (C案)
405 (事務組織)
417 (学部等の運営)
426 (3)その他の組織
428 (教育研究組織)
446 (職員配置・構成)
454 (4)目的・業務
456 (目的)
462 (業務)
470 (業務の範囲)
494 (他の法人への出資)
502 (収益事業)
509 (学生定員)
515 (業務方法書)
521 (移行方法)
528 (別紙1)
530 (A案)従来の評議会に代わり、経営・教学の両面にわたり・・・
547 (B案)教学面に責任を負う評議会と並んで、・・・
570 (C案)教学・経営の両面にわたり特定の重要事項に関し、・・・
597 III 目標評価
599 1.検討の視点
602 視点1:明確な理念・目標の設定による各大学の個性の伸張
612 視点2:第三者評価による教育研究の質の向上と競争的環境の醸成
628 視点3:目標、評価結果等の情報公開によるアカウンタビリティの確保
642 2.制度設計の方針
644 (1)国のグランドデザイン等と大学の長期目標
646 (国のグランドデザイン等)
652 (大学の長期目標)
661 (システム全体の基本的な考え方)
668 (2)中期目標・中期計画等
670 (中期目標・中期計画の性格)
687 (中期目標・中期計画の期間)
697 (中期目標・中期計画の作成手続き)
719 (中期目標・中期計画の内容)
765 (年度計画)
770 (3)評価
772 (基本的な考え方)
787 (評価の主体)
812 (評価の内容・方法・手続き)
834 (評価結果の活用)
861 (各年度の業務の実績に関する評価)
872 (4)情報公開
887 IV 人事制度
889 1.検討の視点
892 視点1:教員の多彩な活動を可能とする人事システムの弾力化
912 視点2:成果・業績に対する厳正な評価システムの導入とインセンティヴの付与
933 視点3:国際競争に対応しうる教員の多様性・流動性の拡大と適任者の幅広い登用
950 2.制度設計の方針
952 (1)身分
957 ・公務員型
963 ・非公務員型
989 (2)選考・任免等
991 (大学における人事の自主性・自律性)
1015 (学長の選考方法等)
1066 (他の役員、部局長の選考方法等)
1096 (教員の任免等)
1124 (教員以外の職員人事の在り方)
1157 (3)給与
1182 (4)服務・勤務時間
1184 (服務等の考え方)
1198 (兼職・兼業)
1215 (勤務時間管理)
1225 (5)人員管理
1227 (中長期的な計画に基づく人員管理)
1239 (外部資金を活用した教職員の任用)
1248 V 財務会計制度
1250 1.検討の視点
1253 視点1:教育研究等の第三者評価の結果等に基づく資源配分
1261 視点2:各大学独自の方針・工夫が活かせる財務システムの弾力化
1283 視点3:財務面における説明責任の遂行と社会的信頼性の確保
1294 2.制度設計の方針
1296 (1)中期計画と予算
1308 (2)運営費交付金
1310 (運営費交付金の算出方法)
1336 (自己収入の取り扱い)
1348 (学生納付金の取り扱い)
1357 (3)施設整備費
1359 (財源)
1367 (長期借入金)
1371 (不用財産処分)
1376 (長期借入等を行うシステムの構築)
1382 (施設整備の仕組み)
1400 (4)土地・建物
1402 (移行時の措置)
1410 (土地・建物の処分収入の取り扱い)
1416 (5)長期借入金債務
1423 (6)寄附金等
1425 (地方公共団体からの寄附)
1432 (税制上の取り扱い)
1440 (7)会計基準等
1450 VI 大学共同利用機関
1452 1.検討の視点
1464 視点1:学術研究をさらに発展させる観点からの制度設計
1473 視点2:大学や研究者コミュニティに開かれた運営システムの確保
1482 2.制度設計の方針(国立大学の場合と特に異なる点)
1484 (1)組織業務
1486 (法人の単位)
1491 (法人の名称)
1498 (根拠法)
1506 (役員)
1519 (役員以外の運営組織)
1526 (研究組織)
1535 (法人の目的)
1541 (2)目標評価
1553 (3)人事制度
1562 (4)財務会計制度
1564 (運営費交付金の算出方法)
1572 (5)その他
1574 (総合研究大学院大学との関係について)
1581 (機構の形態をとる大学共同利用機関について)
1592 (別紙2)
1614 VII .関連するその他の課題
1621 (1)国としての長期的な高等教育・学術研究政策やグランドデザインの策定
1623 (2)国立大学の大胆な再編・統合の推進のための基本的な考え方の整理・・
1626 (3)各地域における国立大学と公立大学・地方公共団体、私立大学との・・
1629 (4)第三者評価の結果を踏まえたいわゆる「国公私トップ30」・・・
1632 (5)公立大学に法人格を付与する場合の具体的な在り方
新しい「国立大学法人」像について
(中間報告)
平成13年9月27日
( 目次 )
==> 詳細目次
はじめに
I 基本的な考え方
1. 検討の前提
2. 検討の視点
II 組織業務
1.検討の視点
2.制度設計の方針
(1)法人の基本
(2)運営組織
(3)その他の組織
(4)目的・業務
III 目標評価
1.検討の視点
2.制度設計の方針
(1)国のグランドデザイン等と大学の長期目標
(2)中期目標・中期計画等
(3)評価
(4)情報公開
IV 人事制度
1.検討の視点
2.制度設計の方針
(1)身分
(2)選考・任免等
(3)給与
(4)服務・勤務時間
(5)人員管理
V 財務会計制度
1.検討の視点
2.制度設計の方針
(1)中期計画と予算
(2)運営費交付金
(3)施設整備費
(4)土地・建物
(5)長期借入金債務
(6)寄附金等
(7)会計基準等
VI 大学共同利用機関
1.検討の視点
2.制度設計の方針(国立大学の場合と特に異なる点)
(1)組織業務
(2)目標評価
(3)人事制度
(4)財務会計制度
(5)その他
VII .関連するその他の課題
1 はじめに
2
3 21世紀は、「知」の時代と言われる。「知」の時代にあって、我が国は、
4 学問と文化の継承、発展、創造を通じ、国際社会への新たな価値の発信が求め
5 られている。21世紀における大学の責務は、極めて重大である。
6
7 本調査検討会議は、昨年7月、独立行政法人制度の下で、大学の特性に配慮
8 しつつ、国立大学等を法人化する場合の法令面や運用面での対応など制度の具
9 体的な内容について必要な調査検討を行うことを目的として発足した。
10
11 以来、本調査検討会議は、公私立大学とともに我が国の「知」を支える国立
12 大学及び大学共同利用機関の在り方を問い直そうと試みてきた。描こうとした
13 ものは、法人化後の新しい国立大学等の姿である。目指したものは、法人化を
14 契機とした国立大学等の改革と新生である。
15
16 会議には、国立大学、大学共同利用機関、私立大学、公立大学、経済界、言
17 論界など各界から関係者が集い、約1年にわたってほぼ毎週にように委員会を
18 開催し、議論を重ねた。
19
20 その間、本年6月には、文部科学大臣から、「大学(国立大学)の構造改革
21 の方針」が公表された。活力に富み国際競争力のある国公私立大学づくりの一
22 環として、(i)国立大学の再編・統合、(ii)民間的発想の経営手法を導入した
23 「国立大学法人」への移行、(iii)第三者評価による競争原理の導入と国公私
24 「トップ30」の育成、の3本の方針が示されている。
25
26 このうち、主に(ii)及び(iii)は本調査検討会議の検討内容とも深く関連す
27 るものであり、本年6月以降は、国立大学の構造改革という新たな動向にも留
28 意しつつ検討を深めてきたが、発足以来ほぼ1年を経過するに至り、これまで
29 の調査検討の成果を、現時点において中間報告の形で整理し、広く公表するこ
30 ととした。 今後、中間報告について広く各界からの意見を求め、今年度中に
31 最終報告をとりまとめることを予定している。
32
33
34 I 基本的な考え方
35
36 1.検討の前提(国立大学の法人化を検討する場合に、まず前提とされるべき
37 基本的な考え方の整理)
38
39 前提1:「大学改革の推進」
40
41 国立大学の法人化は、閣議決定でも確認されている通り、大学改革を推進する
42 ための一環として検討が行われるべきものである。
43
44 すなわち、この問題は、行政機能のアウトソーシングや、運営の効率性の向
45 上、透明性の確保といったいわば行政改革の視点を越えて、教育研究の高度化、
46 個性豊かな大学づくり、大学運営の活性化など、従来からの大学改革の流れを
47 一層促進し、活力に富み国際競争力のある大学づくりの−環として検討するこ
48 とが前提となる。
49
50 また、そのためには、現在の国立大学に、単に法人格を付与するとか、既存
51 の法人制度の枠組みに単純に当てはめるといった消極的な発想ではなく、予算、
52 組織、人事など経営面で諸規制が大幅に緩和され、大学の裁量が拡大するといっ
53 た法人化のメリットを大学改革のために最大限に活用するという積極的な発想
54 に立って、新しい国立大学の姿を模索する必要がある。
55
56 さらに、国立大学の法人化が、国立大学だけの改革にとどまらず、我が国の
57 大学全体の活性化と教育研究の高度化に真に資する契機となるためには、その
58 前提として、国公私を通じて、第三者評価に基づく重点投資のシステムの導入
59 など競争原理の導入や効率的運営を図りつつ、高等教育や科学技術・学術研究
60 に対する公的支援を拡充することが不可欠である。
61
62
63 前提2:「国立大学の使命」
64
65 国立大学の法人化に当たり、法人化のメリットを最大限に活用した新しい国立
66 大学像を模索する一方、国立大学が本来果たすべき使命や機能を、いかに従来
67 以上に十全に実現させ得るかという観点が、検討の前提として必要である。
68
69 国立大学に期待される使命や機能については、すでに大学審議会答申等でも
70 整理されているが、国立大学は今日まで我が国の学術研究と研究者養成を担っ
71 てきたほか、全国的に均衡のとれた配置により、地域の教育、文化、産業の基
72 盤を支え、学生に経済状況に左右されない進学機会を提供するなど、重要な役
73 割を果たしてきている。
74
75 もちろん、こうした使命や機能は、公私立大学等との関係において常に相対
76 的なものであり、また時代の変化や社会の要請を踏まえて変化していくもので
77 ある。また、個々の国立大学ごとに、置かれている状況や条件によって、期待
78 される使命や機能の内容に相当の幅が存在することも否定できない。
79
80 しかし、国立大学の果たすべき使命や機能は、法人化それ自体によっては大
81 きく変化するものではない。むしろ、21世紀の我が国の「知」の基盤を支える
82 ため、国立大学への期待がますます高まる中で、各大学ごとに期待される使命
83 や機能の一層の明確化とその確実な実現が従来以上に強く求められる。
84
85 同時に、タックスペイヤーたる国民や社会の意見が大学の運営に適切に反映
86 されるとともに、大学の運営の実態や教育研究の実績に関する透明性の確保と
87 社会への積極的な情報提供がなされ、これを基礎に大学の在り方が適正に検証
88 されるなど、国民に支えられ最終的に国が責任を負うべき大学にふさわしい法
89 人像を模索する必要がある。
90
91
92 前提3:「自主性・自律性」
93
94 前提の3点目としては、これも閣議決定で確認されているとおり、大学とし
95 ての自主性・自律性を尊重するとともに、各大学における運営上の裁量を拡大
96 していくことが必要である。
