野路だより [2007.1.20 土]

【1】一時金カット撤回に向けて
【1.1】忍耐にも限度がある / ある学科の職場集会アピール 2006.1.17
【1.2】投稿 : 新総長への問いかけ / BKC教員 2007.1.16
【1.3】第3回業務協議会 / 組合メール 2007.1.17 より
【1.4】立命館大は人件費抑制が強み / エコノミスト 2007/1/16号p30
【1.5】 (再掲)「研究者はコストか」 / 教育評論家 梨戸茂史
【2】京都上労働基準監督署の訪問・指導・勧告 (2006.12.21)
【2.1】転載: 立命館学園における違法行為の発覚 / [ml-cm-bkcmf 484] 2007.1.12
【2.2】ゆにおんNo 113 ( 2007.1.12 ) より
【3】APU常勤講師雇止事件
【3.1】大分地裁の決定に対する見解 / 古田弁護士
【3.2】(転載) ご報告と支援のお願い / 大分地域労働組合 APU分会 2007.1.19
【3.3】BlackList of JAPANESE UNIVERSITY / [ml-cm-bkcmf 485] 2007.1.17
【3.4】APU日本語常勤講師の契約期間満了をめぐる大分地方裁判所の「決定」について / 常任理事会

雇用継続の口約束など信じる方が悪い、として、APUの日本語常勤講師による地位保全仮処分申立を大分地裁は却下しました【3.1】。この決定は大学での相互信頼にもとづく人事交渉の慣行を知らない誤判断であり、常勤講師側が即時抗告したのは当然です。立命館学園側は大分地裁の決定を歓迎して広報【3.4】していますが「口頭の約束は守らない大学」という烙印を押されたことは、学内外の活動の障害となることは不可避です。大学教員を安価に確保でき、しかも「抵抗勢力」が生じないように工夫した新嘱託講師制度の導入の代価は余りに高かった、というべきです。

99年10月の説明会で本当に雇用継続の約束があったかを判断する材料が少なく、常勤講師側の記憶違いかもしれないと考えて支援をこれまで躊躇していた方も多いと思います。しかし、関係者双方の主張を詳しく聞き資料を精査した裁判官が、雇用継続の口頭説明があったことは間違いがないと判断したのですから、この点は決着しました。約束を破られた無念の思いに共鳴しない人は少ないと思います。また約束を守らない経営陣へ憤りを感じる方も多いと思います。そういう方々は、ぜひ、長引く不毛な裁判に疲れが出ておられる常勤講師を支援をされますように。また、学園内の有力者で心ある方は、関係者に和解を働きかけてくださいますように。

支援の方法は、APU常勤講師を支援する立命館教員ネットワークのサイトを参考にしてください。常勤講師の支援カンパ振込先は、**滋賀銀行南草津駅前支店 ( 店番 214 ) 普通預金口座 633143 名義人:立命館教員ネット**です。学外的には、支援の会【3.2】へ参加し、裁判の資金の援助等をご検討ください。

ところで、外国人教員を大事にしない大学のブラックリスト【3.3】があります。APU もブラックリストにあり、大分地裁の決定が紹介されています。日本に帰化した一人の大学専任教員が作成し更新しているブラックリストですが、客観的情報に基づいていますし、各大学の経年的な挙動を踏まえて評価していますので、日本の大学に職を探す人たちには相当の影響力を持つブラックリストであることが推測されます。同志社は6年前には記載されていましたが、その後改善したことと取り組みの誠実さも評価され、今はグリーンリストに掲載されています。一方、立命館はブラックリストに掲載されても全く意に介さず、改善の意思が全くない大学として Stay away from this school と警告されています。リストに掲載されている99の大学の中で、この警告が発せられているのは他に、筑波大学・旭川大学(私大)・京都工芸繊維大学・熊本県立大学の4大学だけです。

【1】一時金カット撤回に向けて

【1.1】忍耐にも限度がある / ある学科の職場集会アピール 2006.1.17

教育も研究も、それ自身やりがいの大きな仕事であり、この時代に大学教員という職についていることについて、われわれは色々な意味で感謝の念を抱いている。給与カットにより他の私大の教員より格段に給与が低くなった現状でも、給与カットに明確な教学的な意義があり学園内に深い相互信頼が保たれていれば、これほど士気が低下することはなかったであろう。

