==> 決定概要 ( http://ac-net.org/rtm-net/f/kettei-gaiyou-061130.html )
2006年12月8日
各  位
大分県労働組合総連合 議長 後藤 俊光
大分地域労働組合 執行委員長 池本 和之

立命館アジア太平洋大学常勤講師「雇止め」裁判の結果の報告と、
引き続きご支援のお願いについて

貴組織が構成員の生活と権利・雇用を守る活動に、連日ご奮闘されていることに心から敬意を表します。また、立命館アジア太平洋大学(以下APUという)・常勤講師の継続雇用を求める私たちの運動に、ご理解・ご支援いただいていることに心から感謝申し上げます。

早速ですが、私たちの地位保全を求める『仮処分命令』の申立てに対して、大分地裁は11月30日に不当にも"債権者の申立て却下"の決定を下しました。この決定は学校法人立命館の主張を取り入れたもので納得できない内容となっています。


<大分地裁の決定主旨について>

私たちは裁判のなかで

(1)着任予定の常勤講師が大学に「4年後の契約」について問合せをしていることなどから、大学は開学に欠かせない常勤講師の確実な着任を確保するために、1999年10月24日開催の「日本語講習会」を重要視し、海外からを含め参加者全員の旅費・宿泊費の全額を支給し、この講習会に全員が参加するよう強く要請していたこと。

(2)講習会で配布された「質問リスト」の『4年後の更新について知りたい』という質問事項に対して、立命館大学言語教育センター所長(当時)が「希望すれば4年後も契約が更新され、雇用の継続が定年までできる」と説明し、98年の労働契約成立時に明確でなかった労働条件を明示したこと。
などを主張して『地位保全』を求めてきました。

しかし、地裁は私たちが主張した“継続雇用説明”の内容は認めたものの、(i)学校法人としては「雇用期間の変更」の意思決定はしていない。 (ii)講習会は親睦が目的で労働契約の内容を追加・変更することが予定されていなかった。センター所長の説明は、軽率な発言で、その後の労働契約が拘束されるものではない。 (iii)常勤講師規程に基づいて『契約書』を交わしている。 (iv)これまでの再任も、無条件で継続雇用されたものではないなど、学校法人側の主張を取り入れた内容で決定を下しています。

開学前に開催された『講習会』と『継続雇用説明』は、着任予定の常勤講師が以前から問合せをしていた「4年後の契約」を、大学が初めて明らかにしたもので、地裁の判断にある“親睦が目的”や“軽率な発言”というものではありません。常勤講師にとっては、この講習会で継続雇用説明を聞き、“働き続けることができる”と確信して、退路を断ち人生設計をたててAPUに着任してきた経緯からして、重要な講習会であり説明であったことは明らかです。

いま、私たちはこの大分地裁の決定を不服として福岡高裁に抗告し、『地位保全』仮処分命令をかちとる決意を新たにしているところです。どうかこの「雇止め」撤回・職場復帰をめざす運動に、これまでと同様のご理解をいただき、ご支援・ご協力くださいますよう心からお願い申し上げます。

以 上
地裁の却下の判断主旨(概略)は次のようになっています。