97
98 およそ大学の教育研究活動は、大学の設置形態に拘わらず、教育研究者の自
99 由な発想や、大学人自身による企画立案が尊重されることによって、初めて真
100 に実りある展開と発展が見られるものである。したがって、法人化後の新しい
101 国立大学像の設計に当たっては、前提2で指摘した「国民に支えられ最終的に
102 国が責任を負うべき大学」にふさわしい法人像との調和を図りながら、大学と
103 しての自主性・自律性が十分に尊重される制度であることが、当然の前提とな
104 る。
105
106 また、前提1のように、法人化により国立大学の改革を堆進していくために
107 は、財務、人事、組織編成など制度設計の様々な面で、公私立大学の扱いとの
108 均衡に留意しつつ、大学としての円滑な運営に障害となるような日常的な規制
109 はできるだけ緩和し、運営面での各大学の裁量を拡大することが必要である。
110
111 さらに、法人化は、国立大学の多様化に途を拓くべきものである。公私立大
112 学等との使命や機能の分担にも十分留意しつつ、法人化を契機に各国立大学の
113 特色や個性を一層伸ばす観点から、大学独自の工夫や方針を活かした柔軟な制
114 度設計ができるだけ可能となるよう特に留意すべきである。
115
116 2.検討の視点(法人化を契機に、国立大学がどのように変わるのか、どのよ
117 うな大学を目指すのか、という基本的な視点の整理)
118
119 視点1:世界水準の教育研究の展開を目指した個性豊かな大学へ
120
121 これからの国立大学は、人材育成や学術研究面での国際競争が一層激しくな
122 る中で、国からの財政投入によって支えられる大学として、国立の名にふさわ
123 しい、世界水準の教育研究の展開を目指すべきである。
124
125 また、地域にあっては、公私立大学等との連携・協力・支援関係を一層深め
126 つつ、地域の発展基盤を支える教育、研究、文化の拠点としての機能の充実強
127 化に努めるべきである。
128
129 各大学は、国立大学として期待される使命や機能を認識しつつ、置かれてい
130 る状況や条件を踏まえ、大学独自の理念や目標、個性をより明確にし、大学と
131 しての存立の意義を明らかにしていくことが求められる。その上で、個々の理
132 念や目標の実現を目指して、教育研究を多様に展開し、個性豊かな大学として
133 発展していかねばならない。
134
135 関連して、各国立大学ごとの将来の在り方、存立の意義等を検討する中で、
136 未来に向けての多様な発展と運営の基盤強化等を目指し、国立大学間や学部等
137 の再編・統合を大胆かつ積極的に進める必要がある。
138
139
140 視点2:国民や社会へのアカウンタビリティの重視と競争原理の導入
141
142 これからの国立大学は、国民に支えられる大学として、国民や社会に対するア
143 カウンタビリティを重視した、社会に開かれた大学を一層目指す必要がある。
144
145 このため、教育研究、組織運営、人事、財務など大学運営全般にわたって、
146 透明性の確保と社会への積極的な情報の提供に努めるべきである。
147
148 また、大学運営に高い見識を持つ学外の専門家や有識者の参画により、国民
149 や社会の幅広い意見を個々の大学の運営に適切に反映させるとともに、社会の
150 多様な知恵を積極的に活用し、大学の機能強化を図っていく姿勢が重要である。
151
152 同時に、大学の運営に当たって、教育研究のサプライ・サイドからの発想だ
153 けではなく、学生、産業界、地域社会などのデマンド・サイドからの発想を、
154 常に重視する姿勢も重要であり、特に教育の受け手たる学生の立場に立った教
155 育機能の強化が強く求められる。 さらに、国立大学における教育研究の世界
156 に、第三者評価に基づく競争原理を導入すべきである。このため、厳正かつ客
157 観的な第三者評価のシステムを確立し、各国立大学の教育研究の実績に対する
158 検証を行うとともに、評価結果に基づく重点的な資源配分の徹底を図るべきで
159 ある。
160
161
162 視点3:経営責任の明確化による機動的・戦略的な大学運営の実現
163
164 これからの国立大学は、法人化により経営面での権限が大幅に拡大するなど、
165 大学運営における自主性・自律性が拡大することに対応して、大学運営におけ
166 る権限と責任の所在の一層の明確化を図るべきである。
167
168 また、拡大する経営面の権限を活用して、学部等の枠を越えて学内の資源配
169 分を戦略的に見直し、機動的に決定、実行し得るよう、経営面での学内体制を
170 抜本的に強化するととともに、学内コンセンサスの確保に留意しつつも、全学
171 的な視点に立ったトップダウンによる意思決定の仕組みを確立することが重要
172 である。
173
174 同様に、各学部等においても、全学的な運営方針を踏まえつつ、学部長を中
175 心とした意思形成の仕組みを導入すべきである。
176
177 関連して、学長など大学運営の責任者に学内外から適任者を得るための方法
178 を確立するとともに、学内における教育、研究、運営等の適切な役割分担によ
179 る諸機能の強化を図る必要がある。
180
181 II 組織業務
182
183 1.検討の視点(法人化を契機に、組織業務の在り方を通じて国立大学がどの
184 ように変わるのか、どのような大学になるのか、という視点の整理)
185
186 視点1:学長・学部長を中心とするダイナミックで機動的な運営体制の確立
187
188 (具体的には)
189
190 ・学長は、経営・教学双方の最終責任者として、学内コンセンサスに留意しつ
191 つ、強いリーダーシップと経営手腕を発揮
192
193 ・大学運営の重要テーマごとに副学長等を十分配置して、学長の補佐体制を大
194 幅に強化
195
196 ・事務組織は、教員と連携協力して企画立案に参画し、学長以下の役員を直接
197 支える専門職能集団としての機能を発揮
198
199 ・教授会の審議事項を精選し、学部長を中心にダイナミックで機動的な学部運
200 営を実現
201
202 ・学内での教育、研究、運営等の適切な役割分担を行い、教育研究活動以外の
203 教員の負担を軽減し、大学の諸機能を強化 など
204
205
206 視点2:学外者の参画による社会に開かれた運営システムの実現
207
208 (具体的には)
209
210 ・法人役員に広く学外からも有識者や専門家を登用し、幅広い視野から大学を
211 運営
212
213 ・役員以外の運営組織にも学外の有識者や専門家が参加し、社会の意見や知恵
214 を大学運営(とりわけ経営面)に適切に反映
215
216 ・その他大学運営のスタッフに学外の幅広い分野から専門家を積極的に登用し、
217 大学の諸機能を強化 など
218
219 視点3:各大学の個性や工夫が活かせる柔軟な組織編成と多彩な活動の展開
220
221 (具体的には)
222
223 ・各大学の自主的な判断で柔軟かつ機動的に教育研究組織を編成し、得意分野
224 等にスタッフを重点的に投入
225
226 ・教職員の構成も、教員、事務職員等の画一的な区分を越えて各大学の実情に
227 即した多様な職種を自由に設定
228
229 ・大学が獲得した外部資金を活用して、必要な研究従事者を弾力的に採用・配
230 置
231
232 ・研究成果の普及事業や移転事業など、教育研究活動に付随する多彩な活動を
233 広範囲に展開し、必要に応じTLO等関係法人へ出資
234
235 ・教育研究組織等の一部を国立大学法人本体から独立させ、特性に応じたより
236 弾力的な運営を可能とする仕組みを創設
237
238 ・各大学で産学官連携に関する業務を弾力的・効果的に展開 など
239
240
241 2.制度設計の方針
242
243 (1)法人の基本
244
245 (法人の単位)
246
247 ○ 法人の単位については、大学の運営の自主性・自律性を高め、自己責任を
248 強める上で自然な形であり、また、大学相互の競争的な環境の醸成や大学の個
249 性化に資することが期待できることなどから、各大学ごとに法人格を付与する
250 ことを原則とする。
251
252 (法人の名称)
253
254 ○ 法人の一般的な名称については、(i)高い自主性・自律性を前提に、大学教
255 育及び学術研究を主体的に展開する法人としての基本的な性格を適切に反映さ
256 せること、(ii)昭和24年に制定された国立学校設置法に基づき「国立大学」
257 の総称が社会的にも広く定着していること、(iii)後述のように法人化後の大
258 学の設置者を国とする方向で整理すること、などを総合的に考慮し、「国立大
259 学法人」(仮称)とする。各法人の名称は、従来までの名称、活動実績、経緯
260 等を考慮する。
261
262 (大学の設置者)
263
264 ○ 法人化後の大学の設置者については、(i)中期目標・中期計画や業績評価等
265 を通じた国の関与と国の予算における所要の財源措置が前提とされていること、
266 (ii)後述のように大学の運営組織と別に法人としての固有の組織は設けないこ
267 とを原則とすること、などを考慮し、学校教育法上は国を設置者とする。
268
269
270 (教育研究施設)
271
272 ○ 大学の附属図書館、附属学校、附属病院、附置研究所等の教育研究施設に
273 ついては、従来から大学の教育研究活動と不可分な関係にあるものとして位置
274 付けられてきたことを踏まえ、大学に包括されるものとして位置付ける。
275
276 (施設への出資)
277
278 ○ 大学の施設のうち、運営の実態や独立採算の可能性等を踏まえ、より柔軟
279 な運営を実現するなどの観点から、特定の施設を国立大学法人(仮称)から独
280 立させ、別の種類の法人とするとともに、必要に応じて国立大学法人(仮称)
281 がこれらの法人に出資できることとする。
282
283 (根拠法)
284
285 ○ 国立大学法人(仮称)の根拠法については、大学の教育研究の特性を踏ま
286 えて、各大学に共通して必要な事項と、各国立大学の名称など個別の大学に関
287 する事項とを合わせて規定した法律(「国立大学法人法」(仮称)、「国立大
288 学法」(仮称)など)を制定する。
289
290 (2)運営組織
291
292 (法人組織と大学組織)
293
294 ○ 国立大学法人(仮称)については、(i)教学と経営との円滑かつ一体的な
295 合意形成への配慮、(ii)設置者としての国による大学への関与の存在、(iii)
296 従来からの国立大学の運営の実態、などを総合的に考慮し、効率的・効果的な
297 運営を実現させる観点から、「大学」としての運営組織と別に「法人」として
298 の固有の組織は設けない。
299
300 (役 員)
301
302 ○ 国立大学法人(仮称)の役員の構成・名称については、現在、大学に置か
303 れる職として学長、副学長が学校教育法上規定され、また、現に各国立大学に
304 は学長のほか、副学長が原則複数名配置されていること等を踏まえ、「学長」
305 (法人の長)、「副学長」(複数名)、「監事」(2名)等とする。
306
307 ○ 学長は、法人化された大学の最終責任者として、法人を代表するとともに、
308 学内コンセンサスに留意しつつ、強いリーダーシップと経営手腕を発揮し、最
309 終的な意思決定を行う。
310
311 ○ 監事は、国立大学法人(仮称)の業務を監査し、監査の結果に基づき、必
312 要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができ
313 ることとするが、実際の監査に当たっては、大学における教育研究の特殊性に