しかし、昨年来、われわれ教員の真剣な意見表明は、無視され無視されただ無視され続けている。無視ほど相互信頼を破壊するのに効果的な方法はない。学園内の相互信頼など全く意に介さない経営陣の下で、われわれは次第に倦み疲れてきている。その中で、どうやって士気を維持することができるというのであろうか。

立命館学園首脳部が今年も平然とわれわれを無視し続けるのであれば、すでに忍耐が限界に達している多くの教員が首脳部不信任の意を学内外に表出するに到るのは時間の問題であろう。首脳部に新たに加わった方々の中に、立命館学園が直面している内的危機の致命性を感じとれる方が一人でもいることを祈りたい。

【1.2】投稿 : 新総長への問いかけ / BKC教員 2007.1.16

川口新総長がこの1月に就任した。

この選出は選挙人、特に教職員代表の選挙人を大幅に減少させた選挙制度の下で行われ、理事長などによる実質的な候補者推薦、特定候補者への不自然な票の集中、大量の白票が投じられるなど、いくつかの重大な問題が発生した。白票の相当部分は教授会選出の選挙人であったと見られる。このような事態はこれからの学園にとって決して望ましいことではなく、深刻な危惧を抱かせた。

新総長にはビジネス最優先の道をひた走りするのではなく、現場で、足元で教育、研究に地道に取り組んでいる教職員の声に耳を傾けてほしいと願う。

前体制は、2年連続の1か月ボーナス・カット、過度の経営主義に偏した中期計画、朱雀本部への権力集中の動きなどで、大多数の教職員や教授会から強い批判を受けてきたが、新総長にはこのような方向の軌道修正を期待したい。特に、ボーナス1ヶ月カットは大多数の教職員の生活や意欲に多大の影響を与え、怨嗟の的となっている。それが理不尽で、かつ、ほとんど正当性のないことは、多くの方から繰り返し指摘されている。

執行部に対する教職員の批判や不信が強い中では、落ち着いて教育研究のできる望ましい環境はとてもつくれないと思いますが、新総長はどのようにお考えでしょうか。

【1.3】第3回業務協議会 / 組合メール 2007.1.17 より

   日 時:1月24日(水) 時間未定
   場 所:未定
   開催形態:継続審議中
   理事会出席者:理事長、総長、学部長、その他

   資料:ゆにおん No 113 (2006.1.12)
  http://www.ac-net.org/rtm/f/unionNo113.pdf

【1.4】立命館大は人件費抑制が強み / エコノミスト 2007/1/16号p30

http://ac-net.org/rtm/No/196

主要私大の財政を見る ーー立命館大は人件費抑制が強み

医大・歯科大を除く首都圏、関西の主な私立大学法人15校の2005年度の財政指標を比較すると、「改革のデパート」とも呼ばれる立命館が、帰属収入差額比率24.8%という際立った黒字になった(表2)。このほか、経営意識が高いといわれる関西勢や、マネジメントの強化を進めてきた法政大など、改革に熱心な大学が着実に成果を上げていることが数字からうかがわれる。

財務状況の改善を考える場合、学生数の減少によって一般的には収入を大きく伸ばすことは難しく、「改革のポイントは人件費比率の削減」(比留間進・日本私立学校振興・共済事業団経営相談班長)という。

立命館大の場合、人材派遣子会社の利用や、ボーナス削減などの人件費抑制策を進め、50%が目安とされている人件費比率を35%まで引き下げ、大きな黒字につなげた。また、関西大、早稲田大など人件費比率40%台に抑制することに成功している大学のほとんどが、帰属収入差額比率10%以上の黒字になっている。

ただ、ここに挙げたブランド大学には、学部増設などの拡大策で学生数を増やし、収入自体を伸ばして居るところもある。立命館大、京都産業大、法政大などが代表例といえる。一方、中小規模の大学がこうした収入拡大を目指すのは難しく、比留間班長は「強みのある学部への『選択を集中』を進め、それに合わせて人件費を抑制していくのが基本的な道筋だ」と話す。(乾 達・編集部)

表2 医大を除く主要私大の財務指標(2005年度)

