○古屋委員長 石井郁子君。 ○石井(郁)委員 日本共産党の石井郁子です。 今回の学校教育法の一部改正案は、四つの重要な内容を持っています。一つは 高等教育の認可事項の見直し、二つ目に法令違反状態の大学等に対する是正措置 の整備、それから三つ目に法科大学院を含む専門職大学院の創設、四つ目に認証 評価制度の創設でございます。 是正措置の整備や専門職大学院について、また認証評価制度の問題について、 これらは新しい制度の導入ですから、十分時間をかけて審議しなければならない 内容だというふうに思います。 きょうは短時間でございます。最も重要な内容を持つ認証評価制度の問題に焦 点を当てて質問をさせていただきます。 まず、もう既に話になっておりますけれども、二〇〇〇年の四月から学位授与 機構が大学評価・学位授与機構に変えられ、試行としての大学評価が行われるよ うになりました。そしてことしの三月に、平成十二年度着手の大学評価の評価結 果が確定して、対象機関及び設置者に通知がされました。 大学評価・学位授与機構による評価のやり方について、この結果について、各 方面の意見、反応がどうだったのかということについて、まず御報告いただきた いと思います。きょうは大臣にひとつお願いします。 ○遠山国務大臣 先ほどは河村副大臣の方からお答えいたしましたけれども、国 立大学学位授与機構、平成十二年に創設されたものでございますけれども、こと し三月に初めて評価結果を公表したわけであります。これは、実際に完成した形 での評価ではなくて、試行的な段階のものということでやったものだと承知をい たしております。 この結果に対しまして、国立大学協会の方からいろいろな意見を述べていると 聞いております。このことについては、私は、河村副大臣の方から御説明いただ いた方がいいかと思います。 私からは、この第三者評価というのは、アメリカのように、いろいろな評価機 関が続々とできていて、それが歴史的にもかなりウエートを占めて社会の中で役 割を果たしている国と違いまして、日本の場合には、そういうものを待っていて もできないという段階であるわけでございまして、しかしながら、これからの大 学のあり方ということを考えますと、評価機関の重要性というのは言うまでもな いわけでございます。そのようなことから、大学評価・学位授与機構が、日本に おける大学評価について、それを目的とした機関としてつくられたわけでござい ます。 そのことについて、いろいろな意見が初回の試行の段階のものについて寄せら れるかもしれませんけれども、私自身は、大学人を初めとする関係者がいろいろ 知恵を出し合って、今後そういう評価のあり方について、さらにその改善を図り つつ、よりよいものにしていくということが非常に大事かと思っております。 ○石井(郁)委員 私は、試行とはいえ一定の準備があり、そしてまた本格実施 を目前にしての状況ですから、大変この問題点を明らかにしておくことは重要で はないかというふうに考えております。 国立大学協会の第八常置委員長から大学評価・学位授与機構長あての意見申し 立ての取り扱いと評価結果の公表についての申し入れというのが出されているわ けですね。その中にいろいろなことがございまして、各大学からの意見をアンケー ト調査している、また大学・機関の間で意見交換もした、その結果、深刻な懸念 を持たざるを得ない点が少なくないということだと思うんですね。私はきょう、 その点のすべてにわたるわけにいきませんが、重要だと思う点についてちょっと 最初に伺っておきたいというふうに思います。 まず、教育評価なんですね。こう述べているわけです。 教育評価において、その専門領域において共通の理解となっていると必ずしも 言えない、評価員の個人的信念が強く反映されている場合が少なからずある。ヒ アリング、面接調査において、大学の特定の教育措置について見解の相違が明ら かになって、大学がその理念を説明したにもかかわらず、評価結果は結局、評価 員の信念に基づくものとなっていた例も少なくない。これは大学独自の視点から 設定した教育理念自体を否定するものだ、評価の原則を踏み外している点で、問 題は大きいと言っているわけです。 私は、やはりこれではこの評価は評価足り得ないんじゃないか、余りにも問題 が大きいのじゃないかというふうに思います。この点でいかがでしょうか。 ○河村副大臣 委員御指摘の点、また大学協会からもそのような、要望書といい ますか意見書が、結果について、これは国立大学協会の方の第八常置委員会委員 長の方の談話として出てきておるわけでございまして、これはやはりきちっと評 価機関としても受けとめる必要があろうというふうに思います。 しかし、大学側の方としても、今回、委員長の談話の中にありますように、あ くまでも試行的な段階であるので、この評価についてはやはり真摯に受けとめて、 もちろん大学側のいわゆる自己改革に生かすために努力は我々もするということ もやっておられます。 