314 鑑み、基本的には各教員による教育研究の個々の内容は直接の対象としないこ
315 とが適当である。
316
317 監事のうち少なくとも1名は、大学運営に高い見識を有する学外者から登用する。
318
319 ○ 副学長等の役員は、学長を補佐し、業務の一部を分担する。
320
321 法人化に伴い権限・責任が拡大する学長を補佐するため、大学運営の重要テー
322 マごと(例えば、学術研究、教育・学生、財務会計、人事管理、施設管理、学
323 術情報、環境・医療など)に、担当の副学長等の役員を十分配置する。
324
325 副学長等の役員の数は、学部・研究科の数、教職員の数など大学としての規模
326 等を考慮し、各大学ごとに定める。
327
328 ○ 役員には、学内からの登用にとどまらず、広く学外からも大学運営に高い
329 見識を有する者や各分野の専門家を招聘する。必要に応じ非常勤とする。
330
331 役員以外のスタッフにも、学外の幅広い分野から専門家を積極的に登用し、大
332 学の諸機能を強化する。役員を始め大学運営のスタッフに、女性の積極的な登
333 用を進める。
334
335 (役員以外の運営組織)
336
337 ○ 役員以外の運営組織については、
338
339 (i) 法人化に伴い経営面(例えば予算編成・執行、財産管理、組織編成、職員
340 配置、給与決定、勤務時間管理など)での大学の裁量が大幅に拡大することに
341 対応して、その裁量を効果的に活用しうる組織とすること、
342
343 (ii) 国の直接的な関与を制限する代わりに、公的な財政支出に支えられる大
344 学として、国民や社会に対するアカウンタビリティ重視の観点から、学外の有
345 識者の意見を運営に積極的に反映させること、
346
347 (iii) 経営、教学両面において、学内コンセンサスの円滑な形成に留意しつつ、
348 従来以上にダイナミックで機動的な意思決定を可能とする仕組みを採り入れる
349 こと、などの観点から、経営面に関する権限と責任の所在を明確化するととも
350 に、その権限と責任を担う組織に学外の有識者を参画させることとする。
351
352
353 ○ なお、運営組織の具体的な姿を検討する際の主な論点としては、
354
355 ア)学外の有識者を、どの運営組織に、どのような身分・立場で、どの程度の
356 比率で参画させるか、
357
358 イ)教育研究者で構成される組織に、法人化後の経営面に関する責任を負わせ
359 ることが適当かどうか、
360
361 ウ)意思決定の過程で役員による合議を行う場合、正規の組織として役員会を
362 設置すべきか、あるいは、事実上の組織として運用すれば足りるか、
363
364 などがある。
365
366 ○ 上記論点を踏まえ、(別紙1)に示す各案について検討を行ったが、各案
367 の主な特徴は、以下のとおりである。
368
369 (A案)
370
371 ・役員に学外者が含まれるほか、審議機関である評議員会(仮称)に相当程
372 度の学外者が参画する。
373
374 ・評議員会(仮称)で経営と教学を一体的に審議するため、教員が経営にも
375 責任を負う(また、相当程度の学外者が教学に責任を負う)。
376
377 ・必要に応じ、事実上の役員会で合議した上で、学長が最終的な決定を行う。
378
379 (B案)
380
381 ・役員に学外者が含まれるほか、審議機関である運営協議会(仮称)に相当
382 程度の学外者が参画する。
383
384 ・経営と教学は、運営協議会(仮称)と評議会が分担して審議するため、教
385 員は経営責任を負わない。
386
387 ・必要に応じ、事実上の役員会で合議した上で、学長が最終的な決定を行う。
388
389 (C案)
390
391 ・役員に相当程度の学外者が含まれる。そのほか、審議機関である評議会に
392 は若干名の学外者が参画し、また、助言勧告機関である運営諮問会議は学外者
393 のみで構成する。
394
395 ・評議会で経営と教学を一体的に審議するため、教員が経営にも責任を負う。
396
397 ・特定の重要事項は必ず正規の役員会で議決を行った上で、学長が最終的な
398 決定を行う。
399
400
401 ○ 本調査検討会議としては、上記(ア)〜(ウ)の論点を踏まえ、今後、
402 (B案)又は(C案)を中心に、そのバリエーションも含め、引き続き検討を行
403 う。
404
405 (事務組織)
406
407 ○ 各大学の事務組織については、法令で規定せず、予算の範囲内において各
408 大学の判断で随時に改組等を可能とし、適切な組織編制を行う。
409
410 その場合、従来のような法令に基づく行政事務処理や教員の教育研究活動の
411 支援事務を中心とする機能を越えて、教員組織と連携協力しつつ大学運営の企
412 画立案に積極的に参画し、学長以下の役員を直接支える大学運営の専門職能集
413 団としての機能を発揮することが可能となるよう、組織編制、職員採用・養成
414 方法等を大幅に見直す。
415
416
417 (学部等の運営)
418
419 ○ 学部等の運営については、教授会における審議事項を真に教育研究に関す
420 る重要事項に精選する−方、学部等の運営の責任者たる学部長等の権限や補佐
421 体制(副学部長等の設置など)を大幅に強化することにより、全学的な運営方
422 針を踏まえながら学部長等の権限と責任においてダイナミックで機動的な運営
423 を実現するとともに、教育研究活動以外の教員の負担をできるだけ軽減し、人
424 的資源を有効に活用し得る体制に改める。
425
426 (3)その他の組織
427
428 (教育研究組織)
429
430 ○ 大学の教育研究組織については、各大学の自主的な判断で柔軟かつ機動的
431 に編制することにより、学術研究の動向や社会の要請等に適切に対応し、大学
432 の個性化を図るため、学科以下の組織は法令に規定せず、各大学の予算の範囲
433 内で随時に設置改廃を行うこととする。その際、公私立大学についても、国立
434 大学の場合と同様の観点から、国の設置認可を緩和する。
435
436 ○ なお、大学の教育研究組織の基礎・基本である学部・研究科・附置研究所
437 については、その性格上いわば法人としての業務の基本的な内容や範囲を示す
438 ものであり、明確に定める必要があることから、各大学ごとに法令(具体的に
439 は省令)で規定する。
440
441 ○ 特に国としての政策的判断や相当の予算措置を要するような大規模な教育
442 研究組織の設置等については、当該大学の業務の確実な実施を担保するととも
443 に、運営費交付金等の公費の支出の積算の根拠を明示する観点から、あらかじ
444 め中期計画に記載し、文部科学大臣の認可を得る。
445
446 (職員配置・構成)
447
448 ○ 職員配置や職員構成は、国の定員管理の対象外とし、従来の画一的な職種
449 の区分を越えて各大学の実情に即した多様な職種を自主的に設定し、また、各
450 学部等への職員数の配分を自主的に決定する。また、外部の競争的資金等の間
451 接経費等を活用し、当初の人件費見積りの枠外でポスドク等の研究従事者を随
452 時雇用することを可能とする。
453
454 (4)目的・業務
455
456 (目的)
457
458 ○ 法律上定める各大学の目的については、各大学ごとに固有の目的規定を定
459 めるのではなく、各大学の個性や特色の発揮を阻害しないよう十分留意しつつ、
460 法人化後の国立大学に共通する一般的な目的規定として整理する。
461
462 (業務)
463
464 ○ 法律上定める各大学の業務については、各大学の目的と同様に、法人化後
465 の国立大学に共通する一般的な業務内容として整理するとともに、各大学ごと
466 の業務の基本的な内容や範囲を明確にする観点から、各大学の学部・研究科等
467 を下位の法令で規定する。なお、目的と業務が極めて似通った内容となること
468 も十分予想されることから、目的と業務を一体的に規定することもあり得る。
469
470 (業務の範囲)
471
472 ○ 業務の範囲については、公私立大学との使命や機能の分担にも十分留意し
473 つつ、国立大学としての目的を達成するために必要な業務は、各大学の自主的
474 な判断により、できる限り広範に展開できるよう配慮する。
475
476 具体的には、(i)附属の教育研究施設等を含め、大学として行う本来の教育及
477 び研究や、(ii)入学者選抜、学位授与、診療、学生の厚生補導、公開講座・研
478 究会・講演会等の開催、広報誌の発行など、教育研究に密接に関わるものとし
479 て現在すでに各大学で行われている各種業務のほか、(iii)特許の取得・管理、
480 大学会館の設置・管理、教育研究費の助成、学術図書の刊行・頒布・援助、奨
481 学金の支給、研究成果の民間への移転事業など、教育研究に密接に関わるもの
482 の、種々の制約から現行では大学自ら実施しがたい業務についても、法人化に
483 伴い大学の業務として実施できるようにする。
484
485 ○ 特に、近年、大学の教育研究の活性化や新産業の創出等への期待から、産
486 学官連携の必要性が強く指摘されており、大学自らの総合的・戦略的な判断に
487 基づき、産学官連携を推進することが重要である。
488
489 このため、法人化後の大学における産学官連携の在り方(リエゾン機能、
490 TLO、インキュベーション業務、特許等知的所有権の管理など)については、
491 各大学の主体的な判断により、事務組織の在り方等を含め弾力的・効果的な推
492 進体制を整備することができるようにする。
493
494 (他の法人への出資)
495
496 ○ 業務の一部については、法人化後の国立大学とは別の法人に実施させるこ
497 とにより、業務のアウトソーシングによる効率的な運営や弾力的な事業展開の
498 実現、複数の出資者を募ることによる資金確保の途の拡大等に資することが期
499 待できることから、業務の膨張への歯止めに留意しつつ、国立大学法人(仮称)
500 からこれらの法人への出資も可能とする。
501
502 (収益事業)
503
504 ○ 収益事業については、国立大学法人(仮称)が、(i)独立採算制を前提と
505 せず、国の予算における所要の財源措置が行われること、(ii)その事務・事業
506 も公共上の見地から実施されるものであること、などを考慮し、本来の教育研
507 究等の業務に密接に関わる事業に限定して行う。
508
509 (学生定員)
510
511 ○ 学生収容定員ついては、各大学・学部等の業務の規模や教育条件を規定す
512 る基礎的な要素であり、運営費交付金等の算定の際の基本的な根拠となること
513 から、あらかじめ中期計画に記載し、国の認可を得る。
514
515 (業務方法書)
516
517 ○ 業務方法書は、大学の教育研究活動に関する方法を業務方法書で定めるこ
518 との妥当性や、各大学で定める学則の記載事項とその取扱いとの関係等を総合
519 的に考慮する必要があり、業務方法書を作成しない可能性も視野に入れる。
520
521 (移行方法)
522
523 ○ 具体的な移行方法は、予算措置や評価のサイクルと移行時期との関係、事
524 務局を含めた組織運営体制の整備や財務会計システムの整備など、移行に伴う
525 諸準備の見通し等を総合的に考慮して決定する。
526
527
528 (別紙1)
529
530 (A案)従来の評議会に代わり、経営・教学の両面にわたり重要事項を審議す
531 るための機関を設け、そこに相当程度の外部の有識者を参画させる案
532
533 ○ 評議員会(仮称):
534