大学名 帰属収入 帰属収入 学納金依存率 人件費比率
(億円) (差額比率%) (%) (%)
私大全体 9.6 72.6 51.3
立命館 687 24.8 69.8 35.9
京都産業 167 19.5 79.7 47.0
法政 441 18.7 79.6 49.5
関西 428 18.4 72.3 44.4
同志社 348 13.0 73.8 47.9
上智 246 12.4 52.3 45.5
早稲田 947 11.4 63.7 45.3
関西学院 270 10.3 75.5 54.0
立教 225 10.2 74.7 54.0
専修 268 9.3 78.2 54.1
東京理科 345 9.1 74.0 46.0
中央 421 7.3 73.5 56.2
明治 446 5.8 74.1 56.7
駒沢 176 5.7 80.8 57.2
青山学院 327 5.3 73.1 55.5

【1.5】 (再掲)「研究者はコストか」 / 教育評論家 梨戸茂史

『文部科学教育通信』2006年3月27日号 No.144 教育ななめ読み

「企業で人件費を削減してコストを少なくすることは、製品の原価を安くし競争力を高める。しかし、大学でコストとして人員を削減することは、研究と研究者を養成するための有用な資源を失い、結局は縮小再生産に陥り、大学の滅亡につながる。ドラッカーの考えには、企業を含むあらゆる組織は、社会的な貢献がその存在意義だとする考えがある。そして企業においては、利潤動機ではなく企業の倫理性、価値観の重要性を指摘し、組織の価値観と個人の価値観が一致したとき、人は働く喜び、生きる喜びを覚える、と主張した。まさに大学も同じではないか。」

【2】京都上労働基準監督署の訪問・指導・勧告 (2006.12.21)

【2.1】転載: 立命館学園における違法行為の発覚 / [ml-cm-bkcmf 484] 2007.1.12

36協定未締結中につき、就業時間外での就労は違法

http://ac-net.org/rtm/No/194

立命館大学関係各位 2007年1月12日
                          RU組合・06衣笠営業所(どうゆわけか朱雀も含む)の投票区
                          労働者過半数代表者選出選挙 立候補者 堀 雅晴


現在、36協定未締結中につき、職員の皆さんの就業時間外での就労は違法です!

労働者過半数代表者選出選挙に立候補した者として、現在の事態 をはじめて具体的に知り、これを看過しえないと判断し、自らの 考えをここに明らかにしておきます。

【2.2】ゆにおんNo 113 ( 2007.1.12 ) より

組合は、36 協定締結に向けて「ゆにおんNo.104」で提起した内容に基づいて、各職場で労働実態、休日出勤問題についての意見を集約し、理事会と数度の事務折衝を行ってきました。組合は、超勤・休日出勤・振休未取得の問題について、具体的な改善議論に結びついないのは、理事会の実態認識が甘く、原因と責任の所在が不明確であることが要因であり、結果として長時間労働や振休未取得の実態が依然として放置されている、法令順守という認識が軽いとしかいいようがないと指摘しました。また、これらの問題は、職場の努力だけでは解決ができない問題を含んでおり、次年度の事務体制・人事政策に課題を反映させるべきであると主張しました。組合によるヒアリングでも、理事会がプロジェクトで議論を行うとしている入学センター・情報システム課の課題は、個別対応を必要としているだけでなく各職場に共通する課題があることも明らかとなっており、各職場における実態をふまえて、事務体制議論に課題をのせていくことが根本的解決を迫るうえで必要だと考えています。組合は、こうした議論を進めるためにこそ、理事会がリーダーシップを発揮することが重要であると考えています。 労働法制の改悪が進む中、ホワイトカラー・エグゼプションの対象は、本学でいえば中堅層以上の多くの職員が対象となり、このまま本学に適用されれば、際限のない労働強化につながります。組合は、こうした労働法制改悪を許さない運動を広範な働く人々とともに進めるとともに、理事会に対しては、36 協定遵守(休日出勤手当て総括を含む)、教職員の労働と生活を守る具体的手立てを厳しく追求していきます。つまり、今回の36 協定締結にむけた議論は、2007 年度春闘の前哨戦といっても過言ではありません。組合としても36 協定を遵守させるための具体的取り組みを行い、3 月に見直しを行うことを前提として9 月末で切れた状態となっている36 協定の締結を2006 年10 月まで遡って判断したいと考えます。