今御指摘のあった点は、当然今後改めるべき問題点だというふうに受けとめて、 さらに十分な大学側との協議の上に、今の改めるものは改めながら、さらによき 評価ができるように今後の本格評価に入っていくわけでございますから、今の指 摘はしっかり受けとめさせていただいて、さらに評価の中身を高めていくという 努力を求めていかなきゃならぬ、このように思っております。 ○石井(郁)委員 それでは、研究の評価についても伺っておきたいのです。 申し入れによりますと、研究評価において、卓越何割といった形での評価結果 が示されているんですね。これは四段階でして、卓越、優秀、普通、要努力とい うふうにあって、要努力というのは普通の基準に達しないものというんですから、 なかなか大学にとってそう認定されたら厳しいですよね。 それで、この基準が明らかでない、大学として納得できない場合が多い。評価 結果には「研究水準の判定基準等について」が資料として加えられていますけれ ども、この疑問に答えるものとはなっておりません。研究分野によっては、評価 の基準が異なる、特定の分野では対象大学すべてに評価が辛い傾向がある一方で、 逆の場合もあるということで、研究評価についても大変大きな問題を抱えている と言わざるを得ません。問題は、この教育研究の評価だけじゃなくて、今回の経 験を踏まえて大胆に評価のシステム全体の見直しが要る、こういう要請もしてい るわけでございます。 私は、今回の認証評価制度の中心的役割を担うのがこの大学評価・学位授与機 構でございますから、こういう問題ある評価を行っていては、国立大学協会の言 うとおり、評価の公正、公平性に対してやはり大学と社会の信頼を失うのではな いかというふうに言わざるを得ないわけで、重ねて伺っておきます。 ○河村副大臣 今回の試行的であります大学評価については、全学テーマという のが教育サービス面における社会貢献の評価結果ということを中心にやったわけ であります。その結果、確かに委員が御指摘のように、貢献をしていない、達成、 整備が不十分で大幅な改善の必要があるという指摘もある。これは評価の項目か ら見ますと一つだけのケースでありまして、全体的には、おおむね貢献している、 改善の余地もあるがおおむね貢献しているという二番目の評価が非常に、これは もう八割近く占めたと思いますから、そういう形で評価されました。 しかし、委員御指摘のように、その評価の観点、水準がどうも不明確だ、ある いはその評価結果というのが、大学が自己診断書を出しております、自己評価、 これにどうしても左右される面があったんではないかという指摘、それから、大 学側の負担も非常に大きくなっている、これも改善の必要があるという指摘もあ りました。 特に大事なのは、評価の実施方法について、評価員に対する事前研修が不十分 ではないかという指摘、これも非常に大事でございますので、今回の評価を踏ま えて、特に事前研修をしっかりやって、できるだけそういう指摘がなくなるよう に最大努力をする必要がある、このように考えております。 ○石井(郁)委員 こういう評価の問題について、大学評価・学位機構の方から の一応回答はなされています。それに対して、再度この七月二日に、国立大学協 会長名と第八常置委員会委員長の連名で意見が出されておりますよね。「平成十 二年度着手の大学評価に対する意見について」というのを出されているわけです。 四点ありまして、評価の理念、基本設計上の問題、実施上の問題、手続上の問 題、今回の試行についてのメタ評価という問題点がありますので、今河村副大臣 の方からいろいろ御答弁いただいたような点がここにあるわけでございます。 評価結果について、大学側が納得しないケースは少なくない、公表された評価 結果が恣意的に数値化される、それをもとに大学間のランキング表がつくられる、 これが新聞紙上にも一部に掲載されたりしたわけで、そういう問題点があった。 評価における根本的な問題を投げかけているというふうに思います。 先ほども、この評価を受けて多くの大学から異議申し立てが相次いで、これは 百六十七件に及んでいます。それから、分野別の教育あるいは研究評価で、ほぼ この半数以上が評価結果に対して意見の申し立てを行っているんですね。最終的 には、全学テーマ別評価では全大学の一割強、専門分野別教育評価、理学と医学 でしたけれども、対象機関の七割―九割が申し立てている、専門分野別の研究評 価では、対象機関の半数が評価結果に納得しないままに公表されている。 私は、こういう不十分な評価の基準や方法で、たくさん問題を抱えている中で 公表されていくと、これ自身がひとり歩きしていくわけですから、そういう意味 では非常にやはり重大な問題をはらんでいたというふうに思うんですね。 