535 ・大学運営に対する学内の責任者と、大学運営に関する学外の有識者(非常勤)
536 で構成する。
537
538 ・学外の有識者が相当程度を占める。
539
540 ・教学・経営の両面にわたり大学運営全般に関する重要事項や方針を審議する。
541 (従来の評議会は廃止。運営諮問会議は、各大学の判断で設置。)
542
543 ○ 学長は、大学運営全般に関する重要事項や方針についての評議員会(仮称)
544 の審議を踏まえ、最終的な意思決定を行う。
545
546
547 (B案)教学面に責任を負う評議会と並んで、経営面に関する重要事項を審議
548 するための機関を設け、そこに相当程度の学外の有識者を参画させる案
549
550 ○ 運営協議会(仮称):
551 ・大学の経営に対する学内の責任者(役員等)及び大学の経営に関する学外の
552 有識者(非常勤)で構成する。
553
554 ・学外の有識者が相当程度を占める。
555
556 ・主に財務会計、組織編成、職員配置、給与問題など経営面に関する重要事項
557 や方針を審議する。(運営諮問会議は、各大学の判断で設置。)
558
559 ○ 評議会:
560
561 ・部局代表者等で構成する。
562
563 ・主に教育課程、教育研究組織、教員人事、学生の身分など教学面に関する重
564 要事項や方針を審議する。
565
566 ○ 学長は、経営面に関する運営協議会(仮称)の審議と、教学面に関する評
567 議会の審議を踏まえ、最終的な意思決定を行う。
568
569
570 (C案)教学・経営の両面にわたり特定の重要事項に関し、役員会に正式の権
571 限を与え、そこに相当程度の学外の有識者を参画させる案
572
573 ○ 役員会(仮称):
574
575 ・監事を除く役員で構成し、学外者(常勤又は非常勤)が相当程度を占める。
576
577 ・教学・経営の特定の重要事項について、学長の意思決定に先立ち議決を行う。
578
579 ○ 評議会:
580
581 ・部局代表者等を基本とし、大学運営に関する学外の有識者を若干名加える。
582
583 ・教学・経営の両面にわたり大学運営全般に関する重要事項や方針を審議する。
584
585 ○ 運営諮問会議:
586
587 ・大学運営に関する学外の有識者(非常勤)で構成する。
588
589 ・教学・経営の両面にわたり大学運営全般に関して助言・勧告を行う。
590
591
592 ○ 学長は、評議会の審議を踏まえ、最終的な意思決定を行う。ただし、特定
593 の重要事項については、役員会(仮称)の議決を経て行う(必要に応じて運営
594 諮問会議が助言・勧告)。
595
596
597 III 目標評価
598
599 1.検討の視点(法人化を契機に、目標・評価のシステムの導入を通じて国立
600 大学がどのように変わるのか、どのような大学になるのか、という視点の整理)
601
602 視点1:明確な理念・目標の設定による各大学の個性の伸張
603 (具体的には)
604
605 ・各大学ごとに国のグランドデザイン等を踏まえ教育研究の基本理念・長期計
606 画を盛り込んだ長期目標を自主的に策定・公表
607
608 ・各大学の教育研究の特色・地域性等を踏まえ基本的な理念・目標や重点的に
609 取り組むべき事項などを中期目標に掲げることにより、各大学の個性を明確化
610 など
611
612 視点2:第三者評価による教育研究の質の向上と競争的環境の醸成
613
614 (具体的には)
615
616 ・大学の教育研究活動について、厳正で客観的に評価する第三者評価システム
617 を導入
618
619 ・国際的水準の活動に従事した経験を有する幅広い分野の有識者から構成する
620 国立大学評価委員会(仮称)が総合的に評価
621
622 ・教育研究に関する事項は大学評価・学位授与機構による専門的な評価の結果
623 を活用
624
625 ・評価結果を各大学における教育研究等の改善、次期以降の中期目標・中期計
626 画の内容や運営費交付金等の算定に反映 など
627
628 視点3:目標、評価結果等の情報公開によるアカウンタビリティの確保
629
630 (具体的には)
631
632 ・各大学の長期目標、中期目標、中期計画、年度計画を公表
633
634 ・入学・学習機会、卒業後の進路、教育研究状況等に関する幅広い情報を積極
635 的に提供
636
637 ・各大学に対する国立大学評価委員会(仮称)等による第三者評価の結果を積
638 極的に公表
639
640 ・情報提供に当たり利用者の立場に立った分かりやすい内容と方法を工夫 など
641
642 2.制度設計の方針
643
644 (1)国のグランドデザイン等と大学の長期目標
645
646 (国のグランドデザイン等)
647
648 ○ 国は、大学関係者や広く各界の有識者による検討を踏まえ、我が国の高等
649 教育・学術研究に係るグランドデザインや政策目標を策定し、その中で、国や
650 国立大学が果たすべき役割や責務等を明らかにする。
651
652 (大学の長期目標)
653
654 ○ 各国立大学は、国の高等教育・学術研究に係るグランドデザイン等を踏ま
655 え、当該大学の教育研究の基本理念及びこれを実現するための長期的な計画を
656 盛り込んだ長期目標を自主的に策定し、公表する。長期目標を実現するための
657 計画には、10年程度のマイルストーンを置くことが望ましい。また、長期目標
658 は必要に応じて見直すこととし、特に最初の中期目標・中期計画の完了時に点
659 検を行うことが必要である、
660
661 (システム全体の基本的な考え方)
662
663 ○ 国の高等教育・学術研究に係るグランドデザイン等や、各大学の定める長
664 期目標を前提として、中期目標・中期計画の設定及び中期目標の達成度等の評
665 価は、大学の質的向上を図るための改革サイクルとして位置付ける。また、こ
666 れらの各段階を広く公表することを通じて、国民に対する説明責任を果たす。
667
668 (2)中期目標・中期計画等
669
670 (中期目標・中期計画の性格)
671
672 ○ 中期目標は、各大学が自主的に作成した長期目標を実現するための一つの
673 ステップであり、長期目標を踏まえた一定期間内の達成目標である。また、大
674 学が中期計画を策定する際の指針となるとともに、大学の実績を評価する際の
675 主な基準となるという性格を有する。
676
677 ○ 中期計画は中期目標の具体的な計画である。運営費交付金等についての予
678 算を要求する際の基礎となるとともに、中期目標の達成度を評価する際の具体
679 的要素となるなどの性格を有する。
680
681 ○ 中期目標及び中期計画は、相互に密接に関連するのは当然であるが、特に
682 大学の教育研究の方針は大学の主体的な判断ができるだけ尊重されるべきであ
683 り、企画立案と実施の機能を国と大学との間で完全に分離することは適当でな
684 いことから、それぞれの原案はあらかじめ各大学において一体的に検討される
685 ことが望ましい。
686
687 (中期目標・中期計画の期間)
688
689 〇 中期目標・中期計画の期間は、大学におけるカリキュラム編成の実態や修
690 業年限等を考慮し、6年を原則とする。
691
692 〇 期間中の中期目標や中期計画の見直しについては、各大学が社会の二一ズ
693 や科学技術の進展等に適切に対応できるよう、文部科学省及び文部科学省に置
694 く国立大学評価委員会(仮称)において、大学の自主性を尊重しつつ、年度を
695 単位に可能な限り柔軟に対応する。
696
697 (中期目標・中期計画の作成手続き)
698
699 ○ 中期目標については、大学の教育研究の自主性・自律性を尊重する観点か
700 ら、あらかじめ各大学が文部科学大臣に中期目標(案)を提案し、文部科学大
701 臣は、これを十分に尊重しつつ、また、国の高等教育・学術研究に係るグラン
702 ドデザイン等や各大学の定める長期目標との整合性に留意して、中期目標を策
703 定する。各大学は、この中期目標に基づいて中期計画を作成し、文部科学大臣
704 が認可する。
705
706 ○ なお、大学の教育研究の自主性・自律性をできるだけ尊重する観点から、
707 中期目標についても、各大学が作成し、文部科学大臣が認可するなどとすべき、
708 との一部の意見もある。
709
710 ○ 文部科学大臣は、各大学の中期目標・中期計画について、あらかじめ文部
711 科学省に置く国立大学評価委員会(仮称)の意見を聴かなければならない。中
712 期計画には中期目標期間中における予算を記載することから、国立大学評価委
713 員会(仮称)は、各大学に対する運営費交付金等の配分についても意見を述べ
714 る。
715
716 ○ 国、国立大学協会等は、中期目標・中期計画の形式及び内容について、大
717 学の長期目標に沿った複数の参考例を提示することが望ましい。
718
719 (中期目標・中期計画の内容)
720
721 ○ 中期目標は原則として全学的にわたるもので、主に大きな方向性を示す内
722 容とし、国の高等教育・学術研究に係るグランドデザインに関わる事項や大学
723 として重点的に取り組む事項を中心に記載する。各部局ごとの内容は中期計画
724 の中で記載する。
725
726 ○ 具体的に中期目標に記載すべき事項としては、大学の特性を踏まえ、次の
727 とおりとする。。
728
729 (i)中期目標の期間
730
731 (ii)大学としての基本的な理念・目標
732
733 (iii)大学の教育研究等の質の向上に関する目標
734
735 (iv)業務運営の改善及び効率化に関する目標
736
737 (v)財務内容の改善に関する目標
738
739 (vi)アカウンタビリティに関する目標
740
741 (vii)その他の重要目標
742
743 ○ 中期目標は、各大学における教育研究の高度化、活性化に資するとともに、
744 社会からの要請にも適切に対応した内容とする。また、全大学に共通する内容
745 を基本としつつ、各大学ごとの教育研究の特色、地域性、その他の特性を踏ま
746 え、一層の個性化を促進するよう工夫する。
747
748 ○ 中期計画には、予算の根拠として必要な事項や法令に定める事項の他、大
749 学の社会に対する意思表示として、可能な限り中期目標を実現するための数値
750 目標や目標時期を含む具体的な内容を記載する。
751
752 ○ 具体的に中期計画に記載すべき事項としては、大学の特性を踏まえ、次の
753 とおりとする。
754
755 (i)大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置
756
757 (ii)業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置
758
759 (iii)財務内容の改善に関する措置
760
761 (iv)アカウンタビリティに関する措置
762
763 (v)その他の重要目標に関する措置
764
765 (年度計画)
766
767 ○ 各大学においては、中期計画に基づき、各事業年度の業務運営に関する計
768 画(年度計画)を定め、これを文部科学大臣に届け出る。
769
770 (3)評価
771
772 (基本的な考え方)
773
774 ○ 国立大学法人(仮称)に対する評価システムは、大学運営の自主性・自律
775 性や教育研究の専門性を尊重しつつ、評価により、大学の継続的な質的向上を
776 促進するとともに、社会への説明責任を果たすことを目的とする。
777
778 ○ また、社会一般にわかりやすく大学の状況を示すことができる評価制度と
779 するとともに、大学の過重な負担とならない効率的な評価や、評価制度自体の