【3】APU常勤講師雇止事件

【3.1】大分地裁の決定に対する見解 / 古田弁護士

  http://ac-net.org/rtm-net/No/13

「われわれが争い、APU 側が争っていた一番の問題は、O教授が1999年10月24日の説明会の際に、これは「日本語講習会」と名打っているのですけれども、その講習会の場においてどういう説明をしたか、ということなんです。むこうは「更新できる」とか「定年まで働ける」とかまったく言っていない、ということで全面的に争っていたわけですけれども、この点についての判断は原告が主張している通り、O教授が説明したと認められました。多くの方々が、とったメモを証拠にもだし陳述書もだしたわけですので、これは当然だと思います。

(中略)

解雇権乱用法理の適用については、O教授の発言以外に積極的にみとめる事情はない、一度の軽率な発言だけなんだと、それで期待はできない、と判断したわけです。

(中略)

原告もいろんな人に陳述書づくりを頼んだりしていますが、O教授を以前から知っている先生はOさんはそういうことを勝手に発言したりするようなタイプの人間ではないと言っています。そういうことからも、軽率な発言という裁判所のとらえ方があやまったとらえ方であるということを、高裁には是非わからせようと思います。」

【3.2】(転載) ご報告と支援のお願い / 大分地域労働組合 APU分会 2007.1.19

http://ac-net.org/rtm-net/f/070119-houkoku.html

To: apuunion@hotmail.com
Subject: ご報告と支援のお願い
From: APU Regional Union <apuunion@hotmail.com>
Date: Fri, 19 Jan 2007

(Bcc 機能を利用して送信しています)

「立命館アジア太平洋大学における常勤講師の
雇用継続をもとめるネット署名」

   および

「立命館アジア太平洋大学の常勤講師
『雇い止め』事件の迅速で公正な地位保全仮処分
 命令を求めるネット署名」

にご協力くださった皆様方へ、

  ご報告が大変遅くなり、申し訳ありませんでした。

  昨年の11月30日に大分地方裁判所の決定が出ました。

  99年の説明会でなされた説明内容については、常勤講師側の主張
  が以下のように全面的に認められました。

      「『一応任期はあるが、本人が望めば60歳の定年まで更新
      ができる。2期目に入っても昇進、昇給はない。この繰り返
      しで何回更新しても昇進・昇給はないが、それでも良ければ
      どうぞ定年まで働いて下さい。』との趣旨の説明を行ったこ
      とが認められる。」

  ところが、その説明は説明者が軽率に発言したものであると地裁
  の裁判官は見なし、地位保全をするには至らないとし、上記説明
  の法的効果については常勤講師側の主張内容をほとんど検討しな
  い不当な決定(「却下」)となっています。ただし、法人が損害
  賠償責任を問われる余地はあるとも言及されています。

  そのため、昨年12月14日に福岡高裁に抗告し、再度高裁において
  仮処分を求めることになりました。 高裁は続審となります。現在、
  同日に提出した即時抗告申立書に続いて提出する一連の追加書面
  の準備中です。

  継続雇用の説明がなされたことが全面的に認められたにもかかわ
  らず、仮処分が認められないという不可解な地裁の決定に対応す
  るのに追われ、皆様へのご報告が大変遅れましたことを深くお詫
  び申し上げます。

  詳細は下記のサイトをご参照ください。

    APU分会HP
      http://www.geocities.jp/apuunion/page-27.html

    APU常勤講師を支援する立命館教員ネットワーク
      http://www.ac-net.org/rtm-net/

    ネット署名サイト(地裁宛)
      http://university.sub.jp/apu/saiban/

    大学事件情報サイト
      http://university.main.jp/blog3/archives/2006/12/apu_23.html

  皆様には是非とも「APU常勤講師の裁判闘争を支援し、職場復帰を
  勝ち取る会」へもご参加くださいますよう、よろしくお願い申し
  上げます。

「入会のおねがい」および「入会申込書」はAPU分会のHP上にあります。
     http://www.geocities.jp/apuunion/page-30.htm

  この会に参加される方のお名前が外部に(もちろん立命法人にも)
  知らされることはありませんので、できるだけ多くの方がご参加
  くださいますようお願い申し上げます。

