通信ログ
国公私立大学通信 2003.08.10(日) 新首都圏ネット設立
http://ac-net.org/kd/03/810.html

--[kd 03-08-10 目次]--------------------------------------------
[0] 内容紹介

[1] 中村北大総長 最高裁の司法消極主義を批判
ー数学教育協議会第51回全国研究大会記念講演会にてー
http://ac-net.org/dgh/blog/archives/000080.html

[2] 豊島耕一:「意見」の根幹は項目設定にある
#(合田フォーマットによる中期目標・中期計画作成への批判)
http://www.shutoken-net.jp/web030809_1toyoshima.html

[3] 新首都圏ネット設立について
http://www.shutoken-net.jp/web030808_1jimukyoku.html

 [3-1] 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク設立趣意書
http://www.shutoken-net.jp/web030808_2jimukyoku_shuisho.html

[4] 国大協第16回特別委員会(2003/7/25)関連資料    
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/web030806_10kokudaikyo_iinkai.html
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[0] 内容紹介

日本社会には「空気支配」というものがあると言われて
います。実際、なぜ会議で発言しなかったのかという問
いに対し「そういうことを云う空気ではなかった」とい
う答えが通用することがあります。

法人法が可決され、来年4月までの法人化という無理な
スケジュールが動き始めましたが、このような「無理な
スケジュール」が設定されたのは計算づくのことのよう
です。実際に、スケジュールが厳しいことを理由に、学
長や執行部への全権委任を要求するような場面がいくつ
かの大学であったことが報道されています。また、「合
田フォーマット」[4]にとらわれないで中期目標・中期
計画を作成する[2]ような余裕を大学に与えないという
効果もあります。

懸念されるのは、「この無理なスケジュールの下での突
貫準備の中で日夜奮闘している執行部を批判するとは何
事ぞ」というような空気が蔓延することです。このよう
な空気が形成されると、法人化移行作業が終わった後に
も、役員会を吟味したり批判をする気を起させない空気
が支配的になる懸念があります。

「空気支配体制」自身は脆いものですが、それが、一旦、
種々の制度で強化されると、もはや「空気支配」ではな
くなります。空気だけの段階で、それを解消することが
重要であると思います。

空気支配が一大学内では打破しようがないような場合で
も、大学界全体で情報や認識が共有されることにより、
空気が変わってしまうこともあり得ます。情報と認識を
共有することを可能とする種々のネットワーク[3] が広
がっていくことを通し、大学界は一つであるという空気
が醸成されることは、政策として大学同志が竸わされ分
断化されようとしている大学界の今後のありかたを左右
するものと思います。この通信もその一つの試みです。

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中村睦男北大学長が、他の大多数の国立大学長と同様に、
国会審議の間、国立大学法人法案について沈黙し続けら
れたことは、当事者の代表者としての使命を放棄したも
のと編集人は考えています。しかし、昨日の講演会では、
イラク特措法違憲性、司法の消極主義の問題点、教育基
本改正の動きの問題性について、かなり明確に意見表明
されました[1]。

国立大学の社会的使命として、産業の発展への寄与が過
度に重視され予算配分もそこに偏重していますが、それ
と同等あるいはそれ以上に重要な社会的使命はいろいろ
あります。その一つは、専門家が、政府の提案にお墨付
きを与えるだけではなく、日本社会の根本的な問題点に
照明を当て、解決の方向を指摘することです。

違憲としか言いようのないイラク特措法が成立し、国際
協調の流れから日本を離脱させかねない教育基本法改正
案がまもなく国会に提出されようとしているこの時期に、
中村睦男氏が憲法学者としての使命に忠実にあろうとし
て発言されたものと理解できないでしょうか。(編集人)
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[1] 中村北大総長 最高裁の司法消極主義を批判
ー数学教育協議会第51回全国研究大会記念講演会にてー
http://ac-net.org/dgh/blog/archives/000080.html
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2003年8月9日から3日間,数学教育協議会の全国研究大
会が北海道大学で開催されている。初日の記念講演会で、
憲法学者の中村睦男北海道大学総長が「21世紀に活き
る日本国憲法・教育基本法」という題目で話した。