780 透明性に留意が必要である。さらに、評価システムについては、常により良い
781 システムを求めて、不断に工夫・改善を重ねていくことが重要である。
782
783 ○ なお、大学における教育研究活動の評価に当たっては、計量的・外形的な
784 基準だけでは適切に評価し難い面があることや、教育研究活動の中長期的な視
785 点にも十分に留意すべきである。
786
787 (評価の主体)
788
789 ○ 国立大学法人(仮称)の特殊性及び国立大学法人(仮称)全体の規模の大
790 きさ等を踏まえ、より効率的・効果的な評価を実施するため、文部科学省に、
791 独立行政法人評価委員会とは別に、国立大学評価委員会(仮称)を設け、同委
792 員会が各国立大学法人(仮称)の評価を行う。
793
794 ○ 国立大学評価委員会(仮称)は、社会・経済・文化等の幅広い分野の有識
795 者を含め、大学の教育研究や運営に関し高い識見を有する者から構成すること
796 とし、その構成員の選任に当たっては、各分野において国際的水準の活動に従
797 事した経験を有すること等を基本的な要件とする。なお、大学関係者について
798 は、現に所属する又は過去に所属した大学の個別評価には参加できない。
799
800 ○ 各評価主体の基本的な役割・性格については、(i)各大学は、中期目標の
801 達成度について、種々の外部評価、第三者評価を活用して厳正な自己点検・評
802 価を行い、(ii)大学評価・学位授与機構は、各大学の自己点検・評価に基づき、
803 主として教育研究に関する事項について専門的な観点から評価を行い、(iii)
804 国立大学評価委員会(仮称)は、教育研究に関する大学評価・学位授与機構の
805 評価結果を尊重しつつ、国立大学法人(仮称)の運営全体に対して総合的な評
806 価を実施する。
807
808 なお、大学評価・学位授与機構が国立大学法人(仮称)の評価を行うことに
809 伴ってその業務内容を見直しする必要がある。
810
811
812 (評価の内容・方法・手続き)
813
814 ○ 評価は、各大学ごとの中期目標の達成度について行うとともに、各大学の
815 個性を伸ばし、質を高める観点から、分野別の研究業績等の水準についても行
816 う。国立大学評価委員会(仮称)は、評価事項のうち、教育研究に関する事項
817 について、評価に先立って、大学評価・学位授与機構等の意見を聴き、尊重す
818 る。
819
820 ○ 具体的には、国立大学評価委員会(仮称)の評価に先立って、(i)各大学
821 が中期目標の達成度について自己点検・評価を行い、国立大学評価委員会(仮
822 称)に報告する。(ii)国立大学評価委員会(仮称)は報告されたもののうち、
823 教育研究に関する事項に係る部分の評価を大学評価・学位授与機構に依頼する。
824 (iii)機構においては専門的な観点から教育研究に関する評価を行い、その結
825 果を国立大学評価委員会(仮称)に報告する。(iv)国立大学評価委員会(仮称)
826 は、機構の教育研究に関する評価結果を尊重して、総合的な評価を行う。
827
828
829 ○ 国立大学評価委員会(仮称)及び大学評価・学位授与機構は、評価を決定
830 する前にその結果を大学に示して、意見の申立の機会を設ける。また、国立大
831 学評価委員会(仮称)及び大学評価・学位授与機構は、評価結果を公表する。
832
833
834 (評価結果の活用)
835
836 ○ 各大学においては、評価結果を教育研究その他の活動の改善のために役立
837 てるとともに、自ら定めた長期目標の点検に活用する。
838
839 ○ 評価結果は、次期以降の中期目標・中期計画の内容に反映させる。その際、
840 その内容が、評価結果を踏まえて、発展的・現実的なものとなるよう配慮する。
841
842 ○ 評価結果は、次期以降の中期目標期間における運営費交付金等の算定に反
843 映させる。その際、競争的環境の醸成及び各大学の個性ある発展を促進する観
844 点から、教育研究その他の業績に対する評価の結果を適切に反映した算定が行
845 われなければならない。
846
847 また、運営費交付金の算定に評価結果を反映するに当たっては、各大学・学部
848 等の理念・目標・特色・条件等を踏まえた弾力的な算定方法の可能性を考慮す
849 ることとする。
850
851 なお、運営費交付金等の算定に用いる評価項目については、適切なものとなる
852 よう慎重に検討するとともに、各大学の自主性・自律性が結果として大きく制
853 約されることのないよう配慮する。また、運営費交付金等の算定の基準や方法
854 を予め大学及び国民に対して明確にしておく。
855
856 上記諸点を十分に踏まえ、評価結果の運営費交付金等への適切な反映の方法と
857 手続きについて具体的な検討を行う必要がある。なお、評価結果を次期中期目
858 標等に適切に反映させるための実行段階における課題についても、さらに具体
859 的な検討が必要である。
860
861 (各年度の業務の実績に関する評価)
862
863 ○ 各大学は、各事業年度における業務の実績について、主として中期目標達
864 成への事業の進行状況を確認する観点から、国立大学評価委員会(仮称)の評
865 価を受けることとするが、この評価は、一定のフォーマットにより収集した情
866 報に基づき実施するなど、各大学にとって過度の負担とならないよう配慮する。
867 各大学においては、国立大学評価委員会(仮称)による各事業年度の業務実績
868 の評価結果を活用して、自主的に業務運営の改善等を図る。
869
870 国立大学評価委員会(仮称)は、各事業年度の業務実績の評価結果を公表する。
871
872 (4)情報公開
873
874 ○ 国立大学は、公財政支出に支えられた極めて公共性の高い機関として、社
875 会に対するアカウンタビリティを果たしていく必要がある。このため、各大学
876 において作成する中期計画、年度計画をはじめ、財務内容や管理運営に関する
877 情報、大学への入学や学習機会に関する情報、卒業生の進路状況に関する情報、
878 大学での研究課題に関する状況など、大学に関する情報全般を社会に対して積
879 極的に提供する。
880
881 ○ また、各大学ごとに定められる中期目標や国立大学評価委員会(仮称)の
882 行った評価結果について、各大学においても積極的に公表する。
883
884 これらの情報を提供するに当たっては、利用者の立場に立った分かりやすい内
885 容と方法を工夫する。
886
887 IV 人事制度
888
889 1.検討の視点(法人化を契機に、人事制度の在り方を通じて国立大学がどの
890 ように変わるのか、どのような大学になるのか、という視点の整理)
891
892 視点1:教員の多彩な活動を可能とする人事システムの弾力化
893
894 (具体的には)
895
896 ・教員の採用・昇任等は、教員人事の自主性・自律性を確保しつつ、具体的な
897 プロセスは、各大学独自の方針や工夫が活かせるよう、制度を弾力化
898
899 ・教育、研究、管理運営など職務内容の適切な分担を可能とする弾力的な人事
900 システムの導入
901
902 ・産学官連携や地域社会への貢献に資する教員の学外活動を促進するため、兼
903 職・兼業規制を緩和
904
905 ・ワークシェアリングなど多様な勤務形態を導入するとともに、一定の要件の
906 下での裁量労働制の導入を検討
907
908 ・公務員型・非公務員型にかかわらず、教職員の多様な活動を可能とするより
909 柔軟な人事制度を構築 など
910
911
912 視点2:成果・業績に対する厳正な評価システムの導入とインセンティヴの付
913 与
914
915 (具体的には)
916
917 ・教職員の成果・業績に対する厳正な評価システムを各大学に導入
918
919 ・個々の教員の有する潜在的能力を発揮させるインセンティヴ・システムを給
920 与制度等に導入
921
922 ・教員の選考過程の客観性・透明性を高めるため、公募制を積極的に導入する
923 とともに選考基準を公開
924
925 ・学長が不適任の場合に、学内における審査を経て主務大臣が学長を解任でき
926 る仕組みを導入
927
928 ・事務局職員等の採用・昇任等は、幹部職員も含めて学長の下に一元的に管理
929
930 など
931
932
933 視点3:国際競争に対応しうる教員の多様性・流動性の拡大と適任者の幅広い
934 登用
935
936 (具体的には)
937
938 ・任期制・公募制の積極的導入のための実施方法の工夫等を中期計画の中で明
939 確化
940
941 ・世界的な研究者等を短期間招聘するための年俸制の導入など、多様な給与体
942 系へ移行
943
944 ・競争的資金の間接経費を活用した任期付教職員の採用制度を導入
945
946 ・国民や社会へのアカウンタビリティ等の観点から学長選考の過程に社会(学
947 外者)の意見を反映させる仕組みを導入 など
948
949
950 2.制度設計の方針
951
952 (1)身分
953
954 ○ 教職員の身分については、国家公務員の身分を付与する場合(公務員型)
955 と付与しない場合(非公務員型)で、概ね次のような違いがある。
956
957 ・公務員型 身分保障は、法律で規定。採用については、教員を除き原則とし
958 て試験採用。兼職・兼業、政治的行為の制限等の服務については、原則として
959 国家公務員法上の制約。争議行為は禁止。外国人の管理職への登用は原則不可。
960 (ただし、給与や勤務時間等については、非公務員型と同様に、法人が基準等
961 を決定)
962
963 ・非公務員型 身分保障は、就業規則等において規定。採用は、法人の定める
964 ルールにより採用。兼職・兼業、その他の服務に関しては、必要に応じ、就業
965 規則等で規定。争議行為も可能。外国人の管理職への登用も可能。(ただし、
966 収賄等の刑法の適用については、公務員と同様の扱い)
967
968 ○ これまでの審議においては、(i)法人への円滑な移行を図るとともに、教
969 員以外の職員を含め、大学間の交流を促進するため、職員の身分は公務員型と
970 しつつ、一般公務員に比してより柔軟な人事制度の実現を図るべきという意見、
971 (ii)採用その他におけるさらに柔軟な人事制度を実現するために非公務員型と
972 すべきという意見、(iii)大学の特色等に応じて公務員型の大学と非公務員型
973 の大学を決める仕組みの可能性を検討してはどうかとの意見、などがある。
974
975 ○ しかし、法人化の理念を具現化する「あるべき大学教職員の人事制度」を
976 構築するためには、教職員の身分については、ア・プリオリに公務員型、非公
977 務員型を選択するのではなく、個別の制度設計を積み上げた最終結果として判
978 断することが適当である。その判断に当たっては、より柔軟な人事制度の構築
979 との観点とともに、教育研究が中長期的視点に立って行われることにも配慮す
980 ることが必要である。
981
982 ○ なお、現在、政府において、国家公務員制度の抜本的な改革についての検
983 討が行われており、また、産官学の連携・交流の拡大の観点から大学教員の兼
984 業等についての一層の弾力化の措置が検討されているため、これらの動向も十
985 分考慮しつつ、今後、以下に示す個別の人事制度について十分検討した上で、
986 最終的な結論を出すべきである。
987
988
989 (2)選考・任免等
990
991 (大学における人事の自主性・自律性)
992
993 ○ 憲法上保障されている学問の自由に由来する「大学の自治」の基本は、学