さてそれで、今回提出された学校教育法六十九条の三で、「大学は、前項の措 置」、すなわち自己評価とその公表に加えて、「当該大学の教育研究等の総合的 な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者によ る評価を受けるものとする。」という形で、国公私立の大学すべてにこの認証評 価を義務づけることになるわけですね。 そこで、やはり、こういう義務づける問題、しかも、これは文科省の出した資 料でも、資源配分機関が評価結果を参考にすることは十分あり得るところだとい う説明もされております。伺いますけれども、この認証評価というのは資源配分 にもつながるんでしょうか。 〔委員長退席、奥山委員長代理着席〕 ○遠山国務大臣 認証評価といいますのは、大学の自己改善を促すということに よってその大学の教育研究水準の向上を図るものでございます。その機関が行い ます評価結果を大学に通知するとともに社会にも公表するというものでございま すが、そういう目的でございますので、資源配分自体を目的とはしておりません。 ただ、今後多様な評価機関が発達していくと思われます。その評価結果をそれ ぞれの資源配分機関の方が参考にするということはあり得るかもしれません。し かしそれは、その評価結果を活用するか否かというのは、資源配分機関とおっしゃ いました、それは何を指すのかちょっとよくわからないのでございますけれども、 資源配分の趣旨に照らしてそれぞれの機関が判断するものであります。 ○石井(郁)委員 私は、大変やはり重要な問題をはらんでいるなと今の御答弁 を伺っても思うんですね。 これは五月二十七日の朝日新聞に、高等教育局長の工藤局長、ずばりおっしゃっ ているんですよ。ちょっと読み上げますと、法人化は、文科相が法人の長を任命 して、計画書出して、じゃこれだけお金を上げるという仕組みだ、数年後、ひど いという評価になれば、評価です、法人の長に交代してもらうか、予算額を減ら すかだ、そのために評価で専門家の意見を聞くことにしましたと、まさに、評価 と資源配分とは直結しているということをずばりおっしゃっているんじゃないで しょうか。 これが真意だ、このとおり進めるんだ、進めていくんだということになると、 大変重大で、結局評価によって大学間の格差が助長されますし、大学の淘汰にも つながりかねないんですね。だから、私は、やはり評価というものはよほどしっ かりしないとできないし、先ほどのように試行段階の評価で既に公表されている ということで、大変そういうことでは納得できないし、認められないという声が 大学関係者から上がっているという中で考えますと、これは本当に重大な問題で すということですが、いかがでしょうか。 ○河村副大臣 石井委員が御指摘の点ですが、これは、国立大学を法人化する方 向についてもいろいろ議論のあるところでございますが、やはりこれから大学が、 単なる象牙の塔ではなくて、そして広く世界に向かっても発信できるような機関 としてやっていく、それにはやはり競争的な環境というのは必要ではないかとい う考え方もあるわけでございます。 また、私学についてもそうでありますが、限られた予算を有効に使っていく、 それによって大学は活性化していく、そういう観点からこの評価が求められるわ けでございまして、それを形の上でどういうふうに示していくかという中に、こ の資源配分ということが一つその中に入っていくということは、これはやはり大 学の活性化にとって必要なことではないでしょうか。 大学が、もちろん自己改革を進めて、そして社会に貢献する、また人格形成十 分な大学生を多く出していく、そのための自己努力をしっかりしていただく、そ してそれをきちっと評価する。その評価の背景の中にこれからの、ただ報賞的に 配分するというのじゃなくて、独創的な教育とか教育努力、教育機関としての努 力に対してそれをきちっと評価してあげる、その裏づけはやはり財源にあるとい う考え方、これは私は自然のものではないかと考えておりますので、これをもっ て、ともかく大学をつぶすためにそういう評価をするのだというのではなくて、 むしろ大学を活性化し大学が生き生きとなるような評価によって生まれてこなきゃ なりませんから、おっしゃるとおり、そういうことを考えるならば、評価という ものができるだけ公平で、そして第三者的、客観的なものでなければいけない、 当然その責務を評価は負っていくということであろうというふうに思います。 ○石井(郁)委員 大臣の最初の御答弁ですと、評価が直接資源配分にはつなが るものではありませんと言いつつ、しかし、今副大臣御答弁のように、結果とし てはつながっていくでしょう、いかざるを得ないでしょう、どうもこういうこと なんですね。どう言おうとそういう資源配分にやはりこれはリンクしていくとい うのが今の文科省の方向だということを私は言わざるを得ないわけです。 しかも、これは国公私すべての大学に義務づけるという評価なんでしょう。