この中で、「自衛力合憲説は妥当と思うが、武力行使の
目的で自衛隊を他国の領域に派遣する海外派兵は憲法上
許されないので、イラク特措法は違憲の疑いが強いが、
最高裁の司法消極主義によって違憲審査制が形骸化して
いるために違憲審査ができないことは重大な問題である。
この問題の解決には、年間4000件の審理を抱える最
高裁とは別に、「憲法裁判所」の設置が望ましいが、そ
れには憲法改正が必要となり、今の政治情勢では、それ
がきっかけとなって日本国憲法の重要な核が変えられて
しまう懸念がある。しかし、憲法改正をしなくても運用
によって、最高裁の司法消極主義を克服して違憲審査権
を機能させることは可能である。」と述べた。

また、教育基本法改正の流れについては、「愛国心を法
律で規定することについて十分納得のいく理由付けがな
く、考え方が狭い意味の国家主義に基いており、これか
ら益々重要になっていく国際協調から日本が離れていく
懸念がある。」と批判した。

最後に「日本国憲法は、終戦直後、米国から押しつけら
れたものであるように言われことがあるが、生存権と国
の使命に関する第25条は日本側が主張して設けられた
という経緯が象徴するように、日本国憲法は、戦前から
民権運動の長い歴史を背景として成立した日本独自の憲
法であり、日本国憲法を通してその歴史を継承する必要
がある」と強調した。(編集人記)


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[2] 豊島耕一:「意見」の根幹は項目設定(アジェンダ・セッティング)にある
http://www.shutoken-net.jp/web030809_1toyoshima.html
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                     佐賀大学理工学部 豊島耕一

1.「中期目標」をめぐる攻防が重要である

 「法人法」が国会で可決され,これが実施に移される来年四月には,すべての国
立大学は「理論的には」大学であることを止める.私学高等教育研究所主幹の喜多
村和之氏は,「学問の自由とその制度化としての自治を喪失した大学は,もはや大
学の名に値しない.仮に大学の形態は保ち,生き残りは保てたとしても,それはも
はや大学ではないと著者は考える」と述べている/1/.まさにこの意味において大学
は死ぬのである.

 しかし死は一瞬に訪れるのはない.心臓が止まっても,体のすべての細胞が死滅
するまでにはいくらか時間がかかるのと同じである.したがって,これからの大学
人の責任は, 法人法廃止の努力と共に,この法律を出来るだけ無害化し,大学の死
を最小限にくい止めることにある.その努力における今の時点での最重要課題は,
各大学が提出をせかされている「中期目標案」の問題にどう対処するかということ
だと思われる.

 「中期目標」,「中期計画」をめぐっては,国会審議どころか,法案ができる遙
か前から,その作成を文部科学省が各大学に指示していた.これが 国会無視である
として参議院の委員会で文部科学大臣の責任が問われたのは記憶に新しい.しかし
この問題では大学側にも,そしてこれに従事した教員個人にも責任がないとは言え
ない.文部科学省の指示とはいえ法的根拠はなく,断ることが可能であったし,当
然そうすべきだったのである.《違法な命令に従ってはならない》と言うのは,半
世紀以上も前,ニュールンベルグ裁判で確立した規範のはずであった*.そしてこ
の「中期目標・計画」の作成という行為は,今日法律が成立したからと言って遡っ
て正当化されるというわけではない.「職務専念義務違反」や「経費流用」が問わ
れるかも知れない.少なくとも,各大学で作られた「案」なるものは,このような
不当な手続きによるものであり,何ら有効性を持たないのである.したがってゼロ
から出発しなければならない.(筆者によるものも含め,国会無視との指摘は繰り
返しなされている/2/.)

 さて,各大学でこれから文章化されようとしている「中期目標」とは,おそらく
法人法30条が規定する大学の意見表明権による手続きの一環と想定される/3/.

  国立大学法人法 30条の3
  文部科学大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、
  あらかじめ、国立大学法人等の意見を聴き、当該意見に配慮するととも
  に、評価委員会の意見を聴かなければならない。

したがって,少なくともこの件に関しては忠実にこの条文に沿って行われなければ
ならない.すなわちこの“意見”については,その内容はもちろん,その形式にも
何ら限定がないということに注意しなければならない.もちろん「文部科学省の指
導にもとづいて意見を述べる」などということはあり得ない.その意味でも,これ
までの「早まった」作業における作成手順,フォーマットなどはすべて破棄されな
ければならない.なぜなら,これらの作業は,国会無視であったというだけでなく,
多かれ少なかれ文部科学省の指導ないし干渉のもとで行われたことは明らかだから
である.

2.「中期目標」問題の原則

 どのような原則でこの中期目標の「作成」に臨むべきか,あるいは法律に沿って
正確に言えば,文部科学大臣にどのように,どのような“意見”を述べるべきか,
ということがまず考慮されなければならない.