994 長、役員、部局長、教員(以下「教員等」という。)の人事を大学自身が自主
995 的・自律的に行うことである。教員等の任免、分限、服務等に関しては、この
996 ような考え方を新しい大学の運営体制の下でも適切に取り入れた基準、手続に
997 より行う。
998
999 ○ 人事の自主性・自律性の考え方は、具体的には各大学における教員等の人
1000 事において反映されるものであるが、法人化後は、教員等の人事に関する基準・
1001 手続きは、法律で規定される事項を除き、大学内部の規則として定められるこ
1002 とになる。
1003
1004 このため、法人化後の教員等の任免等の人事制度については、どこまでを法律
1005 に規定し、どこまでを大学の自主的な決定=内部規則に委ねるべきか検討が必
1006 要である。
1007
1008 この場合、法人化を契機に、各国立大学の特色や個性を−層伸ばすために、人
1009 事面においても各大学独自の工夫や方針を活かした柔軟な制度設計ができるだ
1010 け可能となるよう留意すべきである。
1011
1012 ○ 個々の教員の有する潜在的な能力を発揮させるインセンティブ・システム
1013 を各大学において設けることが可能となるよう、所要の制度上の工夫を行う。
1014
1015 (学長の選考方法等)
1016
1017 ○ 法人化後の国立大学の学長は、教育研究の拠点たる大学の代表者であると
1018 ともに、優れた経営者でなければならず、経営・教学双方の最終責任者として、
1019 学内コンセンサスに留意しつつ、強いリーダーシップと経営手腕を発揮するこ
1020 とが強く求められる。
1021
1022 つまり、法人化後は、学長の見識・能力如何が大学の命運を大きく左右する
1023 ことにもなるわけであり、学長には、教育研究に高い見識を有すると同時に、
1024 法人運営の責任者としての優れた経営能力を有している者が選任される必要が
1025 ある。
1026
1027 ○ 学長は、学内の選考機関における選考を経た後に、文部科学大臣が任命す
1028 る手続とすべきである。選考は、新しい運営体制の下で、上記の観点に立った
1029 選考を行うのに最も適当な機関が行う。
1030
1031 ○ 学長の選考に関する基準、手続は、人事の自主性・自律性の考え方を踏ま
1032 えつつ、法人の適切な管理運営に責任を持つ法人の長として必要な要件をも加
1033 味したものとすることが適当である。
1034
1035 ○ これからの国立大学が、国民や社会に対するアカウンタビリティを重視し
1036 た、社会に開かれた大学を一層目指すこと、さらに、法人化に伴い、学長に大
1037 学の経営面での責任が加わるなど、その社会的責務が増大すること等に鑑み、
1038 各大学における学長の選考基準、選考手続の策定に際して、学内及び社会(学
1039 外)の意見を反映させる仕組みとすべきである。また、同様の観点から、各大
1040 学における学長の具体の選考過程においても、学内及び社会(学外)の意見を
1041 反映させることを仕組みとすべきである。
1042
1043 ○ 学長の選考基準、手続きの策定や具体の選考過程において、学外の意見を
1044 反映させる方法としては、新しい運営体制の下で設置される外部の有識者が参
1045 画した学内の審議機関等の意見を積極的に活用することが考えられる。
1046
1047 ○ また、具体の選考過程において投票を行う場合であっても、例えば、選考
1048 機関の下に学外の有識者を含む推薦委員会を設置し、広く学内外から候補者を
1049 調査し、候補者を絞った上で投票を行う等の方式を導入することや、投票参加
1050 者の範囲も大学・法人運営の最高責任者を選ぶ上で適切なものとすることが必
1051 要である。
1052
1053 ○ 現行制度上、学長の任期は、再任の可否、再任を認める場合の任期を含め、
1054 教育公務員特例法により各大学が個別に定めている。法人化後の学長の任期に
1055 ついては、各大学において定める方法、法律において定める方法、法律で定め
1056 る期間の範囲内(O年からx年まで)において各大学が定める方法等が考えら
1057 れるが、大きな裁量を与えられて大学運営を委ねられる法人の長としての役割
1058 を兼ねることを考慮し、また、中期計画の期間が原則として6年の期間で一律
1059 に設定されることとの関連にも留意すべきである。
1060
1061 ○ 法人の長としての学長が不適任とされる場合には、一定の要件のもとで文
1062 部科学大臣が、学長の選考を行った機関の審査等の手続を経て解任できること
1063 とすることが必要である。
1064
1065
1066 (他の役員、部局長の選考方法等)
1067
1068 ○ 大学の運営を適切に行うために、学長を助け、大学運営に責務を負う副学
1069 長をはじめとする執行体制を整備することが必要である。また、役員とともに
1070 大学運営に責任を負う学部長等の権限と役割を明確化すべきである。
1071
1072 ○ 役員は、学長を補佐し、その業務の一部を分担するものであることから、
1073 学長が自らの責任において任命する。
1074
1075 任命に当たっては、役員の職務の性質等を踏まえた基準及び手続により行われ
1076 るべきである。また、役員の任命基準、手続について、教員から任命される役
1077 員と、それ以外の役員を区別すべきか否かについて検討が必要である。
1078
1079 ○ 役員の任期の定め方については、学長の場合と同様の方法で行う。なお、
1080 役員の任期については、学長に任命されて、学長を補佐し、業務の一部を分担
1081 するという職務の性格上、学長の任期の範囲内とすべきである。
1082
1083 役員の解任については、任命権者である学長が行うこととする。その場合の手
1084 続については、役員の任命の場合と同様の観点から検討すべきである。
1085
1086 ○ 監事は、大学の業務の適切な執行を担保するという職務の性質上、文部科
1087 学大臣が任命、解任する。監事の任命にあたっては、大学における教育研究及
1088 び大学の運営に関し識見を有する者が選任されることとする。
1089
1090 ○ 学部長等の部局長は、学長が任免することとする。任免に当たっては、大
1091 学全体の運営方針を踏まえつつ、ダイナミックで機動的な学部運営が問われる
1092 法人化後の部局長の職務の性質等を踏まえた基準及び手続により行われるべき
1093 である。また、部局長の任期については、各大学において定めるものとする。
1094
1095
1096 (教員の任免等)
1097
1098 ○ 具体の教員選考に際しては、専門性を有する学部等の考えが尊重されると
1099 ともに、大学全体の人事方針が適切に反映されることが重要であり、新しい大
1100 学の運営体制の下で、大学・学部等の運営の責任者たる学長及び部局長がより
1101 大きな役割を果たすべきである。
1102
1103 ○ 教員の選考過程の客観性・透明性を高めるために、公募制の積極的な導入
1104 や選考基準・結果の公開等を進める。
1105
1106 さらに、選考委員会に学内外の関連分野の教員の参加を求めたり、学外の専
1107 門家による評価・推薦を求め参考にするなどの方法により、外部の意見を聴取
1108 し、より総合的な判断を可能とする仕組みを設けることが必要である。
1109
1110 ○ 優秀な内外の研究者の積極的な採用が可能になるよう、教員の職務内容
1111 (教育、研究、大学の管理運営等)に適切に対応できる弾力的な人事システム
1112 とすべきである。
1113
1114 また、教員人事の流動性を高めるために、任期制及び公募制の積極的導入のた
1115 めの実施方法の工夫等を中期計画の中で明確化するなどの措置が必要である。
1116 さらに、他大学出身者、外国人、女性、障害者の教員への採用を促進するため
1117 の人事運営上の配慮や条件整備が必要である。
1118
1119 また、国際感覚に富んだ優秀な若手教員を育成する観点からは、若手教員が
1120 積極的に海外の大学等において研究の機会を得ることができるよう、人事運営
1121 上の配慮や条件整備が必要である。
1122
1123
1124 (教員以外の職員人事の在り方)
1125
1126 ○ 大学の運営の自主性・自律性を高める観点から、教員以外の職員の人事シ
1127 ステムについても、教員の場合と同様、各大学が決定し、任命権は、各大学に
1128 属することとする。
1129
1130 ○ 教職員の構成は、教員、事務職員、技術職員等の既存の職種の画一的な区
1131 分を超えて、専門性の高い職種に従事する職員が高いモラールを維持できるよ
1132 うに、各大学の実状に即した多様な職種を自由に設定できることとする。
1133
1134 その際、教員が他の職員との連携の下で教育研究に専念できる環境を整備する
1135 観点から、必要に応じて、教員の秘書(アシスタント)業務を担当する職員等
1136 の役割についても配慮が必要である。
1137
1138 ○ 事務職員、技術職員等においても高度の専門性を必要とされる職域が広がっ
1139 ていることに鑑み、専門性に基づく処遇を可能とするような人事制度を、各大
1140 学で設けることとする。
1141
1142 さらに、事務職員等については、事務組織の機能の見直しに関連して、大学運
1143 営の専門職能集団としての機能が発揮できるよう、採用、養成方法を検討する。
1144
1145 ○ 現在、文部科学大臣の任命権の下に国立大学間等を異動している事務職員
1146 が、法人化後により配置を固定されたときの処遇の問題や、法人化後の事務職
1147 員の能力の向上や組織の活性化等を考慮し、法人化後も事務職員の適切な人事
1148 交流を促進するための工夫が必要である。
1149
1150 その場合、各大学が任命権を有することを前提に、職員人事に関する各大学
1151 の自律性を損なうことのないよう留意すべきである。
1152
1153 ○ 教育研究活動の支援業務に従事する職員(例えば技術職員等)に求められ
1154 る専門性に鑑み、公務員型を採用した場合でも、選考採用が認められる範囲を
1155 拡大することが適切である。
1156
1157 (3)給与
1158
1159 ○ 各大学が定める給与基準においては、教職員の潜在的な能力が発揮される
1160 ように、教職員の成果・業績を反映したインセンティブを付与する給与の部分
1161 が適切に織り込まれたものとすることが必要である。
1162
1163 このため、各大学において職務の性質及び個人の成果・業績を評価するための
1164 制度を設けることとする。この場合、大学における教育研究が中長期的視点に
1165 立って行われることを踏まえ、適切な評価が行われるように配慮すべきである。
1166
1167 また、国際的に競争力のある多様な教員構成を実現するために、年俸制の導入
1168 など、多様な給与体系を可能とすべきである。
1169
1170 ○ 法人化の趣旨を踏まえ、上記の給与システムを実現するため、具体的な給
1171 与基準は各大学において決定するが、各大学における適切な給与決定の参考と
1172 することができるような給与モデルを作成することの必要性も考慮する。
1173
1174 ○ 教員の流動性を高めるため、任期付教員の給与を優遇する等、任期制ポス
1175 トヘの異動を促進するような給与体系を設ける。
1176
1177 また、外部資金を活用した大規模な研究プロジェクトを推進するため、競争的
1178 研究費を、当該プロジェクトを担当する任期付教職員の人件費等に充当できる
1179 こととする。
1180
1181
1182 (4)服務・勤務時間
