「イラク意見広告の会」規約
- 第1条 目的
本会は、次の目的を遂行するために活動する。 - 1. イラクの復興と平和に寄与する国内外の世論形成の一助となるよう、新聞紙上その他において、意見広告その他の方法で意見表明を行う。
- 2. イラクの復興支援に取り組む諸団体と連携して、イラクの現実を伝える情報の収集に努めるとともに、それを広く国民に普及する活動を行う。
- 3. 1、2の目的を達成するために必要な募金活動を行う。
- 第2条 組織
第1条の諸活動を行うために、次の組織を設ける。 - 1. 数名の世話人で構成する世話人会を設ける。
- 2. 世話人の互選により、代表世話人を置く。
- 3. 世話人会のなかに会計担当を置く。
- 4. 本会の事務所は代表世話人の自宅に置くものとする。
- 5. 本規約に賛同する者をもって、本会の構成員とする。
- 第3条 議決
- 1. 本会の活動に係る意思決定は世話人の過半数の賛同を以って決するものとする。
- 2. 緊急を要する事項については、代表世話人が設定した期限内に回答があった世話人の過半数の賛同を以って決するものとする。
- 第4条 会計
第2条に基づいて置かれた会計担当は、募金その他の収支を世話人会に報告し、 世話人会の了承を経て会のホームぺ−ジで収支の状況等を公告するものとする。 - 第5条 本規約の改定
本規約は世話人の過半数の賛同により、改定を可とする。 - 第6条 解散
本会は第1条で定めた目的を達成したとみなされたとき、世話人の過半数の賛同によ り解散するものとする。 - 平成16年11月15日より、本規約は発効するものとする。
以上