 まず,付帯決議にもかかわらず,法律では「中期目標」は文部科学大臣が定める
とされていることを無視してはならない.参議院での付帯決議に「中期目標の実際
上の作成主体が法人である」とあるが,もちろん効力は法律の文章の方が強い.(そ
れにしても自らが可決したばかりの法律の条文の一つを「嘘だ」と言ってしまう神
経とは一体何だろうか?)そして,この条文こそは,元文部大臣の西岡氏さえ「文
部科学大臣の権限が強すぎる」として反対し,またすべての野党が「学問の自由を
侵す」として非難の的としたものであった.

 もし野党のこの理解を共有するならば,そして,この懸念を全面否定する文部科
学省の見解(強弁と言いたいが)に与しないのであれば,この条文を出来るだけ空
文化することが最も重要な課題となるであろう.すなわち,これに大学の意見をあ
れこれと盛り込むことよりも,この内容自体を最小限に抑えることが優先されなけ
ればならないのである.

 そのためのおそらく最良の方法は,文部科学省の下請け作業のようなものには一
切協力せず,「大学の行動や計画を縛るような具体的な目標は提示すべきではない」
との“意見”だけを述べると言うことであろう.さらに「触れるべきではないこと」
のリストを付ける必要があるかも知れない.すべての国立大学の中期目標を「定め
る」義務は文部科学大臣にあると法律に書いてあるのだから,その義務は自分で履
行しなさいということである.いざとなればそれも可能だと思って文部科学大臣は
そのような法律を作ったのであろうから,お手並みを拝見しよう.大学の意見表明
はあくまで権利であって義務ではないのである.その内容が憲法や教育基本法に反
すると判断されれば,直ちに訴訟を起こすこともできる.

 それではあまりにも「素っ気ない」と思う人も多いであろう.その場合には「原
案」らしいものを作るのも悪くはない.しかしその場合でも,「自らの考えを盛り
込むべきだ」などと言って,この文書にあれこれと盛りだくさんに書き込むことは
避けるべきである.それが結局は文部科学大臣が「定める」文書に転化することを
考えれば,そのように幅広く“示して”下さいという,大学から文部科学省へのメッ
セージとなってしまうであろう.これは汗を流して自らの墓穴を掘るという作業に
他ならない.

 さらに避けるべきなのは,文部科学省の合田隆文氏の名前で7月31日付けで出
された「フォーマット」にしたがって作成するなどと言う愚行である.なぜなら,
どのような意見にせよその最も根幹の部分は項目設定(アジェンダ・セッティング)
にあり,それがすでに決められた文書に加筆するなどということは,単に「アンケー
ト」に答えるということに過ぎないからだ.これに多くの教員が疑問すら持たない
とすれば,まさに「マークシート方式」による洗脳が大学教員にまで進んでいるこ
とを意味するだろう.文部科学大臣が定める「目標」への意見ということであれば,
「そこに定めるべきではないこと」を指定した意見もあり得るが,合田フォーマッ
トにはもちろんそのような項目はない.

 統一フォーマットを避けなければならないのは,文部科学省の干渉,介入を出来
るだけ避けるためという実際的な理由にもよる.項目が統一されていれば,文部科
学省はそれらの項目ごとに「出る杭」がないかどうかを効率的にチェックできるで
あろう.大学がそのような手段を進んで提供するというのは,度外れたお人好しと
言うべきだろう.留意しなければならない項目は,法人法30条に規定された5つ
以外にはない.

 国民に対するアカウンタビリティーは,全国ネット声明文が述べるように,将来
計画について国民・市民向けに別途示すことで果たすことができる.

3.「非現実的」か?

 以上のような見解に対して,「現実的でない」,あるいは「原理主義者の遠吠え」
と見る人が多数だと思われるが,しかしそう決めつける前によく考えていただきた
い.教養部解体に始まってのこの十年来,文部科学省の敷いたレールに「現実的に」
いちいち対応して来た結果が,今日の大学破壊を招いたのではないかということで
ある.このことについてどうか熟考してみていただきたい.この間の推移について,
文部科学省の当局者の立場から眺めて見たら分かりやすいだろう.大学教員に関す
る限り,御しやすく,物分かりのいい人々として見えるのではないだろうか.彼ら
は実際にそう思っているかも知れないし,あまりにも抵抗がなかったことに拍子抜
けしているかも知れない.