1183
1184 (服務等の考え方)
1185
1186 ○ 教育及び研究に従事するとともに、大学の運営を担っている教員の職務の
1187 特殊性に鑑み、各大学において多様な勤務形態を認めることが可能となるよう
1188 にする。
1189
1190 ○ 法人化の趣旨を踏まえ、教職員の服務、勤務時間等は各大学において決定
1191 する。この場合、国立大学が公的な財政支出に支えられることに鑑み、自己規
1192 律と国民に対するアカウンタビリティを有するものであることは当然である。
1193
1194 さらに、服務等に関する基本的な考え方が大学間で大きく異なることがないよ
1195 うに、共通の指針を設けることの必要性も考慮する。
1196
1197
1198 (兼職・兼業)
1199
1200 ○ 大学教員の有する優れた知識、経験を社会に還元し、産学官連携の推進や
1201 地域社会への貢献等に資する観点から、教員の社会的貢献のための学外活動を
1202 広く認めることとし、兼職・兼業に関する規制を緩和すべきである。
1203
1204 ○ この場合、兼職・兼業が教員の本務、特に学生に対する教育の面で支障を
1205 生じたり、大学と教員個人との利益相反が生じることがないよう、各大学にお
1206 いても、ガイドライン等を設けるなど、適切な配慮を行うことが必要である。
1207 ガイドライン等は、教員にとって明確な基準であると同時に、国民に対する適
1208 切な情報開示が行われるものとする。
1209
1210 ○ また、国立大学法人(仮称)の業務や組織の一部を、より柔軟な事業展開
1211 を可能とする観点から、別法人にアウトソーシングする場合、各大学の教職員
1212 がその身分を保有しつつ、これらの関連法人の業務を兼ねることも予想される
1213 ことから、この場合の兼業等への対応も可能とする取り扱いが求められる。
1214
1215 (勤務時間管理)
1216
1217 ○ 教育研究に従事する教員の特殊性に鑑み、各大学において多様な勤務形態
1218 (例えば週3日勤務制などのワークシェアリング)を認めることが可能となる
1219 ようにすべきである。
1220
1221 ○ 教員に関しては、その職務の多様性に鑑み、潜在的な能力を発揮しやすい
1222 ように、勤務時間管理の在り方を弾力的なものとし、例えば、一定の要件の下
1223 での裁量労働制の導入も可能にできるようにすべきである。
1224
1225 (5)人員管理
1226
1227 (中長期的な計画に基づく人員管理)
1228
1229 ○ 法人化により教職員の定員は、従来の手法による定員管理の対象外となる
1230 が、国立大学が教育研究を担う特殊性を有する組織であることを踏まえ、人員
1231 (人件費)の管理に関しては、短期的な視点でなく、各大学が策定する中長期
1232 的計画に沿って行うことが必要である。
1233
1234 ○ このため、学内において、中長期的な人事計画の策定と組織別の教員及び
1235 職員の配置等(人件費管理を含む)についての調整を行うための仕組みを設け
1236 ることが必要である。この場合、新しい運営組織の下で、経営面からも十分な
1237 検討が行われ調整が図られる必要である。
1238
1239 (外部資金を活用した教職員の任用)
1240
1241 ○ 外部資金の獲得に対する各大学の積極的な努力を促す観点から、外部資金
1242 (競争的研究費等)による教職員の新たな任用は、運営費交付金により人件費
1243 が措置される他の教職員の増員とは区別して考えるべきである。また、外部資
1244 金を活用した研究プロジェクトを推進するため、競争的研究費を、当該プロジェ
1245 クトを担当する任期付教職員の人件費に充当できることとする。
1246
1247
1248 V 財務会計制度
1249
1250 1.検討の視点(法人化を契機に、財務会計の在り方を通じて国立大学がどの
1251 ように変わるのか、どのような大学になるのか、という視点の整理)
1252
1253 視点1:教育研究等の第三者評価の結果等に基づく資源配分
1254
1255 (具体的には)
1256
1257 ・運営費交付金等の資源配分に当たり、競争的環境の醸成及び各大学の個性あ
1258 る発展を促進する観点から、各大学の教育研究等の第三者評価の結果を適切に
1259 反映 など
1260
1261 視点2:各大学独自の方針・工夫が活かせる財務システムの弾力化
1262
1263 (具体的には)
1264
1265 ・運営費交付金は、国の予算で使途を特定せず各大学の判断で弾力的に執行
1266 (年度間の繰越しも可能)
1267
1268 ・一定の学生納付金については、国が示す範囲内で各大学の方針・工夫により
1269 具体的な額を設定
1270
1271 ・各大学の自己努力による剰余金は、あらかじめ中期計画で認められた使途に
1272 充当
1273
1274 ・施設整備は、国が措置する施設費のほか、長期借入金や土地の処分収入その
1275 他の自己収入による整備も実施
1276
1277 ・寄附金等の自己収入は、原則として運営費交付金とは別に経理にしてインセ
1278 ンティヴを付与
1279
1280 ・地方公共団体からの寄附金等の受入を、一定の要件の下に容認 など
1281
1282
1283 視点3:財務面における説明責任の遂行と社会的信頼性の確保
1284
1285 (具体的には)
1286
1287 ・運営費交付金の算定・配分の基準や方法を予め大学及び国民に対して公表
1288
1289 ・各大学の毎年度の財務内容を広く公表・公開
1290
1291 ・大学の特性を踏まえた会計基準の検討 など
1292
1293
1294 2.制度設計の方針
1295
1296 (1)中期計画と予算
1297
1298 ○ 国は、各年度の資金交付に当たっては、原則として中期計画に記載された
1299 事業等の実施を前提とするものの、当初予見困難であった状況への対応が求め
1300 られることなども考えられ、必要に応じ中期計画の変更を行いつつ、各年度の
1301 財政状況、社会状況等を総合的に勘案し弾力的・機動的に措置するものとする。
1302
1303 ○ 予算措置の手法は、基本的には中期計画において計画期間中の予算額確定
1304 のためのルールを定め、各年度の予算編成においてルールの具体的適用を図る
1305 いわゆる「ルール型」とするが、事前のルールにしたがった算定にはなじまな
1306 い経費も考えられるため、そのようなケースにも適切に対応し得る手法とする。
1307
1308 (2)運営費交付金
1309
1310 (運営費交付金の算出方法)
1311
1312 ○ 各大学に対する運営費交付金は、予算配分における透明性の確保や各大学
1313 の自主性・自律性の向上の観点、及び、特定の事業等の実施に適切に対応する
1314 観点から、次の(i)及び(ii)の額を加えたものとする。
1315
1316 (i) 学生数等客観的な指標に基づく各大学に共通の算定方式により算出され
1317 た標準的な収入・支出額の収支差額(=標準運営費交付金)。
1318
1319 (ii) 客観的な指標によることが困難な特定の事業等に対する所要額(=特定
1320 運営費交付金)
1321
1322 ○ 運営費交付金には、競争的環境の醸成及び各大学の個性ある発展を促進す
1323 る観点から、中期計画終了後の各大学に対する第三者評価の結果等を適切に反
1324 映させるものとし、その具体的方法や手続についてさらに検討する。
1325
1326 また、各大学・学部等の理念・目標・特色・条件等を踏まえた弾力的な運営費
1327 交付金の算定方法の可能性を考慮する。
1328
1329 なお、運営費交付金の算定に用いる第三者評価の項目については、適切なもの
1330 となるよう慎重に検討するとともに、各大学の自主性・自律性が結果として大
1331 きく制約されることのないよう配慮する。
1332
1333 また、運営費交付金等の算定の基準や方法を予め大学及び国民に対して明確に
1334 する。
1335
1336 (自己収入の取り扱い)
1337
1338 ○ 自己収入を、通常の業務遂行に伴い収入が必然的に見込めるもの(学生納
1339 付金、附属病院収入等)とそれ以外のもの(寄附金等)に区分した上で、前者
1340 については、運営費交付金の算出に用いることとし、後者については、原則と
1341 して運営費交付金とは別に経理し、運営費交付金の算出に反映させない。
1342
1343 なお、自己収入の増加に向けてのインセンティブを付与する観点から、前者に
1344 ついても、例えば、附属病院において標準収入を上回った収入があるなど、自
1345 己努力により剰余金を生じた場合には、あらかじめ中期計画において認められ
1346 た用途に充てることができるものとする。
1347
1348 (学生納付金の取り扱い)
1349
1350 ○ 学生納付金については、教育の機会均等、優秀な人材の養成とあわせて、
1351 大学の自主性・自律性の向上等にも配慮する必要がある。したがって、運営費
1352 交付金算定への反映のさせ方に配慮しつつ、各大学共通の標準的な額を定めた
1353 上で、一定の納付金の額について、国がその範囲を示し、各大学がその範囲内
1354 で具体的な額を設定することとする。
1355
1356
1357 (3)施設整備費
1358
1359 (財源)
1360
1361 ○ 国立大学の施設整備は、国家的な資産を形成するものであり、毎年度国か
1362 ら措置される施設費をもって基本的な財源とするが、財源の多様化や安定的な
1363 施設整備、自主性・自律性の向上等の観点から長期借入金や土地の処分収入そ
1364 の他の自己収入をもって整備することを可能とする。また、より効果的・効率
1365 的な整備を行うため、PFIによる施設整備の可能性も視野に置くべきである。
1366
1367 (長期借入金)
1368
1369 ○ 各大学における多様な財源確保の観点から、長期借入を行うことを可能とする。
1370
1371 (不用財産処分)
1372
1373 ○ 現在、国立学校特別会計において認められている学校財産処分収入をもっ
1374 て国立学校の施設整備の財源に充てる仕組みについては、これを存続させる。
1375
1376 (長期借入等を行うシステムの構築)
1377
1378 ○ 移転整備及び附属病院整備に係る長期借入や不用財産処分収入の処理等を
1379 行うためのシステム(以下「システム」という。)を構築する(共同機関の設置
1380 等)。
1381
1382 (施設整備の仕組み)
1383
1384 ○ 国(文部科学省)は、概ね次のような業務を行う。
1385 ○全大学を通じた施設整備計画の策定及び実施
1386 ○各大学の施設整備計画(中期計画)の調整
1387 ○各大学の施設整備関係予算のとりまとめ
1388 ○各大学への施設費の配分 など
1389
1390 ○ 各大学は、概ね次のような業務を行う。
1391 ○各大学の施設整備計画の策定及び中期計画への反映
1392 ○配分された施設費及び自己財源による施設整備 など
1393
1394 ○ システムは、概ね次のような業務を行う。
1395 ○移転整備及び附属病院整備に係る長期借入金の一括借入れ及び償還
1396 ○文部科学省の配分方針に基づく長期借入金及び不用財産処分収入の各大学へ
1397 の配分 など
1398
1399
1400 (4)土地・建物
1401
1402 (移行時の措置)
1403
1404 ○ 各国立大学が移行前に現に利用に供している土地・建物は、処分が適当と
1405 考えられるものを除き、各大学の財産的基礎を確立する観点から、原則として
1406 国から当該大学に対し現物出資(又は無償貸与)するものとする。