  なお、裁判闘争を推進するための財政カンパも同時にお願いして
  おります。地裁で地位保全の仮処分が認められないという番狂わ
  せがありましたので、財政的にも大変苦しい状態にあります。

  ご協力いただける場合は、下記の口座宛にお願いいたします。

    振込口座・・・郵便振替  口座記号番号:01750−5−75138
    加入者名:大分地域労働組合 APU分会  

  また、別府市および京都・滋賀エリアにおいて市民集会を開催す
  る予定です。

    2月21日(水)18:30〜 別府市ニューライフプラザにて
    2月24日(土)(または25日(日)) 京都・滋賀エリア(詳細未定)

  詳しいことが決まりましたら、上記サイト上に掲載いたしますの
  で、お手すきの際に時々ご覧いただけましたら幸いです。

  近くにお住まいの方には是非ご参加くださいますようお願い申し
  上げます。

  近々、高裁宛ての要請署名もお願いする予定です。

  引き続きご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

2007年1月19日

大分地域労働組合 APU分会
apuunion@hotmail.com
http://www.geocities.jp/apuunion/index.html

【3.3】BlackList of JAPANESE UNIVERSITY / [ml-cm-bkcmf 485] 2007.1.17

「全国の国公私立大学の事件情報」サイトBLACKLIST OF JAPANESE UNIVERSITIES (作成者は国立大学法人専任教員で日本国籍も所有。)に大分地裁の決定内容が記載されていることが紹介されています。

なお立命館大自身もブラックリストに掲載されていて、***The Blacklist recommends you Stay away from this school***と警告されています。ブラックリストには99の大学が記載されていますが、この警告が記載されているのは、他には熊本県立大学だけです。(なお、リストには国公私立が混在、同志社も2000年の段階で記載されたがその後、外国語教員の専任化をすすめていることがわかり、GREENLIST にも掲載されている。)

ソースはAPUによる広報(2006.12.25)だけのためか、大分地裁が、雇用継続の約束があったことを認定したことについては触れていません。以下に転載した立命館大の方の広報(2006.12.26)は、約束があったことを決定で認定されたことに触れていますが、英訳版が見あたりません。Unitas Hot News No 50(12/26)は英語版もあるはずですがログにはまだ掲載されていません。

APUの広報が唯一の英文情報である状態を解消し「約束を守らない大学」という面が国際的に「広報」されることは問題解決への圧力となるように思います。もちろん、一時的にせよ、そういう不名誉なことが国際的に知られることは残念ではすが、永続的にそうであるよりはましではないかとも思います。

【3.4】APU日本語常勤講師の契約期間満了をめぐる大分地方裁判所の「決定」について / 常任理事会

学校法人立命館 常任理事会 2006年12月  

http://www.ritsumei.ac.jp/mng/gl/koho/headline/info/2006/12/apu-kettei.htm

4.一方で、事実経過については、裁判所が、元常勤講師側の主張を認めた部分があります。それは、APU開学前の1999年10月24日に開催されたAPU日本語講習会において、当時立命館大学言語教育センター長であった教授が、「4年後の更新について知りたい」との質問に対して「一応任期はあるが、本人が望めば60歳の定年まで更新ができる。2期目に入っても昇進・昇給はない。この繰り返しで何回更新しても昇進・昇給はないが、それでも良ければどうぞ定年まで働いてください」との趣旨の説明を行ったというものです。これについて立命館側は、同教授がそのような説明をした事実はなく、4年間の期間満了後の再契約については、APUが公募をした場合にこれに応募して採用が決定されれば可能であることを説明したにすぎないと主張しましたが、裁判所の理解は得られませんでした。

5.しかしながら、裁判所は、そのような事実を前提にしても、労働契約の期間中に元常勤講師側に雇用の継続を期待させる事情は「一度だけの軽率な発言のみ」であって、日本語常勤講師については希望があれば当然に雇用期間を更新することができるようにすると立命館が機関決定した事実はないこと、本件日本語講習会において労働契約の内容を変更するような重要な事項を扱うことが予定されていなかったこと、常勤講師は「契約期間の定めのある雇用形態であることが規程に明記されている」ことなどを理由に、元常勤講師側の申立をすべて却下しました。