 あるいはまた,「力関係から考えてやむを得ない」という類の反応も返ってきそ
うだ/4/.だがそのような言葉をすぐに口にする人は,「力」という言葉を,単に
「数」という意味で,特に権力を持った人の数という意味でのみ使っているのでは
ないだろうか.しかし「力」というものはいろんなスペクトルを持っている.言葉
の力,金の力,あるいは大仁田議員のように文字どおりの腕力などなど,極めて多
次元的な量である.その中でも最も重要な力は想像力であろう.そして総合的な力
は,それらの能力を人数その他での積分したものとして評価しなければならない.

 そして何よりも重要なことは,力というものは運動の中で生成するものだ,とい
うことである.これは行法化阻止運動の中でたった今我々が経験したばかりである.
新聞広告のために4千万円もの資金が3ヶ月で生成した.これは,提唱した人の想
像力が産み出したものだ.

 また,言葉の持つ力をもっと重視しなければならない.コマーシャルの分野では
このことは常識だが,またこの点では小泉人気の中にもヒントがある.これだけの
悪政にもかかわらず,なぜ50%もの人が彼を支持するのかを考えたとき,その重
要なファクターとして,彼が振りまく--いかにデタラメであっても--「断固たる」
言説や,「改革原理主義」のイメージに思い至る.つまり多くの人々は「硬派」的
言説や態度を好むのである.すぐに相手の敷いたレールに乗る大学人サヨク(?)
にはこれが全く欠けているように思われる.これでは人々を引きつける「勢い」と
いうものは持てないし,「力」を生成することもできない.原理原則に真に忠実な
言葉は,それだけで固有の力を持ちうるかも知れないのだ.我々がいかに「骨太」
にこの問題に対処できるかが問われている.

4.「悪法も法なり」について

 あり得るもう一つの批判は,「悪法も法なり」という言説から生じるものであろ
う.すでに国会を通過して法として成立したのだから,それには従うしかない,と
いう考えである.一見尤もらしいが,しかし「法を守る」ということの意味をよく
考えたとき,これは常に正しいとは限らないことが分かる.法には構造があり,上
位の法に違反するものは無効である.憲法98条には次のように書かれている.

  この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、 命令、
  詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有し
  ない。

憲法には罰則がないためにこれの無視や違反を放置され,一方,処罰,処分される
ことを理由に,違憲の法律や命令には忠実に従う.これは「法を守る」という態度
とは無縁のものであろう.上位の法と下位の法とが矛盾するとき,上位の法を選ぶ
のが真に「法を守る」ということであろう.処分されるかどうか,逮捕されるかど
うかということは規範にはならない/5/.このような,単に言葉だけではない市民の
積極的な行動がない限り,憲法の侵食を止めることはできないだろう.

5.文部科学省廃止も視野に

 「満身創痍」で何とか成立したと言われる「法人法」だが,これに「治癒」の時
間を与えてはならない.さらに追撃を加え,回復不能な「障害」をできるだけ多く
与えておかなければならない.「中期目標」をめぐる攻防はその一環である.国会
での貴重な議論の記憶が新しい今こそ,その努力を集中する必要がある.さもなけ
ればこのモンスターは活力を取り戻し,大学を本当に壊滅してしまうだろう.
 ある新聞は,国立大学の独法化で文部科学省がミニ官庁になったと書いた.国立
大学を官庁と同一分類で数えるという問題はさておき,もしこの官庁の勢力が弱まっ
たのであれば,これを廃止する良い機会が来たと言えるだろう.この官庁は大学の
最小限の存立原理さえ守ることが出来なかった.それどころか自らがその破壊の先
頭に立ってしまったのである.このような官庁の存在意義を今なお認める大学人は,
かなり減ったのではないだろうか.もちろんこれが小中高の教育に及ぼした害悪は
はかり知れない.(2003年8月9日)