1407 なお、現に利用に供している設備、備品等については、無償で引き継ぐもの
1408 とする。
1409
1410 (土地・建物の処分収入の取り扱い)
1411
1412 ○ 土地・建物の処分は、主務大臣の認可を経てなされるが、原則として当該
1413 処分収入の一定部分については各大学の自己収入とし、残余は国立大学法人
1414 (仮称)全体の施設整備の財源調整に充てる。
1415
1416 (5)長期借入金債務
1417
1418 ○ 現在、国立学校特別会計が有している長期借入金債務については、システ
1419 ムに承継させ、同システムが附属病院を有する大学からの拠出金をとりまとめ
1420 て償還するか、又は、附属病院を有する大学に承継させ、システムが償還金を
1421 とりまとめて償還することとする。
1422
1423 (6)寄附金等
1424
1425 (地方公共団体からの寄附)
1426
1427 ○ 現在、地方財政再建促進特別措置法により禁じられている地方公共団体か
1428 らの寄附金等については、法律制定当時と現在との社会経済情勢の変化、国立
1429 大学の地方貢献の進展等の状況を踏まえ、一定の要件のもとに可能とすべきで
1430 ある。
1431
1432 (税制上の取り扱い)
1433
1434 ○ 寄附金の全額損金扱い等を含め、国税及び地方税における現行の非課税措
1435 置等の取り扱いは、これを存続させるべきである。
1436
1437 関連して、私立大学についても寄附金や受託研究などの税制上の扱いの改善を
1438 図るべきである。
1439
1440 (7)会計基準等
1441
1442 ○ 独立行政法人全般へ適用する会計基準については、既に「独立行政法人会
1443 計基準」が策定されているが、これを参考としつつ、大学の特性を踏まえた取
1444 扱いとすべきである。
1445
1446 ○ 大学の規模に関わらず、説明責任等の観点から、全ての大学は会計監査人
1447 の監査を受けるものとする。
1448
1449
1450 VI 大学共同利用機関
1451
1452 1.検討の視点
1453
1454 全国の国公私立大学等の関係研究者が集まって、大規模な施設設備の共同利
1455 用や国際協力事業等の実施等を行い、効果的な共同研究を進める大学共同利用
1456 機関は、研究者の自由な発想を源泉とする学術研究を推進する組織として、国
1457 立学校の一つとして位置付けられている。このため、大学共同利用機関の法人
1458 化を検討するに当たっては、以下の諸点を除き、原則として国立大学と共通し
1459 た制度設計を行うことが適当である。
1460
1461 なお、大学共同利用機関についての制度設計の検討に当たっては、次の視点
1462 に立って検討を進める必要がある。
1463
1464 視点1:学術研究をさらに発展させる観点からの制度設計
1465
1466 ○ 大学共同利用機関は、それぞれの学術分野において我が国を代表する中
1467 核的研究機関であり、その研究成果は国際的にも高く評価されている。したがっ
1468 て、大学共同利用機関の法人化に当たっては、我が国の学術研究が高い国際的
1469 競争力をもち得るよう、学術研究をさらに発展させる積極的観点から、大学及
1470 び他の研究機関(独立行政法人・特殊法人等)との関係を含め、制度を検討す
1471 る必要がある。
1472
1473 視点2:大学や研究者コミュニティに開かれた運営システムの確保
1474
1475 ○ 大学共同利用機関は、全国の国公私立大学や研究者コミュニティー(国内
1476 外の関連分野の研究者群)の研究者が集まり、共同研究を進めるところにその
1477 特徴があり、制度創設の当初から、機関外部に開かれた運営を行ってきたが、
1478 法人化後の大学共同利用機関の運営システムについても、大学や研究者コミュ
1479 ニティをはじめ、さらに広く社会に開かれた柔軟な運営体制を確保できるよう、
1480 制度を検討する必要がある。
1481
1482 2.制度設計の方針(国立大学の場合と特に異なる点)
1483
1484 (1)組織業務
1485
1486 (法人の単位)
1487
1488 ○ 大学共同利用機関は、個々の機関によって設置目的が異なることから、各
1489 大学共同利用機関ごとに法人格を付与することを原則とする。
1490
1491 (法人の名称)
1492
1493 ○ 法人の一般的な名称については、大学共同利用機関がいくつかの点で大学
1494 と異なる制度設計上の特殊性を有することになることに考慮し、「大学共同利
1495 用機関法人(仮称)」とする。 個別の法人の名称は、従来までの名称、活動
1496 実績、経緯等を考慮する。
1497
1498 (根拠法)
1499
1500 ○ 大学共同利用機関法人(仮称)については、国立大学法人(仮称)の根拠
1501 法と同一の法律に、各大学共同利用機関に共通して必要な事項と、各大学共同
1502 利用機関の名称及び目的など、個別の大学共同利用機関に関する事項とを併せ
1503 て規定することを中心に、法技術的な観点から、その他の方法も含めてさらに
1504 検討する。
1505
1506 (役員)
1507
1508 ○ 大学共同利用機関法人(仮称)の役員の構成については、機関の長(法人
1509 の長)、副所長(機構においては所属する研究所の長)等(場合により複数名)、
1510 監事(2名)とする。
1511
1512 ○ 大学共同利用機関法人(仮称)の役員の名称については、現在、大学共同
1513 利用機関組織運営規則又は訓令によって規定され定着している名称を踏まえ、
1514 それぞれの機関に応じ、機構長、所長、館長又は台長並びに副所長等とする。
1515
1516 ○ 法人の長は、法人化された大学共同利用機関の包括的な最終責任者として、
1517 法人を代表する。
1518
1519 (役員以外の運営組織)
1520
1521 ○ 大学共同利用機関は、その共同利用という特性から、外部に開かれた運営
1522 を行ってきたが、法人化後においてもさらに機関外部に開かれた運営体制を確
1523 立するため、外部委員のみで構成する評議員会、委員の半数程度が外部委員か
1524 らなる運営協議員会を設ける。(別紙2)
1525
1526 (研究組織)
1527
1528 ○ 大学共同利用機関の研究組織については、各機関の予算の範囲内で随時に
1529 設置改廃を行うこととする。
1530
1531 なお、そのうち、機構の研究所については、機構の研究組織の基礎・基本で
1532 あり、いわば機構の業務の基本的な内容や範囲を示すものであって明確に定め
1533 る必要があることから、各機構ごとに法令で規定する。
1534
1535 (法人の目的)
1536
1537 ○ 大学共同利用機関においては、個々の機関によってそれぞれ設置目的が異
1538 なるため、大学共同利用機関に共通する一般的な目的のほか、個別の機関の目
1539 的を法律に規定する。
1540
1541 (2)目標評価
1542
1543 ○ 中期目標・中期計画の内容については、大学と共通のものに加え、共同利
1544 用に関する事項を記載する。
1545
1546 ○ 国立大学評価委員会(仮称)は、大学共同利用機関も評価の対象とするが、
1547 同委員会の構成に関しては、大学共同利用機関においては、同一研究分野のコ
1548 ミュニティに開かれた運営を行っているため、現在又は過去に当該機関に関わっ
1549 た者を広く参加させないとした場合、その研究分野に適切な知識を有する評価
1550 者を確保できない恐れがあることに留意する必要がある。
1551
1552
1553 (3)人事制度
1554
1555 ○ 法人の長である機関の長は、全員機関外の者からなる評議員会が推薦した
1556 者について、文部科学大臣が選考、任命する手続とする。
1557
1558 ○ 法人の長である機関の長の任期は、当該機関の長の申し出を斟酌しつつ、
1559 機関ごとに文部科学大臣が定めることとするが、国立大学における検討の状況
1560 をも考慮する。その他の役員の任期も同様とする。
1561
1562 (4)財務会計制度
1563
1564 (運営費交付金の算出方法)
1565
1566 ○ 大学共同利用機関は、個々の機関によって設置目的や事業内容が異なるこ
1567 とから、運営費交付金の算出に当たって、国立大学のように学生数等の客観的
1568 な指標に基づく、各機関に共通の算定方式による標準的な収入・支出を算出す
1569 ることは困難であるため、大学共同利用機関にふさわしい運営費交付金の算出
1570 方法を検討する。
1571
1572 (5)その他
1573
1574 (総合研究大学院大学との関係について)
1575
1576 ○ 総合研究大学院大学においては、多くの大学共同利用機関が連携して研究
1577 科を構成し、大学共同利用機関の高度な研究環境を利用した大学院教育が実施
1578 されているが、法人化後も高度な研究人材や専門家の養成が円滑に行われるよ
1579 うにする観点から、適切な協力関係が保たれるよう配慮する必要がある。
1580
1581 (機構の形態をとる大学共同利用機関について)
1582
1583 ○ 大学共同利用機関の中には、現在、複数の研究所で機構を形成している機
1584 関があるが、その内部の研究所の組織運営、人事等の制度設計の在り方につい
1585 て、一定の自律性を確保する観点から今後さらに検討する。
1586
1587 ○ 法人化に際し、我が国の学術の一層の発展を図るという観点から、さらに
1588 多数の機関が機構的な連合組織を形成することも考えられるため、法人の単位
1589 等を含め多様な制度設計の可能性について今後検討を進めていく。
1590
1591
1592 (別紙2)
1593
1594 ○ 評議員会
1595
1596 ・大学共同利用機関を利用する立場にある大学の学長と有識者とで構成する
1597 (全員機関外の者)。
1598
1599 ・機関の事業計画その他の管理運営に関する重要事項について機関の長に助
1600 言する。
1601
1602 ○ 運営協議員会
1603
1604 ・機関の職員、機関の目的である研究分野と同一分野の研究に従事する大学
1605 教員等で構成する(機関外の者が半数程度を占める)。
1606
1607 ・機関の運営に関する重要事項で機関の長が必要と認めるものについて、機
1608 関の長の諮問に応じる。
1609
1610 ○ 機関の長は、機関の管理運営に関する重要事項についての評議員会の助言
1611 を踏まえ、最終的な意思決定を行う。
1612
1613
1614 VII .関連するその他の課題
1615
1616 本調査検討会議は、国立大学及び大学共同利用機関に国から独立した法人格
1617 を付与する場合の新しい法人像の在り方について検討を行っているが、法人化
1618 後の国立大学の在り方と深く関わる問題として、以下のような課題についても、
1619 別途、速やかに検討が行われることが必要である。
1620
1621 (1)国としての長期的な高等教育・学術研究政策やグランドデザインの策定
1622
1623 (2)国立大学の大胆な再編・統合の推進のための基本的な考え方の整理と具
1624 体的な再編・統合計画の策定
1625
1626 (3)各地域における国立大学と公立大学・地方公共団体、私立大学との連携・
1627 協力・支援の関係の強化のための具体的方策
1628
1629 (4)第三者評価の結果を踏まえたいわゆる「国公私トップ30」を世界最高水
1630 準に育成するための具体的方策
1631
1632 (5)公立大学に法人格を付与する場合の具体的な在り方
| | | |