や はり、義務づけるということをこういう形でやっていいのかというのは重大問題 だと思うんですね。 評価制度は各国それぞれございますけれども、アメリカでも十九世紀後半から 評価というのは始まっている。評価については非常に厳しい国だと言われていま すけれども、義務づけるということはないでしょう、聞いていません。 ですから、何で日本で、まだ歴史も浅くて方法も固まっていなくて、そしてい ろいろと未確定なこういうところで一斉にこういうことをやり出すのか、走り出 すのかという点は、私、本当に重大な問題をはらんでいるというふうに思ってい るのですね。評価を受けるかどうかは、私は大学の自主的判断にゆだねるべきだ というふうに思うし、その評価機関をどうするか、これは国が関与すべきではな い。この国の関与の問題については、やはり厳しく考えていかなければいけませ ん。 重ねて、今のようなこんな状態で、評価の基準や方法も定まっていないという 中で評価を義務づけて資源配分をする、これは大混乱を大学としても社会的にも 引き起こすのじゃないですか。いかがでしょうか。 〔奥山委員長代理退席、委員長着席〕 ○遠山国務大臣 まず、大学が評価を受けるということについての意義につきま しては、先ほど河村副大臣がお答えしたとおりでございまして、大学というもの がこれから二十一世紀の知の部分を担っていくということにおいて非常に大事な 機関でございますので、それはもっともっと自己改革をしていく必要がある。そ のときに、評価の成果というものを受け取りながらさらに改革を進めていただく ということは非常に大事なわけでございます。それが直接には資源配分にはつな がらないということでございます。 先ほど、いささか混同されたと思うのでございますけれども、国立大学法人化 に伴う評価というのは、そこで言っているところの認証評価とはまた別のもので ございまして、これは国の運営交付金を支給するに際して必要な評価ということ でございます。そこのところは区分をして考えるべきでございます。 ○石井(郁)委員 それでは、法文に則して、二、三確かめというかお尋ねをし ておきたいというふうに思うのです。 まず、今度、国による認証評価制度ですね。なぜこの認証ということが必要と されるのでしょうか。 ○河村副大臣 今回導入する、大学の質の保証のために新たな第三者評価制度を 求めるということ、これは専門的な評価機関による定期的な第三者評価をすべて の大学が受けることを義務づけるわけでありますから、その評価機関については、 大学が評価を受けるにふさわしい公正で適確な評価を実施するような機関である ことが必要であるということは言うまでもないことだと思います。 このためにも、やはり一定の、最低基準という言い方が適当かどうか、一定の 基準を国で考えて、その基準に達していればそれはもう自動的にといいますか、 認証というのは、いわゆる許可証を出すとかそういうあれとはちょっと違いまし て、基準を設けてそれをクリアできたものについては認めていくというやり方で す。 ある程度社会的な評価を得るだけの評価機関というものはやはり最低このぐら いは要るということは私は当然ではないかと思うのですね。それで、これをクリ アしていただければ認めるというやり方でありますから、それによって社会的な 評価もきちっと信頼性が得られるものだ、このように考えて、認証評価機関の認 証というものを置いているわけでございます。 ○石井(郁)委員 その認証基準、認証評価制度の認証基準なんですけれども、 これは六十九条の四であるところですね。大学評価基準及び評価方法が認証評価 を適確に行うに足るものであることという条文になっているんですが、何かこれ だけでちょっとわからないんですよ。 大学評価基準及び評価方法、どういうものを想定しているのでしょうか。それ が適確に行うに足るものというところが、どういう要件だとかどういう内容をもっ て言われているのか、これをぜひ御答弁ください。 ○河村副大臣 六十九条の四第三項の細目がございます。これに想定している内 容についてどうかというあれでございますが、大学評価基準でございますけれど も、これは、当然大学設置基準というのがございますから、それをまず踏まえて 定めていかなきゃならぬ。それから、教育課程、教員組織あるいはその他の認証 評価のための適切な項目を設定して、項目ごとの内容も適切であるかどうかとい うこと。それから、大学関係者等からの意見聴取を踏まえて定めるものである。 これが大学評価基準になるわけです。 評価方法の細目でございますが、認証評価機関がその特性に応じた適切な評価 方法を持っているかどうかということ、あるいは書面審査だけではなくて、原則 として実地調査ができるようになっているかどうか、これも評価方法の中に入っ ております。 それから、評価体制についても、評価対象分野等を公正かつ適確に評価し得る 評価員を用意しているかどか。先ほど研修の問題も指摘がありました。