/1/ 「大学は生まれ変われるか」(中公新書,2002年3月刊)
/2/ 以下の拙文または声明文を参照下さい.(新しい順)
 イ)教授会・評議会で行法化の是非そのものを議題に (豊島,03.2.5)
 http://www.geocities.jp/chikushijiro2002/UniversityIssues/coward.html
 ロ)国会無視の暴走 (「しんぶん赤旗」03年1月11日)
 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik/2003-01-11/13_04002.html
 ハ)持つべき「危機感」とは何か (豊島,ScienTech, No.18. 03年3月発行)
 http://www.geocities.jp/chikushijiro2002/UniversityIssues/scientech03.html
 ニ)「結果」偏重の価値観は問題 (豊島,02.11.19)
 http://www.geocities.jp/chikushijiro2002/UniversityIssues/jomo-shinbun1116.html
 ホ)「学問の自由」は消費するだけでいいのか? (豊島,02.11.1)
 http://www.geocities.jp/chikushijiro2002/UniversityIssues/resumeKagoshima021101.html
 ヘ)全大教岡山教研での発言 (豊島,02.9.7)
 http://www.geocities.jp/chikushijiro2002/UniversityIssues/okayama020907.html
 ト)「たたかう」という言葉を理解しない組合に存在意義はあるか (豊島,02.9.11)
 http://www.geocities.jp/chikushijiro2002/UniversityIssues/role-of-union.html
 チ)官学癒着の暴走を止めるためにご援助を (豊島,02.9.5)
 http://www.geocities.jp/chikushijiro2002/UniversityIssues/toMPs020905.html
 リ)大学人の最低限の「社会貢献」は大学存立の原理を守ること (全国ネット,02.5.9)
 http://www003.upp.so-net.ne.jp/znet/znet/seimei020509.html

/3/ 「法人」になってはじめて認められる権利で,現在の大学にはない,という議
 論があれば別であるが,そのような解釈をする人は少ないだろう.

/4/ そのような言葉を使う人は,少なくとも「闘っている」人のはずだろう.とこ
 ろがほとんどの場合そのようには見えない.私の観察が正しければ,要するに闘
 わないための口実としてこの言葉が使われているにすぎない.

/5/ このような,「政府の違法行為を市民によって抑止する」という考えで非暴力
 運動を進める団体は世界に数多く見られるが,その一つ,イギリスの核廃絶を求
 める団体,トライデント・プラウシェアズの事例も大いに参考になる.この運動
 のリーダーの一人は1999年にイギリスの原潜の実験施設を破壊したが,「国
 際法違反の大量破壊兵器関連施設を破壊するのは正当」として,4ヶ月後には無
 罪判決を受けた.座り込みや基地のフェンスを切ったりする活動でも多くの逮捕
 者を出しているが,彼らはむしろその数を誇っている.現在までの逮捕者の累積
 は1,795名にものぼる.つぎのウェブサイトをご覧いただきたい.
 http://www003.upp.so-net.ne.jp/maytime/goilsupt.html

* 「国際軍事裁判所規約」第八条参照
 http://www.geocities.jp/chikushijiro2002/peace/nurchartr.html

豊島耕一
http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp
http://www.geocities.jp/chikushijiro2002/Default.html
phone/fax: +81 952-28-8845


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[3] 新首都圏ネット設立について
http://www.shutoken-net.jp/web030808_1jimukyoku.html
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このたび、独立行政法人反対首都圏ネットワークは、「国立大
学法人法反対 首都圏ネットワーク」に移行することになりま
した。詳細は、下記の設立趣意書「3-1」をご覧下さい。
                                                                                
(1) 今後、首都圏ネットはhttp://www.shutoken-net.jp 
という独自のサイトを 運営いたします。これまで支え
ていただいた東京大学職員組合に、この場を借りて深く
御礼申し上げます。現在、ウェブページの移行作業中で
すので、完了した段階で再度お知らせいたします。
                                                                                
(2)これにともない、首都圏ネットへのご連絡は今後、
info@shutoken-net.jp あてにお願いいたします。
                                                                                
(3)新首都圏ネットは、教職員組合などの団体と個人の会費に
よって支えられ る形態となります。ご協力いただける団体お
よび個人の方は、 info@shutoken-net.jpまで、その旨お知ら
せいただければ幸いです。
                                                                                
(4)現在、新首都圏ネットでは、皆様のカンパを募っておりま
す。これは、国 会闘争のさいに、全国会議員に700冊のブック
レットを配布した資金(総額 470,400円)の不足分に充てるもの
です。このブックレットは議員の理解を 深めていただく点で
大きな役割を果たしました。ご協力いただける方は、 下記の
郵便振替口座にご送金下さるようお願い申し上げます。
                                                                                
00140-8-703188 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク                             

  |---- 大学改革ML reform での質疑応答より-----------------
  |> 目安として一人いくらぐらいカンパすればよいのでしょうか。
  |> 概算で結構ですから収支計画を示していただければ幸いです。
  |
  |首都圏ネット事務局です。
  |
  | カンパ活動について、複数の方から問い合わせをいた
  |だきました。ありがとうございます。活動の概要をお知
  |らせいたします。
  |
  | ブックレットの代金は、1冊672円(8がけ)を700冊(衆
  |参両議員分)、合計470400円となります。これまでに約9 
  |万円のご支援をいただいておりますので、残額は約38万
  |円です。
  |
  | 一口2000円のカンパ(約3冊分)を200口いただくことが
  |できれば、返済が可能です。会計につきましては、随時
  |このメーリングリストで報告申し上げます。ご協力をお
  |願いできれば幸いです。
  |--------------------------------------------------

(5)今後、新首都圏ネットは、新たな活動形態で国立大学法人
法の廃止と大学 改革に向けた多様な活動を展開していきます。
皆様のご協力をお願い致します。


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[3-1] 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク設立趣意書
http://www.shutoken-net.jp/web030808_2jimukyoku_shuisho.html
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                                                         2003年7月26日

1、設立

 国立大学法人法反対首都圏ネットワーク(略称:新首都圏ネット)は、独立
行政法人反対首都圏ネットワーク(首都圏ネット)の移行形態として設立する
ものであり、首都圏ネットの財産(主なものは、著作物と著作権、ホームペー
ジのコンテンツ)をすべて引き継ぐものである。

2、目的と性格

 新首都圏ネットは、国立大学法人法に反対する様々な取り組みを行うことを
目的とする。その性格は、情報の収集・分析、解説・声明の作成、HPなどを
通じた広報活動、法人法反対闘争を進めてきた諸ネットワークの連絡調整を行
う全国的な情報連絡組織である。

3.組織

 1)構成

 団体(国立大学等の教職員組合など)と個人(教職員)の加盟者で構成する。

 加盟者は、事務局から情報などの提供を受け、事務局の活動に意見を述べる
ことができる。加盟者は事務局に届け出ることによって退会するものとする。

 2)運営と活動

 i)運営と活動は、選出された事務局が行うものとし、その運営は基本的に全
員一致制とする。

 ii)原則として年1回、総会を開催する。

 3)事務局

 事務局長 1名を置く。

 事務局が必要と認めたとき事務局次長を若干名置くことができる。

 事務局:旧首都圏ネット事務局員と、国立大学法人法に反対する多様な組織
からの推薦による事務局員によって構成する。発足以後の事務局員の交代、補
充は事務局会議で行う。

3、通信員

 全国の各大学に情報収集・提供の通信員をおく。通信員の確認は、事務局会
議で行う。

4、各種ネットワーク構築の準備

次のネットワークの構築を準備する。

 1)国立大学法人法反対首都圏ネットワーク・シャドウキャビネットネット
ワーク(各大学の執行部構成メンバーおよびその経験者からなり、各大学およ
び全国的な対抗軸を作ることを想定する)

 2)法廃止・新法構想ネットワーク

 3)公立大学・私立大学との連携ネットワーク

5、財政

 団体 年1万円を拠出する。
 個人 年2千円を拠出する。
 カンパ 必要に応じて適宜行う。

6、趣意書の改廃及び解散

 1)発足集会後の趣意書の改廃は事務局会議の決議で行うことができる。
 2)解散は事務局の決議を加盟者に通知することをもって行う。

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[4] 国大協第16回特別委員会(2003/7/25)関連資料    
http://www.ne.jp/asahi/tousyoku/hp/web030806_10kokudaikyo_iinkai.html
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(内容)                                                                           
第16回議事次第                                                                   
第16回議事メモ                                                                   
資料1:名簿                                                                     
資料2:中期目標                                                                 
資料3:授業料                                                                   
資料4:審議経過                                                                 
資料5-1:審議抄録目次                                                           
資料5-2審議抄録                                                                  

http://www.ac-net.org/dgh/blog/archives/000076.html 
#(資料2についての審議の記録に「12月段階で示さ
れた資料と基本的部分は同じなので、大きな問題はない
と判断される。」という法制化対応グループ幹事の発言
や、「6頁「4」の分量の目安が無くなったが何枚でも
よいということか」という質問に対する「具体的分量は
削除したが、考え方の基本は同じである。」という高等
教育企画課長の回答などがあるが、これらは、12月段
階で文科省が国立大学に中期目標について詳しく指示を
していたことが批判され,同文書の回収を表明した国会
審議での経緯(*1)を無視するもので、国会を愚弄す
るもののように思うが如何。)

*1 http://ac-net.org/kd/03/611.html#[1]

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編集発行人:辻下 徹 tjst@ac-net.org
国公立大学通信ログ:http://ac-net.org/kd