そういう 必要性も出てまいりましたが、当該分野の専門家、特に専 門職大学の場合には 実務家が含まれているかどうか。それから、先ほどの研修の問題、きちっと実施 されなきゃいかぬということ。 そのほかにも、大学から評価の申請があったときには遅滞なく認証評価をやる、 こういうことを評価してくれということがあればそれをやらなきゃいかぬとか、 それから評価結果に影響を及ぼし得るような基本的事項を大学が変更した場合に は、速やかに再評価をやらなきゃいかぬ。さらに、評価活動の実績がある、ある いはまた公正、適確な評価の確実な実施が見込まれるものであるとか、さらに評 価業務に関する独立した管理運営を行うものであるとか、そうした細目があるわ けでございまして、そういうことを想定して具体的に進めてまいりたいというふ うに考えておるわけでございます。 さらに、細部にわたる機関は、法科大学院の場合には、認証評価機関に係る規 定は別に定めていかなきゃならぬというふうに考えております。 ○石井(郁)委員 かなり具体的にというか、お答えいただきましたが、今の内 容というのはこの六十九条四の三ですね。「前項に規定する基準を適用するに際 して必要な細目は、文部科学大臣が、これを定める。」という、この必要な細目 の一部というふうに理解していいんでしょうか、ちょっともう一度。 ○河村副大臣 今想定ということで申し上げたわけで、このとおりになるという ことではありません。 ただ、この問題は、今後、認証機関の問題については、中央教育審議会の意見 も聞いてさらに検討するということになっております。 ○石井(郁)委員 今伺ってみますと、認証評価の基準、そして大学評価基準及 び評価の方法の想定ですよね。かなり細部にわたっているなということがうかが えまして、実際、評価というのはそういう部分が出てくるかなとは思うんですが、 逆に言いますと、これは結局、国がそういう細部にわたる基準をかなり決めたも のになる、ならざるを得ないというか、そういうことなんですよね。 これがどうして第三者評価機関になるのか。つまり、認証評価機関はこういう 基準が必要です、こういう評価方法やこういう体制を持っていなければいけませ んということを国が決めるわけですね。かなり細かなことを国が決めていく。そ ういう認証評価機関というのがどうして第三者評価機関というふうに言えるのか。 国が全部決めているじゃないですか、今お話しのように。いかがですか。 ○遠山国務大臣 認証評価機関についての条件を明確にして、そしてその条件に 合ったところについては余り裁量を加えないで、そして認めていくということで ございます。つまり、判断の基準を少なくして裁量でもってやっていけば、それ はかなり国の関与になると思いますが、今考えているのはそういう方法ではなく て、国が認証するという際によるべき基準というものをむしろ明確にしていく、 それによって第三者機関をつくりやすくしていくということだと考えております。 もちろん、認証を経ないでも、いろいろな評価機関があってもいいと思うわけ でございます。しかし、認証機関がやる評価を受けようとする大学にとって認証 評価機関がしっかりしたものであるという必要があるわけでございまして、その ために今、法文上でいろいろな条件を書いているところでございます。しかし、 その目的というのは私が今申したものでございまして、委員の御理解を賜りたい と思います。 ○石井(郁)委員 この問題は、大変やはり重要な問題なんですね。基本的なこ とだと思うんですが、ですから、中教審の中間報告が出されたときにも国立大学 協会は大変な問題点の指摘というか、懸念を持っているわけでございまして、こ ういうふうに言っています。 評価機関の認証について、今言われたような幾つかの基準が挙げられている、 その基準の具体的な設定の仕方によっては政府が直接に大学の適格認定を行うの と実質的には異ならない、この意味でいわゆる機関認証基準の具体的内容につい て政府はあらかじめ明確にすべきだというふうに述べたわけですね。私は、こう いう点ではもっと明確にならなかったらやはりこの審議は到底できないというふ うに思います。 だから、第三者評価制度の導入と言いつつも、国の言うとおりの評価機関で、 これでは文部科学省から独立したものにならないのじゃないか、この懸念はある わけです。これは払拭できませんので、重要な問題で、私は明確にしなければい けないというふうに思います。 そこで、最後に委員長にお願いをいたしますけれども、やはり、大学評価を導 入して、しかも日本のすべての大学に義務づけるんですから、これはもう日本の 学問研究の将来の発展あるいは大学のあり方を左右する重要問題でございますの で、私は、関係者を参考人として招致して審議をすることをぜひ要求したいと思 います。 ○古屋委員長 理事会で協議をさせていただきます。 ○石井(郁)委員 終わります。